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予定納税とは — 15万円以上で7月と11月に3分の1ずつ。株の譲渡益は基準額に入らない

結論から言うと、予定納税は前年分の所得税額から源泉徴収税額を差し引いた金額(=予定納税基準額)が15万円以上になると、申し込みも選択もなく自動的に来ます。税務署から6月15日までに書面で通知が届き、第1期(7月1日〜7月31日)と第2期(11月1日〜11月30日)に、それぞれ基準額の3分の1を納めます。根拠は所得税法104条1項です。

実務でいちばん多い誤解は、「去年たくさん税金を払ったから、今年も予定納税が来る」というものです。これは正しくありません。104条1項1号のかっこ書きは、前年分の所得のうち譲渡所得・一時所得・雑所得・雑所得に該当しない臨時所得は「なかったものとみなして」計算すると定めています。つまり去年たまたま株や不動産を売って所得税が跳ね上がっていても、その分は予定納税基準額に入りません。一時的な売却益で予定納税が増えることは、原則としてないのです。

この記事では、基準額の作り方(何が除かれるか)、基準日が5月15日であって6月でも7月でもないこと、通知が遅れたときに減額申請の期限が自動で延びること、そして税務署が承認を拒めなくなる「10分の7」の条文まで、すべて条文で確認していきます。

誰に来るのか — 予定納税基準額が15万円以上

所得税法104条1項は、居住者について予定納税基準額が15万円以上である場合には、第1期および第2期においてそれぞれその予定納税基準額の3分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならないと定めています。「納付することができる」ではなく「納付しなければならない」なので、義務です。

第1期と第2期の意味も、同じ条文がその場で定義しています。第1期は「その年七月一日から同月三十一日までの期間」、第2期は「その年十一月一日から同月三十日までの期間」です。納期限が7月31日・11月30日である根拠はここにあります。

3分の1にした後で100円未満を切り捨てる

104条3項は「予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる」と定めています。切り捨てるのは基準額ではなく、3分の1にした後の金額です。基準額23万円なら 230,000 ÷ 3 = 76,666.67円 → 端数を切り捨てて各期76,600円になります。合計153,200円で、残りは確定申告で精算します。

なお、104条1項は「第107条第1項の規定による納付をすべき者を除く」としています。これは特別農業所得者(その年の農業所得が総所得の70%超で、かつ9月1日以後に生ずるものが70%超と見込まれる人)で、こちらは第2期だけ2分の1を納めるという別の仕組みになります。この記事では扱いません。

基準額の作り方 — 譲渡益・一時所得は「なかったものとみなす」

予定納税基準額は、104条1項の1号から2号を引いて作ります。

内容
1号前年分の課税総所得金額に係る所得税の額。ただし、その計算の基礎となった各種所得のうちに譲渡所得・一時所得・雑所得・雑所得に該当しない臨時所得があるときは、政令の定めによりこれらの金額がなかったものとみなして計算した額
2号前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであった所得税の額。ただし一時所得・雑所得・臨時所得に係る源泉徴収税額は控除した額(=1号で除いた所得の分は、こちらでも除く)

ここが実務上いちばん効きます。前年に株式や不動産を売って所得税が大きくなっていても、その譲渡所得は1号のかっこ書きで除かれるので、予定納税基準額は膨らみません。臨時的な所得で来年の予定納税が跳ね上がる、ということが構造的に起きないようになっているわけです。

もうひとつ、1号のかっこ書きは災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律2条(所得税の軽減又は免除)の適用があった場合には、その適用がなかったものとして計算するとも定めています。前年に災害減免を受けて所得税が下がっていても、予定納税基準額はその減免がなかった額で計算されるということです。この場合はむしろ基準額が高めに出るので、後述の減額申請の出番になります。

前年分の所得税額 60万円 譲渡等を除くと 35万円 − 源泉徴収税額 12万円 = 予定納税基準額 23万円 15万円ライン 23万円 ÷ 3 = 76,666円 → 100円未満を切り捨てて 各期 76,600円 15万円以上なので予定納税の対象。第1期と第2期に76,600円ずつ納める
予定納税基準額の作り方(所得税法104条1項)。前年の所得税額がそのまま基準になるのではなく、譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得を「なかったものとみなして」から源泉徴収税額を引く。金額は説明用の例。

基準日は5月15日。6月でも7月でもない

105条は、予定納税基準額の計算は「その年五月十五日において確定しているところによる」と定めています。通知が来るのは6月、納めるのは7月ですが、金額を固定している日付は5月15日です。3月15日の確定申告期限からおよそ2か月後の状態で締める、という設計になっています。

