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確定申告書の書き方・見方|各表の役割と転記元

所得税の確定申告書は、第一表で所得と税額を集計し、第二表でその内訳を示します。分離課税や損失の申告では、専用の表も使います。書き始める前に「元資料の数字を、どの明細と集計欄へ移すか」を揃えると、収入と所得の取り違えを防げます。

ここでは個人の所得税・復興特別所得税の様式を扱います。法人税申告書は別の書類です。提出までの流れは確定申告のやり方、添付・提示する資料は必要書類の一覧で確認できます。

各表の役割を早見表で確認する

まず、金額を集計する表と、計算の根拠を示す表を分けます。第二表は、第一表に書ききれなかった分だけを書く予備の紙ではありません。

以下は、国税庁の令和7年分の公式手引きによる所得税申告の各表の役割です。第三表・第四表は、該当する場合に第一表・第二表と併せて使用します。

所得税の確定申告書の各表
表役割確認する場面
第一表収入・所得・所得控除・税額・納付額や還付額を集計申告全体の金額が、明細や元資料と合うか確認する
第二表所得や保険料等の内訳、親族、住民税・事業税の事項を記載集計額の根拠や、本人・親族の情報を確認する
第三表(分離課税用)申告分離課税の所得と税額を計算申告分離課税の所得がある場合。土地・建物や株式等の譲渡など
第四表(損失申告用)損失申告の計算と内容を整理所得金額が赤字、または雑損控除額・繰越損失額を控除すると赤字になる場合

赤字を他の所得から差し引けるかは、所得の種類や特例で変わります。赤字があるという理由だけで、全額を第一表から差し引かないでください。

元資料源泉徴収票・帳簿・控除の資料明細・所得計算第二表・決算書・各種明細書分離課税・損失は専用表も確認第一表の集計を照合所得・控除・源泉徴収・精算額資料の金額と、計算後の金額を区別
これは確認作業の流れです。用紙の並び順どおりに、第一表だけを先に埋める必要はありません。

用紙は申告する年分を選ぶ

用紙と手引きは、所得が生じた年分を揃えて選びます。申告書上部の年分、源泉徴収票の年分、使う手引きの年分を照合してください。提出する年だけを見て用紙を選ぶと、過去年分の申告で取り違えます。

国税庁は令和8年分の確定申告書案を公表しており、案の使用は令和9年1月以降で、今後変更される場合があります。

この案の掲載対象は、前年から変更のあった主な様式です。案の注意書きでは、令和8年分から申告書の控用の複写式が廃止されるとされています。全様式の確定版が揃ったという意味ではありません。

以下の欄名と転記例は、令和7年分の様式・手引きを使って説明します。旧年の欄番号を当年用として示さず、欄名で対応を確認します。

第一表は、所得から税額までの集計表

第一表で最初に分けたいのは、収入・所得・所得控除・税額です。同じ資料に載る数字でも、入る場所が違います。

第一表の主な欄と見るポイント
欄のまとまり何を書くか混同しやすいもの
住所・氏名等申告者の氏名、納税地、個人番号、職業等申告する年分と、提出日の年の混同
収入金額等給与・事業等の種類ごとの収入金額給与の手取りや、経費を引いた後の額
所得金額等所得の種類に応じた計算後の金額売上を、そのまま所得とする誤り
所得から差し引かれる金額社会保険料・生命保険料・扶養等の所得控除額支払った保険料等が、そのまま控除額になるとは限らない
税金の計算税率・税額控除・源泉徴収税額・予定納税額等による精算源泉徴収税額を必要経費や所得控除として引く誤り
その他専従者給与等、青色申告特別控除、繰越損失額等の該当事項所得の計算で反映済みの額を、もう一度差し引く誤り
延納の届出・還付される税金の受取場所延納の該当事項と、公金受取口座を使わない場合の還付金の受取先納付額の表示だけで、納付手続も終わったと思うこと

所得控除は税率を当てる前の所得から、税額控除は計算された税額から差し引くものです。源泉徴収税額と予定納税額は、税額の精算に使います。控除という語だけで同じ欄へまとめないようにします。

第三表を使う申告では、第一表の税金の計算欄に第三表の計算結果が関係します。第一表の収入欄だけで所得が全部揃うとは考えず、専用表と明細を含めて確認してください。

第二表は、金額の内訳と家族情報を確認する

第二表では、第一表の合計だけでは分からない内容を示します。勤務先等の支払者、保険料の区分、親族の情報を、元資料に戻って確かめる場所です。

第二表の主な欄と対応する資料
欄元資料・確認内容
所得の内訳申告する所得の支払者名・所在地等、収入金額、所得税等の源泉徴収税額
保険料等社会保険料や各保険の支払額、年末調整等以外の額
本人に関する事項寡婦・ひとり親・勤労学生・障害者等の該当事項
雑損・寄附金等損害や補塡額、寄附先・寄附金額等。該当する控除の資料と照合
総合課税の譲渡所得・一時所得対象となる所得の収入、必要経費等、差引金額
配偶者や親族・事業専従者氏名、個人番号、続柄、生年月日、該当区分等
住民税・事業税に関する事項所得税の控除欄とは別に求められる、親族・寄附・事業等の該当事項

保険料の支払額と、所得控除として差し引く額は分けて確認します。第二表の支払額をそのまま第一表の控除額へ写すと、控除の上限や計算がある区分で誤ります。

親族の欄も、会社へ出した申告書を無条件に写す欄ではありません。該当する控除の要件と、その年分の所得等を確認します。判定の詳しい説明は所得控除の一覧へ、必要な証明書類は確定申告の必要書類へ進んでください。

