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修正申告と更正の請求 — 申告を間違えたときの直し方と、加算税・延滞税はいくらかかるか

結論から言うと、直す向きで手続の名前が変わります。納める税額が増える(または還付される額が減る)向きが修正申告(国税通則法19条)、納めた税額が多すぎた(または還付される額が少なすぎた)向きが更正の請求(同23条)です。同じ「間違いを直す」でも、根拠条文も、提出する書類も、期限もそれぞれ別です。

そして期限は対称ではありません。19条には期限の定めがなく、「更正があるまでは」修正申告書を提出できると書いてあるだけです。一方23条1項は「法定申告期限から五年以内に限り」と明示しています。払い足す方向にだけ期限がなく、取り戻す方向にだけ5年の壁があるという形です。

費用の面では、覚えておく数字が2つあります。ひとつは加算税の率が「いつ出したか」で決まること。税務署の調査の事前通知より前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません(65条6項)。もうひとつは延滞税の割合が令和8年に5年ぶりに上がったことです。令和4年から令和7年までは4年続けて年2.4%(納期限の翌日から2か月経過後は年8.7%)でしたが、令和8年は年2.8%/年9.1%になりました。昨年書かれた記事の数字をそのまま使うと合いません。以下、条文から確認できることと、条文の外にあるため断定を避けたことを分けて示します。

結論:増える向きは修正申告、減る向きは更正の請求

国税通則法は、納税者が自分の申告を直す方法を2つに分けて書いています。分け方の基準は「間違いの内容」ではなく「直した結果、税額がどちらに動くか」です。

修正申告更正の請求
根拠条文通則法19条通則法23条
使う場面納付すべき税額に不足がある/還付される税額が過大だった/純損失等の金額が過大だった納付すべき税額が過大だった/還付される税額が過少だった/純損失等の金額が過少だった
出す書類修正申告書(19条3項)更正請求書(23条3項)
期限定めなし(更正があるまで)法定申告期限から5年(法人税の純損失等は10年)
効果提出した時点で税額が確定する税務署が調査し、更正するか、理由がない旨を通知する(23条4項)
お金の向き追加で納付(+加算税・延滞税)還付(+還付加算金)

大きな違いは効果のところにあります。修正申告は、提出しただけで税額が確定します。これに対して更正の請求は「請求」であって確定行為ではありません。23条4項は、税務署長が調査したうえで「更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する」と定めています。つまり出せば必ず戻るわけではなく、認められなければ理由がない旨の通知が来ます。

もう一点、23条5項は「更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税の徴収を猶予しない」と定めています。更正の請求をしたからといって、今の納税義務が止まるわけではないという意味です。ただし同項ただし書で、相当の理由があると認めるときは徴収を猶予できるとされています。

申告の内容に間違いが見つかった 税額が増える向き 修正申告(19条) 税額が減る向き 更正の請求(23条) 期限の定めなし (更正があるまで出せる) 出した時点で税額が確定 法定申告期限から5年 (法人税の純損失等は10年) 税務署が調査して判断 追加で納付する +加算税+延滞税 認められれば還付される +還付加算金(令和8年 年1.3%)
図1:直した結果として税額がどちらに動くかで、使う条文も期限も変わる。左右で期限の扱いが非対称になっている。

期限は非対称。5年の壁があるのは更正の請求だけ

19条1項は、修正申告書を提出できる場面を「その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは」と限っています。ここに年数は書かれていません。税務署から更正が来るまでは、いつでも出せるという構造です。

一方、23条1項は「当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り」としています。かっこ書きの10年は、法人税の純損失等の金額(欠損金)が過少だった場合に限った延長です。納付税額そのものが過大だった場合は法人税でも5年です。

「更正の請求ができる場合」には条文上の限定がある

23条1項各号が挙げているのは、①計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった、または②計算に誤りがあったことにより税額が過大になった場合です。国税庁のタックスアンサーNo.2026も、所得金額の増減や所得控除の追加があっても最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は更正の請求はできないと説明しています。動くのが税額でなければ請求の対象になりません。

