受取配当等の益金不算入 — 「関連法人株式等は100%」は正しくない。判定する期間も区分ごとに違う
結論から言うと、受け取った配当のうちいくらが益金不算入になるかは、持株比率で決まる4つの区分によって 100% / 96% / 50% / 20% に分かれます。会計上は全額が「受取配当金」として収益に計上されているので、税務上は申告書で減算する調整(申告調整)を行います。二重課税を避けるための制度なので、法人税がすでに課された後の利益から支払われた配当を、受け取った側でもう一度課税しない、という考え方です。
ここで実務上いちばん多い誤解が「関連法人株式等(3分の1超)は100%益金不算入」という説明です。正しくありません。関連法人株式等については、配当等の額から「当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額」を控除すると法人税法23条1項が定めており、その金額は法人税法施行令19条1項で配当等の額の100分の4と決められています。つまり原則は96%です。100%になるのは完全子法人株式等(完全支配関係)だけです。
もう一つ、区分表だけを見ていると必ず落とすのが「いつ時点の持株比率で判定するのか」です。これが区分ごとにまったく違います。完全子法人株式等は最長1年の計算期間を通じて、関連法人株式等は最長6か月の継続保有、非支配目的株式等は基準日等のその日1日だけで判定します。決算期末の持株比率で判定するのではありません。以下、条文を追いながら整理します。
結論 — 4つの区分と、益金不算入になる割合
法人税法23条1項は、内国法人が剰余金の配当等を受けるときに、その配当等の額を益金の額に算入しないと定めています。そのうえで4つの区分と割合を、条文の1つのかっこ書きにまとめて畳んでいます。読みにくい書き方ですが、表に開くと次のようになります。
| 区分 | 持株比率 | 益金不算入の割合 | 負債利子の控除 |
|---|---|---|---|
| 完全子法人株式等 | 100%(完全支配関係) | 100% | なし |
| 関連法人株式等 | 3分の1超 | 原則96%(配当等の額の4%を控除した後) | あり |
| その他株式等 | 5%超 3分の1以下 | 50% | なし |
| 非支配目的株式等 | 5%以下 | 20% | なし |
かつては益金不算入額から負債利子を控除する仕組みが他の区分にもありましたが、現行の法人税法23条1項が負債利子相当額の控除を求めているのは関連法人株式等に係る配当等の額についてだけです。その他株式等の50%、非支配目的株式等の20%は、負債利子を引かずにそのまま計算します。
区分は3つしか定義されていない。「その他株式等」は名前のない残り
条文が定義しているのは3つだけです。関連法人株式等は23条4項、完全子法人株式等は23条5項、非支配目的株式等は23条6項にそれぞれ定義があります。「その他株式等」という言葉は法人税法23条には出てきません。
1項のかっこ書きは、50%の対象を「完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等」と書いています。つまり他の3つを引いた残りとして決まる区分です。実務上「その他株式等」と呼ばれているだけで、法律上は名前がありません。
これは呼び方の問題ではなく、実際に効いてくる違いを生みます。残りとして決まる区分なので、その他株式等には期間の要件がありません。他の3つは施行令で保有期間や判定日が定められていますが、その他株式等は「3つのどれでもない」ことによってしか決まらないため、独自の期間要件を持ちようがないのです。
判定する期間が区分ごとに違う(1年・6か月・1日)
ここが表だけを見ていると必ず落ちる論点です。持株比率をいつの時点で見るのかが、区分ごとに違います。しかも「事業年度末」でも「配当を受け取った日」でもありません。
| 区分 | いつ判定するか | 根拠 |
|---|---|---|
| 完全子法人株式等 | 計算期間を通じて完全支配関係があること。計算期間は前回配当の基準日等の翌日から今回の基準日等まで(最長1年) | 施行令22条の2第1項・2項 |
| 関連法人株式等 | 前回配当の基準日等の翌日から今回の基準日等まで引き続き3分の1超を保有(最長6か月) | 施行令22条1項 |
| 非支配目的株式等 | 基準日等において5%以下であること(その日1日) | 施行令22条の3第1項 |
| その他株式等 | 期間の要件なし(3つの残り) | 法23条1項かっこ書き |
