副業の住民税は申告が必要?給与・雑所得別の手続きと普通徴収
給与以外に課税対象の副業所得がある会社員は、所得税の確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になることがあります。副業所得を含めて確定申告した場合は、その所得について住民税を重ねて申告する必要はありません。
申告の要否と納め方は別の確認です。給与・公的年金等以外の所得では普通徴収を希望できますが、副業が給与なら同じ選択はできません。まず副業の支払形態を分け、その後で申告先と徴収方法を確認します。
副業の形と申告状況で手続きを分ける
給与から住民税を特別徴収される会社員の、副業に関する確認表です。給与以外は課税対象の原稿料などの事業・雑所得を想定します。公的年金・株式等の申告選択は扱いません。所得割が非課税の人など、条例で申告不要となる場合は提出先の案内を確認します。
| 状況 | 住民税申告の確認 | 納め方の確認 |
|---|---|---|
| 副業所得を含めて確定申告済み(給与・給与以外) | 同じ所得について住民税の重複申告は不要 | 給与分は給与の特別徴収。給与以外の所得があれば徴収方法の選択欄を確認 |
| 給与以外の副業所得があり、確定申告しない | 市区町村へ住民税申告の要否を確認。横浜市は原稿料の例で申告が必要と案内 | 副業の事業・雑所得の所得割を普通徴収にしたい場合は、申告時に希望を記載 |
| 副業も給与で、給与収入だけ(確定申告なし) | 給与支払報告書の提出状況と追加控除の有無を自治体に確認 | 本人の希望だけで副業給与分を普通徴収に分離できるとは考えない |
横浜市では、給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が提出され、医療費控除などを追加しない人は住民税申告が不要です。複数給与については自治体の案内を確認します。
給与か報酬かは「副業」という呼び名だけでは分かりません。源泉徴収票・支払通知・契約内容をそろえて区分を確認します。給与と業務委託の税務の違いは、業務委託の確定申告で説明しています。
所得税の申告不要と住民税の申告は別
給与以外の課税対象の副業所得について、住民税には所得税の「20万円以下なら確定申告不要」という制度はありません。横浜市も原稿料の例で、所得税の確定申告をしない場合は住民税の申告が必要と案内しています。
所得税で申告を省略できることと、その所得が非課税になることは別です。所得税の詳しい条件は副業の確定申告と申告不要制度を参照してください。複数給与、同族会社の役員、還付申告などでは判定が変わります。
給与所得者が医療費控除のために確定申告する場合は、所得税の申告不要制度の対象となっていた少額の原稿料も申告に含めます。国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」と、その質疑応答に条件が示されています。
収入と所得を分けて集計する
年内の原稿料の売上と、その原稿料に対応する必要経費だけを仮定した整理例です。経費にできることを確認した支出を集計し、税額とは分けて考えます。
| 原稿料の整理例 | 金額 | 資料の例 |
|---|---|---|
| 原稿料の売上 | 30万円 | 支払通知・売上の記録 |
| 原稿料に対応する必要経費 | 12万円 | 領収書・経費の記録 |
| 原稿料の差引所得 | 18万円 | 売上から必要経費を差し引いた集計表 |
給与は本業・副業の源泉徴収票をそろえ、給与の欄で整理します。給与所得控除は、同じ年分の本業と副業の給与収入を合算して確認します。給与の情報と報酬の収支を混ぜないことが、申告の準備で最初に必要な作業です。
普通徴収を希望する所得と給与の扱い
普通徴収は本人が納める方法、給与の特別徴収は勤務先が給与から差し引いて納める方法です。徴収方法の選択自体は、税率を変えたり副業所得を免税にしたりする手続きではありません。
給与から特別徴収されている人の副業分を比較します。給与・公的年金等以外の所得では、その所得割について普通徴収の希望を申告できます。公的年金の特別徴収は別制度です。
| 副業の所得 | 普通徴収の希望 | 手続きで見る欄・内容 |
|---|---|---|
| 事業所得・雑所得など | 給与・公的年金等以外の所得割について希望できる | 確定申告の「給与、公的年金等以外の所得」に係る住民税の徴収方法で「自分で納付」を選択 |
| パート・アルバイトなどの給与所得 | 副業という理由だけでは分離できない | 給与以外の所得用の「自分で納付」欄では、副業給与分は指定できない |
主な例外として、給与の支給間隔などから特別徴収が著しく困難な人や、市町村に特別の事情がある場合は法令上別の取扱いがあります。就業中の給与所得者が本人の希望だけで選ぶ話とは分けます。
根拠は地方税法321条の3です。すでに給与からの徴収が始まっているときは、申告書の選択欄を直すだけと考えず、市区町村へ確認します。
自治体の案内で確認すること
給与から住民税を特別徴収される会社員が、副業の納め方を確認するための案内です。自治体名・対象年度・所得の種類を分けて読みます。
| 自治体と公式案内 | 確認できる取扱い |
|---|---|