5年を過ぎても使える道が、条文上は用意されている

23条2項は、後から事情が変わった場合について別の期間を定めています。ここが実務で効くのは、5年を過ぎてしまった場面です。

事由期間
1号計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解等を含む)により、その事実が違っていたことが確定した確定した日の翌日から2か月
2号自分に帰属するとされていた所得が他の者に帰属するとする、その他の者に係る更正または決定があったその日の翌日から2か月
3号法定申告期限後に生じた、1号・2号に類する政令で定めるやむを得ない理由その理由が生じた日の翌日から2か月

3号の「政令で定めるやむを得ない理由」は、通則法施行令6条1項が5つ列挙しています。①行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと、②計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、もしくは契約の成立後に生じたやむを得ない事情によって解除され、または取り消されたこと、③帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により計算できなかった場合に、その事情が消滅したこと、④租税条約の権限のある当局間の協議で異なる内容の合意が行われたこと、⑤国税庁長官の法令解釈が裁決・判決に伴って変更され、変更後の解釈が公表されたことを知ったことです。②の契約解除は、売買が後から解除された場合など、実務でも起こりうる形です。

2項が使えるのは「5年の満了日より後に到来する場合に限る」

23条2項の本文には、納税申告書を提出した者については「当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る」という限定が付いています。つまり、まだ5年以内なのであれば1項の5年でそのまま請求できるので、2項の2か月は5年を過ぎた後に効いてくる救済という位置づけです。判決が出たからといって、5年以内の分について2か月に短縮されるわけではありません。

税務署の側にも期間制限がある

納税者が直せる期間と、税務署が更正・決定できる期間は別々に決まっています。70条1項は更正または決定を法定申告期限から5年を経過した日以後はできないとし、70条5項は偽りその他不正の行為により税額を免れた場合について7年としています。70条2項は法人税の純損失等の金額を増減させる更正を10年としています。更正の請求の5年・10年と数字が揃っているのは、この対応関係によるものです。

過少申告加算税は0%・5%・10%の3段(3段目は6項にある)

ここが、この記事でいちばん実益のある部分です。過少申告加算税の率は、間違いの重さではなく「いつ出したか」で決まります。

65条1項の本文は「百分の十の割合」と書き、そのすぐ後のかっこ書きで「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合」としています。ここまでで10%と5%の2段です。

3段目は同じ条の6項にあります。6項は、更正を予知したものでない修正申告のうち「調査通知がある前に行われたものであるときは、適用しない」と定めています。つまり調査通知より前に自主的に出せば、過少申告加算税は課されません(0%)。1項だけを読むと「必ず5%か10%」に見えるので、ここは条文をまたいで読む必要があります。

ここでいう「調査通知」は、事前通知そのものではありません。65条6項は、74条の9第1項4号(調査の対象となる税目)と5号(調査の対象となる期間)その他政令で定める事項の通知、と書いています。政令(国税通則法施行令27条4項)が定めているのは「実地の調査において質問検査等(中略)を行わせる旨」です。つまり調査通知はこの3つで成立し、事前通知の10項目すべてが揃うことを要件にしていません。実務では同じ連絡の中で伝えられることが多いと思われますが、条文が分岐点として指しているのは調査通知のほうです。事前通知の中身や調査の手続そのものは税務調査とは|事前通知10項目・何年分さかのぼるかにまとめました。

① 事前通知より前 ② 通知後・予知前 ③ 更正の予知後 調査の事前通知 更正・決定の予知 過少申告加算税 0% 65条6項で不適用 5% 超える部分は10% 10% 超える部分は15% 無申告加算税 5% 66条8項 10 / 15 / 25% 金額で3段 15 / 20 / 30% 金額で3段 ※ 率は令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税のもの。帳簿不備・繰り返しの加重は別に上乗せされる。 ※ 無申告加算税は、法定申告期限から1か月以内の自主的な期限後申告など一定の場合には課されない(66条9項)。
図2:加算税の率は、修正申告書や期限後申告書を「いつ出したか」で段が変わる。左の段ほど安い。横軸は時間で、目盛りは等間隔ではない。