「最長1年」「最長6か月」と書いたのは、施行令が期間の始まりを前回の配当の基準日等の翌日としたうえで、それが遡りすぎる場合に上限を置いているからです。完全子法人株式等については、その翌日が基準日等から起算して「一年前の日以前の日である場合」は「当該一年前の日の翌日」から数えると定められています(施行令22条の2第2項1号)。関連法人株式等も同じ構造で、「六月前の日以前の日である場合」は「当該六月前の日の翌日」からです(施行令22条1項1号)。年1回配当の会社なら、完全子法人株式等は実質1年、関連法人株式等は実質6か月の継続保有が要るということです。
非支配目的株式等は基準日等の1日で判定するので、その前後にどれだけ保有していたかは問われません。ただし基準日等の直前に買った株式については、次の「短期保有株式等」の規定で益金不算入そのものが外れることがあります。判定日の話と、適用の可否の話は別の条文です。
「関連法人株式等は100%」は正しくない。原則は96%
法人税法23条1項は、関連法人株式等に係る配当等の額について「当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」を益金不算入とすると定めています。その「政令で定めるところにより計算した金額」が、法人税法施行令19条1項で配当等の額の100分の4とされています。
したがって関連法人株式等の益金不算入額は、原則として配当等の額 × 96%です。500万円の配当なら、控除される負債利子相当額は20万円、益金不算入額は480万円になります。
施行令19条2項には、支払利子等の額の合計額の10%を使う計算が置かれています。これを「有利な方を選択できる」と説明している解説がありますが、条文は選択とは書いていません。2項は「第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは」と条件を書いており、①支払利子等の合計額の10% が ②関連法人株式等に係る配当等の額の合計額の4% 以下であるときに、自動的に①を按分した金額が控除額になります。
結果として控除額は常に小さい方になり、納税者に不利になることはありません。ただし「選ぶ」余地はないので、有利判定の作業も生じません。
この仕組みの実質的な意味は、借入の少ない会社ほど控除が小さくなるということです。関連法人株式等から500万円の配当を受けた会社で見比べると、次のようになります。
| その事業年度の支払利子等の合計額 | ①支払利子等の10% | ②配当500万円の4% | 控除額 | 益金不算入額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(借入が多い) | 30万円 | 20万円 | ① > ② なので20万円 | 480万円(96%) |
| 100万円 | 10万円 | 20万円 | ① ≦ ② なので10万円 | 490万円(98%) |
| 0円(無借金) | 0円 | 20万円 | ① ≦ ② なので0円 | 500万円(100%) |
無借金の会社であれば、関連法人株式等でも結果的に100%益金不算入になります。「関連法人株式等=100%」という説明が完全に間違いというわけではなく、支払利子がゼロの会社を前提にすれば結果が一致するのですが、借入のある会社では96%になります。区分表にその条件が書かれていないために誤解が広がっています。
持株比率は自社単独ではなくグループ全体で数える
関連法人株式等の定義(23条4項)と非支配目的株式等の定義(23条6項)は、どちらも主語を「内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)」と書いています。自社が単独で何%持っているかではなく、100%グループ全体で何%持っているかで判定します。
たとえば自社が10%、100%子会社が25%を保有している場合、自社単独では10%なので「その他株式等(50%)」に見えますが、グループ合計で35%となり3分の1超なので関連法人株式等(原則96%)になります。逆に自社が4%しか持っていなくても、グループ合計が6%であれば非支配目的株式等(20%)ではなく、その他株式等(50%)になります。
合算するのは完全支配関係(原則として100%の持株関係)にある法人です。80%出資の子会社が持っている株式は合算しません。持株比率が微妙な水準にあるときは、グループ内のどの法人が何%持っているかを完全支配関係の範囲で集計する必要があります。同族会社の判定とは基準が違うので、混同しないよう注意してください。
配当をまたぐ売買は使えない(短期保有株式等)
法人税法23条2項は、配当の基準日等以前1か月以内に取得し、かつその株式(または同じ銘柄の株式)を基準日等後2か月以内に譲渡した場合、その譲渡した株式のうち政令で定めるものに係る配当等の額については益金不算入を適用しない、と定めています。これが「短期保有株式等」です。
