収入と所得の違い — 年収・所得・課税所得・手取りは4つの別の数。分岐点は「何を引いたか」
結論から言うと、収入・所得・課税所得・手取りは「何を引いたか」が違う4つの別の数です。
- 収入:入ってくる総額
- 所得:所得の種類ごとに決まった計算で求める額。給与は収入から給与所得控除を引く
- 課税所得:所得から所得控除を引いた額
- 手取り:収入から社会保険料と税金を引いた額
月給30万円・賞与なし・35歳・東京都・独身の設例では、年収360万円に対して、給与所得は244万円、課税所得は87万円です。所得税は4万4,400円(復興特別所得税を含む)、手取りの目安は287万5,100円になります。令和8年分の所得税と令和9年度の住民税による試算で、前提は設例の表に書きました。
この4つを混同すると、扶養の判定・住民税の非課税・保育料や給付金の所得制限で、どの数を見ればよいかが分からなくなります。特に「扶養」は、社会保険が収入(原則年130万円未満・見込み)、税が所得(合計所得金額62万円以下・暦年の実績)で判定します。どちらにも金額以外の要件があります(比較表)。
手取りの計算そのものは手取りはいくら?、年収の壁の一覧は年収の壁 早見表、社会保険の扶養の3つの関門は社会保険の扶養の条件にあります。この記事は、それらの前提になる「収入」と「所得」という2つの語の境目に絞ります。
収入・所得・課税所得を設例で比較
設例は月給30万円(賞与なし)・35歳・東京都・独身・扶養なし・給与収入のみです。年中に支払った本人負担社会保険料を530,000円と仮定し、基礎控除以外の人的控除・税額控除はない設例です。令和8年度の月額保険料を12倍した実額ではありません。
| 呼び名 | 何を引いた後の数か | 設例の金額(年) | 使われる場面 |
|---|---|---|---|
| 収入(年収) | 何も引いていない総額 | 3,600,000円 | 社会保険の扶養(原則130万円未満)、源泉徴収票の「支払金額」 |
| 所得(給与所得) | 収入 − 給与所得控除 1,160,000円 | 2,440,000円 | 税の扶養(62万円)、住民税の非課税判定、各種の所得制限 |
| 課税所得(課税総所得金額) | 所得 − 所得控除 1,570,000円(社会保険料控除 530,000円+基礎控除 1,040,000円) | 870,000円 | 税率を掛ける土台。1,000円未満切捨て |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 課税所得 × 5% = 43,500円、+2.1% = 44,413円 → 100円未満切捨て | 44,400円 | 年末調整・確定申告で確定する額 |
| 住民税(翌年度に課税) | 所得割 145,500円+均等割4,000円+森林環境税1,000円 | 150,500円 | 令和9年度に給与から特別徴収される |
| 手取り | 収入 − 社会保険料 530,000円 − 所得税 44,400円 − 住民税 150,500円 | 2,875,100円 | 生活の実感に近い数。法律用語ではない |
住民税は翌年度分を標準税率で計算し、手取り比較のため差し引きます。同じ暦年の天引き実額を並べた表ではありません。実際に給与から引かれる住民税は前年の所得に基づきます。社会保険料の料率は手取りの節に書きました。
この仮定では年収360万円と課税所得87万円に4倍以上の開きがあります。「所得制限」と書かれた制度の多くは真ん中の「所得」を見ており、「年収」で読み替えると判定を誤ります。給与だけの人なら、所得 = 年収 − 給与所得控除、という1本の引き算を覚えておけば、ほとんどの場面で足ります。
所得税法にも健康保険法にも「手取り」という語はありません。実務で手取りと呼んでいるのは、給与から社会保険料・所得税・住民税を差し引いた支給額のことです。したがって手取りは会社の給与計算の結果であって、税や社会保険の判定に使われることはありません。
年収 → 所得 → 課税所得 → 税額の4段階と、どこで何を引くか
所得税の計算は、所得税法21条1項が1号から5号までの順序で定めています。1号で所得を区分して所得の金額を計算し、2号で総所得金額を出し、3号で所得控除を引いて課税総所得金額を出し、4号で税率を掛けます。図にすると次のとおりです。
各段の根拠を確かめます。課税標準は総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の3つです(所得税法22条1項)。
居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
給与しかない人の総所得金額は、純損失・雑損失の繰越控除がなければ給与所得の金額そのものです(22条2項1号)。そこから所得控除を引いた残額が課税総所得金額で、89条2項が定義しています。
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
設例の所得控除は、社会保険料控除530,000円(本人負担の年額。年中の支払額を53万円と仮定)と基礎控除1,040,000円です。基礎控除は所得税法86条1項1号の62万円に、租税特別措置法41条の16の2第1項1号イの加算42万円(令和8年分・令和9年分、合計所得金額489万円以下の場合)を足した額です。
その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合六十二万円
