副業の確定申告のやり方|資料・収支集計・申告書への入力対応表
副業の確定申告は、本業の給与と副業の収支を分けて集計し、所得区分に合う欄へ入力して提出します。年末調整済みでも、申告する際は給与の情報を含め、源泉徴収税額まで照合します。
このページは、国内に住む給与所得者が、アルバイトの給与や業務報酬を申告する手順です。申告が必要かは副業の申告要否、住民税の納め方は副業の住民税、端末別の準備はe-Taxの使い方で確認できます。
準備から提出後までの作業表
資料を集め、所得を分けて集計したら、申告書を作成・提出し、受付を確認します。最初に副業の契約と支払資料を並べます。給与か業務報酬かによって、集計の仕方と使う書類が変わります。
給与と業務報酬を確定申告する人の作業順です。不動産、株式、暗号資産、資産の売却に関する申告は扱いません。
| 作業 | 用意するもの・終わりの確認 |
|---|---|
| 資料を集める | 給与票、報酬の明細、収入と経費の記録を年分別にそろえる |
| 所得を分ける | 給与・事業・業務に係る雑所得のどこへ入れるか確かめる |
| 収支を集計する | 報酬の総額、必要経費、所得、源泉徴収税額を分ける |
| 申告書を作る | 給与と副業、控除を入力し、第一表・第二表を元資料と照合する |
| 提出後を確認する | 受付を確認し、納付がある場合は支払手続と結果を確認する |
申告書の作成は国税庁の確定申告書等作成コーナーで進められます。入力前に集計を済ませると、収入と所得、手取りと源泉徴収税額の取り違えを見つけやすくなります。
本業の給与票と副業の資料をそろえる
申告する年分の本業の源泉徴収票を用意し、副業先の給与票や報酬資料を追加します。副業分だけを入力する準備では足りません。
次は入力に使う資料の例です。税務署へ提出する書類の一覧ではありません。資料の名称より、どの数字を確認できるかで整理します。
| 申告する内容 | 手元へ用意する資料 | 確認する数字 |
|---|---|---|
| 本業・副業の給与 | 各勤務先の給与の源泉徴収票 | 支払金額、源泉徴収税額、年末調整済みの控除 |
| 業務報酬 | 入金記録、支払明細、契約書、請求書 | 手数料の内訳、源泉徴収税額、差引前の報酬 |
| 副業の支出 | 帳簿、領収書、利用明細、業務使用の記録 | 計上する年分、私用分、必要経費となる額 |
| 事業所得 | 帳簿と完成した決算書・収支内訳書 | 収入と所得、適用条件を確認した控除 |
| 変更・追加する控除 | 対象となる控除の証明書や明細書 | 給与票に反映済みの分と追加分 |
転職がある年は、本業の給与票に前職分が通算されているかも確認します。通算済みの前職分を別に入力すると給与を重ねるため、摘要欄などで対象範囲を照合します。給与票の選び方は源泉徴収票で確定申告する手順にまとめています。
給与の源泉徴収票は申告書への添付・提示は不要でも、入力内容を確認する資料として用意します。税務署等で申告書を作成する場合は持参します。控除の証明書や決算書の提出まで不要になるわけではありません。国税庁の添付・提示書類の案内で分けて確認します。
給与・事業・雑所得を分けて集計する
アルバイトの給与と、業務委託で受け取る報酬は、同じ集計に混ぜません。支払資料と働き方の実態を照らし、どの所得に当たるかを確認します。
所得区分の整理例です。業務報酬については、職種名や副業という呼び名だけで事業所得・雑所得を決める表ではありません。
| 区分 | 集計するもの | 入力前の確認 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 各勤務先の給与収入 | 通算済みを重ねず、同年分の給与収入を合計して給与所得を計算 |
| 事業所得 | 事業の収入と必要経費 | 青色は青色申告決算書、白色は収支内訳書を先に仕上げる |
| 業務に係る雑所得 | 業務の収入と必要経費 | 事業所得等に当たらない営利目的の継続的な副収入を整理 |
給与所得控除は、本業と副業それぞれに別枠で使うものではありません。国税庁の給与所得の手引きは、給与収入を合計して給与所得を計算するよう案内しています。
所得区分は、所得税基本通達の雑所得の取扱いにある事業性の判定と、帳簿書類の保存に関する扱いを合わせて確認します。2026年現在、給与以外の継続的な業務報酬は、帳簿書類の保存がなければ、業務雑所得として扱います。ただし、年間収入300万円超で事業所得と認められる事実がある場合は除きます。「開業届を出した」「経費を使った」という事情だけで区分を選びません。