配当の権利だけを取りに行って、権利確定後すぐ売る取引を想定した規定です。配当は益金不算入で受け取り、権利落ちで下がった株価の売却損は損金に落とす、という組み合わせを封じています。
23条2項は対象から「第二十四条第一項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く」としています。自己株式の取得や資本の払戻しで生じるみなし配当は、この短期保有株式等の判定の対象外です。ただし別に23条3項があり、みなし配当が生じることが予定されている株式を取得した場合には、そちらで益金不算入が制限されます。
申告書に書かなければ適用されない。しかも「書いた金額が限度」
実務でいちばん怖いのがこの申告要件です。法人税法23条7項は、益金不算入の規定について次のように定めています。
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
2つのことが書かれています。ひとつは明細を書かなければそもそも適用されないということ。もうひとつは書いた金額が上限になるということです。1,000万円の配当について明細に600万円としか書かなかった場合、後から「本当は1,000万円だった」と主張しても、益金不算入にできるのは600万円までです。
ただし救いもあります。条文は添付先を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と書いています。確定申告書に限定されていないので、当初申告で書き漏らした場合でも、修正申告や更正の請求で明細を出せば適用の余地があります。金額を過少に書いてしまった場合も同様です。
受取配当金は会計上、収益として損益計算書に載ります。益金不算入は申告書の上だけで減算する調整なので、帳簿上の利益は変わりません。この調整を忘れると、税務上は減算されないまま課税所得が計算されます。決算書の受取配当金と、申告書で減算した金額が対応しているかを毎期確認する必要があります。
源泉徴収されない配当がある
配当を支払う側は、原則として所得税を源泉徴収します。内国法人が受け取る配当等に対する税率は所得税法175条2号で20%と定められ、上場株式等の配当等については租税特別措置法9条の3でこれが15%に軽減されます。さらに復興財源確保法28条2項により、源泉徴収の際は所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税を併せて徴収するため、実際の税率は非上場20.42%・上場15.315%になります(令和8年分)。
復興特別所得税は所得税額の2.1%ですが、これは令和8年分までの姿です。令和8年法律12号により、令和9年分からは防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%に組み替わります。ただし合計は2.1%のまま変わりません。したがって配当の源泉徴収税率も、組み替えの前後で非上場20.42%・上場15.315%のままです。内訳の名前が変わるだけで、手取りも所得税額控除の対象額も変わりません。
ところが所得税法177条により、源泉徴収がそもそも行われない配当があります。
| 対象 | 根拠 | 源泉徴収 |
|---|---|---|
| 完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等 | 所得税法177条1項 | されない |
| 発行済株式等の3分の1超を有する場合のその株式等に係る配当等(完全子法人株式等を除く) | 所得税法177条2項 | されない |
| 上記以外 | 所得税法175条2号ほか | される(20.42% / 15.315%) |
177条1項は対象を「当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る」と限定しています。名義が自社になっていない株式は、実質的に完全子法人株式等であっても源泉徴収の対象から外れません。また、一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を除く)、労働者協同組合、人格のない社団等などは、この特例の適用対象となる内国法人から除かれています。
源泉徴収された所得税は、法人税法68条1項により法人税の額から控除できます(所得税額控除)。ただしこれにも申告要件があり、68条4項は23条7項と同じ構造で、「確定申告書、修正申告書又は更正請求書」に控除を受けるべき金額とその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用するとしたうえで、控除される金額は「当該金額として記載された金額を限度とする」と定めています。益金不算入と所得税額控除は別の明細なので、両方書く必要があります。
