税金・経理・補助金ツールズ

貸借対照表の見方 — 「純資産=自己資本」ではない。規則は4つに割っている

結論から言うと、貸借対照表を読むときにいちばん誤差が出るのは「純資産の合計をそのまま自己資本として扱ってしまう」ところです。会社計算規則76条1項1号は、株式会社の貸借対照表の純資産の部を株主資本・評価・換算差額等・株式引受権・新株予約権の4つに区分せよと定めています。このうち後ろの2つは株主が払い込んだお金でも稼いだ利益でもありません。純資産の合計を分子にすると、自己資本比率はその分だけ高く出ます。

しかも「自己資本」という語は、会社計算規則には1度も出てきません。全文112,442字を検索して0回です(「株主資本」は146回出ます)。つまり自己資本比率という指標は、計算書類の作り方を決めている規則の外にある言葉で、分子の取り方が人によって違い得るということです。目安の数字を比べる前に、その数字がどこからどこまでを足したものかを確かめる必要があります。

もう1つ、流動と固定の境目も「1年以内かどうか」だけでは決まりません。74条3項は「通常の取引」に基づいて発生した売掛金や棚卸資産を、1年を超えても流動資産に置く一方、同じ売掛金でも相手が破綻して1年内に回収できないことが明らかなものは流動資産から外すと書いています。1年基準の手前に、もう1本の基準が条文として置かれています。

貸借対照表は3つの部に分かれる — 決めているのは会社計算規則

貸借対照表の形を決めているのは、会社法ではなく、その委任を受けた法務省令である会社計算規則です。株式会社であれば規模を問わずここに従います(金融商品取引法で有価証券報告書を出す会社は、これに加えて財務諸表等規則にも従います)。

貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産

会社計算規則73条1項

そして資産の部は74条1項で流動資産・固定資産・繰延資産の3つ、固定資産はさらに2項で有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産の3つに分かれます。負債の部は75条1項で流動負債・固定負債の2つです。

資産の部(74条) 流動資産 74条1項1号 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 繰延資産 74条3項5号・列挙なし 負債の部(75条) 流動負債 固定負債 純資産の部(76条1項1号) 株主資本 評価・換算差額等 株式引受権 新株予約権 上の2つ=一般に自己資本 下の2つ=純資産だが 自己資本ではない
会社計算規則73条〜76条による貸借対照表の区分。純資産の部の4区分のうち、下2つは株主資本ではない。

純資産の部は4つに割れている — 後ろの2つは自己資本ではない

純資産の部の区分は76条1項が、貸借対照表の種類ごとに分けて定めています。単体の株式会社の貸借対照表であれば次の4つです。

純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 株主資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 株式引受権
ニ 新株予約権

会社計算規則76条1項1号

この4つは性質が違います。新株予約権は、将来株式を引き受けられる権利に対して払い込まれた対価で、権利が行使されれば株主資本に振り替わり、行使されずに失効すれば利益になります。株式引受権は、取締役の報酬として無償で株式を交付する取扱い(いわゆる事後交付型)のために置かれた区分です。どちらも現時点の株主の持分ではありません

株主資本の中身は76条2項が定めています。ここに1つ落とし穴があります。

株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 資本金
二 新株式申込証拠金
三 資本剰余金
四 利益剰余金
五 自己株式
六 自己株式申込証拠金

会社計算規則76条2項

自己株式は控除項目と条文に明記されています。自社株買いをした金額は資産ではなく、株主資本のマイナスとして表示されます。自己株式を取得すると総資産と純資産が同額だけ減るので、自己資本比率は分子と分母が同じ額だけ減り、もとの比率が100%未満であれば比率は下がります。

連結だともう1つ増える76条1項2号の連結貸借対照表には、上の4つに加えて非支配株主持分が並びます。これも純資産に入りますが、親会社の株主の持分ではありません。連結の自己資本比率を単体と同じ感覚で読むと、ここでもう1回ずれます。

