税金・経理・補助金ツールズ

時間計算ツール(時間の足し算・実働時間・10進数変換)

時間の足し算・引き算(何行でも)、出勤・退勤・休憩からの実働時間と深夜(22:00〜翌5:00)に当たる時間、◯時間◯分と10進数の時間(7.75時間など)の変換、時刻に時間を足した時刻を、1つのページで計算します。日付をまたぐ夜勤にも対応します。計算はすべて1分単位の整数で行い、10進数に直すときの丸め方を結果に書きます。入力した時間はブラウザの外へ送信されません。

計算の種類: 時間の足し算・引き算 / 実働時間と深夜の時間 / 10進数との変換 / 時刻+時間

① 時間の足し算・引き算(複数行)

1行に「時間」と「分」を入れます。2行目からは「+(足す)」「−(引く)」を選べます。空欄の行は計算に使いません。分は60以上でも入れられます(90分 → 1時間30分)。

行足す・引く時間分
1+
2
3
入力例:7時間45分なら 時間に 7・分に 45 行は31行まで足せます(1か月の日ごとの合計に使えます)。

② 実働時間と深夜の時間(出勤・退勤・休憩から)

入力例:午後10時なら 22:00
入力例:翌朝7時なら 7:00
入力例:1時間なら 60 休憩の時刻が分かるときは、下の「休憩を時刻で入れる」を使うと、深夜の時間から休憩を差し引けます。
休憩を時刻で入れる(任意・2回まで)
入力例:午前2時なら 2:00
入力例:午前3時なら 3:00

休憩を時刻で入れたときは、上の「休憩(分)」は空欄にしてください。

③ ◯時間◯分 と 10進数の時間の変換

入力例:7時間45分なら 7
入力例:7時間45分なら 45

入力例:7.75時間なら 7.75

④ 時刻に時間を足す・引く(◯時間後は何時)

入力例:午後10時30分なら 22:30
入力例:9時間なら 9
入力例:0分なら 0 か空欄

上の計算機の計算方法と、時間を10進数に直すときの注意をまとめます(入力した時間の計算であり、個別の勤務が労働時間に当たるかどうかや、賃金の判断をするものではありません)。

時間の足し算・引き算のしかた

時間は60分で1時間に繰り上がるので、10進数の足し算のようには計算できません。この計算機は、入れた時間をすべて分に直して足し引きし、最後に「◯時間◯分」に戻します。たとえば 7:45 と 8:30 を足すと、465分+510分=975分で、16時間15分(10進数で16.25)です。

引いた結果がマイナスになったときは、先頭に「−」を付けて表示します。行は31行まで足せるので、1か月の日ごとの勤務時間を並べて合計することもできます。

実働時間の出し方(夜勤・休憩)

実働時間は、退勤 − 出勤 − 休憩で出します。退勤が出勤より前の時刻(22:00に出勤して7:00に退勤など)なら、退勤は翌日とみなして24時間を足してから引きます。出勤と退勤が同じ時刻のときは、勤務が0分なのか24時間なのか区別できないので、「退勤の日」で「出勤の翌日」を選んだときだけ24時間として計算します。

例: 22:00出勤 → 翌7:00退勤、休憩 2:00〜3:00 深夜の時間帯 22:00〜翌5:00 休憩 22:00 0:00 2:00 3:00 5:00 7:00 深夜の実働 4時間+2時間=6時間 深夜でない実働 2時間 拘束 9時間 − 休憩 1時間 = 実働 8時間
夜勤の例。休憩を時刻で入れると、深夜の時間帯に重なる休憩(2:00〜3:00)を深夜の時間から差し引きます。

休憩を「60分」のように分だけで入れた場合、休憩がどの時間帯だったか分からないので、深夜の時間からは休憩を差し引きません(結果にもそう書きます)。深夜に休憩を取った勤務の深夜の時間を出すときは、「休憩を時刻で入れる」に開始と終了を入れてください。休憩が勤務の外にはみ出していたり、休憩どうしが重なっていたりするときは、計算せずにどの欄を直せばよいかを表示します。休憩の合計が拘束時間より長いときも計算しません。

深夜の時間帯(22:00〜翌5:00)

労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までの労働を割増賃金の対象となる深夜の労働としています。同じ項のかっこ書きで、厚生労働大臣が必要と認める場合は、その定める地域・期間について午後11時から午前6時までとされています。この計算機は、どちらの時間帯でも深夜に当たる分を数えられるように、時間帯を選べるようにしています。

深夜の時間帯の境目は、22:00ちょうどから深夜に入り、5:00ちょうどで深夜が終わるものとして1分単位で数えます(21:59〜22:00の1分は深夜ではなく、22:00〜22:01の1分は深夜です)。残業代(割増賃金)の金額は、この計算機では出しません。深夜の時間を出したあと、残業代計算ツールで計算してください。