外国子会社からの配当は95%
外国法人からの配当は23条の対象外です(23条1項が「外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの」を除いています)。代わりに法人税法23条の2が外国子会社から受ける配当等の益金不算入を定めています。
外国子会社とは、その株式等の25%以上を保有していることなど政令で定める要件を備えた外国法人です。この配当については、費用の額に相当するものとして政令で定める金額を控除した金額が益金不算入となり、その控除額は配当等の額の5%とされているため、実務上は95%が益金不算入になります。
23条の2第2項1号は、その配当等の額の全部または一部が外国子会社の所在地国の法令で損金算入されている場合、その配当等の額について益金不算入を適用しないと定めています。相手国で損金、日本で益金不算入となると、どちらの国でも課税されない状態が生じるためです。一部だけが損金算入されている場合は、3項により損金算入された部分だけを対象外とすることができます。
また23条の2第5項は明細の記載に加えて財務省令で定める書類の保存も要件としていますが、6項に宥恕規定があり、保存がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは適用できるとされています。23条の明細の記載には、この宥恕規定に相当するものがありません。
計算例 — 4区分をまとめて受け取った会社
3月決算のA社が、当期に次の配当を受け取ったとします。A社の当期の支払利子等の合計額は300万円で、いずれの株式も長期保有しており短期保有株式等には当たらないものとします。
| 銘柄 | 持株比率 | 配当の額 | 区分 | 益金不算入額 |
|---|---|---|---|---|
| B社(完全子会社) | 100% | 1,000万円 | 完全子法人株式等 | 1,000万円(100%) |
| C社 | 40% | 500万円 | 関連法人株式等 | 480万円(500万 − 20万) |
| D社(非上場) | 10% | 100万円 | その他株式等 | 50万円(50%) |
| E社(上場) | 1% | 60万円 | 非支配目的株式等 | 12万円(20%) |
| 合計 | 1,660万円 | — | 1,542万円 | |
C社の負債利子控除は、支払利子等の合計額300万円の10%=30万円が、関連法人株式等の配当500万円の4%=20万円を超えているため、施行令19条2項は適用されず、1項の原則どおり500万円 × 4% = 20万円となります。
益金に算入される部分は 1,660万円 − 1,542万円 = 118万円です。会計上は1,660万円が受取配当金として収益に計上されているので、申告書で1,542万円を減算します。
源泉徴収は次のようになります。B社とC社の配当には源泉徴収がありません(B社は所得税法177条1項の完全子法人株式等、C社は同条2項の3分の1超)。
| 銘柄 | 配当の額 | 税率 | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|---|
| B社(完全子法人株式等) | 1,000万円 | — | 0円 |
| C社(3分の1超) | 500万円 | — | 0円 |
| D社(非上場) | 100万円 | 20.42% | 204,200円 |
| E社(上場) | 60万円 | 15.315% | 91,890円 |
D社とE社について源泉徴収された合計296,090円は、法人税法68条により法人税額から控除します。1,500万円分の配当に源泉徴収がまったく発生していないのは、持株比率が高い法人間配当について、源泉徴収して後で所得税額控除で戻すという往復を省いているためです。
よくある質問
Q. 受取配当等の益金不算入は、決算書の受取配当金を減らす処理ですか?
A. いいえ。会計上は受け取った配当の全額を収益として計上したままで、法人税の申告書の上で所得金額から減算する調整(申告調整)を行います。帳簿上の当期純利益は変わらず、課税所得だけが小さくなります。
Q. 持株比率は決算期末で判定すればよいですか?
A. いいえ。判定の時点は配当の基準日等を基準に決まり、区分ごとに違います。完全子法人株式等は最長1年の計算期間を通じて完全支配関係があること、関連法人株式等は最長6か月の継続保有、非支配目的株式等は基準日等のその日1日で判定します。決算期末の持株比率は判定の基準ではありません。
