弔慰金はどこまで非課税か — 「3年分・半年分」は相続税法に一度も出てこない。死亡退職金の500万円枠との境界
結論から言うと、弔慰金は2つの関門を順に通ります。1つ目は「その弔慰金は、名前だけ弔慰金で中身は退職金ではないか」。2つ目は「弔慰金として認められる金額の範囲を超えていないか」。この2つを通り抜けた部分だけが、相続税の課税対象から外れます。超えた部分は非課税になるのではなく、退職手当金等に化けて課税の側へ移ります。
そして、実務でいちばん引用される「業務上の死亡なら普通給与の3年分、そうでなければ半年分」という基準は、相続税法にも相続税法施行令にも一度も書かれていません。両方の全文を取得して数えたところ、「弔慰金」という語の出現回数は法で0回・令で0回でした(同じ走査で「退職手当金」は法14回・令2回、「相続人の数」は法13回・令1回と返るので、探し方が死んでいるわけではありません)。この基準の出どころは条文ではなく、国税庁の法令解釈通達(相続税法基本通達3-18〜3-22)の側です。
もう一つ、条文を読むと印象が変わるのが相続放棄との関係です。放棄した人は非課税枠の計算では人数に数えられて枠を大きくするのに、その人自身は枠を1円も使えません。得をするのは残った相続人だけ、という非対称がそのまま条文の構造から出てきます。
結論 — 弔慰金は2つの関門を通る
従業員や役員が亡くなったとき、会社から遺族へ渡る金銭には、弔慰金・花輪代・葬祭料・死亡退職金など複数の名前が付きます。相続税では、これらを名前で仕分けるのではなく、実質で仕分けたうえで、金額の線を引きます。順序は次のとおりです。
相続税法に「弔慰金」は一度も出てこない
まず、条文に何が書いてあって何が書いていないかを、はっきりさせておきます。e-Gov 法令API v2 で相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)と相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)の全文を取得し、語の出現回数を数えました。
| 語 | 相続税法 | 相続税法施行令 |
|---|---|---|
| 弔慰金 | 0回 | 0回 |
| 普通給与 | 0回 | 0回 |
| 法定相続人 | 0回 | 0回 |
| 退職手当金 | 14回 | 2回 |
| 功労金 | 2回 | 0回 |
| 相続人の数 | 13回 | 1回 |
| 養子 | 16回 | 5回 |
つまり、相続税法が名指ししているのは退職手当金・功労金その他これらに準ずる給与であって、弔慰金という言葉ではありません。弔慰金という制度が条文に無いのに実務で線が引けているのは、国税庁が通達で「ここまでは弔慰金として扱う」という取扱いを示しているからです。条文の枠組みと、通達の金額基準を、別のものとして持っておくことが、この論点では効きます。
3年分と半年分 — 「6か月分」ではなく「半年分」、基礎は普通給与
国税庁のタックスアンサー No.4120(弔慰金を受け取ったときの取扱い・令和7年4月1日現在法令等)は、根拠法令等として相法3、相基通3-18〜22を挙げたうえで、弔慰金等に相当する金額として次の2つを示しています。業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額。業務上の死亡でないときは、同じく普通給与の半年分に相当する額。
細かい点ですが、国税庁の記載は半年分であって「6か月分」ではありません。実務上は同じ結果になることがほとんどですが、月給が期中で変わっている場合などに「直前6か月の合計」と読むか「死亡当時の月額の半分の期間ぶん」と読むかで差が出ます。条文でも通達でもない言い換えを持ち込むと、こういう所でずれます。
月額の普通給与が40万円の人であれば、業務上の死亡なら 40万円 × 36か月 = 1,440万円、業務上の死亡でなければ 40万円 × 6か月 = 240万円が、弔慰金として扱われる上限です。同じ人でも死亡の原因によって6倍違います。
名前が弔慰金でも、中身が退職金なら最初から3条1項2号
順序として先に来るのは、金額の線ではなく実質の判定です。タックスアンサー No.4120 は、雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になる、と述べています。そのうえで、実質上退職手当金に該当するかどうかは、退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合はその規定等により判定し、その他の場合は被相続人の地位や功労等を考慮して判定する、としています。
ここが実務のいちばん危ないところです。退職金規程に「死亡の場合は弔慰金として給与の◯か月分を支給する」と書いてある会社は珍しくありません。規程に基づいて支払われている以上、その支給は規程による判定の対象になります。「弔慰金という名前を付けたから枠が使える」という順序ではありません。
受ける側の条文は、相続税法3条1項2号です。
被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
条文が「退職手当金」だけでなく功労金その他これらに準ずる給与まで書いていることに注意してください。名称のバリエーションは条文の側で吸収されています。国税庁も、退職手当金等とは受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいい、現物で支給された場合も含まれる、と説明しています(No.4117)。