自己資本比率を出してみる — 分子の取り方で2.5ポイント動く

実際に数字を入れてみます。次のような貸借対照表を持つ会社を考えます(単位: 千円)。

区分項目金額
資産流動資産55,000
固定資産43,000
繰延資産2,000
資産合計100,000
負債流動負債35,000
固定負債25,000
負債合計60,000
純資産株主資本(資本金10,000/資本剰余金5,000/利益剰余金22,000/自己株式△1,000)36,000
評価・換算差額等1,500
株式引受権500
新株予約権2,000
純資産合計40,000

ここから自己資本比率を出すと、分子の取り方で次のように分かれます。

分子の取り方分子比率
純資産合計をそのまま使う40,00040.0%
株主資本+評価・換算差額等(一般に自己資本と呼ぶ範囲)37,50037.5%
株主資本だけを使う36,00036.0%

同じ貸借対照表から36.0%から40.0%まで、4.0ポイントの幅が出ます。銀行の融資審査や取引先の与信で使われる自己資本比率は、たいてい真ん中の取り方です。自分で計算した数字と先方が言う数字が合わないときは、まず分子の範囲を確かめてください。会社計算規則に「自己資本」の定義が無い以上、どちらかが間違っているとは限りません。

比べるなら同じ定義で他社や業種平均と比べる場面では、相手の数字がどの範囲で計算されているかを確認します。新株予約権や株式引受権を発行していない会社であれば3つの取り方は一致するので、この差が問題になるのはストックオプションや株式報酬を出している会社です。なお、貸借対照表に新株予約権として載る側とは別に、それを受け取った役員・従業員の側でいつ課税されるかは、税制適格かどうかで行使時と売却時に分かれます(ストックオプションの税金)。
青色申告特別控除シミュレーターで、貸借対照表を作ると控除がいくら増えるか試す

流動と固定の境目は「1年」だけではない

流動資産か固定資産かは1年で切る、と説明されることが多いのですが、条文はもう1本の基準を先に置いています。74条3項1号のハを、括弧書きごと読みます。

売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)

ここでいう「通常の取引」は、同じ号のロで次のように定義されています。

通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)

つまり本業の営業サイクルの中で発生した債権や棚卸資産は、回収や販売までに1年を超えても流動資産です。逆に、同じ売掛金でも取引先が破綻して1年内に回収できないことが明らかになったものは、流動資産から外れます。この場合の行き先は74条3項4号ヌの「その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの」=投資その他の資産です。

先ほどの会社で、流動資産55,000のうち売掛金25,000に、民事再生手続に入った取引先に対する3,000が含まれていたとします。これを投資その他の資産へ振り替えると、流動比率(流動資産÷流動負債)はこう動きます。

流動資産流動負債流動比率
振り替える前55,00035,000157.1%
破産更生債権等3,000を振り替えた後52,00035,000148.6%

総資産も純資産も1円も変わっていないのに、短期の支払能力を測る指標だけが8.5ポイント下がります。貸借対照表の区分は、集計の都合ではなく評価の一部です。

逆に、負債の側でこの1年の基準がそのまま効く項目もあります。代表が資産除去債務です。会社計算規則75条2項は、これを「資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの」(1号リ)と、それ以外のもの(2号チ)に分け、前者を流動負債、後者を固定負債に置きます。1つの義務が、履行の時期だけで貸借対照表の上下に振り分けられるわけです。賃借した事務所の原状回復義務のように、退去の時期が近づくと固定負債から流動負債へ移ってくる負債で、この科目そのものの成り立ちは資産除去債務とはで条文から整理しています。

「一年内」の起算日は決算日ではなく、その翌日

その「一年内」がいつから1年かも、条文に書いてあります。

前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
一 成立の日における貸借対照表 会社の成立の日
二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
三 臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日
四 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日

会社計算規則74条4項

通常の決算書は2号なので、起算日は決算日そのものではなく、その翌日です。3月31日決算なら4月1日から起算して1年以内、つまり翌年3月31日までに期限が来るものが「一年内」です。1日の違いですが、期限が期首や期末ちょうどに来る借入金の区分では実際に判定が分かれます。

