税金・経理・補助金ツールズ

所得税 計算機(確定申告の税額・還付金)

1年分の給与・年金・事業などの所得と所得控除を入れると、国税庁「確定申告の手引き」の手順どおりに所得税と復興特別所得税を計算し、源泉徴収された税額と予定納税額を引いて、確定申告で納める税金か還付される税金の目安を出します。令和8年分の改正(基礎控除104万円・給与所得控除の最低74万円)に対応し、年末調整では受けられない医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)も入れられます。

1. 収入と所得(1月〜12月の1年分) 入力例:年収500万円なら 50000002か所以上から給与を受けた人は、全部の勤務先の源泉徴収票の支払金額を合計します。通勤手当など非課税のものは支払金額に入っていません
給与以外の収入・所得(公的年金・事業・不動産・副業・一時所得) 未設定 国民年金・厚生年金・企業年金(確定給付企業年金など)・確定拠出年金の年金など。死亡した人の勤務に基づいて支給される遺族年金など、課税されないものは入れません 公的年金等控除の最低額は、年金以外の所得(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額)が1,000万円以下なら65歳以上110万円・65歳未満60万円、1,000万円超2,000万円以下なら100万円・50万円、2,000万円超なら90万円・40万円です 青色申告決算書・収支内訳書で計算した所得金額(収入−必要経費−青色申告特別控除)。赤字の人はこの計算機の対象外です 家賃・地代などの収入−必要経費(−青色申告特別控除)。赤字の人はこの計算機の対象外です 副業の原稿料・講演料・個人年金保険の年金・暗号資産の取引などの収入−必要経費。赤字の人はこの計算機の対象外です 自分で保険料を負担した生命保険の満期保険金・解約返戻金や損害保険の満期返戻金(支出した金額は払い込んだ保険料)、懸賞の賞金、競馬の払戻金、ふるさと納税の返礼品など。保険料を自分以外の人が負担した保険金(贈与税・相続税の対象)や、一時払養老保険などで保険期間が5年以下のものや、保険期間が5年超でも5年以内に解約したものの満期金・解約返戻金(源泉分離課税で、源泉徴収だけで課税が終わる)は入れません。特別控除50万円を引いた残りの2分の1が所得金額の合計に入ります
2. 社会保険料・小規模企業共済等掛金 入力例:年75万円なら 750000源泉徴収票の「社会保険料等の金額」のうち社会保険料の分と、自分で払った国民年金保険料・国民健康保険料(税)・介護保険料(年金から天引きされた分を含む)などの合計。生計を一にする家族の分を払った場合も含みます iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済の掛金。給与から引かれた分は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の内書きにあります

3〜8は、当てはまる人だけ開いて入力します。開かずに計算すると、その控除は無いものとして計算します。

3. 生命保険料・地震保険料(年間の支払保険料) 未設定

控除証明書の金額を入れます。控除額はこの計算機が条文どおりに計算します。年末調整を受けた人は、源泉徴収票の生命保険料・地震保険料の控除額の元になった支払額と、年末調整後に払った分を合わせて入れます。一つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に当たる場合は、どちらか一方の金額だけを入れます

4. 配偶者 未設定

内縁関係の人は配偶者に含まれません。他の所得者の扶養親族とされる人・青色事業専従者として給与の支払を受ける人・白色事業専従者は対象外です。夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません

5. 扶養親族(合計所得金額62万円以下の親族)の人数 未設定

扶養親族は、あなたと生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与を受ける人、白色事業専従者を除く)で、令和8年分の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)の人です。児童福祉法の措置で里親に委託された児童、老人福祉法の措置で養護受託者に委託された老人で、あなたと生計を一にする人も扶養親族に含まれます(年齢・所得の要件は同じ。委託老人は「同居老親等」には入れません)。配偶者など他の人が扶養控除を受ける人は、ここには入れず、下の「他の人が扶養控除を受けている扶養親族」に入れます。年齢は令和8年12月31日の現況で数えます(年の中途で死亡した親族は、死亡の時の現況(年齢・所得)で判定します。死亡の時に18歳だった子は、生年月日が下の区切りに当たっても16歳以上19歳未満に入れます)。国外に住む親族(非居住者)を扶養控除の対象にできるのは、16歳以上30歳未満・70歳以上の人と、30歳以上70歳未満で①留学により国内に住所・居所を有しなくなった人、②障害者、③あなたからその年に生活費や教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人のどれかに当たる人だけです(30歳以上70歳未満でどれにも当たらない人は入れません)。国外居住親族について控除を受けるには、親族関係書類と送金関係書類(③の人は38万円送金書類、①の人は留学ビザ等書類も)の提出または提示が必要です