業務に係る雑所得の通常の計算は、総収入金額から必要経費を差し引きます。家内労働者等の必要経費の特例を使う場合は別の確認が必要です。また、現金主義の特例を選ぶ場合は、申告書への選択の記載と計上時点を確認します。詳しい条件は国税庁「雑所得」、必要経費の特例は家内労働者等の特例で確認できます。
業務に係る雑所得でも、前々年のその業務の収入により、取引書類の保存や収支内訳書などの添付が必要になる場合があります。収入規模別の条件は、上の国税庁「雑所得」の該当節で確認します。
雑所得の計算で生じた赤字を、給与所得から差し引く損益通算はできません。以下の記入例は黒字の業務雑所得に限定し、損失の申告は扱いません。
必要経費は私用分と計上年分を確認する
必要経費は、業務の収入との関係と計上時期を整理します。領収書があるだけでは、支出の全額が経費になるとは決まりません。国税庁「必要経費の知識」を確認します。
| 支出の例 | 集計前に見ること |
|---|---|
| 副業の手数料・消耗品 | 業務に必要な支出か、明細や領収書と照合する |
| 自宅兼用の通信費など | 記録などで直接必要な業務分を明確に区分し、私用分を除く |
| パソコンなどの購入 | 購入額をそのまま経費にせず、資産としての処理が必要か確認する |
| 年をまたぐ支払 | 支払日だけで決めず、債務の確定や適用する特例を確認する |
| 所得税・住民税 | 副業の必要経費に入れない |
家事関連費は、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要と明確に区分できる額を集計します。説明できる記録とともに残し、根拠のない割合を当てはめないようにします。経費の算入時期には減価償却などの別扱いもあるため、通帳の支出合計をそのまま使いません。
第一表・第二表と元資料を対応させる
作成コーナーでは、申告する年分と提出方法を選び、給与、該当する副業の所得、控除の順に資料を入力します。最後は、作成された申告書と元資料を照合します。
次は令和7年分の確定申告の手引きによる対応表です。給与と、黒字の事業・業務雑所得を扱います。別年分では、その年分の様式・控除・入力画面で確認し、欄番号を前年から写しません。
| 元資料・数字 | 申告書で確認する場所 |
|---|---|
| 本業・副業の給与票 | 第一表の給与の収入・所得、第二表の所得の内訳 |
| 事業の完成決算書 | 第一表の事業・営業等の収入・所得、該当する区分や控除の欄 |
| 業務雑所得の収入と経費 | 第一表の雑・業務の収入・所得、雑所得の合計 |
| 報酬の支払者別明細 | 第二表の所得の内訳の種類・種目、支払者、収入金額、源泉徴収税額 |
| 申告に含める所得の源泉税 | 第一表の源泉徴収税額と第二表の内訳の合計が対応するか |
| 年末調整済み・追加の控除 | 第一表の控除額と第二表の関連事項、必要な明細書 |
事業所得では、適用条件を確認した青色申告特別控除などを反映した決算書から転記します。白色申告の集計手順は収支内訳書の書き方を参照できます。業務雑所得の欄に、事業用の控除をそのまま持ち込むことはしません。
控除も給与票の数字を移すだけで終わるとは限りません。副業所得を加えた合計所得金額などにより、控除の条件が変わることがあるためです。年末調整済みの支払を重ねず、所得条件と申告年分をそろえて見直します。
源泉徴収税額は、申告に含める所得について差し引かれた所得税等を確認します。源泉分離課税の所得や、申告不要を選んだ一定の配当等の源泉税を合算する取扱いとは異なります。詳しくは国税庁の源泉徴収税額の記入案内で確認できます。
記入例:報酬総額と源泉徴収税額を分ける
報酬が源泉徴収されているときは、入金額をそのまま収入にしません。差引前の報酬と源泉徴収税額を、支払明細に戻って分けます。
令和7年分の業務雑所得の設例として、年間報酬600,000円、必要経費120,000円、源泉徴収税額30,000円と仮定します。報酬と経費は当年分で、期ずれ・私用分・特例・他の雑所得はなく、入金時の控除は源泉税だけとします。源泉税額は仮定であり、法定税率の計算例ではありません。
| 区分 | 設例の金額 | 記入・照合のしかた |
|---|---|---|
| 差引前の報酬 | 600,000円 | 第一表の雑・業務の収入と第二表の収入金額へ |
| 必要経費 | 120,000円 | 業務の収支集計で差し引く |
| 業務雑所得 | 480,000円 | 報酬総額から必要経費を引き、第一表の雑・業務の所得へ |