条文を読まないと気づかない4か所

74条・75条を通しで読むと、要約された解説では落ちがちな指定がいくつも出てきます。実務で効くものを4つ挙げます。

条文書いてあること実務での意味
74条3項1号イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)定期預金でも満期が1年を超えるものは流動資産ではない。現預金だからといって全部が流動資産ではない
74条3項2号ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)有形固定資産に置く条件が条文に書かれている。金額基準ではなく耐用年数で線が引かれている
74条3項3号リ/75条2項2号ヘ「のれん」が無形固定資産にも固定負債にも挙がっている取得した純資産より安く買えば負ののれんが生じ、負債の側に出ることがある。資産の科目だと決めつけない
76条8項新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる自己株式(76条2項の「控除項目とする」)と違い、こちらは任意。会社によって表示が違う

特に3つ目は、のれんを「資産に決まっている」と思って読むと取り違えます。条文は同じ語を資産の部と負債の部の両方に置いています。

繰延資産だけ、条文が中身を列挙していない

74条3項は、流動資産・有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産について、それぞれイロハで具体的な科目を並べています。ところが5号だけ、書きぶりが違います。

五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産

これだけです。他の号が20項目前後を列挙しているのに対し、繰延資産の中身は会社計算規則に列挙されていません。実務で使われる創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費の5つは、会社計算規則の条文には1つも現れません。同じ5つを条文で名指ししているのは、むしろ税法の側です。法人税法施行令14条1項が1号から5号で「創立費」「開業費」「開発費」「株式交付費」「社債等発行費」を挙げ、それぞれに定義の括弧書きを付けています(5号だけ「社債発行費」で、括弧書きは「社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。」となっており、会計側の呼び名より広く取られています)。

繰延資産は、すでに支払いが済んで役務の提供も受けているのに、効果が将来に及ぶという理由で資産に置いているものです。売っても1円にもならないので、清算価値の観点では資産ではありません。金融機関が実質純資産を見るときに繰延資産を差し引くのはこのためで、先ほどの例なら純資産40,000から繰延資産2,000を引いた38,000が実質的な純資産になります。

税務の繰延資産はもっと広い法人税法施行令14条1項は、上の5つ(1号〜5号)に加えて6号で「前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの」としてイからホまでの5類型を足しています。イは「自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」、ロは「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用」で、いわゆる礼金や負担金がここに入ります。貸借対照表の繰延資産と、法人税の別表で調整する繰延資産は、同じ言葉で別の範囲です。

合同会社の貸借対照表には「株主資本」が無い

76条1項は3号で持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)を別に扱っています。

三 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 社員資本
ロ 評価・換算差額等

持分会社には株式が無いので、「株主資本」ではなく「社員資本」です。中身も違います。76条3項が社員資本の区分を資本金・出資金申込証拠金・資本剰余金・利益剰余金の4つと定めており、株式会社の株主資本にある自己株式が無いのは当然として、株式会社の側で76条4項・5項が求めている資本準備金と利益準備金への細分も、社員資本には要求されていません。合同会社に準備金の積立義務が無いことが、貸借対照表の区分にそのまま現れています。

合同会社の決算書を株式会社と同じ様式で読もうとすると「準備金の欄が空欄だ」と見えますが、欄が無いのが正しい姿です。

よくある質問

Q. 自己資本比率の分子は、純資産合計を使ってはいけないのですか?

A. 間違いとまでは言えませんが、範囲を明示する必要があります。会社計算規則には「自己資本」という語がなく、全文112,442字を検索しても0回で、定義が置かれていないためです。同規則76条1項1号は純資産の部を株主資本・評価・換算差額等・株式引受権・新株予約権の4区分としており、後ろの2つは現在の株主の持分ではありません。一般に自己資本と呼ばれるのは前の2つを合計した範囲で、金融機関の指標もおおむねこの取り方です。純資産合計を分子にすると、新株予約権や株式引受権を発行している会社では比率が高めに出ます。数字を他社や業種平均と比べる場面では、比べる相手がどの範囲で計算しているかを先に確かめるのが安全です。

Q. 自社株買いをすると自己資本比率はどうなりますか?

A. もとの比率が100%未満であれば下がります。会社計算規則76条2項は株主資本の区分の第五号に自己株式を挙げたうえで「第五号に掲げる項目は、控除項目とする」と定めているため、取得した自己株式は資産ではなく株主資本のマイナスとして表示されます。現金で取得すれば資産の側も同額減るので、分子と分母が同じ金額だけ減ります。たとえば総資産100,000千円・自己資本37,500千円(37.5%)の会社が5,000千円の自社株買いをすると、95,000千円と32,500千円になり34.2%へ下がります。株主還元としては合理的でも、財務指標だけを見れば悪化して見えるという関係になっています。