課税総所得金額は 2,440,000 − 530,000 − 1,040,000 = 870,000円で、国税通則法118条1項により1,000円未満を切り捨てて870,000円になります。
税率は所得税法89条1項の表で、課税総所得金額870,000円は195万円以下の区分なので5%、43,500円です。ここに復興特別所得税が加わります。
個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。
43,500円 × 2.1% = 913.5円で、合計44,413.5円(43,500円 × 102.1%)。確定金額の100円未満は国税通則法119条1項で切り捨てるので、44,400円です。
| 課税総所得金額(所得税法89条1項) | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
この表は超過累進で、区分を超えた部分にだけ高い率が掛かります。年収が上がって税率の区分をまたいでも手取りが逆転しない理由と、区分ごとの控除額を使った速算は所得税率の一覧にあります。
令和8年度料率(協会けんぽ東京支部・一般の事業)の適用後のある月に、月給30万円から社会保険料44,070円を引いた255,930円を令和8年分月額表(甲欄・扶養親族等0人)に当てると、源泉所得税は6,320円です。年中の社会保険料と源泉徴収額は各月の記録を合計します。
仮に年間の源泉徴収済額が75,840円で年調年税額が44,400円なら、過納額31,440円が年末調整で還付されます。令和8年分は12月1日施行の改正で基礎控除と給与所得控除が動く一方、月々の税額表は改正前のままなので、この差は例年より大きくなります(後述)。月々の数字は手取り計算機で確かめられます。
給与の「経費」は給与所得控除 — 令和8年分は最低74万円(収入額が上限)
給与の「経費」にあたるのが給与所得控除です。令和8年分と令和9年分は、給与収入が220万円以下なら74万円で、収入が74万円未満なら収入と同額です。220万円を超えると、収入に応じて次の式で決まります。
| 給与等の収入金額(令和8年分) | 給与所得控除額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 220万円以下 | 74万円(収入が74万円未満なら収入と同額) | 措置法29条の4第1項(令和8年分・令和9年分) |
| 220万円超 360万円以下 | 収入 × 30% + 8万円 | 所得税法28条3項1号 |
| 360万円超 660万円以下 | (収入 − 360万円)× 20% + 116万円 | 同項2号 |
| 660万円超 850万円以下 | (収入 − 660万円)× 10% + 176万円 | 同項3号 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 同項4号 |
設例の年収360万円なら、8万円 + 360万円 × 30% = 116万円が給与所得控除額で、給与所得は 360万円 − 116万円 = 244万円です。
パート・アルバイトの税の扶養判定で使う数字は、本則の69万円ではなく、この74万円です。令和7年分の最低保障額は65万円、令和2年分から令和6年分は55万円でしたから、扶養判定の給与収入の上限は年分ごとに動いています(年分ごとの上限)。
条文で確かめる
給与所得の金額の定義は所得税法28条2項です。
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
その給与所得控除額は同条3項が収入金額の区分ごとに定めています。令和8年12月1日施行の版で、収入金額が360万円以下の区分(1号)はこうなっています。
前項に規定する収入金額が三百六十万円以下である場合八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)
括弧書きの「六十九万円」は本則の最低保障額ですが、令和8年分と令和9年分に限り、租税特別措置法29条の4がこれを74万円に引き上げています。この特例は収入金額が220万円以下の人に適用されます。
令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
220万円超360万円以下の区分は、本則の式そのままです(8万円+30%は220万円で74万円になり、特例と本則がちょうど接続します)。
収入660万円未満は別表第五で求める
28条4項により、収入金額が660万円未満の場合は別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で求めます。同表の「3,600,000円以上3,604,000円未満」の行は2,440,000円で、式の結果と一致します。
令和8・9年分の69万1,000円以上220万円未満は、租税特別措置法29条の4第2項の金額が28条2項〜4項に優先します。
年分ごとの速算表、収入69万1,000円以上220万円未満の5区分、別表第五との食い違いは給与所得控除でまとめています。
「所得」は10種類に区分してから計算する — 所得税法21条
所得税法は「所得」を1つの数として扱っていません。まず種類に分け、種類ごとに「所得の金額」を計算します。所得税法21条1項1号です。
次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