もうひとつ、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から、帳簿の不備による加重が加わりました。65条4項は、調査で帳簿の提示・提出を求められたときに、提示等をしなかった場合や特定事項の記載が著しく不十分な場合に10%、記載が不十分な場合に5%を上乗せすると定めています。国税庁の説明では、売上金額の記載等が本来記載すべき金額の2分の1未満なら10%、3分の2未満なら5%とされています。

「50万円を超えたら15%」は正確ではない

過少申告加算税の説明でよく見る「新たに納める税金が50万円を超える部分は15%」という言い方は、条文の一部だけを取り出したものです。65条2項の実際の文言はこうです。

前項に規定する納付すべき税額……がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、……その超える部分に相当する税額……に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

閾値は50万円ではなく、「期限内申告税額」と「50万円」のいずれか多い金額です。期限内申告税額が50万円以下の人にとっては結果的に50万円が閾値になりますが、もともと大きな税額を申告している法人や個人事業主では、閾値は50万円ではなくその申告税額になります。

期限内申告税額増差税額閾値(多い方)正しい加算税「50万円」と誤解した場合
20万円70万円50万円80,000円80,000円(差なし)
60万円70万円60万円75,000円80,000円(5,000円多い)
300万円200万円300万円200,000円275,000円(75,000円多い

※ いずれも調査による更正を予知した後の修正申告(本則10%)として計算しています。3行目は増差税額200万円が閾値300万円を超えないので、5%の加算がまったく発生しません。

この非対称は意図されたものと読めます。もともと申告していた税額に対して、追加分がどのくらい大きいかを見ているので、規模の大きい納税者ほど「重い方の段」に入りにくい構造になっています。

無申告加算税の30%は、全体にはかからない

期限内に申告書を出さなかった場合は、過少申告加算税ではなく無申告加算税です(66条)。率は3段階に分かれますが、この3段は所得税の税率と同じ「ブラケット」で、超えた部分だけに高い率がかかります。66条3項は「加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額」と書いています。

納付すべき税額の区分調査後(予知後)事前通知後・予知前事前通知より前
50万円以下の部分15%10%5%
(66条8項)
50万円超300万円以下の部分20%15%
300万円を超える部分30%25%

※ 300万円超の30%は、令和5年度改正で設けられた区分で、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。「事前通知後・予知前」の列が各段5%低いのは、66条3項のかっこ書きが「その割合から百分の五の割合を減じた割合」と定めているためです。

納付すべき税額が500万円で、調査を受けた後に期限後申告をした場合を計算してみます。

これを「300万円を超えているから全体に30%」と読むと 5,000,000円 × 30% = 1,500,000円 となり、325,000円も過大になります。同じケースで事前通知の後・予知の前に出していれば各段5%低い10/15/25%が適用され、合計は925,000円です。

期限後申告でも無申告加算税がゼロになる道

66条9項は、期限後申告書の提出が更正・決定を予知したものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当し、かつ法定申告期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税を適用しないと定めています。国税庁の説明では、この「意思があったと認められる場合」とは、期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること、および提出日の前日から起算して5年前までの間に無申告加算税・重加算税を課されたことがなく、かつこの不適用を受けていないこと、の両方を満たす場合とされています。

繰り返しには加重がある

66条6項は、過去5年以内に同じ税目について無申告加算税等を課されたことがある場合などに10%の上乗せを定めています。令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については、前年・前々年に無申告加算税等を課されたことがある場合も加重の対象に加わりました(同項2号)。一度きりの無申告と、繰り返している無申告とでは条文上の扱いが違います。

重加算税は「代えて」課す。上乗せではない

事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装した場合には重加算税が課されます(68条)。ここで条文の言葉遣いが重要です。68条1項は「過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する」と書いています。「代え」であって「加え」ではありません。

