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ふるさと納税とは?仕組みを図解|寄附から返礼品・税の控除までの流れ

ふるさと納税は、自分で選んだ都道府県・市区町村への寄附です。総務大臣の指定を受けた自治体への寄附なら、寄附額のうち2,000円を超える部分が一定の上限まで税から控除され、上限内に収まれば自己負担は実質2,000円です(特例分の計算に使う税率が実際の所得税率と違う場合は少しずれます)。

流れは4段階です。自治体を選んで寄附し、受領証明書(返礼品があればお礼の品も)を受け取り、確定申告か、条件に合えばワンストップ特例で控除を申し出て、税の控除を受けます。控除される税は手続きで違い、確定申告なら所得税と翌年度の住民税、ワンストップ特例なら翌年度の住民税だけです。

返礼品は寄附のお礼で、法律と総務省の告示が定める地場産品などに限られます。上限額と控除額の計算は限度額シミュレーション、申告書の書き方は確定申告の記事で扱います。

寄附から控除までは4段階。返礼品は寄附のお礼

ふるさと納税は「納税」という名前ですが、実際は自治体への寄附です。ふるさとやお世話になった自治体を応援したり、税の使い道を自分の意思で決めたりできるように作られた制度で、寄附先は生まれ故郷に限らず選べます。控除の特例の対象になるのは、寄附をした時点で総務大臣の指定を受けている自治体への寄附です。

寄附をする人 寄附先の自治体 (総務大臣の指定) ① 寄附する ② 受領証明書・返礼品(ある場合) ③ 確定申告か ワンストップ特例 (特例は条件に合う人だけ) 控除を申し出る ④ 税の控除 確定申告:所得税と翌年度の住民税 ワンストップ:翌年度の住民税だけ 上限内なら自己負担は実質2,000円(税率の違いで少しずれることあり)
寄附と返礼品のやりとりは自治体との間で行い、控除は確定申告かワンストップ特例の申請を通じて受けます。
段階すること
① 寄附寄附先の自治体を選んで寄附する。寄附金の使い道を選べる自治体もある
② お礼自治体から受領証明書と、返礼品がある場合は返礼品が届く。受領証明書は確定申告で使う
③ 申し出確定申告をするか、寄附先にワンストップ特例の申請書を出す(特例は、所得税・住民税の申告が不要で実際に申告もしない、寄附先が5団体以内の人)
④ 控除確定申告なら所得税と翌年度の住民税、ワンストップ特例なら翌年度の住民税から控除される

控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支出した寄附をまとめて計算します。

確定申告での控除は3つ。名前と役割

確定申告で使う控除は、次の3つの区分です。ワンストップ特例では、所得税の分も含めて住民税から差し引かれます。

控除役割
所得税の寄附金控除寄附額から2,000円を引いた額を、所得から差し引く(対象の寄附額には上限あり)
住民税の基本分住民税から、寄附額に応じた一定割合を差し引く
住民税の特例分ふるさと納税の控除を住民税に上乗せする区分。上限を決めるのは主にここ

総務省は、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの人が30,000円を寄附した場合に、2,000円を超える28,000円が所得税と住民税から控除される例を示しています。

特例分には上限があり、上限を超えて寄附すると自己負担は2,000円を超えます。上限額は年収・家族構成・ほかの控除で変わります。

注:特例分の計算に使う税率は、実際の所得税率と異なる場合があります。その場合は上限内でも、自己負担が2,000円ちょうどにならないことがあります。

年収と家族構成から上限額を計算する(ふるさと納税 限度額シミュレーション)

控除の手続きは、主に確定申告かワンストップ特例

控除を受けるには、多くの場合どちらかの手続きが要ります(所得税が0円の人の住民税申告は表の下)。違いは、使える人と、控除がどの税から出るかです。

項目確定申告ワンストップ特例
使える人ワンストップ特例を使えない人も使える確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人(所得税・住民税の申告を実際にしない人に限る)
出す先住所地等の所轄の税務署寄附した各自治体(申請書)
控除の出方所得税はその年分で控除(納め過ぎた分は還付)、住民税は翌年度に減額所得税からは控除せず、全額を翌年度の住民税から減額

ワンストップ特例を使わず、所得税が0円で住民税だけから控除を受ける人は、確定申告の代わりに住民税の申告書を市区町村に出します。医療費控除などのために確定申告や住民税の申告をする人は、ワンストップ特例を申請していても、その申告書にふるさと納税の寄附を含めます。申告書の書き方と、特例が効力を失う場合は確定申告の記事にまとめています。

返礼品のルール。調達費用・地場産品・ポイント

返礼品は寄附の対価ではなくお礼です。自治体が控除の対象であり続けるには、総務大臣の指定の基準を守る必要があり、返礼品には次の決まりがあります。

自治体が使う経費にも基準があります。以前は募集費用を寄附の合計の5割以下にする告示の基準でしたが、令和8年の地方税法改正で、寄附から募集費用を引いた額を一定割合以上残す基準に改められました。令和8年10月1日から始まる指定の期間では、その割合は52.5%以上で、その後段階的に引き上げられます。

受け取る側では、返礼品は一時所得にあたります(税金がかかるかはよくある質問)。

よくある質問

住んでいる自治体にもふるさと納税できますか?

できます。総務省は、生まれ故郷に限らずどの自治体でもふるさと納税の対象になると説明しています。ただし、自治体は区域内に住所がある人に返礼品を出せないので、返礼品は届きません。

寄附した年のうちに税金が戻りますか?

寄附した年のうちには戻りません。確定申告は寄附した翌年に行うので、所得税の還付はその申告の後で、住民税分は翌年度の住民税から差し引かれます。ワンストップ特例では所得税からの控除はなく、全額が翌年度の住民税から差し引かれます。

上限を超えて寄附するとどうなりますか?

寄附はできますが、超えた部分は住民税の特例分の上限で控除しきれず、自己負担は2,000円を超えます。確定申告なら所得税と住民税の基本分はそれぞれの限度まで控除が増えるので、超えた分がすべて自己負担になるとは限りません。

返礼品に税金はかかりますか?

返礼品は一時所得にあたります。総合課税の一時所得は、その年の収入から、収入を得るために直接要した金額と特別控除(最高50万円)を引いて計算するので、ほかの総合課税の一時所得と合わせて特別控除の範囲に収まれば、税金はかかりません。

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出典

総務省のふるさと納税ポータルと告示・通知、国税庁のタックスアンサー、国税庁No.1155の根拠法令等に挙がる所得税法・地方税法の条文で確認。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

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