残高証明書とは — 決算で取るのは義務ではない。手数料は同じ銀行の中で0円〜2,200円に分かれる
結論から言うと、残高証明書は「指定した1日の時点で、この口座にいくら入っていたか」を金融機関が証明する書類です。通帳やアプリの画面と違って第三者に見せることを前提にした紙で、決算・相続・融資審査・補助金の実績報告といった、他人に残高を信じてもらう必要がある場面のために存在します。
そのうえで、経理の現場でいちばん誤解されているのはここです。決算で残高証明書を取ることは、法令上の義務ではありません。法人税の確定申告に添付しろと法令が名指ししているのは「勘定科目内訳明細書」のほうで(法人税法施行規則35条3号)、残高証明書という言葉はどこにも出てきません。それでも多くの会社が毎期取っているのは、自分の帳簿が正しいことを自分で確かめるため——つまり義務ではなく自衛だからです。この区別が分かっていると、「今期は取らなくてよいか」を自分で判断できるようになります。
もう1つ、実際に払う金額の話をします。発行手数料は「銀行ごとに違う」だけではありません。同じ銀行の中で0円から2,200円まで分かれます。2026年8月26日時点で三菱UFJ銀行の手数料一覧を読むと、アプリからのPDF発行は無料、窓口の都度発行は770円、そして先方が指定してきた書式(当行制定外書式)で出してもらうと2,200円です。りそな銀行も同じ形で、都度発行分880円に対してお客さま指定書式は2,200円、相続財産残高証明書も2,200円でした。頼み方を変えるだけで金額が数倍動きます。
残高証明書とは何か — 「1日ぶんの写真」だと考える
残高証明書は、金融機関が基準日を1日だけ指定して、その日の終わりの残高を証明する書類です。動画ではなく写真にたとえると分かりやすく、「その日にいくらあったか」しか写りません。前後の入出金は写らないので、資金の流れを見せたいときは別の書類(取引明細書・取引推移証明書)が要ります。
記載されるのは、おおむね次のとおりです。金融機関ごとに様式は違いますが、証明したい内容は共通しています。
| 載っているもの | 意味 |
|---|---|
| 基準日 | いつ時点の残高かを1日で特定する。決算日・相続開始日など |
| 名義人 | 法人名または個人名。証明の相手を特定する |
| 口座の種類と口座番号 | 普通・当座・定期など、種目ごとに行が分かれる |
| 残高 | 基準日時点の元本。定期預金は預入日・満期日・利率が併記されることが多い |
| 借入残高 | 依頼すれば融資の残高も同じ紙に載せられる(別料金のことがある) |
| 発行日・金融機関の記名押印 | 証明としての効力を持たせる部分 |
窓口で「残高証明が欲しい」とだけ伝えると、当日基準で発行されることがあります。決算用なら基準日は決算日、相続用なら被相続人が亡くなった日です。基準日を間違えた証明書は使えず、取り直すとその都度また手数料がかかります。依頼書に基準日を書く欄があるので、そこを最初に埋めてください。
通帳・取引明細書・取引推移証明書との違い
似た書類が並んでいて、どれを頼めばよいか迷う場面が多いところです。用途で選び分けます。
| 書類 | 写る範囲 | 典型的な用途 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 基準日1日の残高だけ | 決算、相続税申告、融資審査、補助金の自己資金確認 |
| 取引明細書・入出金明細 | 期間内の入出金の並び | 日々の記帳、経費の裏取り |
| 取引推移証明書 | 期間内の残高の推移(証明つき) | 過去の資金の流れを第三者に証明するとき |
| 通帳・アプリの画面 | 自分が見るための記録 | 社内での確認。第三者への証明力は弱い |
三菱UFJ銀行の手数料一覧では、残高証明書とは別に取引推移証明書発行手数料が「証明期間1ヵ月あたり(ご依頼1通ごと)330円」と定められています。期間の長さで金額が積み上がるので、3年分の推移を頼むと36ヶ月×330円になります。残高証明書が1通いくらの世界であるのと、値段の付き方からして違います。
決算で取る理由 — 法令が求めているのは残高証明書ではない
法人税の確定申告書に何を添付するかは、法人税法74条3項を受けた財務省令、すなわち法人税法施行規則35条が決めています。同条の1号と3号はこうです。
当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
この「勘定科目内訳明細書」の1枚が、実務でいう預貯金等の内訳書です(勘定科目内訳明細書の書き方)。金融機関名・支店名・種類・口座番号・期末現在高を並べて出します。条文が求めているのはこの内訳書であって、その裏付けとなる残高証明書ではありません。税務署に残高証明書を添付する義務はなく、実際に添付する会社もほとんどありません。
内訳書に書く期末現在高は、会社が自分で作った帳簿の数字です。帳簿が間違っていても、内訳書は間違ったまま整合してしまいます。残高証明書は、その数字を会社の外側から突き合わせる唯一の材料です。未取立小切手、月末に落ちなかった自動引落、記帳漏れの入金——帳簿と証明書がずれる原因は毎期のように出てきます。取るかどうかは自由ですが、取らなければ、ずれていても誰も気づきません。
