減損損失とは — 会計は「付さなければならない」、税務は「損金の額に算入しない」
結論から言うと、減損損失とは、収益性が低下した固定資産の帳簿価額を、回収できる水準まで切り下げる会計処理です。会社計算規則5条3項2号は「減損損失を認識すべき資産」について、その額を「付さなければならない」と義務として書いています。
ところが同じ処理を税法は真逆に扱います。法人税法33条1項は、資産の評価換えによる減額を「損金の額に算入しない」と定めています。一方の法令が「やれ」と命じた処理を、もう一方の法令が「損金にしない」と言う —— これが減損損失の実務がややこしくなる出発点です。
ただし、ここでよくある誤解が「だから減損損失は全額が否認される」というものです。これは減価償却資産については誤りです。法人税基本通達7-5-1(5)の注が、「評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。」として、減損損失を償却費として損金経理をした金額に含めると明示しています。つまり建物や機械なら、その期の償却限度額までは損金になります。落ちないのは土地のような非減価償却資産です。この記事では、その分かれ道を条文と通達で順に確かめます。
「減損」と「評価損」— 同じ現象を別の語で扱っている
e-Gov法令検索のAPIで各法令の本文全文を取得し、「減損」と「評価損」の2語を数えました(令和8年8月22日時点の現行法令)。結果は、きれいに住み分かれます。
| 法令 | 本文の字数 | 減損 | 評価損 |
|---|---|---|---|
| 法人税法 | 600,520 | 0 | 117 |
| 法人税法施行令 | 1,184,221 | 3 | 224 |
| 法人税法施行規則 | 545,475 | 3 | 26 |
| 会社計算規則 | 112,442 | 12 | 0 |
| 財務諸表等規則 | 173,386 | 29 | 4 |
| 所得税法 | 1,095,638 | 0 | 0 |
| 消費税法 | 228,892 | 0 | 0 |
法人税法の本文に「減損」は一度も出てきません。代わりに「評価損」が117回。逆に会社計算規則には「減損」が12回ある一方、「評価損」は0回です。資産の値打ちが下がったので帳簿価額を下げるという同じ現象を、会計法令は「減損」、税法は「評価損」という別々の語で受け持っています。
会計側 — 会社計算規則5条3項2号は義務規定
会計側の法令上の根拠は、会社計算規則5条3項です。柱書はこう書かれています。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
語尾は「付さなければならない」で、できる規定ではなく義務規定です。その2号が減損を指します。
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産
この資産に付すべき価格として同号が定めるのが「その時の取得原価から相当の減額をした額」です。なお1号は「事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産」を別に定めており、いわゆる強制評価減(1号)と減損(2号)は条文上も別の号です。混同しやすいので、どちらの話をしているのかは区別して読む必要があります。
税務側 — 法人税法33条1項の原則と2項の例外
税務側の出発点は法人税法33条1項です。
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
評価換えによる減額は、原則として損金にならない。会計が義務として求めた処理を、税法は原則として認めないという構図です。例外を定めるのが同条2項です。
内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
要件は2つです。①政令で定める事実が生じたこと、②損金経理によって帳簿価額を減額したこと。この「損金経理により」の3文字は、決算で費用として処理していなければ申告書だけでは取り返せないことを意味します(決算整理仕訳で扱っている論点と同じ構造です)。
損金にできる「事実」5つ — 収益性の低下は入っていない
33条2項が委ねた「政令で定める事実」は、法人税法施行令68条1項が資産の区分ごとに列挙しています。固定資産については3号が、次の5つを挙げます。
| 令68条1項3号が挙げる事実 | |
|---|---|
| イ | 当該資産が災害により著しく損傷したこと。 |
| ロ | 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。 |
| ハ | 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。 |
| ニ | 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。 |
| ホ | イからニまでに準ずる特別の事実 |
読み比べてほしいのは、この5つがどれも、資産そのものに起きた物理的・状況的な出来事だという点です。条文はこれらをまとめて「物損等の事実」と呼んでいます。
