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基礎控除はいくら?令和8年分は居住者で最大104万円(12月1日以後の計算。11月30日以前の準確定申告は改正前の額) — 所得2,350万円超で4段階に減る仕組み

結論から言うと、令和8年分の所得税の基礎控除は 居住者で合計所得金額489万円以下なら104万円 です(令和8年12月1日以後の年末調整・申告で使う額で、令和8年11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額で計算され、改正で額が変わる場合は令和8年12月1日から令和13年12月1日までに更正の請求をして直せます)。長く「基礎控除は48万円」と覚えられてきた額とも、令和7年分の最大95万円とも違います。そして、この104万円(令和8年12月1日以後の計算の額で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)という数字は条文のどこを探しても出てきません。居住者で合計所得金額489万円以下の人について、所得税法86条1項1号の62万円と、租税特別措置法41条の16の2第1項1号イの加算42万円(令和8年分・令和9年分)を足して、はじめて104万円になります(令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。

もう1つ、基礎控除は「誰でも同じ額を引ける控除」ではありません。令和8年12月1日施行後の所得税法86条1項の本体の62万円は、合計所得金額が2,350万円を超えると48万円(2,400万円以下)、32万円(2,400万円超2,450万円以下)、16万円(2,450万円超2,500万円以下)、0円(2,500万円超)と4段階で下がります(同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。前年より所得が増えてその年の合計所得金額が2,500万円を超えると、前年は引けた基礎控除がその年は0円になります。

この記事では、令和8年分の額を合計所得金額の帯ごとに1つの表にまとめたうえで、2つの条文の足し算になっている理由、2,500万円を超えると0円になるまでの4段、判定に使う「合計所得金額」の中身、令和8年11月30日までに準確定申告を出した人の更正の請求、非居住者の上限、住民税の基礎控除(前年の合計所得金額2,400万円以下なら43万円)との差までを、e-Gov法令検索の令和8年12月1日施行版と国税庁の一次情報で確かめます。

令和8年分の基礎控除は居住者で最大104万円(令和8年12月1日施行後の額。11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額) — 合計所得金額別の早見表

先に答えを置きます。令和8年分(2026年1月〜12月の所得)の、所得税の基礎控除の額です。居住者の場合の額で、非居住者は別になります。

合計所得金額居住者の令和8年分の基礎控除(令和8年12月1日以後の年末調整・申告で使う額で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)居住者の内わけ(所法86条+措法の加算、令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)
489万円以下104万円62万円+42万円
489万円超 655万円以下67万円62万円+5万円
655万円超 2,350万円以下62万円62万円(加算なし)
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円(加算なし)
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円(加算なし)
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円(加算なし)
2,500万円超0円控除なし

令和8年11月30日以前に提出した令和8年分の準確定申告(死亡・出国に伴うもの)は改正前の基礎控除の額で計算されます。令和8年11月30日以前に提出した令和8年分の準確定申告で、改正後の額の適用により額が変わる場合は、令和8年12月1日から令和13年12月1日までに更正の請求をすれば改正後の額を適用でき、提出した準確定申告書の法定申告期限がまだ来ていなければ訂正申告書の提出でも改正後の額にできます(No.1199 注2、附則9条2項、国税庁Q&A Q6-1と注2)。

給与だけで暮らしている人の実感に直すと、令和8年分は給与収入74万1千円以上219万1千円未満なら給与所得は収入から74万円を引いた額になるので(租税特別措置法29条の4第2項2号)、特定支出控除(所得税法57条の2)を受けない人なら、給与収入178万円で給与所得は104万円です(令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。給与収入178万円だけで他に所得がなく、特定支出控除を受けない居住者なら、令和8年分(令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)は給与所得104万円と基礎控除104万円がちょうど釣り合うので、他に所得控除がなくても所得税は出ません。収入と所得の区別は 収入と所得の違いで整理しています。

「基礎控除が増えた分だけ手取りが増える」ではありません

基礎控除は税額ではなく、税率をかける前の所得から引く額です。令和8年12月1日以後の年末調整・申告で使う額で比べると(令和8年11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)、居住者で合計所得金額132万円以下の人なら令和7年分の95万円から令和8年分の104万円へ9万円増えますが、増えた9万円がまるごと課税所得から減り、課税所得が同じ税率の帯にとどまる人なら、所得税が減るのは概算で 9万円 × その人の税率 の分です(税額控除・端数処理の前)。もともと課税所得が9万円に満たない人や、税額控除を引いた後の所得税が少ない人は、減る額はこれより小さくなります(0円のこともあります)。居住者で合計所得金額132万円以下の人の、この令和7年分95万円から令和8年分104万円(12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)への9万円の増加で、増えた9万円がまるごと課税所得から減り所得税の税率が5%の帯にとどまるなら4,500円、令和8年分の復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を含めても約4,594円にとどまります(税額控除や端数処理の前の概算)。増える額は帯によって違い、居住者で合計所得金額132万円超336万円以下なら令和7年分の88万円から令和8年分の104万円へ16万円です(令和8年分は12月1日以後の年末調整・申告で使う額で、11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。