なお、会計監査を受けている会社では話が一段変わります。監査人は会社が持ってきた残高証明書だけでは足りないと考え、監査人自身が金融機関へ直接送って直接回収する確認状(残高確認)を使います。会社の手を経た証拠は、経路の途中で差し替えられる余地があるためです。「残高証明書を取ったから監査対応も済んだ」とはならないので、監査を受けている会社は監査人の手続と自社の突合を別物として計画してください。
発行手数料の実測 — 同じ銀行の中で0円〜2,200円
2026年8月26日に、三菱UFJ銀行とりそな銀行が公表している手数料一覧を読んで書き出しました。いずれも消費税込みです。ここで見てほしいのは銀行どうしの差ではなく、1つの銀行の中の幅です。
| 頼み方 | 三菱UFJ銀行 | りそな銀行 |
|---|---|---|
| アプリからPDFで受け取る | 無料 | —(一覧に記載なし) |
| 定期・継続で発行してもらう | 550円 | 440円 |
| そのつど発行してもらう | 770円 | 880円 |
| 先方が指定した書式で出してもらう | 2,200円 | 2,200円 |
| 英文で出してもらう | 2,200円 | 2,200円 |
| 相続用に出してもらう | —(一覧に記載なし) | 2,200円 |
三菱UFJ銀行は個人・法人とも550円/770円/2,200円で同額ですが、アプリからのPDF発行が無料になるのは個人のお客さま向けの一覧にだけ載っています(かつ都度発行のみの受付で、郵送で受け取ると550円)。りそな銀行の継続発行分440円は、法人については発行通数にかかわらず発行1回に対してかかる建て付けで、口座数が多い会社ほど効きます。ただし紙で受け取ると、りそなWebサービスの対象帳票として紙発行手数料220円/通が別途かかります。
2行に共通していたのは、自分の銀行が用意した書式で出せば数百円、相手が指定してきた書式に書き込んでもらうと2,200円という段差でした。三菱UFJ銀行の770円に対して2.9倍、りそな銀行の880円に対して2.5倍です。補助金の実績報告や取引先の与信審査で「この用紙で」と渡されたときは、その用紙でなければ本当に駄目なのかを先に確認するだけで、1通あたり1,300〜1,400円変わります。
この表は2026年8月26日時点で2行の公表資料を読んだものです。金融機関はほかにも多数あり、業界全体の相場を測ったものではありません。また同じ銀行でも改定されます。金額は必ず取引金融機関の最新の手数料一覧で確認してください。
頼み方で金額が変わる4つの分岐
上の実測から、金額を決めている分岐を抜き出すと4つでした。依頼書を書く前に、この4つを決めておくと迷いません。
| 分岐 | 安い側 | 高い側 |
|---|---|---|
| ① 受け取り方 | 電子(PDF・Web帳票) | 紙で郵送・窓口 |
| ② 発行の頻度 | 定期・継続の登録をしておく | 思い出したときに都度頼む |
| ③ 書式 | その銀行の書式 | 提出先が指定した書式 |
| ④ 言語・用途 | 和文の通常発行 | 英文、相続用 |
毎期の決算で必ず取ると分かっているなら、②の定期発行(継続発行)の登録が効きます。基準日を決算日で登録しておけば、毎期こちらから頼まなくても発行されるうえ、1通あたりの単価も下がります。一方で相続のように一度しか起きない用事では、④の割増を含んだ金額を最初から見込んでおくほうが計画が立ちます。
相続税がいくらになるか概算する(相続税の早見計算)相続で取るとき — 基準日は相続開始日、定期預金は既経過利子まで
相続で残高証明書を頼むときは、決算のときと2つ違います。まず基準日は「被相続人が亡くなった日」です。手続きをしている今日ではありません。そしてもう1つ、定期預金では残高だけでは足りません。
相続税の計算で預貯金をいくらと評価するかは、財産評価基本通達203が定めています。原則は課税時期(相続開始日)の預入高に、その日に解約したとしたら受け取れる既経過利子を足し、そこから源泉徴収されるべき所得税相当額を差し引いた金額です。つまり「残高+経過利息−源泉税」です。ただし、次のただし書きがあります。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。
読み替えるとこうなります。普通預金は、経過利息が少額なら残高だけでよい。定期預金・定期郵便貯金・定額郵便貯金は、少額でも経過利息を足す。この3つは「少額なら省いてよい」という例外の外に置かれています。
経過利息は自分で計算するものではなく、金融機関に計算してもらうのが通例です。残高証明書だけを頼むと、定期預金の行に元本しか載らないことがあります。定期預金がある口座では、依頼の時点で相続開始日時点の既経過利息の記載(または既経過利息計算書)を併せて求めてください。後から頼み直すと、また1通ぶんの手数料がかかります。三菱UFJ銀行の一覧には残高証明書とは別に「受入利息証明書発行手数料 ご依頼1通ごと 880円」があり、利息の証明が別料金の体系になっていることが読み取れます。
