確定申告とは?必要・不要・還付の違いと提出するものの全体像
確定申告とは、年間の所得と税額を申告し、源泉徴収などの前払い税額との過不足を精算する手続です。納める税金がある人だけでなく、納め過ぎた税金の還付を受ける人も行います。
この記事では、国内の居住者が行う所得税・復興特別所得税の申告を扱います。まず「義務がある」「義務はない」「還付を受けたい」を分け、何を・いつ・どこへ出すかを確認します。消費税や法人税の申告は別の手続です。
確定申告は、年間の税金を精算する手続
所得税の確定申告では、所得、所得控除、税額、源泉徴収税額や予定納税額を申告書にまとめます。申告書を出すことと、納付を済ませることは別の作業です。
「収入」と「所得」は別の言葉です。事業なら売上から必要経費を差し引いて所得を計算し、給与なら原則として給与収入から給与所得控除を差し引きます。さらに所得控除や税額控除を反映して税額を計算するため、売上だけでは申告の要否は決まりません。
年末調整は、勤務先が給与について源泉徴収した税額の過不足を精算する仕組みです。給与以外の所得などで申告が必要となる場合や、年末調整では使えない控除を受ける場合は、本人の確定申告を検討します。比較は年末調整と確定申告の違いにまとめています。
必要な人・不要な人・還付を受ける人
国内の居住者の通常の所得税申告について、主な場面を整理しました。職業だけで決めず、所得・控除・前払い税額を照らして分類します。
| 区分 | 主な場面 | 次にすること |
|---|---|---|
| 申告が必要 | 所得や控除後の税額が申告義務の条件を満たし、申告不要制度に該当しない人 | 申告書を作成し、期限内に提出する |
| 申告義務はない | 年末調整で納税が完了し、他の所得等による申告義務もない会社員など | 還付や特例のために申告する必要がないか確認する |
| 還付を受けたい | 申告で精算する所得税について、源泉徴収税額や予定納税額が年間税額より多い人 | 控除等の要件を確認し、還付申告をする |
申告が必要かどうかの基本は、所得の合計と所得控除の合計を比較し、税額と配当控除なども確認することです。控除しきれない源泉徴収税額等があれば義務から外れる場合があるため、「利益が出たら申告が必要」とは言い切れません。
給与年間収入が2,000万円を超える人は給与所得者の申告不要制度の対象外ですが、申告すれば還付となる人は申告義務の対象から除かれます。ほかに複数給与や同族会社からの賃料などでも判定が変わるため、確定申告はいくらから必要かで該当する区分を確認します。
給与や公的年金等には、所得や源泉徴収の条件を満たすと申告を要しない制度があります。申告不要制度の対象外でも、税額の計算結果によっては申告義務がない場合があります。不要制度に当てはまるかと、納める税額があるかを分けて見ます。
還付申告の候補になるのは、年末調整を受けなかった中途退職者、医療費控除や住宅ローン控除などの対象者で、源泉徴収等が納め過ぎになっている人です。控除に該当しても、所得税の前払いがなければ所得税の還付はありません。源泉分離課税の預貯金の利子などは還付申告の対象外です。
主な注意点:所得税の申告義務がなくても、住民税の申告が必要な場合があります。また、損失の繰越や控除の特例には申告を要件とするものがあります。住民税との関係と、利用する特例の提出要件を別に確認します。
何を出す?申告書と資料の役割
中心になるのは確定申告書です。所得の種類や受ける控除に応じて、決算書・内訳書・明細書などを組み合わせます。資料を集めるときは「数字を入力するための資料」と「申告時に提出する書類」を分けると整理できます。
| 書類・資料 | 役割 | 確認点 |
|---|---|---|
| 確定申告書 | 所得・控除・税額・源泉徴収等をまとめる | 対象年分と、所得に応じた表・付表 |
| 決算書・収支内訳書 | 事業や不動産貸付等の収支を説明する | 帳簿の数字と申告書に移す所得の一致 |
| 源泉徴収票等 | 給与・年金の収入や前払い税額を入力する | 必要な勤務先・支払者の資料が揃っているか |
| 控除の証明書・明細書 | 受ける控除の内容を示す | 添付・提示・保存のどの扱いか |
例えば、給与と医療費控除を申告する人なら、給与の源泉徴収票と医療費の資料を整理し、申告書や医療費控除の明細書を作成します。事業の所得がある人なら、帳簿から収支を集計する工程が加わります。必要な書類は同じではありません。
申告に使う資料を、そのまま全部提出するわけではありません。e-Taxでは提出を省略して保存する書類もあります。個別の扱いは確定申告の必要書類、入力順は確定申告のやり方で確認できます。
いつ出す?通常申告と還付申告の期間
令和8年分の通常の所得税・復興特別所得税の申告と、申告義務のない人が初めて行う還付申告を分けて示します。死亡・出国に伴う申告や災害等の延長は別に確認します。
| 申告の種類 | 提出する時期 |