いっぽう居住者であるかどうかの判定だけは「その年六月三十日の現況」によります。金額の基準日と、人の要件の基準日が別々である点に注意が必要です。

105条ただし書 — 後から下がったら、下がった方で計算し直す

ただし書はこう定めています。「その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによる」。つまり更正の請求や減額更正で前年分の所得税額が下がれば、減額申請をしなくても予定納税基準額のほうが自動的に下がります。しかも下がる日が複数あるときはいちばん小さくなる日を採ります。この場合、106条2項により税務署長からその旨の通知が別途届きます。上がった場合の規定は無いので、7月31日までに税額が増えても予定納税は増えません。

1年の流れ — いつ通知が来て、いつ納めるか

106条1項は、税務署長が5月15日の現況により予定納税基準額を計算し、6月15日までに、予定納税基準額と第1期・第2期の予定納税額を書面により通知すると定めています。「書面により」と条文に書かれているので、口頭や電話で終わることはありません。

5月15日 予定納税基準額の計算の基準日(105条) 6月15日 税務署から書面で通知(106条1項) 6月30日 減額申請の見積りの基準日(111条1項) 7月15日 第1期・第2期の減額申請の期限(111条1項) 7月1〜31日 第1期 基準額の3分の1を納付(104条1項) 10月31日 第2期だけの減額申請の基準日(111条2項) 11月15日 第2期の減額申請の期限(111条2項) 11月1〜30日 第2期 基準額の3分の1を納付(104条1項) 翌年3月15日 確定申告で精算。納めすぎは還付(138条)
予定納税の1年(所得税法104条・105条・106条・111条・138条)。金額を固定する日(5月15日)、通知の期限(6月15日)、減額申請の期限(7月15日・11月15日)、納付の期間(7月・11月)はすべて別の日付。
通知が遅れたら、減額申請の期限も自動で延びる

111条3項は、106条1項の通知に係る書面が6月15日まで(第2期のみの申請については10月15日まで)に発せられなかった場合には、申請の期限は「その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日」まで延期されると定めています。7月15日は固定の期限ではありません。通知が届くのが遅かったときは、届いた日から1か月が期限になります。

払いすぎそうなときは減額申請できる

予定納税額は前年の実績で決まります。今年の業績が落ちていても、そのままでは前年ベースの金額を納めることになります。これを調整するのが予定納税額の減額の承認の申請(111条)です。

第1期・第2期の両方を減らす第2期だけ減らす
根拠111条1項111条2項
見積りの基準日6月30日の現況10月31日の現況
申請期限7月15日まで11月15日まで
比べる相手予定納税基準額予定納税基準額(第1期の承認を受けている人はその承認に係る申告納税見積額

ここで比べる「申告納税見積額」は、111条4項が定義しています。その年分の課税総所得金額および課税山林所得金額の見積額について第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、源泉徴収される所得税の額の見積額を控除した金額です。年の途中までの実績で今年の着地を見積もり、そこから源泉徴収される分を引く、という作業になります。

手続きは112条です。申告納税見積額・申請の理由・その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出します。そして2項が重要で、「前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない」と定めています。添付は任意ではなく義務です。見積りの根拠になる帳簿の集計を付けずに出すことはできません。

第1期の申請をしなかった人でも、第2期だけの申請(111条2項)は独立してできます。7月15日を逃したから今年はもう何もできない、ということにはなりません。

予定納税の減額申請シミュレーターで、承認基準(10分の7)を満たすか試算する

税務署が承認を拒めなくなる「10分の7」

申請すれば必ず通る、というものではありません。113条1項は、税務署長が「その調査により、その申請に係る申告納税見積額を認め、若しくは申告納税見積額を定めて……承認をし、又はその申請を却下する」と定めています。原則としては税務署長の判断です。

ところが113条2項は、次のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならないと定めています。「することができる」ではなく「しなければならない」なので、この2つに当たれば承認は義務になります。

承認が義務になる場合
1号基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止・休止・転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害、または73条2項に規定する医療費の支払により、見積額が基準額(または承認済みの見積額)に満たなくなると認められる場合
2号1号のほか、見積額が基準額(または承認済みの見積額)の10分の7に相当する金額以下となると認められる場合

読み方の順序が大切です。1号は「率」を問いません。廃業・失業・災害・盗難・横領・医療費が原因で見積額が基準額を下回るのであれば、下回る幅がわずかでも承認が義務になります。2号はそれ以外の理由のための受け皿で、こちらは30%以上減るという幅の条件が付きます。売上が落ちただけ、という理由は1号に当たらないので、2号の10分の7を満たす必要があります。

