就業促進定着手当 計算機
再就職手当を受けた人が、再就職後6か月の給料が離職前より下がったときにもらえる就業促進定着手当の額を計算します。額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後の賃金日額)× 賃金支払基礎日数」で、上限は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」です。給料明細6か月分の金額を入れれば、再就職後の賃金日額を自分で出す必要はありません。
就職日を入れると、対象になる6か月の期間を表示します。
日給・時給は、働いた日数が少ないときの最低保障(1日あたりの額の70%)が付きます。
月給制の賃金支払基礎日数は、6か月の暦日数(183日など)を自動で使います。
この計算機の見方
支給額の計算式と上限
就業促進定着手当は、次の2つのうち少ない方です(雇用保険業務取扱要領57264)。
- 計算額:(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 6か月間の賃金支払基礎日数
- 上限額:基本手当日額 × 再就職手当を受ける前の支給残日数 × 20%
計算結果は「再就職後の賃金日額 → 賃金の低下額 → 計算額 → 上限額 → 支給額」の順に表示します。1円未満は切り捨てです。再就職後の賃金日額が離職前より下がっていなければ0円です。
対象の6か月は「最初の締切日の翌日」から
就職日が締切日の翌日(末日締めで1日に就職など)なら、就職日から6か月です。そうでなければ、就職後最初の締切日の翌日から6か月を使います(要領57263)。
たとえば末日締めで4月10日に就職したなら、4月分は使わず5月1日〜10月31日の6か月です。就職日と締切日を入れると、画面に期間と各月の日数を表示します。
再就職後の賃金日額の出し方(月給・日給・時給)
- 月給・日給月給:6か月の賃金の合計 ÷ 180
- 日給・時給:「合計 ÷ 180」と「合計 ÷ 賃金支払基礎日数 × 70%」の高い方
途中の計算は小数点以下第3位を四捨五入し、最後に1円未満を切り捨てます(要領50615)。賃金支払基礎日数は、月給制なら暦日数、日給月給はその基礎となる日数、日給・時給は働いた日数です。
離職前の賃金日額と再就職後の賃金日額には、どちらも賃金日額の上限額と下限額がかかります。離職前の賃金日額が下限額なら支給されません(再就職後の賃金日額がそれを下回ることがないため)。
上限額・下限額は毎年8月1日に変わります
上限額の計算に使う基本手当日額には、再就職手当と同じ上限(令和8年8月1日からは59歳以下6,745円・60〜64歳5,454円)があります。
この計算機は就職日が属する適用期間の額を使い、どの期間の額で計算したかを結果に表示します。令和7年8月1日〜令和8年7月31日の就職なら6,570円・5,310円、令和7年4月1日〜7月31日の就職なら6,395円・5,170円です。
この計算機で扱わないもの
- 令和7年3月31日以前の就職:上限が支給残日数の40%(再就職手当の給付率が70%なら30%)で、計算のしかたが違います。
- 受給資格の判定:要件を満たすかどうかはハローワークが決めます。ここでは「要件を満たした場合の額」を出します。
- 月給と日給・時給が混ざった給料:月給部分と日給・時給部分を分けて最低保障を計算するため、この計算機では扱いません。
- 再就職手当の支給を受けた
- その就職先に、同じ事業主のもとで6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用された(起業して再就職手当を受けた人は対象外。事業主の都合による出向などでも、6か月たつ前に被保険者でなくなったら対象外)
- 再就職後6か月の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回った
申請は、就職日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内です(ハローワーク「再就職手当を受給した皆さまへ」・2026年10月14日確認)。この計算機の結果は目安で、支給の可否と額はハローワークが決定します。
よくある質問
就業促進定着手当はいくらもらえますか?
「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金の1日分の額)× 賃金支払基礎日数」と「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」の少ない方です。公表例では、離職前の賃金日額10,000円・再就職後9,500円・月給制で183日なら91,500円で、上限113,526円(6,307円×90日×20%)より少ないので91,500円が支給されます。
上限は30%や40%ではないのですか?
令和7年4月1日以後に就職した人は20%です。30%(再就職手当の給付率が70%の場合)と40%(60%の場合)は、令和7年3月31日以前に就職した人の率です。
月給制の賃金支払基礎日数は何日ですか?
6か月の暦日数です。4月1日〜9月30日なら183日、10月1日〜3月31日なら182日(うるう年は183日)のように、期間によって181日〜184日になります。
賞与は6か月の賃金に入れますか?
夏・冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は入れません。通勤手当・残業代・皆勤手当などは入れます。税金や社会保険料を引く前の総支給額で数えます。
再就職後の給料が上がった場合はどうなりますか?
支給されません。就業促進定着手当は、再就職後6か月の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ったときだけの給付です。
関連する解説
- 再就職手当はいくらもらえる?計算方法と支給条件【令和8年度】再就職手当=基本手当日額×支給残日数×60%(残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%)。日額には6,745円の上限があり高給の人ほど削