扶養控除はありませんが、所得金額調整控除・生命保険料控除の特例・障害者控除の判定に使います

上の扶養親族(16歳未満を含む)のうち、障害者に当てはまる人の人数

他の人(配偶者など)が扶養控除を受けている扶養親族の人数。あなたの扶養控除にはなりませんが、所得金額調整控除と生命保険料控除の特例は、誰が扶養控除を受けているかに関係なく判定します

6. 特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額62万円超123万円以下の親族) 未設定

あなたと生計を一にする親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で、アルバイト収入が多く扶養親族に入らない大学生の子など(児童福祉法の措置で里親に委託された児童も含みます)。給与だけなら給与収入136万円超197万円以下です。扶養親族の人数には入れません。2人以上の所得者の特定親族に当たる人は、そのうち1人だけが控除を受けられます。他の人の配偶者特別控除や特定親族特別控除の対象とされている人(結婚している子で、その配偶者が配偶者特別控除を受けている場合など)は入れません。親族の双方がお互いに特定親族に当たる場合は、どちらか一方だけが受けられます。年の中途で死亡した親族は、死亡の時の現況で判定します

入力例:2人なら 900000, 1100000
7. あなた自身 未設定
ひとり親: 現に婚姻をしていない人(または配偶者の生死が明らかでない人)で、①生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者・扶養親族とされている子を除き、総所得金額等が62万円以下の子)がいる、②合計所得金額500万円以下、③事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない、のすべてに当たる人。
寡婦: ひとり親に当たらない人で、(1) 夫と離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族がいる・合計所得金額500万円以下・事実婚の相手がいない、のすべてに当たる人、または (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人か夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額500万円以下・事実婚の相手がいない人。
判定はひとり親控除・寡婦控除シミュレーターでもできます
8. 医療費控除・寄附金控除(年末調整では受けられない控除) 未設定 どちらか一方だけを選んで受けます(両方は受けられません)。セルフメディケーション税制は、健康診断・予防接種などの一定の取組をしている人が対象です 国・地方公共団体(ふるさと納税)・特定公益増進法人・認定NPO法人などへの特定寄附金。確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例の申請は無効になるので、ワンストップ特例を申請した分も含めて入れます。政党等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)を選ぶ寄附金は含めません
9. 税額控除と、すでに納めた税金 入力例:源泉徴収票の源泉徴収税額が9万8千円なら 98000給与・公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収税額」と、原稿料・報酬などの支払調書の源泉徴収税額の合計(復興特別所得税を含む額)。確定申告をしないことを選んだ配当などの源泉徴収税額は含めません。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に内書き(未納付の源泉徴収税額)がある場合も合計に含めますが、その分は支払者が納付するまで還付されません
住宅借入金等特別控除・予定納税(ある人だけ) 未設定 1年目は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で計算した金額。2年目以降で年末調整を受けた人は、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」(摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」があればその額)。給与以外の所得も足した令和8年分の合計所得金額で、控除の所得要件を満たすかを確かめてから入れます(令和4年以後に入居した住宅は、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下、床面積40㎡以上50㎡未満の特例居住用家屋などは1,000万円以下。入居した年によって要件が異なります) 税務署から届いた「予定納税額の通知書」の金額。実際に納めたかどうかにかかわらず、通知書の金額を入れます

所得税は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得から所得控除を引いた課税される所得金額に、5%から45%の税率を掛けて計算します。そこに復興特別所得税(2.1%)を足し、給与や年金から天引きされた源泉徴収税額と予定納税額を引いた残りが、確定申告で納める税金(マイナスなら還付される税金)です。令和8年分は、基礎控除の引上げなどの改正が令和8年12月1日に施行され、附則で令和8年分から適用されるので、令和9年2〜3月の確定申告は改正後の額で計算します。上の計算機は、国税庁「確定申告の手引き」の手順と所得税法の条文で計算します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。

所得税の計算の手順

確定申告書では、次の順で税額を計算します(確定申告の手引き「手順4 税金の計算をする」)。

確定申告の所得税の計算の流れ(令和8年分)
① 所得金額の合計 (給与・雑・事業所得+一時所得×1/2 など) ② −所得から差し引かれる金額(所得控除) = 課税される所得金額(千円未満切捨て) ③ 税率(5%〜45%)を掛けて 税額(速算表) ④ −住宅借入金等特別控除 = 差引所得税額(基準所得税額) ⑤ +復興特別所得税(④×2.1%、1円未満切捨て) = 所得税及び復興特別所得税の額 ⑥ −源泉徴収税額 = 申告納税額(黒字は百円未満切捨て) ⑦ −予定納税額 = 第3期分の税額 黒字 → 納める税金(百円未満切捨て) 赤字 → 還付される税金(1円単位)
課税される所得金額税額
1,000円〜1,949,000円×5%
1,950,000円〜3,299,000円×10%−97,500円
3,300,000円〜6,949,000円×20%−427,500円
6,950,000円〜8,999,000円×23%−636,000円
9,000,000円〜17,999,000円×33%−1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円×40%−2,796,000円
40,000,000円以上×45%−4,796,000円

