キャッシュフロー計算書とは — 7つの区分と間接法の作り方、中小企業に作成義務がない条文上の理由
結論から言うと、キャッシュフロー計算書は「営業活動」「投資活動」「財務活動」を含む7つの区分を設けて、期首の現金がどう動いて期末の現金になったかを示す書類です。区分の数も並び順も、会社が自由に決めるものではなく規則が定めています。
そして中小企業に作成義務はありません。これは「小さい会社だから省略してよい」という運用上の配慮ではなく、会社法が作成を求める「計算書類」の中に、そもそもキャッシュ・フロー計算書が入っていないという条文上の理由によります。会社計算規則の全文を検索しても、この書類の名前は一度も出てきません(後述)。
もうひとつ、実務でよく使われる「直接法」「間接法」という言葉は、条文には存在しません。財務諸表等規則113条が「次の各号に掲げるいずれかの方法により」として1号と2号を並べているだけで、名前は付いていないのです。以下、順に確認します。
キャッシュフロー計算書とは — 7つの区分
キャッシュフロー計算書(正式には「キャッシュ・フロー計算書」)は、一会計期間の現金及び現金同等物の増減を原因ごとに分けて示す書類です。貸借対照表が「期末時点の残高」、損益計算書が「期間の利益」を示すのに対し、キャッシュフロー計算書は「期間の現金の動き」を示します。
財務諸表等規則112条は、記載すべき区分を次の7つと定めています。「営業・投資・財務の3つ」と説明されることが多いのですが、条文が並べているのは7号までです。
| 号 | 区分 | 何が入るか |
|---|---|---|
| 一 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 本業の収支。投資にも財務にも入らないものはここ |
| 二 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 固定資産や有価証券の取得・売却 |
| 三 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 借入・返済・増資・配当 |
| 四 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 外貨建ての現金の為替換算による差額 |
| 五 | 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 | 一〜四の合計 |
| 六 | 現金及び現金同等物の期首残高 | 期首の残高 |
| 七 | 現金及び現金同等物の期末残高 | 五+六 |
連結の場合も同じ構成で、連結財務諸表規則83条が同じ7区分を定めています(七号だけ「期末残高」の主語が連結になります)。
四号の換算差額が独立した区分になっているのは、これが現金の出入りではなく、同じ外貨残高を期末レートで換算し直したことによる差だからです。営業・投資・財務のどこにも入れられないので、四号で受けています。なお、期末に換算し直すかどうか自体が区分ごとに決まっており、手元の外貨現金は法人税法61条の9第1項4号により期末時換算法しか認められていない一方、外貨預金や外貨建ての債権債務は方法を選べます。届出をしなかった場合の扱いも一様ではありません(外貨建取引の換算 — TTMが原則。届出をしないと、短期の債権債務だけ期末時換算法になる)。
財務諸表等規則113条は、営業活動の区分に入れるものを「営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フロー」と定めています。つまり営業活動の区分は、本業の収支に加えて投資でも財務でもない残り全部を受け止める区分です。3つの区分は対等に並んでいるのではなく、営業活動が受け皿になっています。
中小企業に作成義務がない条文上の理由
ここが最もよく誤解される点です。中小企業がキャッシュフロー計算書を作らなくてよいのは、免除規定があるからではありません。会社法が作成を求める書類の一覧に、最初から入っていないのです。
会社法435条2項は、株式会社に「各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書」の作成を求めています。「その他……法務省令で定めるもの」が何なのかは、会社法本体には書かれていません。
その法務省令が会社計算規則で、59条1項がこう定めています。
法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
したがって会社法上の計算書類は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つです。キャッシュ・フロー計算書はここに含まれていません。会社の規模は関係がなく、大会社であっても、キャッシュ・フロー計算書を作る義務が会社法から生じることはありません(435条2項は計算書類のほかに事業報告と附属明細書の作成も求めていますが、そこにも含まれていません)。
会社計算規則の現行施行版(2025年3月31日施行)を e-Gov 法令API から全文取得して数えたところ、本文約11万3千字のうち「キャッシュ」という語が現れるのは1か所だけでした。その1か所は115条の2(収益認識に関する注記)の「収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因」という一文で、注記の中で収益を区分する観点を説明した文言であり、計算書類の名前としてではありません。「現金及び現金同等物」という定型句に至っては0回です。会社法の世界には、この書類を作らせる規定そのものが無いことが確認できます。
作成義務が無いことと、作る価値が無いことは別です。融資や補助金の申請で任意提出を求められることはあります。義務が無ければ様式を法令に合わせる必要もないため、7区分に従うか簡便な資金繰り表にするかは会社の判断です。
作成義務があるのはどの会社か