10種類のそれぞれについて、23条から35条が「所得の金額」の計算式を定めています。「収入から何を引くか」が種類ごとに違うのが、収入と所得の違いを理解する鍵です。
| 所得の種類 | 条文 | 所得の金額 = 収入から何を引くか |
|---|---|---|
| 利子所得 | 23条2項 | 収入金額そのまま(何も引かない) |
| 配当所得 | 24条2項 | 収入金額 − 元本取得負債の利子のうち、その年に支払う保有期間対応分(事業所得・雑所得の基因となる有価証券等の取得負債利子を除く) |
| 不動産所得 | 26条2項 | 総収入金額 − 必要経費(青色申告者は、さらに青色申告特別控除を差し引く。租税特別措置法25条の2) |
| 事業所得 | 27条2項 | 総収入金額 − 必要経費(青色申告者は、さらに青色申告特別控除を差し引く。租税特別措置法25条の2) |
| 給与所得 | 28条2項 | 収入金額 − 給与所得控除額 |
| 退職所得 | 30条2項 | (収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2(短期退職手当等・特定役員退職手当等は別計算) |
| 山林所得 | 32条3項・4項 | 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額(最高50万円) |
| 譲渡所得 | 33条3項・4項 | 総収入金額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除額(最高50万円) |
| 一時所得 | 34条2項・3項 | 総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円) |
| 雑所得 | 35条2項 | 公的年金等は収入金額 − 公的年金等控除額、それ以外は総収入金額 − 必要経費 |
表の式に加わる条件は、次の4つです。
- 給与所得の求め方:収入660万円未満は28条4項の別表第五で求めます。令和8・9年分の特例は給与所得控除の節に書きました。
- 給与所得からさらに引くもの:特定支出控除(57条の2)や所得金額調整控除の適用があれば、さらに差し引きます。
- 山林所得の青色申告特別控除:10万円控除の適用年分に限り、不動産所得・事業所得から順に引いた残りを山林所得から控除します。55万円・65万円控除を適用する年分は、山林所得からの10万円控除はありません。所得金額が限度です(租税特別措置法25条の2)。
- 一時所得で引ける支出:その収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限ります。
年末調整の所得金額調整控除の対象と額
- 対象:給与収入850万円超で、本人が特別障害者の場合、または23歳未満の扶養親族・特別障害者の同一生計配偶者・特別障害者の扶養親族がいる場合です。
- 額:収入(上限1,000万円)から850万円を引いた額の10%で、最大15万円です。
- 夫婦:双方が要件を満たす場合は、双方に適用できます。
- 確定申告:2か所以上の給与の全部を基に判定します。
給与は実費ではなく、決まった額を引く
利子所得は収入がそのまま所得です。配当所得も控除できる負債利子がなければ収入と所得が同額になります。事業所得と不動産所得は実際にかかった「必要経費」を引き、給与所得は実費ではなく法律で決まった「給与所得控除額」を引きます。
通常の給与所得控除は実費の領収書で計算しません。法定の特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える場合は、特定支出控除を検討できます。申告書への記載と添付書類の決まりは特定支出控除の判定額一覧にあります。
「所得」と言ったとき、10種類のどれかの「所得の金額」なのか、各所得を法定の方法で合算した「総所得金額」「合計所得金額」なのかで、指す数が変わります。副業の雑所得が20万円以下なら確定申告が要らないという話は雑所得の金額の話であり、扶養に入れるかどうかの62万円は合計所得金額の話です(後述)。
「合計所得金額」の定義は寡婦の定義の括弧の中にある
合計所得金額は、所得控除を引く前の所得の合計です。給与だけの人は給与所得の金額と同じで、設例では244万円です。
扶養・配偶者控除・基礎控除の判定に使われる「合計所得金額」という語は、どこで定義されているのか。意外なことに、所得税法2条1項30号の「寡婦」の定義の中の括弧書きです。
第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)
読み解くと、次の3点が分かります。
- 総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計である。総所得金額は損益通算後の各所得を合算し、総合長期譲渡所得と一時所得は2分の1を算入します。
- 純損失・雑損失の繰越控除を「適用しないで」計算する。前年からの赤字を引く前の数なので、繰越で総所得金額がゼロになっていても合計所得金額はゼロではない
- 所得控除を引く前の数である。基礎控除も社会保険料控除も引いていない。課税所得ではない
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、合計所得金額の数え方として次の2点も挙げています。
- 申告分離課税の所得も含めます。土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額です。