場面本来の加算税重加算税繰り返しの加重(68条4項)
過少申告に隠蔽・仮装があった過少申告加算税に代えて35%+10% = 45%
無申告に隠蔽・仮装があった無申告加算税に代えて40%+10% = 50%
源泉所得税の不納付に隠蔽・仮装があった不納付加算税に代えて35%+10% = 45%

先ほどの500万円の例で言えば、無申告加算税1,175,000円に重加算税が上乗せされるのではなく、無申告加算税に代えて 5,000,000円 × 40% = 2,000,000円が課される形です。過去5年以内に同じ税目で無申告加算税等を課されたことがあれば68条4項1号により10%が加わり、50%=2,500,000円になります。

重加算税の重さは、率だけではない

後述する延滞税の「1年ルール」(61条1項)は、「偽りその他不正の行為により国税を免れ……予知して提出した」修正申告を除くと書いています。つまり隠蔽・仮装があった場面ではこの期間控除が働かず、延滞税が全期間ぶんかかります。さらに70条5項により税務署が更正できる期間も5年ではなく7年になります。率の35%・40%だけを見ていると、この2つを見落とします。

延滞税は令和8年に上がった(2.8%/9.1%)

延滞税は、法定納期限までに納めなかった税額に対して日割りでかかる利息に相当するものです(60条)。60条2項の本則は年14.6%で、ただし書が「納期限までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間」は年7.3%としています。

ただし、この14.6%と7.3%は実際にはそのまま適用されません。租税特別措置法94条1項が、延滞税特例基準割合(平均貸付割合+年1%)が年7.3%に満たない場合に、次のように読み替えると定めているためです。

国税庁が公表している実際の割合は次のとおりです。

期間①納期限まで/その翌日から2か月②2か月を経過した日の翌日以後
令和3年2.5%8.8%
令和4年2.4%8.7%
令和5年2.4%8.7%
令和6年2.4%8.7%
令和7年2.4%8.7%
令和8年2.8%9.1%

令和4年から令和7年まで4年続けて据え置かれていた割合が、令和8年に動きました。還付加算金・利子税の特例基準割合も同じく年0.9%から年1.3%へ上がっています。

3つの数字が、同じ平均貸付割合から出ていることを確かめる

令和8年の①2.8%は「平均貸付割合+1%+1%」なので、平均貸付割合は0.8%と逆算できます。②9.1%は「平均貸付割合+1%+7.3%」なので、こちらも0.8%。還付加算金特例基準割合1.3%は「平均貸付割合+0.5%」なので、やはり0.8%です。独立に公表された3つの数字が、同じ0.8%に収束します。数字を書き写すときの検算に使えます。

修正申告の「納期限」は、提出した日

ここが延滞税の額を大きく左右します。35条2項1号は、期限後申告書または修正申告書の提出により納付すべき税額について、納期限を「その期限後申告書又は修正申告書を提出した日」と定めています。

60条2項ただし書の低い方の率(令和8年なら2.8%)が適用されるのは「納期限までの期間」と「納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間」です。修正申告では納期限=提出日ですから、提出した日にそのまま納付すれば、法定納期限の翌日から提出日までの全期間が低い方の率で計算されます。高い方の率(9.1%)が出てくるのは、提出してから2か月を超えて放置した場合だけです。

※ 税務署から更正を受けた場合は納期限が異なります。35条2項2号は「更正通知書……が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日」を納期限としています。

5年前の申告を直しても、延滞税は5年分ではない

古い年分の間違いに気づいたとき、多くの人が「4年も5年も分の延滞税がかかるのでは」と考えます。期限内申告書を出していた場合は、そうなりません。61条1項1号が期間の控除を定めているためです。

その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され……たとき その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され……た日までの期間

この期間が60条2項の計算期間から差し引かれます。結果として、延滞税がかかるのは①法定納期限の翌日から1年経過日までの1年間と、②修正申告書を提出した日の翌日から完納日までだけになります。間の期間は、何年空いていても計算に入りません。