| 報酬の源泉徴収税額 | 30,000円 | 第二表の内訳へ。給与分と合わせ第一表の源泉徴収税額を照合 |
| 実際の入金 | 570,000円 | 報酬総額から源泉税を引いた額として通帳と照合 |
この設例では、源泉徴収税額を必要経費に加えたり、入金額からさらに源泉税を引いたりしません。副業分の所得と源泉税を分けて反映したうえで、本業の給与や所得控除も含めて年税額を計算します。副業の所得額そのものが納付額になるわけではありません。
送信後は受付と支払結果を確認する
e-Taxで送信したら、受信通知で税務署への到達を確認します。申告書の保存やPDFの出力だけでは、提出まで済んだか分かりません。
| 残す記録 | 確かめる内容 |
|---|---|
| 申告書の控え | 年分、所得区分、収入・所得・控除、源泉徴収税額を資料と照合 |
| 受信通知 | 提出先、受付日時、受付番号、税目等を確認 |
| 納付がある場合の記録 | 選んだ方法で手続し、実際の支払・引落しを確認 |
| 還付になる場合の記録 | 受取口座などの申告内容と、処理状況・入金を確認 |
国税庁e-Taxの受信通知の案内には、保存期間を過ぎると通知が削除されるとあります。申告書の控えと受付記録を一緒に保存します。別送書類がある場合は送付書で確認します。書面提出の記録や具体的な操作はe-Taxの手順と提出方法の説明で確認できます。
納付がある場合は、申告後に納付書が届くのを待たず、国税庁の納付案内で方法と手続を確認します。申告の受付と、納付・引落しの完了は別です。期限は確定申告と納付の期限で申告年分をそろえて確認します。
住民税の徴収方法は、所得税の納付方法とは別に確認します。普通徴収の選択を勤務先への通知を防ぐ方法と決めつけず、給与・報酬別の住民税の手続きで対象所得と自治体の扱いを確認します。
申告前後の確認
- 本業の給与票と副業の支払資料をそろえ、給与・事業・業務雑所得を分ける。
- 報酬の総額、必要経費、所得、源泉徴収税額を別々に集計する。
- 申告書を資料と照合して提出し、受付と納付・還付の記録を残す。
税額の試算には、対応年分と対象外の所得を確認したうえで計算機を使えます。ここで参照した過去年分の記入例を、別年分の計算機へそのまま当てはめないようにします。
所得税計算機の対応年分・入力条件を確認するよくある質問
副業がアルバイトの場合も経費を集計しますか?
給与として受けるアルバイト代は、業務報酬の収支と分けて給与票から入力します。本業と副業の給与収入を、通算済みの重複を除いて合計し、給与所得を計算します。給与所得者の特定支出控除は別の要件と手続がある制度です。
報酬が源泉徴収されていれば、入金額を収入にしますか?
源泉税を引く前の報酬総額を収入として確認し、源泉徴収税額は分けて入力します。手数料なども差し引かれている場合は、支払明細から内訳を整理します。入金額だけでは、収入と控除された金額を区別できません。
副業が雑所得なら収支内訳書は要りませんか?
業務に係る雑所得でも、前々年のその業務の収入金額により、収支内訳書などの添付が必要になる場合があります。取引書類の保存と現金主義の特例は条件が別なので、国税庁の雑所得の案内で分けて確認します。
副業の赤字を本業の給与から引けますか?
雑所得の計算で生じた損失は、給与など他の所得と損益通算できません。赤字を差し引くために事業所得を選ぶのではなく、所得区分を活動の実態と帳簿書類から確認します。
送信完了の画面が出れば申告作業は終わりですか?
e-Taxでは受信通知で受付を確認し、申告書の控えと保存します。納付がある場合は選んだ方法で納付手続と支払結果を、還付の場合は受取情報と入金を確認します。
出典
国税庁の雑所得の案内と、下記の対象年分の手引きを参照しています。
- 国税庁「所得税基本通達・雑所得」
- 国税庁「雑所得」・「必要経費の知識」・「基礎控除」
- 国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」給与所得の源泉徴収票
- 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」:事業所得・給与所得・雑所得・源泉徴収税額・添付・提示書類・第二表の記載例
- 国税庁e-Tax「税務署の受付日時等の確認」・国税庁「納付の方法」
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務相談には応じられません。具体的な申告の判断は税務署・税理士にご確認ください。