資産除去債務とは — 法律には一度も出てこない。名前を与えているのは省令2本だけ
結論から言うと、資産除去債務とは、有形固定資産を取得・建設・開発したり通常どおり使ったりしたことによって生じる、その資産の除去に関する法律上の義務のことです。典型例は、賃借した事務所に内装を入れたときの原状回復義務です。いつか必ず出ていくときに壊して戻す義務があるなら、その支出は将来ではなくいま、負債として貸借対照表に載せる——これが資産除去債務の考え方です。
ただし、この科目にはほかの科目と決定的に違う点があります。「資産除去債務」という言葉は、法律には一度も出てこないのです。会社法にも、法人税法にも、所得税法にも、消費税法にも、租税特別措置法にも0回です(後述のとおり全文で数えました)。名前を与えているのは会社計算規則と財務諸表等規則という省令2本だけで、しかもその2本の定義文は、たった一字だけ違います。
そして「いくら計上するか」は、その省令にも書かれていません。省令は会計の慣行をしん酌するよう求めて外に投げており、実質を決めているのは民間団体がつくる会計基準です。一方の税務は、この負債をそもそも損金として受け取りません。この記事では、その3段構えの構造と、決算・申告で実際に何が起きるかを、条文で順に確かめます。
「資産除去債務」は法律に一度も出てこない — 全文で数えた
まず実測から示します。e-Gov法令検索のAPIで各法令の本文全文を取得し、「資産除去債務」という語が何回出てくるかを数えました。結果は次のとおりです。
| 法令 | 種別 | 本文の字数 | 「資産除去債務」 |
|---|---|---|---|
| 会社法 | 法律 | 457,393 | 0回 |
| 法人税法 | 法律 | 600,520 | 0回 |
| 所得税法 | 法律 | 1,095,638 | 0回 |
| 消費税法 | 法律 | 228,892 | 0回 |
| 租税特別措置法 | 法律 | 3,174,346 | 0回 |
| 国税通則法 | 法律 | 157,211 | 0回 |
| 法人税法施行令 | 政令 | 1,184,221 | 0回 |
| 所得税法施行令 | 政令 | 695,093 | 0回 |
| 法人税法施行規則 | 省令 | 545,475 | 0回 |
| 会社計算規則 | 省令 | 112,442 | 3回 |
| 財務諸表等規則 | 省令 | 173,386 | 29回 |
注目したいのは会社法の0回です。計算書類の作成を命じているのは会社法ですが、その会社法の本文には「資産除去債務」どころか「除去」という語そのものが0回しか——正確には一度も——現れません。つまりこの負債は、法律のレベルではまったく存在しないまま、省令のレベルで初めて名前を与えられていることになります。
税法側はさらに徹底しています。法人税法・同施行令・同施行規則をすべて合わせても0回です。税法はこの負債を、名前で呼んだことが一度もないのです。
定義は省令2本にあり、一字だけ違う
名前を与えている省令は2本です。まず会社計算規則2条3項60号。会社法の計算書類をつくるすべての株式会社に関わる定義です。
有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
もう1本が財務諸表等規則8条42項。こちらは金融商品取引法にもとづいて有価証券報告書などを提出する会社の定義です。
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
会社計算規則は「通常の使用によって生じる」、財務諸表等規則は「通常の使用によつて生じる」。促音の書き方が違うだけで、定義の中身は完全に同一です。財務諸表等規則は昭和38年の省令で、当時の公用文の表記(促音に大書きの「つ」を使う)がそのまま残っているためです。条文を引用するときは、どちらの省令から引いたのかで表記が変わります。引用元を取り違えると、逐語のつもりが逐語でなくなります。
定義から読み取れることが3つあります。第一に、対象は有形固定資産に限られます。ソフトウェアのような無形固定資産は入りません。第二に、除去の義務が「法律上の義務及びこれに準ずるもの」であることが必要です。「いずれ片付けたい」という経営判断ではなく、契約や法令で負っている義務であることが前提です。第三に、義務の発生原因が取得・建設・開発・通常の使用に限定されています。
金額を決めているのは法令ではない — 3段構えの構造
ここが資産除去債務のいちばん特徴的な点です。省令は定義と置き場所を決めますが、「いくらで計上するか」は書いていません。会社計算規則は次の一文で、その判断を外に委ねています。
この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
財務諸表等規則1条1項も同じで、この規則に定めのない事項は「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従う」としています。そして同条3項が、その「企業会計の基準」に民間団体が作成・公表した基準を含めるための仕組みを置いています。要件のひとつが次の一文です。
利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