承認された後に「なかったものとみなす」ことがある

113条4項は、承認があった場合でも、通知された申告納税見積額が105条ただし書により計算されるべき予定納税基準額を超えることとなったときは、その承認はなかったものとみなすと定めています。減額申請が通った後で、更正の請求などにより基準額のほうがもっと下がってしまった場合です。承認による見積額より低い基準額が確定するなら、承認を残しておく意味がないので消える、という整理になります。この場合に納める額が増えることはありません(低いほうの基準額で計算されます)。

確定申告での精算 — 納めすぎは還付される

予定納税は前払いなので、最終的には確定申告で精算されます。納めた予定納税額は、その年分の所得税額から差し引かれます。

差し引ききれなかったとき、つまり予定納税額のほうが多かったときは還付です。122条1項3号は、120条1項5号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納税額がある場合には、その控除しきれなかった金額を記載した申告書を提出できると定めています。これを受けて138条1項が、税務署長はその金額に相当する所得税を還付するとしています。

さらに138条3項は還付加算金の計算期間を定めています。確定申告書が期限までに提出された場合はその確定申告期限の翌日から、期限後に提出された場合はその提出の日の翌日から、支払決定または充当の日までが計算期間です。早く出すほど還付加算金の期間が長くなるわけではない点は、実務でよく誤解されます。期限内に出す限り、起算日は申告期限で揃います。

予定納税額があると、たとえ最終的に納める税額がゼロやマイナスであっても、還付を受けるためには申告が必要です。「納める税金がないから申告不要」と判断すると、納めた予定納税額が戻ってきません。

納めなかったらどうなるか

国税通則法60条1項は延滞税がかかる場合を列挙していますが、その4号に「予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき」と、予定納税が名指しで書かれています。確定申告で精算されるからといって、納期限を過ぎてよいわけではありません。

割合は同条2項が定めており、原則は年14.6%、ただし納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%です。ただしこれは条文上の本則で、実際に適用される割合は租税特別措置法94条1項により引き下げられています。同項は、延滞税特例基準割合(平均貸付割合+年1%)が年7.3%に満たない場合には、年14.6%の割合は「延滞税特例基準割合+年7.3%」、年7.3%の割合は「延滞税特例基準割合+年1%」(それが年7.3%を超えるときは年7.3%)とすると定めています。

令和8年に実際に適用される割合(2026年8月16日に国税庁の公表値を確認して追記)

上の「平均貸付割合」は法令の条文本体ではなく、財務大臣が告示で定める率にもとづきます。国税庁「延滞税の割合」が公表している令和8年1月1日〜令和8年12月31日の割合は、納期限までの期間および納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間が年2.8%、それ以後が年9.1%です。令和4年から令和7年までは4年続けて年2.4%・年8.7%だったので、令和8年に5年ぶりに上がりました。延滞税は年ごとの割合で計算するため、年をまたぐ延滞は期間を区切って計算します。加算税とあわせた全体像は修正申告と更正の請求で整理しています。

もうひとつ、104条2項には救済の規定があります。国税通則法11条(災害等による期限の延長)により納期限がその年12月31日より後になる場合は、その期限延長に係る予定納税額はないものとするという定めです。災害で納期限が年をまたぐところまで延びるのであれば、前払いとしての意味がなくなるので予定納税額そのものが消えるという扱いになります。この場合、106条4項により第1期分の通知も不要とされています。

逆方向の特例もあります。115条は、納期限前に出国をする場合には、出国後に納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに納付しなければならないと定めています。年の途中で出国する場合は、7月・11月を待たずに前倒しになります。

間違えやすい点

よくある理解条文ではどうなっているか
前年の納税額が15万円以上なら予定納税が来る正しくは予定納税基準額が15万円以上。譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得はなかったものとみなして計算する(104条1項1号)
基準になるのは6月30日の状況金額の基準日は5月15日(105条本文)。6月30日は居住者かどうかの判定日と、減額申請の見積りの基準日(111条1項)
減額申請の期限は7月15日で固定通知が6月15日までに発せられなかったときは発せられた日から1か月まで延びる(111条3項)
減額申請は書けば通る原則は税務署長の判断(113条1項)。承認が義務になるのは1号(廃業・失業・災害・盗難・横領・医療費)と2号(10分の7以下)だけ(113条2項)
納期限は7月31日と11月30日で動かないこれらの日が日曜・祝日その他の休日に当たるときは翌日が期限(国税通則法10条2項)
確定申告で精算されるから、納期に遅れても損はない予定納税は延滞税の対象として条文に名指しされている(国税通則法60条1項4号)
納めた予定納税額は必要経費になる所得税は必要経費に算入しない(所得税法45条1項2号)。帳簿上は事業主貸などで処理する