Q. 関連法人株式等は100%益金不算入だと聞きましたが、違うのですか?
A. 原則は96%です。法人税法23条1項が配当等の額から利子相当額の控除を求めており、法人税法施行令19条1項でその金額が配当等の額の4%と定められているためです。ただし支払利子等の合計額の10%が関連法人株式等の配当合計の4%以下であるときは同条2項により控除額が小さくなり、支払利子等がない会社では控除額がゼロとなって結果的に100%になります。
Q. 申告書に明細を書き忘れました。もう適用できませんか?
A. 法人税法23条7項は添付先を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書」としているため、当初申告で書き漏らした場合でも、修正申告書または更正請求書に明細を記載した書類を添付することで適用の余地があります。ただし益金不算入額は記載した金額が限度となるため、記載する金額そのものを誤らないよう注意が必要です。
Q. 自社の持株比率は8%ですが、100%子会社が30%持っています。どの区分ですか?
A. 法人税法23条4項は判定の主語を「内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)」としているため、完全支配関係にある法人の保有分を合算して判定します。合計38%であれば3分の1を超えるので、一般に関連法人株式等に該当します。ただし6か月の継続保有要件を満たしているかを別に確認する必要があります。
Q. 配当の直前に買った株式でも益金不算入になりますか?
A. 基準日等以前1か月以内に取得し、かつその株式または同じ銘柄の株式を基準日等後2か月以内に譲渡した場合、その譲渡した株式のうち政令で定めるものに係る配当等の額には益金不算入が適用されません(法人税法23条2項)。取得しただけで売却しなければこの規定には当たりませんが、非支配目的株式等以外の区分では保有期間の要件を別に満たす必要があります。
Q. 上場株式を少しだけ持っている場合、税金の面ではどうなりますか?
A. 5%以下であれば非支配目的株式等となり、益金不算入は配当等の額の20%にとどまります。残る80%は課税所得に含まれます。加えて上場株式等の配当には15.315%が源泉徴収されるため、受け取った時点で手取りが減り、その分は所得税額控除で法人税額から回収する形になります。
Q. 外国子会社からの配当も同じ扱いですか?
A. 別の条文になります。外国法人からの配当は法人税法23条の対象外で、25%以上を保有するなど政令で定める要件を備えた外国子会社からの配当については法人税法23条の2が適用され、費用相当額として配当等の額の5%を控除した95%が益金不算入となります。相手国で損金算入されている配当は対象外です。
出典
- e-Gov法令検索「法人税法」(昭和四十年法律第三十四号・
340AC0000000034)。API v2 の?elm=Article_23・?elm=Article_23_2・?elm=Article_68による条単位取得により、23条1項(受取配当等の益金不算入。外国法人・公益法人等・人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く旨、かっこ書きで関連法人株式等に係る配当等の額は「当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とし、完全子法人株式等・関連法人株式等及び非支配目的株式等の「いずれにも該当しない株式等」に係る配当等の額は100分の50、非支配目的株式等に係る配当等の額は100分の20とする旨)、23条2項(基準日等以前1月以内に取得し当該株式等又は同じ銘柄の株式等を基準日等後2月以内に譲渡した場合の不適用、24条1項によりみなされる金額を除く旨、および基準日等の定義)、23条3項(24条1項5号の事由が生ずることが予定されている株式等を取得した場合の不適用)、23条4項(関連法人株式等=発行済株式等の3分の1を超える数又は金額の株式等を有する場合。主語が「内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)」である旨)、23条5項(完全子法人株式等=配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係がある他の内国法人の株式等として政令で定めるもの)、23条6項(非支配目的株式等=発行済株式等の100分の5以下。主語は4項と同じ)、23条7項(確定申告書、修正申告書又は更正請求書に明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用する旨、および益金不算入額は「当該金額として記載された金額を限度とする」旨)、23条の2第1項(外国子会社=発行済株式等の100分の25以上その他政令で定める要件を備えた外国法人。剰余金の配当等の額から費用相当額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額を益金不算入とする旨)、23条の2第2項1号(外国子会社の所在地国の法令で損金算入される配当等の額についての不適用)、23条の2第3項(一部が損金算入された場合の損金算入対応受取配当等の額)、23条の2第5項・6項(明細の記載および財務省令で定める書類の保存を要件とする旨、書類の保存がない場合のやむを得ない事情による宥恕)、68条1項(所得税額の控除)、68条4項(確定申告書、修正申告書又は更正請求書への明細の記載を要件とし、記載された金額を限度とする旨)を確認した(2026年8月17日確認。取得したリビジョンは340AC0000000034_20260812_508AC0000000064=令和八年法律第六十四号による改正・施行日2026年8月12日) - e-Gov法令検索「法人税法施行令」(昭和四十年政令第九十七号・