- 次の繰越控除も適用する前の額を基にします。居住用財産の買換え等・特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失、先物取引の差金等決済に係る損失です。
設例の244万円は、基礎控除の額(489万円以下なので104万円)、配偶者控除を受ける本人の所得要件(扶養控除には本人の合計所得金額による上限はありません)、住民税の非課税判定に使われます。逆に、この人を誰かの税の扶養に入れられるかを判定するときも、見るのはこの244万円であって、年収360万円でも課税所得87万円でもありません。
扶養親族の定義と、給与収入に直した上限
扶養親族の定義は2条1項34号です。令和8年12月1日施行の版では、次のすべてに当たる人をいいます。
- 居住者の親族(配偶者を除く)、里親に委託された児童、養護受託者に委託された老人のいずれかである
- その居住者と生計を一にする
- 青色事業専従者に該当して給与の支払を受ける人、事業専従者に該当する人ではない
- 合計所得金額が62万円以下である
この62万円は、改正法(令和8年法律第12号)附則2条1項により令和8年分以後の所得税に適用されます。令和7年分は58万円でした。
収入が給与だけで特定支出控除や所得金額調整控除の適用がない場合、所得の判定額を給与収入に直すと、給与所得控除の最低保障額(令和8年分は74万円)を足して次のようになります。
| 判定に使う人 | 合計所得金額の要件 | 給与収入だけの場合の上限(令和8年分) | 参考: 令和7年分 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族 | 62万円以下 | 136万円 | 123万円(58万円+65万円) |
| 同一生計配偶者 | 62万円以下 | 136万円 | 123万円 |
| 源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 169万円 | 95万円以下(給与のみ160万円) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下(令和8・9年分) | 58万円超133万円以下 |
| 源泉控除対象親族のうち19歳以上23歳未満の上乗せ対象 | 100万円以下 | 174万円 | 100万円以下(給与のみ165万円) |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 163万円 | 85万円以下(給与のみ150万円) |
給与収入の上限は、収入220万円以下の給与所得控除額74万円を所得の要件に足した額です。特定支出控除を適用する場合は、給与収入への換算額が異なります。
それぞれの条文と、所得のほかに付く条件は次のとおりです。
- 扶養親族:所得税法2条1項34号
- 同一生計配偶者:同項33号。本人所得1,000万円以下なら控除対象配偶者です。
- 源泉控除対象配偶者:同項33号の4。本人の合計所得金額900万円以下の場合です。
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者:所得税法83条の2第1項。本人所得1,000万円以下等が条件です。
- 源泉控除対象親族:2条1項34号の5。控除対象扶養親族も源泉控除対象親族に含みます。源泉徴収での適用は、令和8年1月以後に支払う給与からです。
- 勤労学生:同項32号。給与所得等以外が10万円以下であることも要件です。
「103万円の壁」という言葉が今も使われますが、それは令和6年分以前の数字です。年分ごとの上限と内訳は年分ごとの上限の表にまとめました。
社会保険の「収入130万円」と税の「所得62万円」は別のものを数えている
「扶養に入れるのは130万円まで」「103万円まで」という2つの数字が並ぶのは、見ている制度が違うからです。
| 社会保険(健康保険の被扶養者) | 税(扶養控除・配偶者控除) | |
|---|---|---|
| 見る数 | 収入(年間収入) | 所得(合計所得金額) |
| 基準 | 原則130万円未満。年齢・障害で180万円未満、150万円未満の人がいる | 合計所得金額62万円以下。給与だけなら136万円以下が目安 |
| 期間の区切り | 認定時点からの今後1年間の見込み。130万円基準で給与なら月額108,333円以下が目安 | 1月1日〜12月31日の実績。12月31日の現況(納税者の中途死亡・出国はその時点)で判定 |
| 何を数えるか | 非課税の通勤手当・失業給付・傷病手当金・遺族年金も数える | 非課税所得は数えない。給与所得控除を引いた後の数 |
| 根拠 | 健康保険法3条7項と行政の認定基準。日本年金機構・協会けんぽの公表資料 | 所得税法2条1項33号・34号、83条、84条 |
どちらの制度にも、金額のほかに要件があります。すぐ下の2つの一覧にまとめました。
社会保険の扶養:収入の基準と生計維持の要件
- 収入の基準:年間収入130万円未満です。60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満です。
- 19歳以上23歳未満の人:令和7年10月1日以降は150万円未満です。年齢はその年の12月31日時点で見て、配偶者は除きます。
- 年間収入の意味:過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額です。
