確定申告の必要書類 — 添付が要るもの、提示でよいもの、出さずに5年持つもの
結論から言うと、確定申告の必要書類は「一式まとめて出すもの」ではありません。所得税法120条は、書類を扱いの違う3つのグループに分けています。申告書に付けなければならないもの(添付)、付けても窓口で見せるだけでもよいもの(添付又は提示)、そして出さずに手元で5年持っておくもの(保存)です。どれに当たるかで、原本を渡すのか、返してもらえるのか、捨ててよいのかが変わります。
いちばん実務で効くのは「出さなくてよいもの」の広さです。社会保険料控除で証明書の添付が求められているのは、条文上は国民年金の保険料と国民年金基金の掛金だけで(所得税法120条3項1号の括弧書き)、国民健康保険料はここに入っていません。さらに、年末調整で会社に出した証明書は確定申告でもう一度出す必要がありません(所得税法施行令262条1項ただし書)。医療費控除にいたっては、領収書は提出する書類ではなく、5年間持っておく書類です。
以下、令和8年分の確定申告(提出は令和9年2月16日から3月15日)を前提に、条文で順に確かめます。ここでいう「必要書類」は、所得税法が申告書に付けることを求めている書類のことで、本人確認書類のように手続き上求められるものとは根拠が別である点にも触れます。
条文は必要書類を3つに分けている
所得税法120条は1項で確定申告書に書く事項を定めたあと、3項から7項までで書類の話をしています。読み比べると、文末が3種類あることに気づきます。
| 条文 | 対象の書類 | 義務の形(要約) | 原本の行き先 |
|---|---|---|---|
| 120条3項 | 雑損・社会保険料(国民年金)・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・寄附金の各控除の証明書、非居住者である親族に係る書類、勤労学生の証明 | 添付、または提出の際に提示 | 提示なら手元に残る |
| 120条4項 | 医療費控除の明細書、医療費通知 | 添付のみ(提示は認められていない) | 申告書と一緒に出す |
| 120条5項 | 医療費の領収書 | 提出しない。求められたら提示・提出 | 5年間、手元に置く |
| 120条6項 | 収支内訳書(総収入金額と必要経費の内容を記載した書類) | 添付のみ(提示は認められていない) | 申告書と一緒に出す |
| 120条7項 | 非永住者だった期間がある人の国籍等を記載した書類 | 添付のみ(提示は認められていない) | 申告書と一緒に出す |
控除証明書は添付でも提示でもよい — 原本を渡さなくてよい
まず120条3項の柱書です。
次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
文末は「添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない」です。つまり申告書にのりで貼って出す方法と、税務署の窓口で見せる方法のどちらでもよく、後者なら証明書の原本は自分の手元に残ります。生命保険料控除証明書のように再発行が面倒な書類ほど、この違いは効いてきます。
3項が挙げる居住者は4つです(号数は条文の木構造から機械的に数えたもので、4号)。
| 号 | どんな人か | 定められた書類 |
|---|---|---|
| 1号 | 雑損控除・社会保険料控除(国民年金等に限る)・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除を書く人 | 控除額の計算の基礎となる金額等を証する書類 |
| 2号 | 非居住者である親族に係る障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除を書く人 | 親族に該当する旨を証する書類+生計を一にすることを明らかにする書類 |
| 3号 | 非居住者である親族に係る扶養控除・特定親族特別控除を書く人 | 上記に加え、30歳以上70歳未満の親族なら留学等に該当する旨の書類 |
| 4号 | 専修学校等の生徒として勤労学生控除を書く人 | 該当する旨を証する書類 |
社会保険料控除で証明書が要るのは国民年金だけ
1号の全文を見ると、社会保険料控除にだけ括弧書きが付いています。
第一項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者
「第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る」。では74条2項5号は何かというと、こう書かれています。
国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
国民年金の保険料と、国民年金基金の掛金だけです。74条2項には1号から12号まで並んでいて、健康保険(1号)・国民健康保険(2号)・後期高齢者医療(2号の2)・介護保険(3号)・雇用保険(4号)・厚生年金(7号)なども社会保険料控除の対象ですが、証明書の添付・提示が条文上求められているのは5号だけです。