作成義務は金融商品取引法の側にあります。財務諸表等規則1条1項1号は、有価証券届出書や有価証券報告書などで提出する「財務諸表」を次のように定義しています。
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書……並びに附属明細表……)
会社法の「計算書類」が4つでキャッシュ・フロー計算書を含まないのに対し、金商法の「財務諸表」はこれを含みます。同じ会社が、根拠法によって作る書類の範囲が変わるということです。上場企業が有価証券報告書でキャッシュフロー計算書を開示しているのは、この規定によります。
財務諸表等規則111条は「キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする」と定めています。連結財務諸表を作成している会社は連結キャッシュ・フロー計算書を作るので、個別のキャッシュ・フロー計算書は作りません。有価証券報告書を見て「個別のキャッシュフロー計算書が載っていない」と気づくことがありますが、それは記載漏れではなくこの条文どおりです。
なお様式を簡略化できる「特例財務諸表提出会社」の定め(1条の2・127条)もありますが、127条1項が特例を認めているのは貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書と明細表2種で、キャッシュ・フロー計算書は入っていません。もっとも同社は連結財務諸表を作成している会社なので、111条により個別の作成対象外です。
「直接法」「間接法」は条文に無い言葉
営業活動によるキャッシュ・フローの区分の書き方には2通りあり、実務では「直接法」「間接法」と呼び分けます。ところがこの2つの名前は、規則の条文には一度も出てきません。財務諸表等規則113条は、名前を付けずに号で並べているだけです。
前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、……掲記しなければならない。
一 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
二 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
1号が世間でいう直接法、2号が間接法です。条文が言っているのは「総額で表示する」か「利益から逆算して表示する」かの違いであって、どちらかが原則でどちらかが例外という書き方にはなっていません。「いずれかの方法により」と並列に置かれているため、どちらを選んでも規則上は等価です。
| 1号(通称:直接法) | 2号(通称:間接法) | |
|---|---|---|
| 書き出し | 営業収入、仕入支出、人件費支出など | 税引前当期純利益金額 |
| 作り方 | 取引ごとの現金収支を総額で集計する | 利益に現金が動かない項目などを加減する |
| 手間 | 現金収支そのものを拾う必要があり重い | 損益計算書と貸借対照表の増減から作れる |
| 実務での採用 | 少ない | 多い |
財務諸表等規則110条2項は「キャッシュ・フロー計算書は、様式第八号又は第九号により記載するものとする」と定めており、2つの方法それぞれに対応する様式が用意されています(連結の場合は連結財務諸表規則82条2項により様式第七号又は第八号)。
間接法の出発点は「税引前当期純利益」— 連結だけ名前が違う
間接法でいちばん間違えやすいのが、出発点となる利益です。当期純利益ではなく、税引前の利益から始めます。法人税等は後で「法人税等の支払額」として実際の支払ベースで差し引くため、出発点で税引後の利益を使うと二重に引くことになります。なお、この「税引前当期純利益」という名称自体、損益計算書が赤字のときは「税引前当期純損失」に変わります。113条2号が「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に」と両方を並べているのはそのためで、会社計算規則が5つの利益を符号によって名前ごと振り分けている構造によります(損益計算書の見方で条文にあたっています)。
そして、その名前は個別と連結で違います。
| どちらの計算書か | 根拠条文 | 出発点の名称 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書(個別) | 財務諸表等規則113条2号 | 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | 連結財務諸表規則84条2号 | 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額 |
連結側が「税金等調整前」となっているのは、連結損益計算書では法人税等に加えて法人税等調整額(税効果会計による調整)も控除されるためで、その手前の段階を指す名称になっています。個別と連結で条文が別々に書き分けている以上、個別のキャッシュフロー計算書に「税金等調整前当期純利益」と書くのは規則の用語と合いません。連結の様式をそのまま個別に流用すると起こりやすい取り違えです。
2号が加減するよう定めているのは、次のイ・ロ・ハの3種類です。
- イ:損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目(減価償却費、引当金の増減など)
- ロ:売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
- ハ:損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目(受取利息、支払利息など)
ロで名指しされている売上債権・棚卸資産・仕入債務は、条文が例示として挙げているものです。売掛金と未収入金の区分や棚卸資産の評価方法を誤ると、その誤りはそのままキャッシュフロー計算書の営業活動の区分に流れ込みます。
間接法で実際に作ってみる
税引前当期純利益が1,200万円出ている会社を例に、営業活動によるキャッシュ・フローを組み立てます。売上が伸びて売掛金が1,400万円増えた期を想定します。