- 生計維持:同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満が要件です。
- 同居で半分以上のとき:被保険者の年間収入を上回らず、被保険者が世帯の生計維持の中心と認められれば、被扶養者となることがあります。
日本年金機構と協会けんぽの公表資料による要件です。一時的に収入が増えたときの取扱いは社会保険の扶養の条件で確かめられます。
税の扶養:所得のほかに見る要件
- 生計と専従者:生計を一にする親族であることが要件です。青色事業専従者として給与を受ける人と白色事業専従者は除きます。
- 配偶者控除:本人の合計所得金額1,000万円以下が条件です。
- 扶養控除の年齢:16歳以上が対象です。
- 非居住者の親族:16歳以上30歳未満または70歳以上が対象です。30歳以上70歳未満は、留学・障害・年38万円以上の生活費又は教育費の送金のいずれかが必要です。
- 給与収入136万円以下という目安:給与収入に直すときの前提は給与収入に直した上限に書きました。
「収入」と「所得」の差が実害になる場面
- 失業給付を受けている間: 雇用保険の基本手当は所得税では非課税なので、税の扶養判定では数えません。しかし社会保険では収入として数えるため、130万円基準の人は日額3,612円以上の基本手当の支給が始まると扶養削除の届出が必要です。「非課税だから扶養のまま」は税だけの話です
- 年の途中で時給が上がった場合: 税は年間所得62万円以下かに加え、生計同一・専従者除外などの要件を12月31日(納税者の中途死亡・出国はその時点)の現況で判定します。社会保険の130万円基準の人は、月額108,333円を継続的に超える見込みとなると扶養解除の対象です
日額3,612円と月額108,333円は、130万円基準の人の数字です。180万円・150万円基準の人は別の収入基準で判定します。
収入に何を数えるかの一覧と、遡って扶養を外されたときの医療費の返還は社会保険の扶養の条件に、130万円の前後で手取りがいくら動くかは年収の壁 早見表と年収の壁 手取り逆転シミュレーターにあります。
手取りは「収入」から引く — 社会保険料は所得を見ていない
設例で仮定した年中の社会保険料530,000円は、給与所得244万円とは無関係に決まっています。健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額(月給30万円は健康保険第22等級・厚生年金第19等級、いずれも30万円)に料率を掛け、雇用保険料は賃金の総額に掛けます。いずれも「収入」側の数字です。賞与があるときは、標準賞与額に料率を掛けます。
| 項目(本人負担・月額) | 掛ける相手 | 料率(本人負担分) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準報酬月額 300,000円 | 9.85% ÷ 2 | 14,775円 |
| 子ども・子育て支援金 | 標準報酬月額 300,000円 | 0.23% ÷ 2 | 345円 |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額 300,000円 | 18.3% ÷ 2 | 27,450円 |
| 雇用保険料(一般の事業) | 賃金総額 300,000円 | 0.5% | 1,500円 |
| 合計 | 44,070円(月額例。年中の支払額は別途集計) |
料率の前提は次のとおりです。
- 健康保険9.85%:協会けんぽ東京支部の令和8年3月分からの料率です。健康保険組合や他の支部では異なります。
- 支援金0.23%:令和8年4月分からです。
- 労使折半:健康保険・支援金・厚生年金18.3%は、それぞれ労使折半です。
- 雇用保険0.5%:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの、一般の事業の本人負担です。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は0.6%です。
35歳なので介護保険料(40歳から64歳)は掛かりません。この530,000円は全額が社会保険料控除として「所得」から引かれるので、社会保険料は収入から差し引かれると同時に、所得税・住民税の課税所得を減らすという二重の働きをします。社会保険料控除は課税所得を減らしますが、加入前から所得税0円の場合などは税額が減らず、収入の増加によって税額が増えることもあります。
設例の住民税 150,500円の出し方
- 所得控除後の額:給与所得244万円 − 社会保険料控除530,000円 − 基礎控除43万円(地方税法314条の2第2項1号)= 1,480,000円
- 所得割:1,480,000円 × 10% − 調整控除2,500円(地方税法37条・314条の6)= 145,500円
- 定額の分:均等割4,000円+森林環境税1,000円。課税所得の額ではなく定額で課されます
この設例では所得税の基礎控除104万円に対し、住民税は43万円です。104万円は合計所得489万円以下、43万円は前年合計所得2,400万円以下の条件であり、住民税には別途非課税限度額もあります。
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合四十三万円