法定納期限 1年経過日 修正申告日 完納日 かかる(1年) 61条1項1号で控除=かからない かかる 令和3年分・増差100万円・令和8年2月10日に修正申告して同日納付した場合 1年ルールあり(365日) 延滞税 24,000円 控除が無い場合(1,428日) 延滞税 94,300円
図3:期限内申告書を出していれば、法定申告期限から1年を過ぎた後の期間は延滞税の計算から外れる。横軸は時間で、目盛りは等間隔ではない。

令和3年分の所得税(法定申告期限は令和4年3月15日)について、令和8年2月10日に増差税額100万円の修正申告をして同日納付したとします。

およそ4倍の差です。61条1項のかっこ書きが「偽りその他不正の行為により国税を免れ……予知して提出した当該申告書……を除く」としているので、隠蔽・仮装があった場面ではこの控除は使えません。重加算税の35%・40%とは別に、ここでも差がつきます。

延滞税の割合は「その期間が属する年」の割合で計算する

措置法94条1項は「その年中においては」と書いています。したがって年をまたぐ延滞は、年ごとに割合を切り替えて計算します。上の例では令和7年12月31日までが2.4%、令和8年1月1日からが2.8%です。令和8年に入ってから延滞している日数の分だけ、割合が上がっていることになります。

予定納税の減額申請ができるか試算する(通則法60条1項4号は予定納税の未納も延滞税の対象と定めている)

端数で消える金額(5,000円と1,000円の線)

加算税も延滞税も、条文上は「附帯税」という区分に入ります(60条4項ほか)。附帯税には専用の端数処理が2段階で用意されていて、これを知らないと「本来かからないはずの金額」を計算してしまいます。

条文対象処理
118条3項附帯税の額の計算の基礎となる税額1万円未満の端数を切り捨てる。全額が1万円未満ならその全額を切り捨てる
119条4項附帯税の確定金額100円未満の端数を切り捨てる。全額が1,000円未満加算税は5,000円未満)ならその全額を切り捨てる

この2条から、次のことが言えます。

※ 118条3項の「1万円未満切捨て」は基礎となる税額に対する処理なので、増差税額が15万7,000円なら15万円で計算します。切り捨てた7,000円は加算税・延滞税の計算には乗りません。

実際に計算してみる

令和7年分の所得税を期限内に申告して60万円を納付していた個人事業主が、令和8年9月1日に売上の計上もれ(増差税額40万円)に気づいた場合を、3つの出し方で比べます。令和7年分の確定申告期限は、令和8年3月15日が日曜日にあたるため令和8年3月16日(月)です。

A:調査の事前通知より前に自主的に修正申告B:事前通知の後、更正を予知する前に修正申告C:調査を受けた後(更正を予知した後)に修正申告
根拠65条6項(適用しない)65条1項かっこ書き(5%)65条1項本文(10%)
過少申告加算税の率5%10%
閾値の判定増差40万円 ≦ 閾値60万円(期限内申告税額と50万円の多い方)なので加算なし
過少申告加算税0円20,000円40,000円
延滞税(169日・2.8%)400,000円 × 2.8% × 169/365 = 5,185円 → 100円未満切捨てで 5,100円(A・B・Cとも同じ)
追加負担の合計5,100円25,100円45,100円

3つの違いは提出のタイミングだけで、間違いの内容も金額もまったく同じです。それでも追加負担は5,100円から45,100円まで開きます。

延滞税の169日は、法定納期限の翌日である令和8年3月17日から完納日の令和8年9月1日までの日数です。修正申告の納期限は提出日(9月1日)なので、この169日はすべて「納期限までの期間」にあたり、低い方の割合2.8%で計算されます。もし提出だけして納付を2か月超放置すると、令和8年11月2日以後の期間には年9.1%が適用されます。