だから実務では「国民健康保険料は納付額を自分で集計して書けばよく、証明書を付ける必要がない」と言われます。その根拠は、通達でも運用でもなく、この括弧書きです。所得税法施行令262条1項2号も、同じ限定を繰り返しています。
確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
末尾の「電磁的記録印刷書面」にも意味があります。保険会社や日本年金機構から電子データ(XML)で受け取った控除証明書を、国税庁長官の定める方法で印刷したもの——いわゆる二次元コード付きの証明書——が、紙の証明書と同じ扱いになる、と条文が明示しています。
年末調整で会社に出した証明書は、もう一度出さなくてよい
会社員が医療費控除やふるさと納税のために確定申告するとき、いちばん多い疑問がこれです。「生命保険料控除の証明書は、去年の秋に会社へ出してしまった。確定申告でまた要るのか」。
要りません。所得税法施行令262条1項には長いただし書があり、2号から5号までの書類のうち、年末調整(所得税法190条2号)で給与から控除済みのものについては、この限りでないと定めています。2号から5号は、社会保険料(国民年金)・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料の証明書です。年末調整で処理された分は、確定申告で二重に出す必要がない設計になっています。
同じ構造は非居住者親族の書類にもあり、262条3項・4項・5項にも「法第百九十条第二号の規定により……控除された」場合を外すただし書が置かれています。勤労学生控除(5項)も同じです。
もう一つ、細かいけれど条文にはっきり書かれていることがあります。生命保険料控除のうち旧生命保険料については、施行令262条1項4号の括弧書きが証明書の対象をこう絞っています。
(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
旧契約(平成23年12月31日以前に締結したもの)の保険料が9,000円以下なら、証明書は要りません。新契約側にはこの金額の絞りがなく、金額にかかわらず証明書の対象です。同じ生命保険料控除の中で、契約の新旧によって書類の要否が分かれています。
医療費控除だけ「提示」の選択肢がない
120条4項の柱書です。3項と読み比べてください。
第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
提示で代える道が書かれていません。3項の文末が「添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない」だったのに対し、4項は「当該申告書に添付しなければならない」で終わっています。医療費控除の明細書は、窓口で見せて持ち帰る扱いができません。
4項が挙げる書類は2つで、どちらかを添付します。
- 1号|医療費控除の明細書 — 控除を受ける金額の計算の基礎となる医療費の額などを記載したもの。ただし2号の書類が添付された場合の、その書類に記載された分は除かれます
- 2号|医療費通知 — 健康保険の保険者、後期高齢者医療広域連合、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会が発行する、支払った医療費の額を通知する書類
2号の医療費通知(「医療費のお知らせ」)を添付すれば、その分は明細書に個別に書き出さなくてよい、という関係です。
医療費控除の還付額を計算する(医療費控除 計算機)医療費の領収書は出さない。5年持つ。起算日は提出日ではない
では病院や薬局の領収書はどうするのか。4項の書類ではありません。提出しない書類です。根拠は120条5項で、税務署長の側の権限として書かれています。
当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。
読み取れることが3つあります。
- 領収書は提出書類ではない。税務署長が「必要があると認めるとき」に求めることができる、という形です。求められたときに出せる状態にしておく義務が、実質的な保存義務になっています
- 起算日は「確定申告期限の翌日」であって、申告書を出した日ではない。2月に早く出しても、期限ぎりぎりに出しても、起算日は同じです
- 更正の請求をすると期間が延びることがある。5年を経過する日の前6か月以内に更正の請求をした場合は、その請求の日から6か月を経過する日まで延びます
具体的に数えてみます。令和8年分の確定申告期限は令和9年3月15日(月曜日)で、土日に当たらないため繰り下がりません。起算日はその翌日の令和9年3月16日、そこから5年を経過する日は令和14年3月15日です。1月に申告を済ませた人も、この日まで領収書を持っておくことになります。
収支内訳書が要るのは、事業所得の人だけではない
白色申告で収支内訳書を付ける根拠は120条6項です。ここに、見落とされやすい対象者が書かれています。
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