「前年の」とあるとおり、住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます。設例の150,500円は令和9年6月からの給与で特別徴収される額です。
月給と年齢・都道府県を入れて、社会保険料・所得税・住民税の内訳と手取りを手取り計算機で出す令和8年分の落とし穴 — 12月1日施行と、令和10年分からの物価に応じた見直し
令和8年分の給与所得控除(最低保障74万円)と基礎控除(62万円+加算)は、令和8年度税制改正によるものです。改正法(令和8年法律第12号)の附則1条4号により、施行日は令和8年12月1日です。同附則3条は新28条を、9条は新86条を「令和八年分以後の所得税について適用」としています。
新しい控除は令和8年分の1年分に適用されますが、精算の時期は人によって違います。
- 1月から11月までの給与:引かれる所得税は改正前の税額表のままです。基礎控除・給与所得控除の改正について、令和8年11月までの源泉徴収事務は変わりません。
- 年末調整の対象者:12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。徴収済額が年調年税額を上回るときは、その過納額が還付されます。
- 確定申告で精算する人:年末調整の対象とならない人と、令和8年11月30日以前に最後の給与で年末調整を受けた人です。後者には、年の中途で非居住者となった人・死亡により退職した人などが当たります。
通勤手当は別の日程です。交通用具を使用する人の通勤手当の非課税限度額の改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています。同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます。
令和10年分からは2年ごとに見直す方針
さらに先の話として、同じ改正法の附則101条が基礎控除と給与所得控除の最低保障額を物価に連動させる方針を書いています。
令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。
基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、令和10年分以後は2年ごとの見直しを基本とする方針です。それを足して求める「年収いくらまで扶養」「年収いくらまで所得税ゼロ」の目安も動きえます。
年収の壁を固定の数字として覚えるのではなく、「所得の要件 + 給与所得控除の最低保障額」という式で覚えておけば、額が変わっても追えます。式が使える前提は、すぐ下の表に書きました。
年分で違う「給与収入だけの人が扶養親族でいられる上限」
収入が給与だけで、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がない場合の上限です。内訳は「給与所得控除の最低保障額+合計所得金額の要件」です。
| 年分 | 給与収入の上限 | 内訳 |
|---|---|---|
| 令和元年分以前 | 103万円 | 65万円+38万円 |
| 令和2年分から令和6年分 | 103万円 | 55万円+48万円 |
| 令和7年分 | 123万円 | 65万円+58万円 |
| 令和8年分・令和9年分 | 136万円 | 74万円+62万円 |
令和8年の年末調整で扶養控除等申告書を見直すときは、令和7年分の123万円ではなく136万円で判定します。136万円は給与だけの人の目安で、判定そのものは合計所得金額62万円以下です。
源泉徴収票のどの欄がどの数か
源泉徴収票では支払金額を確認でき、年末調整を受けた人は給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額も確認できます。課税所得は所得控除額も使って計算し、手取りは社会保険料・住民税等を含む支払記録で確認します。
| 源泉徴収票の欄 | この記事の呼び名 | 設例の金額 |
|---|---|---|
| 支払金額 | 収入(その票の対象給与) | 3,600,000円 |
| 給与所得控除後の金額 | 所得(年末調整を受けた人の、その票の対象給与。調整控除後) | 2,440,000円 |
| 所得控除の額の合計額 | 所得控除の合計(この設例は社会保険料控除+基礎控除) | 1,570,000円 |
| 源泉徴収税額 | 所得税(復興特別所得税を含む) | 44,400円 |
欄を読むときの注意は3つです。
- 票が複数あるとき:通算されていない給与の票は、支払金額を合計し、所得はその合計から計算し直します。通算済みの前職分の票は足しません。
- 合計所得金額と同じになる場合:「給与所得控除後の金額」は、この票で年中の給与を全てカバーし、給与以外の所得もなければ、合計所得金額と同じです。
- 所得控除の額の合計額に入るもの:年末調整で適用された所得控除の合計です。配偶者控除と配偶者特別控除は重複しません。入る控除の一覧は源泉徴収票の見方にあります。
「課税所得」の欄は源泉徴収票にありません。年中の給与を全て含む年末調整を受け、給与以外の所得がなく確定申告で控除等を変更しない人なら、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いて、1,000円未満を切り捨てた数が課税所得です。役所や金融機関から「所得を証明する書類」を求められたときに見せる数は、2行目の「給与所得控除後の金額」です。欄ごとの読み方は源泉徴収票の見方にあります。
よくある質問
収入と所得は、ひとことで言うと何が違いますか?