内訳は次のとおりです。
| 項目 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 税引前当期純利益 | 12,000,000 円 | 113条2号 柱書 |
| 減価償却費 | +3,000,000 円 | イ(資金の増減を伴わない) |
| 売上債権の増加額 | −14,000,000 円 | ロ |
| 棚卸資産の減少額 | +1,500,000 円 | ロ |
| 仕入債務の増加額 | +2,000,000 円 | ロ |
| 受取利息及び受取配当金 | −50,000 円 | ハ |
| 支払利息 | +300,000 円 | ハ |
| 小計 | 4,750,000 円 | |
| 利息及び配当金の受取額 | +50,000 円 | 実際の受取ベース |
| 利息の支払額 | −300,000 円 | 実際の支払ベース |
| 法人税等の支払額 | −3,500,000 円 | 実際の納付ベース |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,000 円 | 112条1号 |
利益は1,200万円出ているのに、営業活動で増えた現金は100万円です。差の主因は売上債権が1,400万円増えたこと、つまり売上は立っているが入金がまだであることにあります。損益計算書だけを見ていると気づけない状態で、キャッシュフロー計算書が示すのはまさにここです。
「小計」の上と下で、利息の扱いが二段階になっている点に注意してください。上のハでは損益計算書に計上された発生ベースの受取利息・支払利息をいったん打ち消し、小計の下で実際に受け取った額・支払った額を計上し直しています。金額が同じなら往復して元に戻るように見えますが、未収利息や未払利息があれば両者は一致しません。この例では一致させています。
減価償却費の計算機 — 定額法・定率法で毎年の償却額と償却スケジュールを出す注記も義務づけられている
キャッシュフロー計算書は本表を作れば終わりではありません。財務諸表等規則119条1項が、次の3つの注記を求めています。
- 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合の、増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
- 重要な非資金取引の内容
1つ目は必須です。ただし書で注記を省略できるのは2号だけで、1号と3号には省略の定めがありません。キャッシュフロー計算書でいう「現金及び現金同等物」は貸借対照表の「現金及び預金」と範囲が一致しないことがあるため(定期預金の一部などが除かれる)、両者の橋渡しを示す注記が要求されています。
連結の場合は連結財務諸表規則90条1項が5号までを定めており、株式の取得により連結子会社となった会社・連結子会社でなくなった会社の資産負債の内訳が加わります。こちらは2号から4号までが重要性の乏しい場合に省略可能で、やはり1号(残高の関係)と5号(重要な非資金取引)には省略の定めがありません。
3つ目の「重要な非資金取引」は119条2項に定義があり、新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、使用権資産の取得、株式の発行等による資産の取得、合併、現物出資による株式の取得、資産の交換などが挙げられています。現金が動かないので本表には出ませんが、翌期以降のキャッシュ・フローに影響するため注記させる建て付けです。
よくある質問
Q. キャッシュフロー計算書は中小企業も作らないといけませんか?
A. 会社法上の作成義務はありません。会社法435条2項は「計算書類」の作成を求めていますが、その中身を定める会社計算規則59条1項は「株主資本等変動計算書及び個別注記表」とだけ規定しており、キャッシュ・フロー計算書は含まれていません。したがって会社法上の計算書類は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つで、会社の規模を問わずキャッシュ・フロー計算書は入りません。作成義務があるのは金融商品取引法により財務諸表を提出する会社です。ただし融資や補助金の申請で任意に提出を求められることはあります。
Q. 直接法と間接法はどちらを選んでもいいのですか?
A. 規則上はどちらでも構いません。財務諸表等規則113条は「次の各号に掲げるいずれかの方法により」と定めて1号と2号を並列に置いており、どちらかを原則とする書き方はしていません。1号が通称の直接法で取引ごとの現金収支を総額で表示する方法、2号が通称の間接法で税引前当期純利益に加減する方法です。実務では損益計算書と貸借対照表の増減から作れる間接法が多く使われます。なお「直接法」「間接法」という語自体は条文には出てきません。
Q. 間接法の出発点は当期純利益ですか、税引前当期純利益ですか?
A. 税引前当期純利益金額です。財務諸表等規則113条2号が「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に」と明記しています。法人税等は後段で実際の納付額を「法人税等の支払額」として控除するため、出発点に税引後の利益を使うと法人税等を二重に差し引くことになります。なお連結キャッシュ・フロー計算書では連結財務諸表規則84条2号により「税金等調整前当期純利益金額」が出発点となり、名称が異なります。
Q. 営業活動によるキャッシュ・フローには何を入れるのですか?
A. 本業の収支に加えて、投資活動にも財務活動にも該当しない取引の収支が入ります。財務諸表等規則113条は営業活動の区分の対象を「営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フロー」と定めており、営業活動の区分が残りを受け止める受け皿になっています。3つの区分が対等に並んでいるのではなく、投資と財務に振り分けたあとの残りが営業活動に入る構造です。