そして「収益性が低下したこと」は、この列挙のどこにもありません。減損会計が減損を認識する典型的なきっかけは、営業損益の継続的なマイナスや市場環境の悪化といった収益性の低下です。ところが税務が求める事実は、災害・遊休・用途変更・場所の状況変化。会計が減損を認識する理由と、税務が評価損を認める事実が、そもそも噛み合っていません。
なおホの「準ずる特別の事実」について、法人税基本通達9-1-16は例示を1つ置いています。
法人の有する固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められることが含まれる。
ロの遊休が「一年以上にわたり遊休状態」であるのに対し、こちらは取得してから一度も事業に使っていないケースを拾うものです。どちらも「使っていない」という事実であって、儲からなくなったという話ではありません。
通達が名指しで否認する4つのケース
さらに踏み込んで、法人税基本通達9-1-17は評価損を計上できない場合を名指しで例示しています。価額が下がった原因が次に当たる場合には、33条2項の適用がないことに留意する、という書き方です。
| 通達9-1-17が挙げる「計上できない」例 | |
|---|---|
| (1) | 過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること。 |
| (2) | 当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。 |
| (3) | 当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。 |
| (4) | 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。 |
実務で効いてくるのが(4)です。技術の進歩で機械が旧式化して価値が落ちた —— 減損会計から見れば、これは減損の兆候そのものと言ってよい状況です。その同じ事実を、税務は「評価損を計上できない例」として名指ししています。会計基準と通達が、同一の出来事について正反対の結論を書いている珍しい箇所です。
(1)も同じ性格を持ちます。使い込んで傷んだのは「災害により著しく損傷した」に見えなくもありませんが、通達は過度の使用や修理不足による損耗は災害ではないと切り分けています。
分かれ道 — 減価償却資産なら償却限度額まで落ちる
ここまでを素直に読むと「減損損失は税務では1円も落ちない」と結論したくなりますが、それは減価償却資産については誤りです。法人税基本通達7-5-1は、法人税法31条1項の「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものを列挙しており、その(5)がこう定めています。
減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
そして同号には注が付いています。
評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。
これが実務上いちばん効く一文です。減損損失として計上した額は、評価損としては33条1項で否認されますが、そこで消えるのではなく「償却費として損金経理をした金額」に振り替わって残ります。法人税法31条1項は、その損金経理額のうち償却限度額に達するまでの金額を損金算入すると定めているので、結果としてその期の償却限度額までは損金になるわけです。
限度額を超えた部分は償却超過額として当期は否認されますが、これも失われません。31条4項が、過年度の損金経理額のうち損金算入されなかった金額を当期の損金経理額に含めると定めているため、翌期以降に償却限度額の余裕が生じた期で順次認容されていきます。減損した資産は会計上の帳簿価額が下がって以後の減価償却費が小さくなるので、まさにその余裕が生まれます。
一方、土地のような非減価償却資産にはこの道がありません。7-5-1は減価償却資産についての取扱いだからです。令68条の事実がなければ、土地の減損損失は評価損として否認されたまま評価損否認金として残り、売却や除却の時まで戻ってきません。
単位と時価も違う
会計と税務のズレは、金額の計算そのものにも及びます。
判定の単位。法人税基本通達9-1-1は、評価損の是否認を計算する単位を資産ごとに定めており、土地等は「一筆」ごと、建物は「一棟」ごととしています。物理的な単位です。これに対して減損会計は、他の資産や資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグルーピングします。会計は稼ぐ力のまとまりで括り、税務は登記や建物の単位で括るので、そもそも同じ金額になりません。
時価の意味。通達9-1-3は、33条2項でいう資産の価額をこう定めています。
当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。
売却を前提とした処分価額です。減損会計が使う回収可能価額が、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方であるのとは考え方が異なります。減損損失の額をそのまま評価損の額として使えるとは限らないことになります。
なお、いったん否認された金額について後から令68条の事実が生じた場合には、通達9-1-2が申告調整による損金算入を認めており、その金額は「評価損として損金経理をしたものとして取り扱う」とされています。損金経理という要件が、過去の否認額については緩められている形です。