340CO0000000097)。API v2 の?elm=Article_19・?elm=Article_22・?elm=Article_22_2・?elm=Article_22_3による条単位取得により、19条1項(法23条1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は配当等の額の100分の4に相当する金額とする旨)、19条2項(第一号に掲げる金額=適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額の100分の10 が、第二号に掲げる金額=適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額の100分の4 以下であるときは、支払利子等の額の合計額の100分の10に当該配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額とする旨。支払利子等の額の定義を含む)、19条4項〜6項(通算法人である場合の支払利子合計額の調整・当初申告額とみなす規定・益金算入)、22条1項(関連法人株式等の範囲。前回配当の基準日等の翌日から今回の基準日等まで引き続き3分の1超を有している場合とし、1号で当該翌日が基準日等から起算して六月前の日以前である場合は六月前の日の翌日からとする旨、2号・3号で設立・取得が6か月以内の場合の起算日)、22条1項2号(基準日等の定義)、22条3項(適格合併等により移転を受けた場合の保有期間の引継ぎ)、22条の2第1項(完全子法人株式等の範囲。計算期間の初日から末日まで継続して完全支配関係がある場合とする旨)、22条の2第2項(計算期間=前回配当の基準日等の翌日から今回の基準日等までとし、1号で当該翌日が基準日等から起算して一年前の日以前である場合は一年前の日の翌日からとする旨)、22条の3第1項(非支配目的株式等の範囲。発行済株式等の100分の5以下の株式等を基準日等において有する場合とする旨)、22条の3第2項(短期保有株式等がある場合はこれを有していないものとして判定する旨)を確認した(2026年8月17日確認。取得したリビジョンは340CO0000000097_20260731_508CO0000000094=令和八年政令第九十四号による改正・施行日2026年7月31日) - e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号・
340AC0000000033)。API v2 の?elm=Article_175・?elm=Article_177による条単位取得により、175条2号(内国法人に対して課する所得税のうち174条2号に掲げる配当等については100分の20の税率を乗じて計算した金額とする旨)、177条1項(完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等については7条1項4号・174条・175条の規定を適用しない=源泉徴収を行わない旨。「当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る」との限定、および一般社団法人・一般財団法人〈公益社団法人・公益財団法人を除く〉、労働者協同組合、人格のない社団等等を除く旨)、177条2項(他の内国法人の発行済株式等の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等についても同様に適用しない旨。完全子法人株式等に該当するものを除く)を確認した(2026年8月17日確認) - e-Gov法令検索「租税特別措置法」(昭和三十二年法律第二十六号・
332AC0000000026)。API v2 の?elm=Article_9_3による条単位取得により、9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例。所得税法175条2号等に規定する100分の20の税率を100分の15の税率とする旨、および対象となる配当等の範囲)を確認した(2026年8月17日確認) - e-Gov法令検索「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成二十三年法律第百十七号・
423AC0000000117)。API v2 の?elm=Article_28による条単位取得により、28条1項(所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない旨)、28条2項(徴収すべき復興特別所得税の額は、徴収して納付すべき所得税の額に100分の2.1の税率を乗じて計算した金額とする旨)を確認した(2026年8月17日確認)。なお令和8年法律12号により、令和9年分からは防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%への組み替えが行われるが、合計2.1%は変わらないため、本記事の20.42%・15.315%という源泉徴収税率は組み替えの前後で同じである
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。区分の判定や負債利子控除の計算は、配当の基準日、グループ内の保有状況、支払利子等の額、通算法人であるかどうかによって変わります。実際の申告にあたっては顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。