Q. 売掛金は必ず流動資産ですか?

A. 例外があります。会社計算規則74条3項1号ハは売掛金を「通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金」と定義したうえで、括弧書きで「当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。」としています。破産更生債権等とは同号が「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権」と定義するもので、取引先が破産手続や民事再生手続に入り、1年内の回収が見込めないことが明らかになった債権はここに当たります。この場合の表示区分は、同項4号ヌの「その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの」=投資その他の資産になります。

Q. 決算日から1年以内、で判定してよいですか?

A. 起算日は決算日の翌日です。会社計算規則74条4項2号は、事業年度に係る貸借対照表について「一年内」を「事業年度の末日の翌日」から起算して1年以内の日と定めています。3月31日決算であれば4月1日から起算するので、翌年3月31日までに期限が到来するものが一年内です。1日の差ですが、借入金の返済期日が期末や期首ちょうどに設定されている場合には、流動負債と固定負債のどちらに載せるかがこの1日で分かれます。連結の場合は同項4号で連結会計年度の末日の翌日、臨時計算書類は3号で臨時決算日の翌日と、それぞれ別に定められています。

Q. 繰延資産は資産として評価してよいのですか?

A. 表示上は資産の部に置きますが、換金価値はありません。会社計算規則74条1項3号が資産の部の区分として繰延資産を挙げており、同条3項5号は「繰延資産として計上することが適当であると認められるもの」とだけ定めています。他の号が具体的な科目をイロハで列挙しているのに対し、繰延資産は中身が条文に列挙されていません。実務で用いられる創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費の5つは、会社計算規則の条文には現れません。同じ5つを条文で名指ししているのは法人税法施行令14条1項1号から5号の側で、そちらはさらに6号でイからホまでの5類型を加えているため、税務上の繰延資産は会計上の繰延資産より範囲が広くなっています。いずれも支出が済んでいて売却できるものではないため、財務の健全性を見る立場からは純資産から繰延資産を差し引いた実質純資産で見ることが一般的です。

Q. 合同会社の貸借対照表は株式会社と同じ形ですか?

A. 純資産の部が違います。会社計算規則76条1項3号は持分会社の貸借対照表の純資産の部を「社員資本」と「評価・換算差額等」の2つに区分すると定めており、株式会社の1号にある株式引受権と新株予約権がありません。社員資本の中身は同条3項が資本金・出資金申込証拠金・資本剰余金・利益剰余金の4つとしています。株式会社について同条4項が資本剰余金を資本準備金とその他資本剰余金に、5項が利益剰余金を利益準備金とその他利益剰余金に細分せよと定めているのに対し、社員資本にはこの細分の規定がありません。合同会社に準備金の積立義務がないことが、そのまま表示区分に現れています。

Q. のれんは資産の部にしか出ませんか?

A. 負債の部にも出ます。会社計算規則74条3項3号リは無形固定資産に属する資産としてのれんを挙げていますが、同時に75条2項2号ヘが固定負債に属する負債としてものれんを挙げています。他社の事業を取得したときに、受け入れた純資産の額より支払った対価が少なければ差額は負債の側に立ちます。貸借対照表で「のれん」という科目を見つけたら、資産か負債かをまず確かめる必要があります。なお、のれんの償却期間や減損の取扱いは会計基準の領域で、会社計算規則の区分の話とは別に確認が必要です。

Q. 中小企業でも会社計算規則に従うのですか?

A. 株式会社であれば規模を問わず従います。会社計算規則は会社法の委任を受けた法務省令で、計算書類の用語・様式・作成方法を定めるものです。区分の細かさについては、74条1項が「各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない」として細分の義務を置きつつ、固定資産にあたる第二号をその義務から外しているといった調整はありますが、区分そのものを省略してよいという規定ではありません。なお有価証券報告書を提出する会社は、これに加えて金融商品取引法に基づく財務諸表等規則にも従うため、記載はさらに詳細になります。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

この内容をXで共有