| 横浜市:特別徴収の推進 | 給与・公的年金等以外の所得割は、普通徴収の希望を申し出なければ給与分と合算して特別徴収 |
| 鎌倉市:副業分の納付方法 | 給与以外の事業・雑所得等は納付方法を選択。副業給与は本人希望で選べず、主たる勤務先で特別徴収 |
| 葛飾区:複数給与の徴収方法 | 葛飾区は令和7年度以降、複数勤務先の給与を合算し主たる勤務先で特別徴収。希望する勤務先の給与分を普通徴収にする従来の扱いを変更 |
鎌倉市では、給与・公的年金等以外の所得で普通徴収を選んだ場合、その所得分の納税通知書等は自宅へ、給与分の特別徴収税額決定通知書は勤務先へ送ると案内しています。
住民税申告の準備と提出
申告するのは前年の所得です。申告書の年度と、集計する所得の年を取り違えないようにします。
確定申告をしない場合は、自治体の申告案内から、対象年度の様式と提出方法を確認します。横浜市の市民税・県民税の申告案内には、様式への入口、必要書類、提出方法がまとまっています。
課税年度の1月1日に横浜市に住所があった人の、前年所得に関する住民税申告は、その住所地の区役所税務課が提出先です。年の途中で転居した場合も、提出先を現在の住所だけで決めないようにします。
横浜市の住民税申告期限は毎年3月15日(土日は翌開庁日)で、災害等による延長がある場合は延長後の期限を確認します。期限を過ぎた場合は区役所税務課へ相談します。
横浜市の案内から、副業の申告準備に使う主な書類例を抜粋しています。所得の種類・受ける控除・提出方法に応じて必要なものを確認する表で、全員に共通する提出物の一覧ではありません。
| 確認する情報 | 用意する資料の例 | 照合する内容 |
|---|---|---|
| 本業・副業の給与 | 給与の源泉徴収票 | 勤務先ごとの給与を取りこぼしていないか |
| 事業・雑所得など | 収支内訳書、支払通知・支払調書など、必要経費の資料 | 収入額と必要経費を区分しているか |
| 追加する所得控除 | 適用する控除の証明書など | 給与の源泉徴収票に反映済みの内容と追加分を分けたか |
| 医療費控除を申告する場合 | 医療費控除の明細書。領収書だけでは受け付けられない | 自治体の案内に従った明細書になっているか |
横浜市は窓口・郵送での提出を案内しています。電子申告を使う場合は、対象年度の受付案内と、マイナンバーカード等の利用要件を確認します。申告書を作成・印刷した段階で止めず、提出方法に応じた本人確認・番号確認と送信・提出まで進めます。
給与・公的年金等以外の副業所得の所得割を普通徴収にしたい場合は、住民税の申告でもその希望を記載します。提出した申告内容の控えを残し、後日届く通知書で徴収方法を確認すると、希望がどう処理されたかをたどれます。
住民税計算機で年額の目安を確認する →対応する年分や控除の範囲を確認し、実際の納付額・納期限は自治体の通知書で確認します。
よくある質問
副業が少額でも住民税の申告は必要ですか?
給与以外に課税対象の副業所得があり、所得税の確定申告をしない場合は、住民税申告が必要になることがあります。住民税には所得税の少額所得に関する申告不要制度はありません。ただし、所得割非課税者等の条例上の免除もあるため自治体の案内を確認します。
副業所得を含めて確定申告した後も、住民税を申告しますか?
その所得について住民税を重ねて申告する必要はありません。副業所得を正しく含めた通常の所得税の確定申告は、住民税の申告も行ったものとみなされます。給与・公的年金等以外の所得の普通徴収を希望する場合は、確定申告の該当欄も確認します。
副業のアルバイト代も「自分で納付」にできますか?
副業給与は、給与・公的年金等以外の所得の「自分で納付」欄では指定できません。葛飾区・鎌倉市も、本人の希望だけで副業給与分の納付方法を選べないと案内しています。特別徴収が著しく困難な場合など、法令上の例外に当たるかは自治体へ確認します。
普通徴収を選ぶと住民税が安くなりますか?
徴収方法の選択自体で税率が下がるわけではありません。普通徴収は本人が納める方法で、給与の特別徴収は勤務先が給与から差し引いて納める方法です。税額の計算と納め方を分けて確認します。
出典
- e-Gov法令検索「地方税法」317条の2・317条の3・321条の3・318条・20条の5の2
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
- 横浜市「市民税・県民税の申告について」
- 横浜市「個人住民税の特別徴収の推進について」
- 鎌倉市「副業をしています。その分の個人住民税について…」
- 葛飾区「給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」
- 国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」・質疑応答「確定申告を要しない場合の意義」
- 国税庁タックスアンサー No.1410「給与所得控除」
- 国税庁タックスアンサー No.1500「雑所得」
本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への助言ではありません。実際の申告・徴収方法は課税する市区町村、所得税の申告判断は税務署または税理士にご確認ください。