死亡後3年以内に「支給が確定」したものだけ
3条1項2号には、見落とされやすい期間の条件が入っています。被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものという限定です。国税庁は、これに当たるものとして、死亡退職で支給される金額が死亡後3年以内に確定したものと、生前に退職していて支給される金額が死亡後3年以内に確定したものの2つを挙げています(No.4117)。
基準は支払った日ではなく金額が確定した日です。金額が3年以内に決まっていれば、実際の入金が3年を過ぎても相続税の側で扱います。逆に、支給するかどうか・いくらにするかが3年を過ぎてから決まった場合は、この号に当たりません。その場合は相続財産とみなされないかわりに、受け取った遺族の側で所得税の問題になります(一時所得として扱われるのが一般的です)。
500万円の枠は12条1項7号 — 保険金の6号とは別枠
非課税限度額の条文は、相続税法12条1項7号です。生命保険金の500万円枠は同じ12条1項の6号で、条文としては隣り合っていますが別々の枠です。片方が余っていても、もう片方に振り替えることはできません。
相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
そのイが、枠に収まっている場合です。
第三条第一項第二号の被相続人の全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合
ここで押さえておきたいのは、判定は各人ごとではなく「全ての相続人が取得した合計額」で行うという点です。1人あたり500万円まで非課税、という制度ではありません。相続人が3人いれば枠は1,500万円で、その1,500万円を全員の受取額の比で分け合います。1人だけが1,500万円を受け取っても、枠は1,500万円まで使えます。
「法定相続人の数」も、条文にはその言葉が無い
実務では必ず「500万円 × 法定相続人の数」と書かれますし、国税庁のタックスアンサーもその式で説明しています。ただし条文の言葉は違って、12条1項7号イは第十五条第二項に規定する相続人の数と書いています。前掲のとおり、相続税法の本文に「法定相続人」という語は0回しか、つまり一度も出てきません。
その15条2項が、数え方の実体です。
前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
長い1文ですが、かっこ書きの中に2つの調整が入っています。養子の人数制限と、相続放棄をなかったものとみなす扱いです。養子の制限は続く各号で、実子がある場合または実子がなく養子が1人の場合は1人、実子がなく養子が2人以上の場合は2人、と定められています。
なお15条3項は、特別養子縁組による養子となった者や、配偶者の実子で被相続人の養子となった者などを実子とみなすと定めています。連れ子を養子にしたケースは制限の対象外になる、ということです。
放棄した人は枠を増やすが、自分は使えない
ここが条文を読んで初めて気づく非対称です。相続放棄をした人は、非課税限度額を計算するときの人数には入ります(15条2項のかっこ書き)。ところが、非課税の適用を受けられるのは12条1項7号が言うとおり相続人の取得した退職手当金等だけで、放棄した人はその「相続人」に含まれません。3条1項の柱書がこう定めているからです。
この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
読み方の要点は、かっこ書きの除外リストです。「相続を放棄した者を含まない」が原則で、そのうえで15条・16条など人数を数える場面と、まさに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場面だけは、その除外を適用しないと書いてあります。だから、同じ人が、枠の分母では数えられ、枠の適用対象では外れる、という結果になります。国税庁も、法定相続人の数は放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとした場合の数をいう一方、相続人以外の人が取得した退職手当金等には非課税の適用はない、と両方を明示しています(No.4117)。
枠を超えたときの按分と、実数での計算例
合計額が枠を超えた場合は、12条1項7号ロが按分の式を定めています。
イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
実数で通します。普通給与 月40万円の従業員が死亡し、会社が弔慰金600万円と死亡退職金2,000万円を支給したとします。相続人は配偶者・長男・次男の3人です。
| 項目 | 業務上の死亡 | 業務上でない死亡 |
|---|---|---|
| 弔慰金として扱える上限 | 40万円×36か月=1,440万円 | 40万円×6か月=240万円 |
| 弔慰金600万円のうち枠内 | 600万円(全額) | 240万円 |
| 退職手当金等に合流する額 | 0円 | 360万円 |
| 退職手当金等の合計 | 2,000万円 | 2,360万円 |
| 非課税限度額(500万円×3人) | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 課税価格に算入される額 | 500万円 | 860万円 |