つまり、資産除去債務をいくら計上するかを実質的に決めているのは、国会でも内閣でも省庁でもなく、この要件を満たす民間団体が公表した会計基準です。具体的には企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」がこれに当たります。
金額の算定方法そのものは会計基準の側にありますが、後述する財務諸表等規則8条の28が注記させている項目を裏返すと、計算の形が見えます。同条は「金額の算定方法」「当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減」「金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額」を注記させています。算定方法があり、期中に総額が増減し、見積りは後から変更されうる——省令が注記を求めている事実そのものが、この負債が見積りと時の経過で動くものだと示しています。
貸借対照表のどこに載るか — 1年を境に2つに割れる
置き場所は省令がはっきり決めています。財務諸表等規則48条の3と51条の3が、同じ資産除去債務を1年で切り分けます。
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。
資産除去債務のうち、第四十八条の三に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
そのうえで区分表示の科目名としても登場します。財務諸表等規則49条1項は流動負債の区分表示を15号まで並べており、その12号が資産除去債務です。固定負債の52条1項は10号まであり、その8号が資産除去債務です。会社計算規則75条2項も同じ構造で、1号(流動負債)のリと2号(固定負債)のチに置いています。
財規49条1項が15号ある、と書きましたが、これは条文の木構造から機械的に数えたものです。この条には「七の二」という枝番号が1つあり、目で「一、二、三……」と追うと必ず飛ばします。改正で号を挿し込むときに既存の号数を動かさないのが立法の作法なので、改正が入った条ほど枝番号を持ちます。条文の号数を引用するときは、目で数えないほうが安全です。
計上していない資産除去債務にも、注記義務がある
ここが実務でいちばん見落とされる論点です。財務諸表等規則8条の28は、資産除去債務の注記を次のように定めています。
資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
ポイントは、この条が資産除去債務を2つに区分していることです。1号は「貸借対照表に計上しているもの」。そして2号が、次のとおりです。
前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務次のイからハまでに掲げる事項イ当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨ロ当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由ハ当該資産除去債務の概要
つまり貸借対照表に計上していない資産除去債務についても、「計上していない旨」「計上していない理由」「その概要」を注記しなければならないのです。負債に載せなかったからといって、開示から消えるわけではありません。載せないなら、載せない理由を書くという建て付けになっています。
逃げ道は本文ただし書の「重要性の乏しいもの」だけで、これは重要性が乏しいこと自体の判断を求められます。「金額が見積もれないから計上しない」という整理をした場合、それは2号の「計上していない理由」として書くべき内容になります。
附属明細表と、100分の1の省略ライン
財務諸表等規則121条1項は附属明細表を6号まで並べており、その6号が資産除去債務明細表です。有価証券明細表・有形固定資産等明細表・社債明細表・借入金等明細表・引当金明細表と並ぶ、独立した1枚として位置づけられています。
ただし省略できる場合が、数値基準つきで置かれています。財務諸表等規則125条の2です。
当該事業年度期首及び当該事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第六号の附属明細表の作成を省略することができる。
読むときに注意したいのは、「期首及び期末」の両方で100分の1以下でなければならない点です。期末だけ見て判断すると誤ります。期中に大きな内装工事を行って期末残高が膨らんだ場合はもちろん、逆に期首が大きく期末に除去して減った場合も、期首が超えていれば省略できません。
税務 —「引当金」の席は1つしか残っていない
ここまで会計の話でした。では法人税ではどうなるか。すでに見たとおり、法人税法は「資産除去債務」という語を一度も使いません。では将来の除去費用は損金になるのか。手がかりは法人税法22条3項2号にあります。
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
括弧の中が効いています。償却費以外の費用は、その事業年度の終わりまでに債務が確定していなければ損金にならない——いわゆる債務確定基準です。資産除去債務は、まさに将来の除去のときに初めて確定する債務ですから、計上した時点ではこの関門を通りません。