施行令に3回だけある「減損」— 借りてきた語
最初の表で、法人税法施行令に「減損」が3回だけあることに気づいた方もいると思います。この3回を実際に読むと、通常の所得計算の条文ではありません。3か所とも、令155条の18・令155条の24というグローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税)の規定です。
しかもその使われ方が特徴的で、法人税法施行規則は、この財務省令で定める損失の額を、最終親会社等財務会計基準(グループの連結財務諸表が拠る会計基準)における「資産について減損が生じたことによる損失の額」と定義しています。グループの連結財務諸表が拠る会計基準の側の概念を、そのまま借りてきているわけです。
つまり「減損」という語が税法に現れるのは、税法が会計基準を丸ごと参照する制度に限られます。通常の各事業年度の所得の金額の計算には、この語は最後まで登場しません。念のため法人税基本通達第9章第1節(資産の評価損)の全文も確認しましたが、「減損」は0回で、通達も一貫して「評価損」で書かれています。唯一の例外が、前章で引いた7-5-1(5)の注です。
貸借対照表での見え方 — 減損損失累計額
表示の側も条文があります。会社計算規則80条1項は、有形固定資産に対する減損損失累計額を原則として当該資産の金額から直接控除して表示しなければならないと定め、2項が控除項目として「減損損失累計額」の科目で表示することを認めています。さらに3項は、減価償却累計額と合算して減価償却累計額の科目で表示することもできるとしています。無形固定資産については81条が直接控除だけを定めています。
損益計算書側の区分(特別損失の細分に「減損損失」が例示されていること)については損益計算書の見方、貸借対照表の区分そのものについては貸借対照表の見方で扱っています。
設例 — 機械装置と土地で行き先が変わる
同じ事業年度に、同じ理由(収益性の低下)で2つの資産に減損損失を計上したとします。金額は条文の構造を示すための仮のものです。
| 機械装置 | 土地 | |
|---|---|---|
| 減損前の帳簿価額 | 3,000万円 | 5,000万円 |
| 会計上の減損損失 | 2,000万円 | 1,500万円 |
| 令68条1項の事実 | なし(収益性の低下のみ) | なし(収益性の低下のみ) |
| 評価損としての損金算入 | 0円(33条1項) | 0円(33条1項) |
| 償却費への振替 | あり(通達7-5-1(5)注) | なし(非減価償却資産) |
| 当期の償却限度額 | 500万円と仮定 | — |
| 当期に損金となる額 | 500万円 | 0円 |
| 当期の否認額 | 1,500万円(償却超過額) | 1,500万円(評価損否認金) |
| その後 | 翌期以降、償却限度額の枠内で順次認容 | 売却・除却まで戻らない |
機械装置は、会計上の帳簿価額が1,000万円に下がるため翌期以降の減価償却費が小さくなり、その分だけ償却限度額に余裕が生まれます。否認された1,500万円は、その余裕を使って数期にわたって損金に落ちていきます。税務上の帳簿価額は減損前の3,000万円を基礎に計算され続けるので、償却限度額は減損の影響を受けません。
土地の1,500万円は、当期も翌期も損金になりません。この差は「収益性が低下した」という同じ事実から出発しているのに、資産の種類だけで生じます。減損損失を計上する前に、対象資産が償却できるものかどうかを確かめておくと、申告時の見通しが立てやすくなります。
いずれの否認額も、会計上は費用になっているのに税務上は損金になっていない状態なので、税効果会計でいう将来減算一時差異として扱われます。ただし土地の評価損否認金は解消する時期が見通しにくく、繰延税金資産の回収可能性の判断が別途必要になります。
減価償却の償却限度額を計算するよくある質問
Q. 減損損失とは何ですか?
A. 収益性が低下した固定資産について、帳簿価額を回収できる水準まで切り下げる会計処理です。法令上の根拠は会社計算規則5条3項2号で、「事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産」については「その時の取得原価から相当の減額をした額」を付さなければならないと定められています。語尾が「付さなければならない」である点が重要で、任意の処理ではありません。認識の兆候や測定方法の詳細は企業会計審議会の会計基準が定めており、法令そのものには書かれていません。
Q. 減損損失は税務上、損金になりますか?
A. 評価損としては原則として損金になりませんが、減価償却資産であれば償却費として損金になる余地があります。法人税法33条1項が資産の評価換えによる減額を「損金の額に算入しない」と定める一方、法人税基本通達7-5-1(5)の注が「評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。」として償却費として損金経理をした金額に含めるためです。その結果、法人税法31条1項により当期の償却限度額に達するまでの金額が損金算入されます。土地のような非減価償却資産にはこの取扱いがありません。