同じ支給内容でも、死亡が業務上かどうかで課税価格が360万円違います。労働災害に当たるかどうかの確認は、遺族の労災給付だけでなく相続税の側にも効いてくる、ということです。
按分の例も出しておきます。相続人は配偶者・長男・次男の3人で、次男は相続を放棄したものとします。退職手当金等の受取額は、配偶者1,200万円、長男800万円、次男400万円でした。
| 受取人 | 受取額 | 非課税額 | 課税価格に算入 |
|---|---|---|---|
| 配偶者(相続人) | 1,200万円 | 900万円 | 300万円 |
| 長男(相続人) | 800万円 | 600万円 | 200万円 |
| 次男(放棄) | 400万円 | 0円 | 400万円 |
| 合計 | 2,400万円 | 1,500万円 | 900万円 |
枠の1,500万円は「500万円 × 3人」で、放棄した次男も人数に入っています。一方で按分の分母は相続人が取得した合計額 2,000万円で、次男の400万円は入りません。配偶者は 1,500万円 × 1,200万円 ÷ 2,000万円 = 900万円、長男は 1,500万円 × 800万円 ÷ 2,000万円 = 600万円が非課税になります。次男は枠を1円も使えず、400万円がそのまま課税価格に入ります。
相続税の総額を試算する(基礎控除・法定相続分の早見つき)会社の退職金だけではない — 施行令1条の3の11号
3条1項2号のかっこ書きにあった政令で定める給付を含むを受けているのが、相続税法施行令1条の3です。ここには11の号が並んでいます(条文の木構造から数えたもので、枝番号を含めた実数です)。並んでいるのは、いずれも年金制度から遺族へ出る一時金です。
| 号 | 対象になる給付(要旨) |
|---|---|
| 1〜3号 | 国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済から支給を受ける一時金または年金 |
| 4〜6号 | 確定給付企業年金の規約に基づく年金・一時金、企業年金連合会や存続連合会から支給を受ける一時金 |
| 7号 | 確定拠出年金の企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金 |
| 8号 | 適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託・生命保険の契約に基づく年金・一時金 |
| 9号 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済)や特定退職金共済団体の制度に基づく年金・一時金 |
| 10号 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が締結した小規模企業共済契約に基づく一時金 |
| 11号 | 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済契約に基づく一時金 |
実務で効くのは7号・9号・10号です。iDeCo(個人型確定拠出年金)の死亡一時金は7号、中退共の遺族一時金は9号、小規模企業共済の共済金は10号に当たり、いずれも「退職手当金等」として3条1項2号と12条1項7号の対象になります。会社が払う退職金がゼロでも、これらがあれば500万円枠の判定に載ってきます。
経理でつまずきやすい6点
- 弔慰金という名前を付けても、規程に基づく死亡退職金なら枠は使えない。順序は「実質の判定 → 金額の線」で、逆ではありません。
- 普通給与に賞与を含めて枠を計算しない。国税庁の列挙は毎月の給与の構成要素だけです。
- 業務上かどうかで6倍違う。3年分と半年分の差はそのまま課税価格に出ます。
- 500万円枠は保険金と別枠。生命保険金が12条1項6号、退職手当金等が7号です。
- 放棄した人は分母に入るが、非課税は受けられない。枠は増え、その人自身は全額課税です。
- 3年以内かどうかは「支給が確定した日」で見る。支払日ではありません。3年を過ぎて確定したものは相続税ではなく所得税の側の問題になります。
会社側の処理については、従業員等またはその親族等に対して一定の基準に従って支給される金品の費用は福利厚生費とされます。ここは忌引き休暇(慶弔休暇)の記事で扱っているので、支給する側の科目についてはそちらを参照してください。本記事は受け取る遺族の相続税の側を担当しています。
よくある質問
Q. 弔慰金の「3年分・半年分」は法律に書いてあるのですか?
A. 相続税法にも相続税法施行令にも書かれていません。両方の全文を取得して数えたところ、「弔慰金」も「普通給与」も出現回数は0回でした。この基準は国税庁の法令解釈通達(相続税法基本通達3-18から3-22まで)の側にあり、国税庁のタックスアンサー No.4120 が根拠法令等としてその通達番号を挙げています。条文にあるのは、退職手当金等を相続財産とみなす3条1項2号と、500万円に相続人の数を乗じた非課税限度額を定める12条1項7号までです。
Q. 弔慰金が枠を超えたら、超えた部分だけ相続税がかかるのですか?
A. 超えた部分がそのまま課税されるわけではありません。超えた部分は退職手当金等として扱われ、死亡退職金など他の退職手当金等と合計されたうえで、500万円に相続人の数を乗じた非課税限度額の判定を受けます。合計が枠の範囲内であれば、結果として課税価格に入らないこともあります。逆に、もともと死亡退職金が大きい場合は、弔慰金の超過分がそのまま課税価格を押し上げます。