所得税の税額の速算表(所得税法89条1項の税率を、課税される所得金額の千円未満を切り捨てた額に当てはめたもの。確定申告の手引き「課税される所得金額に対する税額」)。

国税庁の手引きの計算例を、この計算機の部品に入れると1円まで一致します。 所得金額の合計8,170,400円−所得控除の合計5,210,312円=2,960,088円 → 課税される所得金額2,960,000円 → 税額198,500円(2,960,000円×10%−97,500円)。基準所得税額176,500円の復興特別所得税は3,706円、一時所得の収入2,500,000円・支出1,640,000円の一時所得は360,000円で、所得金額の合計に入るのは180,000円です。

この計算機で扱う所得

所得税法は所得を10種類に分けています(所得税法23条〜35条)。この計算機が扱うのは、総所得金額に入る次の5種類の所得(いずれも黒字のもの)です。

所得の種類この計算機
利子所得対象外(預貯金の利子は源泉分離課税で申告しない)
配当所得対象外(総合課税で申告すると、内国法人の配当などには配当控除があり、外国法人の配当などには無いため)
不動産所得対応(黒字の所得金額を入力)
事業所得対応(黒字の所得金額を入力)
給与所得対応(収入金額から計算)
退職所得対象外(分離課税)
山林所得対象外(分離課税)
譲渡所得対象外(土地・建物・株式等は申告分離課税、ゴルフ会員権などの総合課税の譲渡所得も扱わない)
一時所得対応(収入金額と支出した金額から計算し、2分の1を合計に入れる)
雑所得対応(公的年金等は収入金額から計算、それ以外は黒字の所得金額を入力)
公的年金等の雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を引いて計算します(所得税法35条4項・租税特別措置法41条の15の3)。 控除額は、年金以外の所得(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額)が1,000万円以下・1,000万円超2,000万円以下・2,000万円超のどれかで変わり、最低額は、年金以外の所得が1,000万円以下なら65歳以上(令和8年12月31日の年齢)110万円・65歳未満60万円、1,000万円超2,000万円以下なら100万円・50万円、2,000万円超なら90万円・40万円です。給与と年金の両方がある人は、給与所得から最大10万円の所得金額調整控除が引かれます(租税特別措置法41条の3の11第2項。年末調整では引かれず、確定申告で引きます)。

この計算機で扱う控除

この計算機で扱う控除(所得控除15種類と、所得金額調整控除・住宅借入金等特別控除)
  1. 医療費控除(セルフメディケーション税制を含む。どちらか一方)
  2. 社会保険料控除
  3. 小規模企業共済等掛金控除
  4. 生命保険料控除
  5. 地震保険料控除
  6. 寄附金控除(ふるさと納税など)
  7. 障害者控除
  8. 寡婦控除
  9. ひとり親控除
  10. 勤労学生控除
  11. 配偶者控除
  12. 配偶者特別控除
  13. 扶養控除
  14. 特定親族特別控除
  15. 基礎控除
  16. 所得金額調整控除(給与の収入金額850万円超で、本人が特別障害者・23歳未満の扶養親族がいる・特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族がいる、のどれかに当たる人/給与と公的年金等の両方がある人)
  17. 住宅借入金等特別控除(税額から引く控除。1年目は計算明細書の金額を入力)

所得税法の所得控除は16種類(72条〜86条)あり、この計算機が扱わないのは雑損控除(災害・盗難・横領の損失)だけです。

寄附金控除は「特定寄附金の合計額(所得金額の合計の40%が限度)−2,000円」です(所得税法78条1項)。医療費控除は「医療費−補填金−10万円(所得金額の合計の5%の方が少なければその額)」で、上限は200万円です(所得税法73条1項)。セルフメディケーション税制は「特定一般用医薬品等の購入費−補填金−12,000円」で、上限は88,000円です(租税特別措置法41条の17)。

この計算機の対象にならない人

次のいずれかに当てはまる人は、この計算機では正しい税額が出ません。
  1. 事業所得・不動産所得・雑所得のどれかが赤字の人(損益通算・雑所得の中での差引きが必要)
  2. 前年以前の純損失・雑損失の繰越控除を受ける人
  3. 申告分離課税の所得がある人(土地・建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、上場株式等の配当所得等を申告分離課税で申告する場合、先物取引の雑所得など)
  4. 退職所得・山林所得がある人(退職所得を確定申告しない場合も、合計所得金額に入って基礎控除・配偶者控除などの判定が変わるため)
  5. 総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権・金地金・書画骨とうなど)がある人
  6. 配当所得を総合課税で申告する人(配当控除の有無にかかわらず)や、利子所得を申告する人
  7. 雑損控除を受ける人、災害減免法の減免を受ける人
  8. 住宅借入金等特別控除以外の税額控除(配当控除・外国税額控除・政党等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住宅等新築等特別税額控除など)を受ける人
  9. 変動所得・臨時所得の平均課税を選ぶ人
  10. 給与所得者の特定支出控除を受ける人
  11. 年の中途で死亡した人の準確定申告や、年の中途で出国する人の申告(判定の時点が令和8年11月30日以前だと、改正前の基礎控除などで計算することがあります)
  12. 非居住者