収入は入ってきた総額、所得はそこから経費などを引いた額です。引くものは所得の種類ごとに違い、利子所得のように何も引かないものもあります。給与の場合は、特定支出控除の例外を除き、実費ではなく法律で決まった給与所得控除額を引きます(所得税法28条2項)。年収360万円なら給与所得控除は116万円、給与所得は244万円です(令和8年分)。
「所得制限」がある制度は、年収と所得のどちらで判定しますか?
制度ごとに条文で定められていますが、税や多くの給付では「合計所得金額」または「総所得金額等」という所得側の数を使います。給与収入360万円だけで他に所得がない人の合計所得金額は244万円なので、年収で読み替えると判定を誤ります。社会保険の被扶養者は、所得ではなく見込み収入で判定します。収入の基準と生計維持の要件は本文の一覧にあります。
課税所得とは何ですか?
所得から所得控除を引いた残額で、税率を掛ける土台になる数です。所得税法89条2項は課税総所得金額を、総所得金額から所得控除をした残額と定義しています。設例では給与所得244万円から社会保険料控除530,000円と基礎控除104万円を引いた870,000円で、国税通則法118条1項により1,000円未満を切り捨てて870,000円になります。
合計所得金額は、どこに定義がありますか?
所得税法2条1項30号の寡婦の定義の括弧書きです。純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額とされています。前年からの赤字を引く前で、所得控除も引く前の数です。給与だけの人は給与所得の金額と同じになります。申告分離課税の所得などの数え方は本文にあります。
社会保険の扶養の130万円と、税の扶養の額は、同じ収入の数字ですか?
違います。130万円は社会保険の基準で、認定時点からの今後1年間の見込みの年間収入で判定し、非課税の失業給付や通勤手当も数えます。税の扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下(令和8年分)で、給与だけで特定支出控除や所得金額調整控除の適用がなければ136万円以下が目安です。前者は収入、後者は所得で、期間の区切り方も違います。どちらにも金額以外の要件があります(比較表と要件の一覧)。
令和8年分の給与所得控除は、いくらから引かれますか?
令和8・9年分の給与所得控除は給与収入220万円以下なら74万円(収入額が上限)です。ただし給与所得の確定計算は、収入660万円未満では別表第五を使い、69万1,000円以上220万円未満は措置法29条の4第2項の特例表で置き換えます。たとえば219万1,000円以上219万3,000円未満の給与所得は145万1,000円で、単純な収入−74万円とは一致しない場合があります。74万円の特例は令和8年分と令和9年分に限られます。
手取りを増やすには、収入と所得のどちらを見ればよいですか?
手取りは収入から社会保険料・所得税・住民税を引いた額なので、両方が関係します。社会保険料は収入で決まり、所得税と住民税の所得割は所得から所得控除を引いた課税所得で決まります。設例の月給30万円では、年中の社会保険料を530,000円と仮定すると、所得税が44,400円、住民税が150,500円で、税金より社会保険料のほうが大きくなります。
12月1日施行なのに、令和8年1月からの給与も新しい控除の対象になりますか?
なります。改正法の附則3条と9条が、新しい28条と86条を令和8年分以後の所得税について適用すると定めているためです。ただし月々の源泉徴収は改正前の税額表で行われ、基礎控除・給与所得控除の改正で1月から11月の天引き額は変わりません。年末調整の対象者は、12月の年末調整で1年分を精算します。確定申告で精算する人は本文にまとめました。
出典
所得税法(令和8年12月1日施行版)・租税特別措置法(同)・地方税法・国税通則法・復興財源確保法をe-Gov法令検索で確認し、本文で確認。適用年分は改正法の附則で確認。設例の金額は当サイトの計算コア(令和8年度の協会けんぽ料率・令和8年分の税額表)で算出。
- e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)令和8年12月1日施行版
- 2条1項30号:寡婦の定義の括弧書きにある合計所得金額の定義
- 同項32号:勤労学生・89万円
- 同項33号:同一生計配偶者・62万円
- 同項33号の4:源泉控除対象配偶者・95万円
- 同項34号:扶養親族・62万円
- 同項34号の5:源泉控除対象親族・100万円
- 21条1項:所得税額の計算の順序。1号の10種類の区分
- 22条1項・2項:課税標準
- 23条〜35条:各種所得の金額の計算
- 28条2項〜4項:給与所得の金額・給与所得控除額・別表第五
- 83条:配偶者控除
- 83条の2:配偶者特別控除・133万円
- 84条:扶養控除
- 86条1項:基礎控除・62万円
- 89条1項・2項:税率・課税総所得金額
- 別表第五:3,600,000円以上3,604,000円未満の行が2,440,000円
- e-Gov法令検索で2026年9月7日に確認(施行日 令和8年12月1日)
- 同版に含まれる改正法(令和八年三月三一日法律第一二号)の附則
- 附則1条4号:施行日 令和8年12月1日
- 附則2条1項:2条1項32号(ロに係る部分を除く)・33号・34号は令和8年分以後に適用
- 附則3条1項:28条は令和8年分以後に適用
- 附則9条1項:86条は令和8年分以後に適用
- 附則101条:令和10年分以後の基礎控除・給与所得控除の最低保障額を2年ごとに物価変化率を基準として見直すことを基本とする方針(自動改定の規定ではない)