前半は不動産所得・事業所得・山林所得(青色申告書である場合を除く)。ここまでは知られています。問題は後半で、雑所得を生ずべき業務を行う人で、その年の前々年分のその業務に係る収入金額が1,000万円を超えるものも対象になっています。
ここでの落とし穴は基準になる年がずれていることです。判定するのは申告する年の収入ではなく、前々年の収入です。令和8年分の申告なら、見るのは令和6年の雑所得の業務に係る収入金額です。
もう一つ、7項には対象者の狭い規定があります。
その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
非永住者だった期間がある人は、国籍と国内に住所・居所を有していた期間などを記載した書類(非永住者等の証明書)の添付が必要です。これも「添付しなければならない」で、提示では代えられません。
e-Taxの「添付省略」は「捨ててよい」ではない
e-Taxで送信する場合、控除証明書などは記載内容を入力して送信すれば添付を省略できます。根拠は所得税法ではなく、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令5条3項です。
前二項の申請等を行う者は、これらの規定にかかわらず、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この条において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法(前項の申請等を行う場合には、第二号に掲げる方法)により送信し、又は提出することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
ここで終わりではありません。同じ条の5項が、省略した書類の行き先を定めています。
第三項(第一号に係る部分に限る。)の場合において、国税庁長官が定める添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を送信するときは、税務署長等は、国税庁長官が定める期間、当該送信に係る事項の確認のために必要があるときは、当該添付書面等を提示又は提出させることができる。
「入力して送信する」方法(3項1号)を選んだ場合だけ、後から提示・提出を求められる余地が残ります。つまり添付省略は「出さなくてよい」であって「持たなくてよい」ではありません。医療費の領収書と同じ構造が、控除証明書の側にも用意されているわけです。
一方、同じ3項でも3号の方法——保険会社などから提供を受けた電子データ(電子署名付き)をそのまま送信する方法——は5項の対象に入っていません。電子データをそのまま送るか、内容を手入力して送るかで、その後に手元に置く必要があるかどうかが変わります。
令和8年12月1日から、医療費通知の発行元の名称が変わる
最後に、令和8年分の申告に関わる改正を1つ。120条4項2号は医療費通知の発行元を列挙していますが、令和8年12月1日施行版では、そのうち1つの名称が変わっています。
| 時期 | 120条4項2号が挙げる発行元(抜粋) |
|---|---|
| 令和8年11月30日まで | 保険者/後期高齢者医療広域連合/社会保険診療報酬支払基金/国民健康保険団体連合会 |
| 令和8年12月1日から | 保険者/後期高齢者医療広域連合/医療情報基盤・診療報酬審査支払機構/国民健康保険団体連合会 |
令和8年12月1日施行版の条文は次のとおりです。
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
令和8年分の確定申告は令和9年2月から3月に行うので、そのときに条文を引くと新しい名称の側が現行になっています。8月時点でe-Gov法令検索の「現行」をそのまま引くと旧名称が返るため、条文を確かめるときは施行日を指定して開く必要があります。実務上の書類そのものが変わるわけではありませんが、条文の文言を根拠として示すときには施行日を添えるのが安全です。
よくある質問
Q. 確定申告に必要な書類を1つにまとめた一覧はありますか?
A. 所得税法120条は書類を扱いごとに3つに分けているため、1つの一覧にまとめると誤解が生じます。3項の書類は添付でも窓口での提示でもよく、4項の医療費控除の明細書と6項の収支内訳書と7項の非永住者の書類は添付のみが認められ、5項の医療費の領収書は提出せず手元に保存します。まず自分がどの控除を使うかを決め、その控除がどの項に置かれているかを確かめる順序が確実です。
Q. 国民健康保険料の控除証明書が届きません。確定申告に必要ですか?
A. 所得税法120条3項1号は、証明書の添付または提示が必要な社会保険料控除を「第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る」と限定しています。74条2項5号は国民年金の保険料と国民年金基金の掛金であり、国民健康保険料は同項2号に位置しているためこの限定に入りません。したがって国民健康保険料については、条文上、証明書の添付や提示は求められていません。納付した金額を自分で集計して申告書に記載する取扱いになります。