104万円 67万円 62万円 48万円 32万円 16万円 0円 489万 655万 2,350万 2,400万 2,450万 2,500万 基礎控除の額 ← 左の帯は 62万円+加算42万円 = 104万円
居住者の令和8年分の基礎控除(令和8年12月1日以後の年末調整・申告で使う額)。104万円から、489万円・655万円・2,350万円・2,400万円・2,450万円・2,500万円の各境目で段が落ちる。

居住者で合計所得金額489万円以下の人の令和8年分の104万円(12月1日施行後の額で、11月30日以前の準確定申告は改正前の額)は条文に直接は書いていない — 62万円と42万円の足し算

条文を金額で検索しても見つからないのは、この額が2本の法律に分かれて書かれているからです。本体は所得税法86条1項1号で、令和8年12月1日に施行される改正後の条文はこうなっています。

その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合六十二万円
— 所得税法86条1項1号(令和8年12月1日施行版で、令和8年分以後に適用。同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)

合計所得金額655万円以下(令和10年分以後は132万円以下)の居住者については、この62万円に、同じ日に施行される租税特別措置法41条の16の2第1項が加算を乗せます。見出しは「令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例」で、柱書は次のとおりです。

令和八年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百五十五万円(令和十年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。

読み落としやすいのは、加算の対象が「同項第一号に定める金額」に限られている点です。令和8年12月1日施行後の所得税法86条1項1号は、居住者で合計所得金額2,350万円以下なら62万円ですから、2号以下(2,350万円超の48万円・32万円・16万円)には加算が乗りません。もっとも、加算が乗る範囲は柱書で合計所得金額655万円以下(令和10年分以後は132万円以下)に区切られているので、実際に2号以下と重なることはありません。

加算の額は、同条1項1号が令和8年分・令和9年分について2段で定めています。令和8年分・令和9年分の加算は、居住者で合計所得金額489万円以下なら42万円、489万円超655万円以下なら5万円です(令和8年分は令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。柱書の655万円という上限と合わせると、令和8年分・令和9年分の居住者は、489万円超655万円以下が5万円の加算で67万円、655万円超2,350万円以下は加算がなく62万円だけ、という並びになります(令和8年分は令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。

施行は令和8年12月1日。11月までの源泉徴収事務は変わらない

この改正は令和8年法律第12号によるもので、所得税法86条1項1号の改正規定の施行日は令和8年12月1日です(同法附則1条4号)。国税庁も「令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)」と案内しています。毎月の給与から引く源泉徴収税額は11月まで従来どおりで、令和8年12月に年末調整を受ける人は、そこで改正後の基礎控除により1年分をまとめて精算します。令和8年11月30日以前に最後の給与を受けてその時に年末調整を受けた人(年の途中で死亡により退職した人や非居住者になった人など)と、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、改正後の額を使うには確定申告等が必要です。

源泉徴収票の読み方は、源泉徴収票の見方で整理しています。

令和8年分の基礎控除(居住者)は合計所得金額2,350万円超で4段階に減る — 48万円・32万円・16万円、そして0円

基礎控除が合計所得金額にかかわらず全員同じ額(一律38万円)だったのは、令和元年分以前の制度です(No.1199 注4)。現在の所得税法86条1項は柱書で 合計所得金額2,500万円以下である居住者 に対象を限り、その中を4つの号に分けています。令和8年12月1日施行版の額で並べると次のとおりです。

所得税法86条1項合計所得金額居住者の控除額(所得税法86条1項の本体額で租税特別措置法の加算前、令和8年12月1日施行版の額、令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)
1号2,350万円以下62万円
2号2,350万円超 2,400万円以下48万円
3号2,400万円超 2,450万円以下32万円
4号2,450万円超 2,500万円以下16万円
(柱書の対象外)2,500万円超0円

2,500万円超が0円になるのは、0円と定めた号があるからではありません。柱書が「合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については」と書いているので、超えた人はそもそも86条の適用を受けないという作りです。条文を号だけ見ていると見落とします。

境目は1円単位です。居住者の令和8年分(令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)では、合計所得金額が2,350万円ちょうどなら62万円、2,350万1円なら48万円で、課税所得が同じ税率の帯にとどまり税額控除がなければ、概算で差額14万円に税率をかけた分だけ税額が変わります。この帯で適用されうる最も高い税率は40%(課税総所得金額1,800万円超4,000万円以下で、合計所得金額2,350万円の人の課税総所得金額は所得控除を引いた残額なので、45%の帯には届きません)なので、居住者の令和8年分(令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)は1円の差で所得税が最大5万6千円、令和8年分の復興特別所得税(2.1%)を含めて約5万7千円動きます(端数処理の前の概算で、住民税は別の条文なのでここでは動きません)。年末に賞与や譲渡益の受け取り時期を調整できる立場の人にとっては、この境目が実務上の論点になります。