よくある質問

Q. 会社員でも予定納税は来ますか?

A. 給与だけの人には通常来ません。予定納税基準額は、前年分の所得税額から源泉徴収をされた又はされるべきであった所得税の額を差し引いて計算するためです(所得税法104条1項2号)。給与所得だけであれば、所得税は毎月の源泉徴収と年末調整でおおむね納め終わっているので、差し引いた残りが15万円以上になることはあまりありません。ただし、給与のほかに不動産所得や事業所得があって確定申告で追加の納税をしている人、副業の規模が大きい人は、給与所得者であっても予定納税の対象になることがあります。判定されるのは所得の種類ではなく、あくまで差し引き後の金額です。

Q. 通知が届きませんでした。納めなくてよいのですか?

A. 通知が届いていないのであれば、まず税務署に確認してください。104条1項の納付義務は「通知を受けたとき」ではなく「予定納税基準額が15万円以上である場合」に生じる書き方になっており、通知は106条1項が別途定めている手続です。もっとも、税務署長は予定納税額を計算して6月15日までに書面で通知することとされているため、対象であれば通常は通知が発せられます。転居して届いていないだけということもあります。なお、通知が6月15日までに発せられなかった場合は、減額申請の期限が「通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日」まで延期されます(111条3項)ので、遅れて届いた人が申請の機会を失うことはありません。

Q. 前年に不動産を売って所得税が高くなりました。予定納税は増えますか?

A. 原則として増えません。104条1項1号のかっこ書きは、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得のうちに譲渡所得・一時所得・雑所得・雑所得に該当しない臨時所得があるときは、政令の定めるところによりこれらの金額がなかったものとみなして計算した額を用いると定めています。2号でも、これらの所得に対応する源泉徴収税額を除くという対応がとられています。つまり、一時的な売却益で膨らんだ税額は予定納税基準額に反映されない設計になっています。ただし、売却に伴って翌年以降も継続する所得(たとえば買換えた物件の不動産所得)が生じている場合、そちらは通常の所得として基準額に入ります。

Q. 今年は廃業しました。予定納税の通知が来てしまいましたが、どうなりますか?

A. 減額申請の対象になります。予定納税基準額は前年分の実績で計算されるため、今年廃業していても通知は来ます。所得税法113条2項1号は、承認が義務になる場合として「事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換」を明記しており、廃業により見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる場合、税務署長は承認をしなければならないとされています。この1号は減少の幅を問わないため、2号の「10分の7以下」を満たしていなくても承認の対象です。申請には112条2項により、取引の記録等にもとづいて見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添付する必要があります。

Q. 納期限が日曜日にあたるときはどうなりますか?

A. 翌日が期限になります。国税通則法10条2項は、国税に関する法律に定める申告・申請・納付などに関する期限が「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるとき」は、これらの日の翌日をもってその期限とみなすと定めています。予定納税の納期限である7月31日・11月30日にも、減額申請の期限である7月15日・11月15日にも適用されます。したがって、カレンダー上の日付だけを見て「期限を過ぎた」と判断する前に、その日が休日だったかどうかを確認してください。なお、この規定は時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除いています。

Q. 予定納税を納めすぎた場合、還付はいつになりますか?

A. 確定申告をして精算します。所得税法122条1項3号は、控除しきれなかった予納税額がある場合に還付を受けるための申告書を提出できるとしており、138条1項により税務署長がその金額に相当する所得税を還付します。還付加算金の計算期間について、138条3項は、確定申告書が確定申告期限までに提出された場合はその確定申告期限の翌日から、期限後に提出された場合はその提出の日の翌日から、還付のための支払決定をする日または充当をする日までと定めています。期限内に提出する限り起算日は申告期限で揃うため、申告を早めても還付加算金の対象期間は長くなりません。実際に振り込まれる時期は税務署の処理によります。

Q. 予定納税額を分割して納めることはできますか?

A. 予定納税額そのものを任意に分割する仕組みは所得税法にありません。104条1項が第1期と第2期に3分の1ずつと定めており、この納期限を過ぎると国税通則法60条1項4号により延滞税の対象になります。納付が困難な事情があるときは、まず減額申請(111条)の要件に当たらないかを確認してください。今年の見積額が下がる見込みであれば、そもそも納める額を減らせます。見積額は下がらないが資金的に納付が難しいという場合は、国税通則法に納税の猶予の制度が別に置かれているため、納期限より前に所轄の税務署に相談することになります。放置して納期限を過ぎると延滞税が加算されます。

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。予定納税額の減額申請が承認されるかどうかは、申告納税見積額の計算内容と申請理由によって判断されます。ご自身の見積額の算定、申請の可否、添付書類の範囲については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

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