Q. 生命保険料控除の証明書は、年末調整で会社に出しました。確定申告でも必要ですか?
A. 所得税法施行令262条1項のただし書は、2号から5号までの書類のうち、所得税法190条2号の年末調整により給与所得控除後の給与等の金額から控除されたものについては、添付または提示を要しないとしています。生命保険料の証明書は4号に当たるため、年末調整で処理済みの分は確定申告で改めて出す必要がありません。同じただし書には社会保険料(国民年金)・小規模企業共済等掛金・地震保険料も含まれています。
Q. 医療費の領収書は申告書に付けて出すのですか?
A. 付けません。所得税法120条4項が添付を求めているのは医療費控除の明細書と医療費通知で、領収書は挙げられていません。領収書については同条5項が、税務署長が必要があると認めるときに提示または提出を求めることができると定めており、求められたときに出せるよう手元に保存しておく形になります。明細書を提出したことによって領収書を処分してよいという意味にはなりません。
Q. 医療費の領収書は何年持っておけばよいですか?
A. 所得税法120条5項は、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間としています。起算日は申告書を提出した日ではなく確定申告期限の翌日であるため、早く提出しても期間は短くなりません。令和8年分であれば、確定申告期限が令和9年3月15日、起算日が令和9年3月16日、5年を経過する日が令和14年3月15日となります。なお5年を経過する日の前6か月以内に更正の請求をした場合には、その請求の日から6か月を経過する日まで延びます。
Q. 副業が雑所得です。収支内訳書は必要ですか?
A. 所得税法120条6項は、雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち、その年の前々年分のその業務に係る収入金額が1,000万円を超えるものについて、総収入金額と必要経費の内容を記載した書類の添付を求めています。判定の基準になるのは申告する年ではなく前々年である点が重要で、令和8年分の申告では令和6年の収入金額を見ます。前々年の収入が1,000万円以下であれば、この規定による添付義務は生じません。
Q. e-Taxで添付を省略した控除証明書は捨ててよいですか?
A. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令5条5項は、同条3項1号の方法つまり記載事項を入力して送信する方法をとった場合に、税務署長等が国税庁長官の定める期間、確認のために必要があるときはその添付書面等を提示または提出させることができると定めています。添付を省略できることと手元に置かなくてよいことは別であり、入力送信を選んだ場合には保管が前提になります。保険会社等から提供を受けた電子データをそのまま送信する3項3号の方法は、5項の対象に含まれていません。
Q. マイナンバーカードや本人確認書類は必要書類に含まれますか?
A. 所得税法120条3項から7項までが定める書類には含まれていません。本人確認に関する書類は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく本人確認の措置として求められるもので、根拠となる法律が別です。同じ「必要書類」という言葉でまとめられていても、添付義務の性質や、提示で足りるかどうかの扱いは条文ごとに異なります。
出典
- e-Gov法令検索 所得税法(昭和四十年法律第三十三号) — 第120条(確定所得申告)第3項各号(添付又は提示。号数は egov_elm.py の木構造から機械的に確認=4号)、第4項(医療費控除の明細書等の添付)、第5項(医療費の領収書の提示又は提出を求めることができる期間)、第6項(収支内訳書)、第7項(非永住者)、第74条第2項第5号(社会保険料控除の範囲)。e-Gov法令API v2 で取得(令和8年8月12日施行版=令和8年8月20日時点の現行)
- e-Gov法令検索 所得税法 令和8年12月1日施行版(リビジョン 340AC0000000033_20261201_508AC0000000012) — 第120条第4項第2号の発行元の名称。現行版との差分を機械的に比較し、120条のうち相違はこの号のみであることを確認
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) — 第262条(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)第1項柱書およびただし書、同項第1号(雑損控除)・第2号(社会保険料控除)・第4号ロの括弧書き(旧生命保険料9,000円超)、第3項・第4項・第5項の各ただし書。同上
- e-Gov法令検索 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号) — 第5条(電子情報処理組織による申請等)第3項各号(添付書面等記載事項の送信による添付省略)、第5項(提示又は提出を求めることができる場合)。同上
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。