「では引当金として認めてもらえないのか」という疑問が出ますが、ここで法人税法の目次を見ると構造がはっきりします。損金の額の計算を定める第四款のうち、「引当金」という名前を持つ目は第七目の貸倒引当金(52条)ただ1つです。そして、かつて他の引当金が置かれていた席は、いまこうなっています。
| 条 | かつて置かれていた制度 | 現在の内容 |
|---|---|---|
| 52条 | 貸倒引当金 | 貸倒引当金(現存する唯一の引当金) |
| 53条 | — | 賃貸借取引に係る費用 |
| 54条 | 賞与引当金 | 譲渡制限付株式を対価とする費用等 |
| 55条 | 退職給与引当金 | 不正行為等に係る費用等 |
| 56条 | 特別修繕引当金 | 削除 |
賞与引当金・退職給与引当金・特別修繕引当金・製品保証等引当金・完成工事補償引当金・返品調整引当金——これらの語は法人税法の中に今も残っていますが、現れるのはすべて附則の経過措置であり、本則には存在しません。56条にいたっては、条文そのものが「削除」の一語です。
この表は、条番号だけで条文を控えることの危うさをよく示しています。古い資料の「法人税法55条」は退職給与引当金のつもりで書かれているかもしれませんが、いまの55条は不正行為等に係る費用等です。条文を控えるときは、条番号ではなく「見出し+施行日」で控えるのが安全です。
減価償却の側も見ておきます。会計では、資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の帳簿価額に加えて、そのぶんも減価償却していきます。しかし税務上の取得価額を定める法人税法施行令54条1項1号は、購入した減価償却資産について次のように定めています。
購入した減価償却資産次に掲げる金額の合計額イ当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)ロ当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
挙げられているのは購入の代価と、購入のために要した費用、そして事業の用に供するために直接要した費用です。将来の除去のために見込んだ費用は、このどれにも当てはまりません。したがって税務上の償却限度額の基礎になる取得価額は、除去費用を加える前の金額のままだ、と読むことになります。会計で上乗せしたぶんの減価償却費は、その期の償却限度額を超える部分として申告書で加算することになります。
設例 — 事務所の原状回復義務120万円
数字で追います。次の前提を置きます(金額・割引率は説明のための仮定です)。
- 賃借した事務所に内装工事 6,000,000円(耐用年数10年・定額法・残存価額0)
- 賃貸借契約に原状回復義務があり、10年後の除去費用の見積額は 1,200,000円
- 割引率は年 1.0%
まず負債の計上額です。10年後の1,200,000円を年1.0%で現在価値に割り引きます。
1,200,000 ÷ 1.0110 = 1,086,344円
会計上は、この金額を負債に計上すると同時に、同額を有形固定資産の帳簿価額に加えます。
| 時点 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 取得時 | 建物附属設備 | 7,086,344 | 現金預金 | 6,000,000 |
| — | — | 資産除去債務 | 1,086,344 | |
| 1年目 | 減価償却費 | 708,634 | 減価償却累計額 | 708,634 |
| 利息費用 | 10,863 | 資産除去債務 | 10,863 |
減価償却費 708,634円の内訳は、本体分 600,000円(6,000,000÷10)と除去費用分 108,634円(1,086,344÷10)です。利息費用は 1,086,344×1.0%=10,863円で、これを負債に足していくと、10年目の末にちょうど 1,200,000円になります。
次に税務です。上で見たとおり、税務上の取得価額は 6,000,000円のままと読むので、償却限度額は年 600,000円です。
| 1年目の項目 | 会計 | 税務 | 申告調整 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 708,634 | 600,000 | 加算 108,634 |
| 利息費用 | 10,863 | 0 | 加算 10,863 |
| 合計 | 719,497 | 600,000 | 加算 119,497 |
会計では初年度に 719,497円の費用が立ちますが、そのうち119,497円は損金にならず、申告書で加算することになります。この差は永久に消えるわけではなく、実際に除去したときに解消します。将来の税金を減らす方向の差なので、税効果会計を適用している会社では繰延税金資産の対象となる一時差異として扱われます。
ここまで見たとおり、資産除去債務を計上させているのは会計基準であって法律ではありません。金融商品取引法にもとづく開示を行う会社は財務諸表等規則の適用を受けるため必須ですが、それ以外の会社が拠る会計のルールは一律ではありません。自社にどの会計のルールが適用されるのかは、会社の規模や開示の義務によって変わります。顧問税理士や会計監査人に確認するのが確実です。