逆向き(更正の請求)の場合に付くのは還付加算金

更正の請求が認められて還付を受けるときは、還付加算金が付きます。その割合は延滞税とは別の特例基準割合で決まり、令和8年は年1.3%(令和4年から令和7年までは年0.9%)です。納める側の2.8%と受け取る側の1.3%は、そもそも別の計算式(前者は平均貸付割合+2%、後者は平均貸付割合+0.5%)から出ています。

よくある質問

Q. 修正申告に期限はありますか?

A. 国税通則法19条1項には期間の定めが置かれていません。条文は「その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは」修正申告書を提出することができるとしており、税務署から更正を受けるまでは提出できる形になっています。19条2項は、すでに更正または決定を受けた者についても、その更正または決定について26条の再更正があるまでは修正申告書を提出できると定めています。これに対して更正の請求は23条1項が「法定申告期限から五年以内に限り」と明示しているため、期限の扱いは方向によって非対称です。なお税務署の側が更正・決定をできる期間には70条1項が5年、同条5項が偽りその他不正の行為の場合に7年という制限を設けています。

Q. 更正の請求は5年を過ぎたらもうできませんか?

A. 原則としてできませんが、通則法23条2項が後発的な事由について別の期間を定めています。判決により計算の基礎となった事実が違っていたことが確定した場合、所得が他の者に帰属するとする更正・決定があった場合、および施行令6条1項が列挙するやむを得ない理由が生じた場合には、その日の翌日から2か月以内に請求することができます。施行令6条1項が挙げているのは、官公署の許可その他の処分が取り消されたこと、契約が解除権の行使や成立後のやむを得ない事情によって解除または取り消されたこと、帳簿書類の押収等で計算できなかった事情が消滅したこと、租税条約に基づく当局間の協議で異なる合意が行われたこと、国税庁長官の法令解釈が裁決・判決に伴って変更され公表されたことを知ったこと、の5つです。ただし23条2項は、この期間の満了日が1項の5年の満了日より後に到来する場合に限ると限定しているため、5年以内であれば1項によって請求することになります。

Q. 自分で間違いに気づいて修正申告すれば、加算税はかかりませんか?

A. 調査の事前通知より前であれば、過少申告加算税は課されません。通則法65条6項が、更正があるべきことを予知してされたものでない修正申告のうち、調査通知がある前に行われたものについては1項を適用しないと定めているためです。事前通知の後で、まだ更正を予知していない段階の修正申告であれば5%(閾値を超える部分は10%)、調査を受けて更正を予知した後であれば10%(閾値を超える部分は15%)になります。ただしこれは過少申告加算税の話であり、延滞税は法定納期限の翌日から自動的に発生するため、タイミングによって消えることはありません。期限内申告書を出していなかった場合は無申告加算税の側の規定(66条)が適用されます。

Q. 「50万円を超える部分は15%」と聞きましたが、正しいですか?

A. 条文の閾値は50万円ではなく、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額です。通則法65条2項は、修正申告等により納付すべき税額が「その国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額」を超えるときに、その超える部分について5%を加算すると定めています。期限内申告税額が50万円以下であれば結果的に50万円が閾値になりますが、たとえば期限内申告税額が300万円あった場合、増差税額が200万円でも閾値の300万円を超えないため、5%の加算は発生しません。50万円を閾値として計算すると27万5,000円になるところ、正しくは20万円です。もともとの申告税額が大きいほど重い段に入りにくい構造になっています。

Q. 無申告加算税の30%は、税額の全体にかかりますか?

A. かかりません。通則法66条3項は「加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額」と定めており、所得税の税率と同じように区分ごとに率を掛けるブラケット方式です。調査後の期限後申告で納付すべき税額が500万円の場合、50万円以下の部分に15%、50万円超300万円以下の部分に20%、300万円を超える部分に30%を掛けて合計117万5,000円となります。全体に30%を掛けた150万円とは32万5,000円の差が出ます。なお300万円超の30%という区分は令和5年度改正で設けられたもので、国税庁の説明では令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されるとされています。