第二表を記載することと、証明書等を提出・提示することも別の作業です。内訳を埋めただけで書類の準備まで終わったとは扱いません。

元資料と転記先の対応表

元資料から移すときは、金額の名称まで照合します。特に、収入と所得、支払額と控除額、源泉徴収税額と予定納税額を区別してください。

次の対応表は、個人の所得税について令和7年分の公式手引きの欄名で整理したものです。控除の可否や申告に含める所得は、先に確認している前提です。

元資料の金額と、申告書での行き先
元資料・項目行き先転記時の確認
給与所得の源泉徴収票:支払金額第一表・収入金額等の給与/第二表・所得の内訳手取り額ではなく支払金額。支払者別の内訳を確認
給与の所得計算第一表・所得金額等の給与税込収入の合計から計算。複数票の控除後額を単純合算しない
事業所得の決算書・内訳書:収入金額第一表・収入金額等の事業青色申告は青色申告決算書、白色申告は収支内訳書から対応させる
事業所得の決算書・内訳書:所得金額第一表・所得金額等の事業収入金額とは別。該当する控除・調整を反映した所得か確認
所得控除として申告する保険料・寄附等:支払額・内訳第二表の該当事項/第一表の計算後の所得控除額支払額と控除額を区別し、年末調整済みの分を重ねない
申告する所得の源泉徴収税額第二表・所得の内訳/第一表・源泉徴収税額源泉分離課税や申告しない配当等の税額は控除しない
予定納税額の通知:予定納税額の合計第一表・予定納税額実際の払込額や予定納税基準額ではない。減額承認があれば承認後の額

給与所得は、該当する所得金額調整控除や特定支出控除も確認します。源泉徴収税額には、申告分離課税で申告する株式等の所得に対応する税額も含めます。

第二表の所得の内訳に書ききれないときは、公式手引きの転記例に沿って、所得の内訳書を使えます。欄が足りない支払者分を省略しないようにします。

予定納税額は、未納分も含めた通知額を記入し、減額承認を受けた場合は承認後の額を使います。これは申告書に転記する額の話で、未納分が消えるという意味ではありません。通知を確認する方法は予定納税の解説で扱っています。

収入と所得を分ける転記例

決算書・内訳書からは、売上だけでなく、計算後の所得も別に移します。収入欄と所得欄へ同じ売上を入れる誤りを、単純な例で確認します。

令和7年分・白色申告の営業等の事業所得を使う架空の設例です。総収入と必要経費は下表の仮定額で、棚卸・減価償却・家事分の除外は反映済みとします。専従者控除、家内労働者等の必要経費特例、その他の調整・他の所得・損失はありません。

白色申告の収支内訳書から転記する設例
数字この設例の金額申告書との対応
総収入金額120万円第一表・収入金額等の事業(営業等)
必要経費40万円収支内訳書で所得を計算するために使用
総収入から必要経費を引いた所得80万円第一表・所得金額等の事業(営業等)

この所得から、該当する所得控除や税額の計算へ進みます。表の所得は課税所得でも納付税額でもなく、還付される金額を示すものでもありません。

青色申告の転記では、青色申告特別控除を反映した所得と、別途記載する控除額の欄を区別します。計算済みの控除を、申告書で再び差し引かないように、青色申告特別控除の説明と決算書を照合してください。

完成した申告書を確認する順番

確認は、合計額だけを見るよりも、元資料からたどるほうが漏れを見つけやすくなります。次の順番は作業上の一例で、用紙の記入順を義務づけるものではありません。

  1. 年分と本人情報を確認する。源泉徴収票、決算書、控除の資料が同じ年分かを揃えます。
  2. 元資料と明細を照合する。支払者別の収入・源泉徴収、保険料、寄附、親族の情報を確認します。
  3. 所得と控除を確認する。収入を所得へそのまま写していないか、控除額の計算が済んでいるかを見ます。
  4. 税額の精算を確認する。申告する所得に対応する源泉徴収税額と、予定納税額(減額承認があれば承認後)が反映されているかを見ます。
  5. 該当する専用表・住民税等の事項を確認する。分離課税や損失の計算、第二表の下部も見落とさないようにします。

作成コーナーや会計ソフトを使う場合も、出力された申告書と元資料の対応を確認します。入力する金額の意味が違えば、自動計算されても、意図した内容にはなりません。

第一表は集計、第二表は内訳。元資料の収入・所得・支払額・税額を区別して対応させ、専用表がある申告はその計算も含めて確認します。

提出方法、期限、送信後の受付・納付確認は確定申告のやり方へ、提出後の訂正は修正申告と更正の請求へ進んでください。

よくある質問

第一表と第二表は、どちらから書けばよいですか?

元資料と内訳を先に揃え、集計先の第一表と照合すると確認しやすくなります。事業がある場合は決算書・収支内訳書の計算を先に行います。これは作業順の例で、第二表から書くことを義務づけるものではありません。

第二表の所得の内訳に、勤務先をまとめて書けますか?

給与や公的年金等の源泉徴収票は、票ごとの支払金額と源泉徴収税額を整理します。所得の内訳書を添付するときは、第二表に所得の種類ごとの源泉徴収税額の合計を記入します。

予定納税額は、銀行から引き落とされた額を書きますか?

通知された予定納税額の合計を書きます。実際に納めていない場合も通知額を使い、減額承認を受けた場合は承認後の額を記入します。予定納税基準額と取り違えないようにします。

第一表の所得は、売上や給与の手取りと同じですか?

同じではありません。事業所得は決算書等で必要経費や該当する調整を反映した額、給与所得はその年分の給与所得の計算による額です。収入金額等と所得金額等の欄を分けて確認します。

所得税計算機で、所得と控除から税額の目安を確認する

申告書の作成・提出は国税庁の案内で行います。計算機の対象範囲も確認してください。

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。

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