|---|---|
| 通常の確定申告 | 令和8年分は2027年2月16日から3月15日まで。法定期限が土日祝等の場合は翌開庁日 |
| 還付申告 | 対象年の翌年1月1日から5年間。ただし期限内申告が要件の特例は、その期限まで |
「年分」は所得を計算する対象の年を表し、提出する年とは異なります。申告書を作り始める前に、資料と申告書の年分が揃っているかを確認します。納付日や準確定申告などの別期限は確定申告はいつまでかで確認してください。
居住者が翌年に提出する通常申告では、令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円です。この額は売上や給与収入の申告不要の境目ではありません。
基礎控除の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。上の額は翌年に提出する通常の申告の話で、施行前の準確定申告や非居住者は扱いが異なります。所得に応じた別の控除額や適用関係は基礎控除の一覧に分けています。
どこへ出す?提出先と提出方法
提出先は、提出時の納税地を所轄する税務署です。国内に住所がある人は住所地が基本ですが、納税地の特例や指定がある場合は、その納税地で確認します。
| 方法 | 出し方 | 提出後の確認 |
|---|---|---|
| e-Tax | 申告書を作成し、電子送信する | 送信結果・受信通知と申告データを保存 |
| 郵便・信書便 | 所轄税務署の案内する送付先へ送る | 提出した内容と発送の記録を保管 |
| 税務署の窓口 | 所轄税務署の受付へ提出する | 提出した内容と提出日の記録を保管 |
郵送先が業務センターに指定されている税務署もあります。窓口への持参先と郵送先を区別し、送付前に所轄税務署の案内を確認します。e-Taxの準備や受付結果の確認はe-Taxで確定申告する手順にまとめています。
提出後は、納める税額があるなら納付方法と支払結果を、還付なら受取りを確認します。申告書の送信と納付を同じ操作だと思い込まず、国税庁のダイレクト納付の案内などで利用する方法を確認します。
自分に必要な作業を選ぶ
最初に申告の要否と還付の有無を分け、次に書類・提出時期・提出先を決めます。詳しい判定と実際の入力は、次の表から進められます。
| 今、知りたいこと | 次に読む記事 |
|---|---|
| 申告が必要か | 収入・所得と申告要否の判定 |
| 締切と納付日 | 申告期限と別期限の確認 |
| 準備から提出まで | 初めての確定申告の進め方 |
| 年末調整との違い | 年末調整と確定申告の分担 |
| ネットで提出したい | e-Taxの準備と送信後の確認 |
よくある質問
会社員も確定申告をするのですか?
年末調整で納税が完了し、ほかの所得等による申告義務もなければ、確定申告は不要です。一方、申告義務がなくても、医療費控除などで所得税の前払いが納め過ぎになる人は還付申告ができます。
確定申告をすれば、お金が戻りますか?
源泉徴収や予定納税で納めた所得税が年間税額より多ければ、還付を受けるための申告ができます。所得税の前払いがない人には所得税の還付はなく、源泉分離課税の預貯金の利子等も対象外です。
年末調整をしていても、控除のために申告できますか?
できます。医療費控除や住宅ローン控除などの要件を満たし、所得税が納め過ぎなら還付申告の対象です。還付申告をする給与所得者は、給与以外の各種所得も含めて申告しますが、源泉分離課税や申告不要を選択できる所得は別に扱います。
申告書を送信したら手続は終わりですか?
納付又は還付の確認が残ります。納める税額があれば選んだ納付方法で支払手続を進め、還付なら受取りを確認します。申告データと受付結果も保存しておきます。
出典
- e-Gov法令検索「所得税法」第120条・第121条・第122条(申告義務・申告不要・還付等の申告)、第15条(納税地)
- e-Gov法令検索「国税通則法」第10条(期限の特例)
- 国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁 No.2030「還付申告」
- 国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」所得税及び復興特別所得税の申告等
- 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(書類の役割と提出方法。申告期間・控除額は本文の対象年分で記載)
- e-Gov法令検索「所得税法」第86条、「租税特別措置法」第41条の16の2、「所得税法等の一部を改正する法律」附則第9条(基礎控除の額と適用年分)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務相談には応じられません。実際の判断は税務署・税理士にご確認ください。