Q. 重加算税は、過少申告加算税に上乗せされるのですか?

A. 上乗せではなく置き換えです。通則法68条1項は、隠蔽または仮装があった場合に「過少申告加算税に代え」て35%の重加算税を課すと定めており、2項は無申告加算税に代えて40%、3項は不納付加算税に代えて35%としています。したがって過少申告加算税10%と重加算税35%が合計45%になるわけではありません。ただし68条4項は、過去5年以内に同じ税目について無申告加算税等を課されたことがある場合などに、基礎となるべき税額の10%を加算すると定めているため、繰り返しの場合は45%または50%になります。また隠蔽・仮装があった場面では61条1項の延滞税の期間控除が使えず、70条5項により税務署が更正できる期間も7年に延びます。

Q. 令和8年の延滞税は何パーセントですか?

A. 国税庁が公表している令和8年1月1日から令和8年12月31日までの割合は、納期限までの期間および納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間が年2.8%、それ以後が年9.1%です。令和4年から令和7年までは4年続けて年2.4%・年8.7%だったので、令和8年に上がったことになります。この割合は租税特別措置法94条1項により、延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年1%を加えた割合)に、それぞれ年1%または年7.3%を加えて求めます。令和8年の割合から逆算すると平均貸付割合は0.8%で、還付加算金・利子税の特例基準割合1.3%(平均貸付割合+0.5%)とも整合します。延滞税は年ごとの割合で計算するため、年をまたぐ場合は期間を区切って計算することになります。

Q. 5年前の申告を修正すると、延滞税も5年分かかりますか?

A. 期限内申告書を提出していた場合はかかりません。通則法61条1項1号が、法定申告期限から1年を経過する日後に修正申告書が提出されたときは、1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間を計算期間から控除すると定めているためです。この結果、延滞税がかかるのは法定納期限の翌日から1年間と、修正申告書を提出した日の翌日から完納日までだけになります。増差税額100万円で令和3年分を令和8年2月に修正申告した場合、控除が働けば約2万4,000円、働かなければ約9万4,300円という差になります。ただし61条1項は、偽りその他不正の行為により国税を免れた納税者が更正を予知して提出した修正申告書を除くとしているため、隠蔽・仮装があった場面ではこの控除は使えません。

Q. 増差税額が小さければ、加算税や延滞税はかからないことがありますか?

A. あります。通則法118条3項は、附帯税の額の計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、またはその全額が1万円未満であるときは切り捨てると定めています。したがって増差税額が9,000円であれば計算の基礎がゼロになり、加算税も延滞税も生じません。さらに119条4項は、附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、または全額が1,000円未満(加算税は5,000円未満)であるときは切り捨てるとしています。過少申告加算税10%で5,000円に達しないのは増差税額が5万円未満のときなので、その範囲であれば調査後であっても加算税は0円です。延滞税についても、増差税額40万円・年2.8%であれば約32.6日目に1,000円へ達するため、32日以内に納付すれば0円になります。

Q. 修正申告した税金は、いつまでに納めればよいですか?

A. 通則法35条2項1号は、修正申告書の提出により納付すべき税額の納期限を「その期限後申告書又は修正申告書を提出した日」と定めています。つまり提出したその日が納期限です。延滞税の観点でもここは重要で、60条2項ただし書の低い方の割合(令和8年なら年2.8%)が適用されるのは納期限までの期間と納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間なので、提出日に納付すれば法定納期限の翌日から提出日までの全期間が低い割合で計算されます。高い方の割合(年9.1%)が適用されるのは、提出後2か月を超えて納付しなかった場合です。なお税務署から更正を受けた場合の納期限は、35条2項2号により更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日となります。

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。どの手続を使うべきか、加算税や延滞税が実際にいくらになるか、更正の請求が認められるかは、申告の内容・提出のタイミング・調査の経緯といった個別の事情によって結論が変わります。個別の申告や調査対応については税理士へ、地方税の取り扱いについては都道府県・市区町村の課税担当課へご確認ください。

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