また、どの支店に口座があるか分からない場合があります。多くの金融機関は本支店をまたいだ照会(全店照会)に応じており、被相続人名義の口座を洗い出したうえで1通にまとめて証明してもらえます。相続では「知らなかった口座」が申告漏れになるほうが怖いので、最初の依頼で全店照会を頼んでおくのが安全側です。
遺産分割前に払い戻せる額も「相続開始時の残高」で決まる
相続開始日の残高が要るのは、税額の計算だけではありません。遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で払い戻せる制度があり、その上限が相続開始時の残高から計算されます。民法909条の2第1項の前段です。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この「法務省令で定める額」を定めているのが、平成30年法務省令第29号です。全文が1文しかない省令で、こう書かれています。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。
計算式にすると 相続開始時の残高 × 3分の1 × その人の法定相続分、ただし金融機関ごとに150万円が上限です。条文が「預貯金債権の債務者ごとに」と書いているとおり、150万円は相続全体ではなく1つの金融機関につき150万円と読みます。
| 前提 | 計算 | 払い戻せる額 |
|---|---|---|
| A銀行に600万円・相続人は配偶者と子1人(法定相続分は各2分の1) | 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 | 100万円(上限内) |
| B銀行に1,200万円・同じ相続人構成 | 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 | 150万円(上限で頭打ち) |
| A銀行とB銀行の両方から | 100万円 + 150万円 | 250万円(上限は銀行ごと) |
金融機関の窓口はこの計算を相続開始時の残高で行うため、実務では残高証明書がそのまま計算の根拠になります。葬儀費用や当面の生活費を先に出さなければならない場面では、遺産分割を待たずに動ける唯一の道です。なお同項の後段は、払い戻した分についてその相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなすと定めています。もらい得ではなく、最終的な取り分から差し引かれる前払いだということです。
実務の落とし穴
| やりがちなこと | 何が起きるか | 先に決めておくこと |
|---|---|---|
| 基準日を伝えずに依頼する | 当日基準で発行され、決算・相続に使えない | 決算日か相続開始日かを依頼書に明記 |
| 提出先の指定書式をそのまま渡す | 自行書式の約3倍(実測で2,200円)になる | 自行書式で足りないかを提出先に確認 |
| 定期預金の利息を頼み忘れる | 評価額が足りず、取り直しの手数料が二重にかかる | 既経過利息の記載を同時に依頼 |
| 借入残高も要るのに預金だけ頼む | 融資審査で出し直しになる | 預金・借入の両方を1回の依頼にまとめる |
| 口座数を数えずに頼む | 通数ぶん手数料が積み上がる | 1件単位の継続発行が使えるかを確認 |
| 決算直前に窓口へ行く | 基準日が過ぎてからしか出せず、日程が詰まる | 基準日以後の発行になることを見込んで日程を組む |
手数料そのものの経理処理は、支払手数料として費用計上するのが一般的です。金融機関が発行する証明書の発行手数料には消費税が課されており、三菱UFJ銀行・りそな銀行の一覧はいずれも税込みの金額を掲げています。振込手数料のような非課税の役務ではないので、税区分を機械的に振込手数料と同じにしないよう注意してください。
まとめ。残高証明書は基準日1日の残高を金融機関が証明する書類で、決算での取得は法令の義務ではありません(法人税法施行規則35条3号が求めているのは勘定科目内訳明細書)。手数料は同じ銀行の中で分かれ、2026年8月26日時点で三菱UFJ銀行はアプリPDF無料・都度発行770円・当行制定外書式2,200円、りそな銀行は継続発行分440円・都度発行分880円・指定書式および相続財産残高証明書2,200円でした。相続では基準日を相続開始日にし、定期預金は財産評価基本通達203により既経過利子を足して評価するため、利息の記載も同時に依頼します。遺産分割前の払戻しは相続開始時の残高の3分の1に法定相続分を乗じた額で、金融機関ごとに150万円が上限です(民法909条の2、平成30年法務省令第29号)。
よくある質問
Q. 決算で残高証明書を取らないと、税務上まずいですか?
A. 法令が確定申告書への添付を求めているのは、法人税法施行規則35条3号の勘定科目内訳明細書であって残高証明書ではありません。したがって取っていないこと自体が直ちに違反になるわけではありません。ただし内訳書に書く期末現在高は自社の帳簿から作った数字であり、帳簿が誤っていれば内訳書も誤ったまま整合します。残高証明書はその数字を外側から確かめる材料なので、取らなければ差異に気づく機会も失われます。