Q. 収益性が低下したことは評価損の理由になりますか?
A. なりません。法人税法33条2項が委ねた「政令で定める事実」を列挙する法人税法施行令68条1項3号は、固定資産について、災害による著しい損傷、一年以上の遊休状態、本来の用途に使用できないための他の用途への使用、所在する場所の状況の著しい変化、これらに準ずる特別の事実の5つを挙げており、収益性の低下は含まれていません。減損会計が減損を認識するきっかけと、税務が評価損を認める事実は一致していないことになります。
Q. 機械が旧式化して価値が下がった場合はどうなりますか?
A. 評価損としては計上できません。法人税基本通達9-1-17が、評価損の計上ができない場合の例示として「機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。」を挙げているためです。同通達は他に、過度の使用又は修理の不十分等による著しい損耗、償却を行わなかったことによる償却不足額の発生、取得価額が同種の資産に比して高いことの3つも挙げています。ただし機械装置は減価償却資産なので、計上した減損損失は償却費として損金経理をした金額に含まれ、償却限度額の範囲内では損金になります。
Q. 否認された減損損失は、その後どうなりますか?
A. 減価償却資産であれば償却超過額として繰り越され、翌期以降に認容されていきます。法人税法31条4項が、過年度の損金経理額のうち損金の額に算入されなかった金額を当期の損金経理額に含めると定めているためです。減損した資産は会計上の減価償却費が小さくなるので償却限度額に余裕が生じ、その枠を使って順次損金になります。非減価償却資産の場合は評価損否認金として残り、売却や除却によって実際に資産が帳簿から外れるまで解消しません。
Q. 減損損失と強制評価減は同じものですか?
A. 会社計算規則の条文上は別の号です。5条3項1号が「事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産」について事業年度の末日における時価を付すべきものとし、2号が減損を対象としています。1号は時価の著しい下落を要件とし、2号は減損損失を認識すべきかどうかで判定するため、判定の入口が異なります。税務上はいずれも資産の評価換えとして法人税法33条1項の対象になり、施行令68条1項の事実がなければ損金にならない点は共通です。
Q. 評価損を計算する単位は減損会計と同じですか?
A. 異なります。法人税基本通達9-1-1が評価損の是否認を計算する単位を定めており、土地等は一筆ごと、建物は一棟ごとといった物理的な単位によるものとされています。一方、減損会計では他の資産や資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグルーピングします。稼ぐ力のまとまりで括る会計と、登記や建物の単位で括る税務とでは、対象となる資産の範囲も金額も一致しないことがあります。
Q. 税法の条文に「減損」という言葉は出てきますか?
A. 法人税法の本文には0回です。e-Gov法令検索で本文全文を検索すると、法人税法・所得税法・消費税法に「減損」は現れず、代わりに「評価損」が法人税法で117回使われています。法人税法施行令には3回ありますが、いずれもグローバル・ミニマム課税の規定で、最終親会社等財務会計基準における損失の額として会計基準の側の概念を参照している箇所です。通常の各事業年度の所得の金額の計算に関する条文には出てきません。
出典
- e-Gov法令検索 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) — 第31条第1項・第4項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第33条第1項〜第4項(資産の評価損の損金不算入等)
- e-Gov法令検索 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号) — 第68条第1項(資産の評価損の計上ができる事実)、第155条の18・第155条の24(各対象会計年度の国際最低課税額に係る規定・本文中の語の計数に使用)
- e-Gov法令検索 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) — 最終親会社等財務会計基準における減損に係る損失の額の定め
- e-Gov法令検索 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号) — 第5条第3項(資産の評価)、第80条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)、第81条(無形固定資産の表示)
- 国税庁 法人税基本通達 第7章第5節(償却費の損金経理) — 7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)(5)及び同(注)
- 国税庁 法人税基本通達 第9章第1節(資産の評価損) — 9-1-1(評価損の判定の単位)、9-1-2(評価損否認金等のある資産について評価損を計上した場合の処理)、9-1-3(時価)、9-1-16(固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)、9-1-17(固定資産について評価損の計上ができない場合の例示)
- e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)/所得税法(昭和四十年法律第三十三号)/消費税法(昭和六十三年法律第百八号) — 本文中の語の計数に使用
条文の計数は、e-Gov法令検索のAPIで取得した各法令の本文全文に対して行ったものです(令和8年8月22日時点の現行法令)。減損の認識・測定の手順そのものは企業会計審議会「固定資産の減損に係る会計基準」の領域であり、本記事は法令および国税庁の法令解釈通達に書かれている範囲を扱っています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。