これらに当てはまる人は、国税庁の確定申告の手引きや確定申告書等作成コーナーなどで計算してください(作成コーナーが対応していない申告もあります)。

令和8年分で変わった点

令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)は令和8年12月1日に施行されますが、附則2条・3条・9条で令和8年分以後の所得税について適用すると定められています。令和8年分の確定申告は、1月〜12月の1年分を改正後の額で計算します。

項目令和8年分(改正後)令和7年分
基礎控除(合計所得金額489万円以下)104万円68万〜95万円
基礎控除(489万円超655万円以下)67万円63万円
基礎控除(655万円超2,350万円以下)62万円58万円
給与所得控除の最低額74万円(令和8・9年分の特例。令和10年分以後は69万円)65万円
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)58万円以下(123万円以下)
勤労学生の所得要件89万円以下(給与だけなら163万円以下)85万円以下(150万円以下)

給与所得者は、11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままで、12月の年末調整で改正後の額に精算されます。年末調整 計算機で、年末調整でいくら戻るかを計算できます。

納める税金と還付される税金

「所得税及び復興特別所得税の額」から源泉徴収税額を引いた申告納税額が黒字なら100円未満を切り捨て、赤字ならそのままの金額です。そこから予定納税額を引いた第3期分の税額が、黒字なら納める税金(100円未満切捨て)、赤字なら還付される税金(1円単位)です(確定申告の手引き「申告納税額」「第3期分の税額」)。令和8年分の確定申告の期間は令和9年2月16日(火)から3月15日(月)までで、納める税金の納期限も3月15日です(所得税法120条1項・128条)。還付を受けるための申告は、令和9年1月1日から5年間提出できます。

年末調整を受けた会社員が、医療費控除やふるさと納税の控除のために確定申告をする場合 源泉徴収票の「支払金額」を給与の収入金額に、「源泉徴収税額」を源泉徴収税額に入れ、源泉徴収票に載っている社会保険料・生命保険料・地震保険料・配偶者・扶養親族・住宅借入金等特別控除の内容を入れたうえで、医療費控除・寄附金控除を足します。年末調整で精算済みの部分は差し引きゼロになり、医療費控除・寄附金控除で下がった分が還付される税金として出ます。

よくある質問

令和8年分の確定申告で、所得税の計算は何が変わりますか?

合計所得金額489万円以下の人の基礎控除が104万円になり、給与所得控除の最低額が74万円になりました。扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下、勤労学生は89万円以下になりました。改正は令和8年12月1日施行ですが、附則で令和8年分以後の所得税に適用されるので、令和9年2〜3月の確定申告は1年分を改正後の額で計算します。

還付される税金が1円単位で、納める税金が100円単位なのはなぜですか?

確定申告の手引きでは、申告納税額と第3期分の税額は、黒字の場合は100円未満の端数を切り捨て、赤字の場合はそのままの金額を書くとされています。そのため納める税金は100円単位、還付される税金は1円単位になります。復興特別所得税額は基準所得税額に2.1%を掛けて1円未満を切り捨てます。

ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、確定申告で寄附金を入れる必要がありますか?

あります。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、ワンストップ特例を申請した分も含めて寄附金控除額を計算します。寄附金控除は特定寄附金の合計額(所得金額の合計の40%が限度)から2,000円を引いた額です。

ふるさと納税の返礼品は所得になりますか?

確定申告の手引きは、ふるさと納税の返礼品を一時所得の例に挙げています。一時所得は、その年の一時所得の収入金額の合計から支出した金額を引き、特別控除50万円を引いた残りで、その2分の1が所得金額の合計に入ります。生命保険の一時金などほかの一時所得と合わせて50万円以下なら、一時所得の金額は0円です。

この計算機の結果と確定申告書等作成コーナーの結果が違うのはなぜですか?

入力した所得金額・社会保険料・保険料の金額や、扶養親族の年齢区分(令和8年12月31日の現況。年の中途で死亡した親族は死亡の時の現況)が違うことが原因として考えられます。この計算機は赤字の所得・分離課税の所得・住宅借入金等特別控除以外の税額控除などを扱わないので、それらがある人は結果が変わります。正式な税額は確定申告書で計算した金額です。

出典

この内容をXで共有