Q. 相続放棄をした子どもが死亡退職金を受け取りました。500万円の枠は使えますか?
A. 一般には使えません。相続税法12条1項7号は非課税の対象を「相続人の取得した」退職手当金等としており、3条1項の柱書は、この法律で相続人という場合には相続を放棄した者を含まないと定めています。他方で、非課税限度額を計算するときの人数(15条2項に規定する相続人の数)には、放棄がなかったものとした場合の相続人が数えられます。したがって、放棄した人は枠を大きくする側には効きますが、自分自身は非課税の適用を受けられない、という結果になります。
Q. iDeCoの死亡一時金も500万円の枠の対象ですか?
A. 一般には対象になります。相続税法3条1項2号は退職手当金等に「政令で定める給付を含む」としており、これを受けた相続税法施行令1条の3の第7号が、確定拠出年金法の企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金を挙げています。同じ条には中小企業退職金共済(9号)や小規模企業共済(10号)も並んでいます。枠は制度ごとではなく退職手当金等の全体に対して1つですので、会社の死亡退職金がある場合は合算して判定することになります。
Q. 死亡から3年を過ぎてから支給が決まった退職金は、相続税がかからないので有利ですか?
A. 相続税の対象からは外れますが、税負担が消えるわけではありません。相続税法3条1項2号は「被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したもの」に限って相続財産とみなすと定めているため、これに当たらないものは受け取った遺族の側の所得の問題になり、一般には一時所得として所得税・住民税の対象になります。どちらが有利かは金額や相続財産の規模によって変わりますし、支給時期を意図的に操作すること自体が別の論点を生みますので、実際の判断は税理士にご確認ください。
Q. 弔慰金を受け取った遺族に、所得税もかかるのですか?
A. 相続税の対象になる部分については、所得税は課されないのが原則です。相続税と所得税の二重課税を避けるため、相続や遺贈により取得したものとみなされる金銭は所得税の非課税所得として扱われます。一方、会社から社会通念上相当と認められる範囲で支給される香典や弔慰金は、そもそも所得税基本通達9-23の扱いによって課税されないものとされています。当サイトの慶弔休暇の記事で、支給する側から見た所得税・法人税の整理を扱っています。
Q. 弔慰金は相続税の申告書のどこに書きますか?
A. 退職手当金等として扱われる部分は、相続税申告書の第10表「退職手当金などの明細書」で計算します。国税庁もタックスアンサー No.4117 の中で、課税される退職手当金等の計算にはこの第10表を使うと分かりやすい、と案内しています。弔慰金の枠に収まって相続税の対象にならない部分は、そもそも課税価格に入らないため申告書に金額としては現れませんが、税務調査では会社の支給根拠(退職給与規程・慶弔規程・取締役会や株主総会の決議)を確認されることがあります。支給した会社側の書類を遺族が保管しておくと説明が早く済みます。
出典
- e-Gov法令検索「相続税法」(昭和二十五年法律第七十三号)。法令API v2 の
law_data/325AC0000000073から全文を取得した。参照したのは3条1項柱書・同項2号(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)、12条1項6号・7号(相続税の非課税財産)、15条1項・2項・3項(遺産に係る基礎控除)である。本文のblockquoteはこの取得結果からの逐語である - e-Gov法令検索「相続税法施行令」(昭和二十五年政令第七十一号)。法令API v2 の
law_data/325CO0000000071から全文を取得した。参照したのは1条の3(相続又は遺贈により取得したものとみなす退職手当金等の範囲)で、号の数は条文の木構造から数えて11である - 国税庁 タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったときの取扱い」(令和7年4月1日現在法令等)。業務上の死亡のときは普通給与の3年分、業務上の死亡でないときは半年分という金額基準、普通給与の範囲、実質上退職手当金等に該当するかどうかの判定方法、および根拠法令等として相法3・相基通3-18〜22が示されていることを確認した
- 国税庁 タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」。死亡後3年以内に支給が確定したものの意味、非課税限度額の算式、相続人以外の人が取得した退職手当金等には非課税の適用がないこと、申告書第10表を使うこと、および根拠法令等として相法3・12・15と相基通3-18・3-30・3-31が示されていることを確認した
- 語の出現回数(弔慰金0回・普通給与0回・法定相続人0回・退職手当金14回/2回・功労金2回・相続人の数13回/1回・養子16回/5回)は、上記の取得結果の本文テキストに対して機械的に数えたものである。0回の主張が探索経路の不具合でないことを示すため、同じ走査で非ゼロの語を対照として数えている
- 本記事が扱っていない事項: 相続税法基本通達3-18から3-22までの原文(国税庁の通達本文ページを取得できなかったため、金額基準はタックスアンサーの記載により確認している)。花輪代・葬祭料の個別の取扱い。業務上の死亡に当たるかどうかの労災認定の基準。遺族が受け取る遺族年金の取扱い
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。具体的な申告や判断は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。