- 参考として現行版(施行日 令和8年8月12日)の2条1項33号・34号(58万円)、28条3項1号(65万円)、86条1項1号(58万円)を取得し、令和7年分の数字として対照した
- e-Gov法令検索で2026年9月7日に確認
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(昭和三十二年法律第二十六号)令和8年12月1日施行版
- 29条の4第1項・2項:給与所得控除の最低控除額等の特例。令和8年・令和9年、収入220万円以下で74万円
- 41条の16の2第1項:令和8年分以後の基礎控除の特例。令和8年分・令和9年分は合計所得金額489万円以下で42万円、489万円超655万円以下で5万円の加算。令和10年分以後は合計所得132万円以下に37万円
- 現行版(施行日 令和8年8月12日)の29条の4は「退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例」であり、同じ条番号が12月1日施行版で別の制度に付け替わっていることを両版で確認した
- e-Gov法令検索で2026年9月7日に確認(施行日 令和8年12月1日)
- e-Gov法令検索のその他の法令
- 「地方税法」(昭和二十五年法律第二百二十六号)令和8年9月24日施行版 314条の2第2項1号:市町村民税の基礎控除。前年の合計所得金額2,400万円以下で43万円
- 「国税通則法」(昭和三十七年法律第六十六号)118条1項:課税標準の1,000円未満切捨て
- 同法 119条1項:確定金額の100円未満切捨て
- 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成二十三年法律第百十七号)13条:復興特別所得税の税率2.1%
- e-Gov法令検索で2026年9月7日に確認
- 国税庁 タックスアンサー
- 「No.1300 所得の区分のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm:10種類の所得の説明 - 「No.1410 給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm:令和7年分の最低保障65万円、令和8・9年分は74万円、令和2年分から令和6年分の55万円 - 「No.1180 扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm:本文は令和7年分の要件で合計所得金額58万円以下・給与のみなら給与収入123万円以下(令和2年分から令和6年分は48万円以下・103万円以下)、注記で令和8年分から62万円以下 - 「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm:合計所得金額62万円以下・令和8・9年分、給与所得のみ・特定支出控除なしなら給与収入136万円以下(令和7年分は58万円以下・123万円以下) - いずれも令和8年4月1日現在法令等の記載で、令和8年分の額は上記条文と併せて確認した(2026年9月30日取得)
- 「No.1300 所得の区分のあらまし」
- 社会保険の被扶養者の要件
- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html:年間収入130万円未満・60歳以上または障害者は180万円未満、年間収入は認定時点以降の見込み収入額、給与なら月額108,333円以下、19歳以上23歳未満は令和7年10月1日以降150万円未満 - 全国健康保険協会「令和7年度被扶養者資格の再確認について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/dependent_status/001/index.html:年収130万円未満で、同居なら被保険者の年収の半分未満・別居なら仕送り額未満、60歳以上・障害厚生年金相当の障害は180万円未満、19歳以上23歳未満の配偶者以外は150万円未満 - 2026年9月7日に確認
- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」
- 設例の料率と計算
- 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率(令和8年度)」東京支部:健康保険9.85%は令和8年3月分から、子ども・子育て支援金0.23%は令和8年4月分から
- 設例の社会保険料・源泉徴収税額・住民税は当サイトの計算コア(
tedori_core.js・juminzei_core.js、令和8年度の料率データと令和8年分の源泉徴収税額表・住民税データ)で算出 - 給与所得控除・基礎控除・税率・端数処理は上記の条文で手計算して一致を確認した
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。設例の金額は令和8年分の所得税法・租税特別措置法と令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率に基づく計算例で、賞与の有無・扶養親族・他の所得控除・住んでいる自治体によって変わります。実際の申告や扶養の判定にあたっては、源泉徴収票と各制度の要件を確認したうえで、顧問税理士・所轄の税務署・年金事務所または勤務先の担当部署にご確認ください。金額はいずれも記事作成時点の法令に基づき、将来の改正により変わることがあります。