よくある質問
Q. 資産除去債務とは何ですか?
A. 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる、その有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいいます。この定義は会社計算規則2条3項60号と財務諸表等規則8条42項に置かれています。典型例は、賃借した事務所や店舗に内装を入れた場合の原状回復義務です。将来その資産を撤去する法律上の義務があるなら、撤去のときではなく、資産を取得した時点で負債として計上するという考え方に立っています。対象は有形固定資産に限られ、ソフトウェアなどの無形固定資産は含まれません。
Q. 「資産除去債務」は法人税法の条文に出てきますか?
A. 出てきません。e-Gov法令検索のAPIで本文全文を取得して数えたところ、法人税法(600,520字)・法人税法施行令(1,184,221字)・法人税法施行規則(545,475字)のいずれにも0回でした。所得税法・消費税法・租税特別措置法・国税通則法も0回です。さらに会社法(457,393字)にも0回で、「除去」という語自体が一度も現れません。この語に定義を与えているのは会社計算規則(3回)と財務諸表等規則(29回)という省令2本だけです。
Q. 計上した資産除去債務は損金になりますか?
A. 計上した時点では損金になりません。法人税法22条3項2号が損金に算入できる費用を「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。」と定めており、将来の除去のときに確定する債務はこの債務確定基準を満たさないためです。また損金算入が認められる引当金として法人税法の本則に残っているのは第七目の貸倒引当金(52条)だけで、かつて賞与引当金・退職給与引当金・特別修繕引当金が置かれていた54条から56条は、現在それぞれ譲渡制限付株式を対価とする費用等・不正行為等に係る費用等・削除に置き換わっています。
Q. 貸借対照表に計上しなければ、開示は不要ですか?
A. 不要にはなりません。財務諸表等規則8条の28第1項2号が、貸借対照表に計上していない資産除去債務について、計上していない旨、計上していない理由、その概要を注記するよう定めているためです。負債として計上しないという判断をした場合でも、その判断と理由を注記で示す建て付けになっています。省略が認められるのは同項本文ただし書の「重要性の乏しいもの」に該当する場合に限られます。
Q. 資産除去債務明細表は必ず作る必要がありますか?
A. 財務諸表等規則121条1項6号が附属明細表の一つとして資産除去債務明細表を挙げていますが、125条の2に省略規定があります。当該事業年度の期首及び期末における資産除去債務の金額が、期首及び期末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下である場合は作成を省略できます。注意したいのは期首と期末の両方について判定する点で、期末だけを見て判断すると誤ります。なお省略した場合は126条によりその旨を注記することとされています。
Q. 会社計算規則と財務諸表等規則の定義は同じですか?
A. 実質的に同一で、表記が一字だけ異なります。会社計算規則2条3項60号は「通常の使用によって生じる」、財務諸表等規則8条42項は「通常の使用によつて生じる」と書かれており、促音の表記が違います。財務諸表等規則は昭和38年の省令で、当時の公用文の表記が残っているためです。適用範囲は異なり、会社計算規則は会社法にもとづく計算書類に、財務諸表等規則は金融商品取引法にもとづいて提出される財務諸表に適用されます。
出典
- e-Gov法令検索 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号) — 第2条第3項第60号(定義)、第3条(会計慣行のしん酌)、第75条第2項(負債の部の区分)
- e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号) — 第1条(適用の一般原則)、第8条第42項(定義)、第8条の28(資産除去債務に関する注記)、第48条の3・第51条の3(流動負債・固定負債への所属)、第49条第1項・第52条第1項(区分表示)、第121条第1項(附属明細表の種類)、第125条の2・第126条(附属明細表の作成の省略)、附則(平成22年4月1日以後開始事業年度からの適用)
- e-Gov法令検索 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) — 第22条第3項・第4項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)、第52条(貸倒引当金)、第53条から第56条まで、目次(第二編第一章第一節第四款 損金の額の計算)
- e-Gov法令検索 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号) — 第54条第1項(減価償却資産の取得価額)
- e-Gov法令検索 会社法(平成十七年法律第八十六号)/所得税法(昭和四十年法律第三十三号)/消費税法(昭和六十三年法律第百八号)/租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)/国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)/法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)/所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) — 本文中の語の計数に使用
条文の計数は、e-Gov法令検索のAPIで取得した各法令の本文全文に対して行ったものです(令和8年8月22日時点の現行法令)。号数は条文の木構造から機械的に数えています。資産除去債務の認識・測定の手順そのものは企業会計基準委員会が公表する企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」の領域であり、本記事は法令に書かれている範囲を扱っています。設例の金額・割引率・耐用年数は説明のための仮定です。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。