Q. 連結財務諸表を作っている場合、個別のキャッシュフロー計算書も必要ですか?
A. 必要ありません。財務諸表等規則111条が「キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする」と定めています。連結財務諸表を作成している会社は連結キャッシュ・フロー計算書を作成するため、個別のキャッシュ・フロー計算書は作成の対象外です。有価証券報告書に個別のキャッシュフロー計算書が見当たらないことがあるのは、この条文によるものです。
Q. 利益が出ているのに営業キャッシュ・フローがマイナスになるのはなぜですか?
A. 売上債権や棚卸資産が増えると、利益は計上されていても現金が回収されていない状態になるためです。財務諸表等規則113条2号ロは、売上債権・棚卸資産・仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額を加減するよう定めています。売上が急伸して売掛金が積み上がった期は、この調整が大きなマイナスになり、利益と営業キャッシュ・フローが乖離します。本記事の例では税引前当期純利益1,200万円に対し営業活動によるキャッシュ・フローは100万円で、差の大半は売上債権の1,400万円の増加によるものです。
Q. キャッシュフロー計算書と資金繰り表は同じものですか?
A. 別のものです。キャッシュフロー計算書は財務諸表等規則112条が定める7つの区分に従って過去の一会計期間の現金の増減を示す書類で、様式も110条2項により様式第八号又は第九号と定められています。一方の資金繰り表は法令に様式の定めがなく、将来の入出金の見込みを月次などで並べる管理資料として作られるのが一般的です。作成義務のない会社が金融機関向けに用意するのは資金繰り表であることが多く、名称が似ていても根拠と目的が異なります。
出典
- e-Gov法令検索「会社法」(平成十七年法律第八十六号)第435条第2項(計算書類等の作成。「各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)」)。API v2で取得(取得した版は 417AC0000000086_20260812_508AC0000000064、current_revision_status は CurrentEnforced、施行日 2026年8月12日)
- e-Gov法令検索「会社計算規則」(平成十八年法務省令第十三号)第59条第1項(各事業年度に係る計算書類。「法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする」)・第115条の2第1項第1号(収益認識に関する注記)。API v2で取得(取得した版は 418M60000010013_20250331_507M60000010014、current_revision_status は CurrentEnforced、施行日 2025年3月31日)。本文中の「全文で『キャッシュ』は1か所のみ・『現金及び現金同等物』は0回」は、この版の全文(本文約113,000字)を取得して語数を数えたもの
- e-Gov法令検索「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第1条第1項第1号(財務諸表の範囲。「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書……並びに附属明細表」)・第1条の2(連結財務諸表を作成している会社の特例)・第110条第2項(「様式第八号又は第九号により記載する」)・第111条(作成の対象。「キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする」)・第112条(表示区分。7号まで)・第113条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法。第1号=総額表示、第2号=「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に」加減、イ・ロ・ハ)・第119条(注記事項。第1項第1号〜第3号、ただし書の省略は第2号のみ、第2項の非資金取引の定義)・第127条第1項(特例財務諸表提出会社の様式の特例。対象は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・有形固定資産等明細表・引当金明細表)。API v2で取得(取得した版は 338M50000040059_20260331_508M60000002028、current_revision_status は CurrentEnforced、施行日 2026年3月31日)
- e-Gov法令検索「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第82条第2項(「様式第七号又は第八号により記載する」)・第83条(連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分。7号まで)・第84条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法。第2号=「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に」加減)・第90条(注記事項。第1項第1号〜第5号、ただし書の省略は第2号から第4号まで、第2項の非資金取引の定義)。API v2で取得(取得した版は 351M50000040028_20260331_508M60000002028、current_revision_status は CurrentEnforced、施行日 2026年3月31日)
- 本文中の計算例(税引前当期純利益12,000,000円・減価償却費3,000,000円・売上債権の増加14,000,000円・棚卸資産の減少1,500,000円・仕入債務の増加2,000,000円・受取利息及び受取配当金50,000円・支払利息300,000円・法人税等の支払額3,500,000円から、小計4,750,000円および営業活動によるキャッシュ・フロー1,000,000円を導いたもの)は、上記の財務諸表等規則113条の定めを当てはめて算出した架空の数値例
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。本記事で確認したのは会社法・会社計算規則・財務諸表等規則・連結財務諸表規則の条文までで、様式第八号・第九号の具体的な記載内容や、企業会計基準委員会等が公表する会計基準の定めまでは含みません。財務諸表等規則1条1項は、同規則に定めのない事項は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとしており、実際の作成にあたっては会計基準の定めもあわせて確認する必要があります。個別の開示や様式の判断については顧問税理士・公認会計士にご確認ください。