10進数の時間への直し方と丸め

「◯時間◯分」を10進数の時間に直すには、分 ÷ 60を時間に足します。7時間45分なら 45 ÷ 60 = 0.75 なので 7.75時間です。15分・30分・45分は0.25・0.5・0.75と割り切れますが、1分は 1 ÷ 60 = 0.01666… と割り切れないので、どこかの桁で丸める必要があります。

丸めた値どうしを足すと、ずれがたまります。20分は小数第2位までの四捨五入で0.33ですが、0.33を3回足すと0.99で、正しい合計(60分=1)より0.01少なくなります。そこでこの計算機は、途中では丸めずに分のまま合計し、10進数に直すのは最後の表示のときだけにしています。結果には、何桁で・四捨五入/切り捨て/切り上げのどれで丸めたかと、丸めずに割り切れたかを書きます。

反対に10進数の時間を「◯時間◯分」に直すときは、小数部分 × 60 が分です。7.75時間なら 0.75 × 60 = 45分です。小数第4位まで入れられるので、1分未満の端数は秒で表示します(0.0167時間は1分0.12秒にあたるので、秒未満を四捨五入して1分0秒と表示します)。

分→10進数の早見表

1分から60分までを10進数の時間に直した値です。小数第2位と小数第4位は、いずれもその下の桁を四捨五入しています。

分小数第2位小数第4位分小数第2位小数第4位分小数第2位小数第4位
1分0.020.016721分0.350.350041分0.680.6833
2分0.030.033322分0.370.366742分0.700.7000
3分0.050.050023分0.380.383343分0.720.7167
4分0.070.066724分0.400.400044分0.730.7333
5分0.080.083325分0.420.416745分0.750.7500
6分0.100.100026分0.430.433346分0.770.7667
7分0.120.116727分0.450.450047分0.780.7833
8分0.130.133328分0.470.466748分0.800.8000
9分0.150.150029分0.480.483349分0.820.8167
10分0.170.166730分0.500.500050分0.830.8333
11分0.180.183331分0.520.516751分0.850.8500
12分0.200.200032分0.530.533352分0.870.8667
13分0.220.216733分0.550.550053分0.880.8833
14分0.230.233334分0.570.566754分0.900.9000
15分0.250.250035分0.580.583355分0.920.9167
16分0.270.266736分0.600.600056分0.930.9333
17分0.280.283337分0.620.616757分0.950.9500
18分0.300.300038分0.630.633358分0.970.9667
19分0.320.316739分0.650.650059分0.980.9833
20分0.330.333340分0.670.666760分1.001.0000

労働時間の端数処理

厚生労働省のリーフレットは、1日ごとに一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは労働基準法違反になるとしています。一方で、1か月の時間外労働・休日労働・深夜業それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は、労働基準法違反としては取り扱わないとされています(昭和63年3月14日 基発第150号)。

そこで、時間の足し算(①)の結果には、合計を30分単位でまとめた値を参考として並べます(20時間29分なら20時間、20時間30分なら21時間)。この処理は1か月の合計に使うもので、1日ごとの時間には使いません。実際の端数処理は、勤め先の就業規則などの定めによります。

よくある質問

夜勤(日付をまたぐ勤務)の時間はどう計算しますか?

退勤が出勤より前の時刻なら、退勤に24時間を足してから出勤を引きます。22:00から翌7:00までなら9時間で、休憩1時間を引いた実働は8時間です。この計算機は「退勤の日」を自動にしておけば、日付をまたいだと判断して計算します。

15分は何時間ですか?10進数への直し方を教えてください。

分を60で割ります。15分は0.25、30分は0.5、45分は0.75です。1分は約0.0167(小数第4位で四捨五入)のように割り切れない分もあるので、合計してから最後に10進数に直すと、ずれがたまりません。

深夜の時間帯は何時から何時までですか?

労働基準法37条4項では午後10時から午前5時までです。厚生労働大臣が必要と認めて定める地域・期間では、午後11時から午前6時までになります。

残業代も計算できますか?

このページでは時間だけを計算し、金額は出しません。実働時間や深夜の時間を出したあと、残業代計算ツールに入れて割増賃金を計算してください。

出典

深夜の時間帯は e-Gov法令検索の労働基準法(2026年10月28日に条文を確認)、端数処理は厚生労働省の公表資料で確認。時間の計算は、1分ずつ数える独立の素朴な実装と全件照合(公表された計算例は見当たらなかったため)。

このページは入力した時間の計算です。個別の勤務が労働時間に当たるかどうかや、賃金・割増賃金の判断への回答ではありません。

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