Q. 発行手数料はいくらですか?
A. 金融機関によって違い、同じ金融機関の中でも頼み方で分かれます。2026年8月26日時点で公表されている手数料一覧を読むと、三菱UFJ銀行は定期発行先が1通550円、都度発行先が1通770円、当行制定外書式が1通2,200円で、かんたん手続アプリによるPDF発行は無料でした。りそな銀行は継続発行分が440円、都度発行分が1通880円、お客さま指定書式および相続財産残高証明書が1通2,200円でした。いずれも消費税込みで、改定されることがあります。
Q. 提出先から渡された用紙で出してもらうと高くなるのはなぜですか?
A. 金融機関の側で自行の様式に載せられない項目を確認し、個別に記入する手間がかかるためと考えられます。金額としては、三菱UFJ銀行では当行制定外書式が2,200円で、通常の都度発行770円の約2.9倍、りそな銀行ではお客さま指定書式が2,200円で都度発行分880円の2.5倍でした。提出先が自行書式でも受け付ける場合があるので、依頼の前に確認する価値があります。
Q. 相続の残高証明書は、いつの時点で取ればよいですか?
A. 基準日は被相続人が亡くなった日です。手続きをしている当日ではありません。相続税の計算では、財産評価基本通達203により課税時期すなわち相続開始日の預入高を基礎に評価するためです。窓口で基準日を伝えないと当日基準で発行されることがあり、その場合は取り直しになります。
Q. 定期預金があるとき、残高だけでは足りないと聞きました。
A. 財産評価基本通達203は、預貯金の価額を課税時期の預入高と、同時期に解約したとした場合に受け取れる既経過利子の額から源泉徴収されるべき所得税相当額を控除した金額との合計で評価すると定めています。そのうえで、定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金以外の預貯金については、既経過利子が少額なものに限り預入高だけで評価してよいというただし書きが置かれています。つまり定期預金はこの例外の外にあり、経過利息を加える必要があります。
Q. 遺産分割が終わっていませんが、葬儀費用を口座から出せますか?
A. 民法909条の2により、各共同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額について、単独で権利を行使できます。この額には上限があり、平成30年法務省令第29号が金融機関ごとに150万円と定めています。窓口の計算は相続開始時の残高で行われるため、実務上は残高証明書が根拠資料になります。払い戻した分は遺産の一部分割により取得したものとみなされます。
Q. 会計監査を受けています。残高証明書を渡せば監査対応は済みますか?
A. 済みません。監査人は会社が入手した書類ではなく、監査人自身が金融機関へ直接依頼して直接回収する確認状によって残高を確かめます。会社の手を経た証拠は、経路の途中で内容が差し替えられる余地が残るためです。会社側の残高証明書は自社の帳簿を突き合わせるためのもので、監査人の手続とは別に計画してください。
Q. 発行手数料はどの勘定科目で処理しますか?
A. 一般には支払手数料として費用に計上します。証明書の発行手数料は消費税の課税対象で、三菱UFJ銀行およびりそな銀行の手数料一覧はいずれも税込みの金額を掲げています。振込手数料と同じ扱いにして税区分を機械的にそろえると誤ることがあるため、税区分は個別に確認してください。
Q. どの支店に口座があるか分かりません。
A. 多くの金融機関では本支店をまたいだ照会に応じています。被相続人の名義で開設されている口座を洗い出したうえで、まとめて1通に証明してもらう形が一般的です。相続では把握していない口座が申告漏れにつながるため、最初の依頼のときに全店を対象とするよう伝えておくと安全です。
出典
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「法人税法施行規則」35条(確定申告書の添付書類)1号・3号 — 法令API v2 で条単位に取得
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法」909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使) — 法令API v2 で条単位に取得
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」(平成30年法務省令第29号) — 上限150万円
- 国税庁「財産評価基本通達」第8章第6節 203(預貯金の評価) — 課税時期の預入高+既経過利子−源泉所得税相当額、および定期預金等を除く預貯金のただし書き
- 三菱UFJ銀行「その他手数料」(個人のお客さま/法人のお客さま) — 残高証明書発行手数料、かんたん手続アプリによる発行、取引推移証明書、受入利息証明書、英文取引証明(2026年8月26日取得)
- りそな銀行「手数料一覧」 — 残高証明書発行手数料(継続発行分・都度発行分)、英文残高証明書、お客さま指定書式の残高証明書、相続財産残高証明書、紙発行手数料(2026年8月26日取得)
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・相続についての助言ではありません。発行手数料および取扱いは金融機関ごとに異なり、改定されることがあります。実際の手続きは取引金融機関に、税額の判断は税理士にご確認ください。