年分で額が変わる — 令和7年分・令和8年分・令和10年分以後

居住者の基礎控除は、合計所得金額2,350万円以下の帯では令和7年分と令和8年分で続けて上がり(令和7年分は令和7年12月1日施行、令和8年分は令和8年12月1日施行の改正後の額で、令和8年11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)、655万円以下の帯では令和10年分以後にもう一度動きます。国税庁タックスアンサーNo.1199(令和8年4月1日現在法令等)の表を、年分の列で並べ替えると次のとおりです。

合計所得金額令和2年分〜令和6年分令和7年分(居住者・令和7年12月1日施行後の額)令和8年分・令和9年分(居住者・令和8年分は12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)令和10年分以後(居住者・現時点の条文)
132万円以下48万円95万円104万円99万円
132万円超 336万円以下48万円88万円104万円62万円
336万円超 489万円以下48万円68万円104万円62万円
489万円超 655万円以下48万円63万円67万円62万円
655万円超 2,350万円以下48万円58万円62万円62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円16万円16万円
2,500万円超0円0円0円0円

令和元年分以前は、合計所得金額にかかわらず一律38万円で、帯による区分そのものがありませんでした(No.1199 注4)。

居住者で合計所得金額655万円以下の人に加算が乗る所得の区分が、令和7年分(令和7年12月1日施行後の額)は4つ(95万・88万・68万・63万)なのに令和8年分(令和8年12月1日以後の年末調整・申告で使う額で、11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)は2つ(104万・67万)しかないのは、加算を定める租税特別措置法41条の16の2が令和8年度改正で書き換わり、区分の数ごと変わったためです。同じ条番号の条文を引いても、施行日の違うリビジョンを見ていれば答えが変わります。条文を自分で確かめるときは、e-Gov法令検索で令和8年12月1日施行版を選んでください。

どの年分から新しい額になるかは、条文の本体ではなく附則が決めています。令和8年法律第12号の附則9条1項は、次のように書いています。

新所得税法第八十六条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日は令和8年12月1日ですが、適用されるのは令和8年1月1日からの所得を含む令和8年分全体です。「12月1日より前に稼いだ分は旧法」ではありません。年の途中で施行されるために誤解が生まれやすいところで、国税庁も同じ趣旨を「令和8年分以後の所得税について適用されます」と案内しています。ただし、令和8年11月30日以前に令和8年分の準確定申告書(死亡・出国に伴うもの)を提出した人は改正前の基礎控除の額で計算され、改正後の額で異動が生じるなら令和8年12月1日から令和13年12月1日まで(5年以内)に更正の請求で改正後の額にできます(No.1199 注2、附則9条2項、国税庁Q&A Q6-1)。

居住者の令和10年分以後の99万円は、加算が37万円の1段だけに戻り、しかも合計所得金額132万円以下に限られるためです(租税特別措置法41条の16の2第1項2号、柱書のかっこ書)。ただし、この先は固定ではありません。令和8年法律第12号の附則101条は、令和10年分以後の所得税の基礎控除の額について、2年ごとに、直前の見直し後の基礎控除の額に、その見直し後2年間の全国消費者物価指数(総務省作成)の変化率を乗じて得た額を基準として見直すことを基本とすると政府の方針を書いています(給与所得控除の最低保障額も同様)。表の令和10年分以後の列は現時点の条文の額で、今後の改正で変わりうるため、その年分の条文を確かめ直す前提の数字です。

判定の物差しは「合計所得金額」。繰越控除を引く前の額で見る

居住者の令和8年分の基礎控除(令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)が104万円か67万円か62万円かを決めるのは、年収でも課税所得でもなく「合計所得金額」です。租税特別措置法41条の16の2第1項の柱書が、わざわざ所得税法2条1項30号の定義を参照しています。その定義は、寡婦の要件を定める同号イ(2)のかっこ書に畳まれています。

第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

実務で効くのは次の3点です。

給与所得者が年末調整で基礎控除を受けるときは、この合計所得金額の見積額を「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に書きます。令和8年度改正に伴って前年分から様式が変わっているので、書き方は 年末調整の書き方で確かめてください。

勤労学生控除シミュレーターで、アルバイト収入から合計所得金額と基礎控除の帯を確かめる

令和8年11月30日までに令和8年分の準確定申告を出した人は、改正で額が変わるなら令和8年12月1日から令和13年12月1日までの更正の請求で改正後の額にできる

施行日が年の途中にあるために、令和8年分の所得税なのに改正前の基礎控除で申告してしまう人が出ます。亡くなった人の準確定申告(所得税法125条)と、出国する人の準確定申告(同127条)です。ここでいう出国は、居住者については、納税管理人の届出をしないで国内に住所と居所を持たなくなることをいいます(所得税法2条1項42号、非居住者には別の定義があります)。この2つは年の途中で提出するので、令和8年11月30日までに出した申告書は改正前の額で計算することになります。

そのまま損をさせない仕組みが、同じ附則に用意されています。令和8年法律第12号の附則9条2項は、11月30日までに令和8年分の準確定申告書を提出した人や決定を受けた人について、改正後の86条の適用で異動が生じるときは、令和8年12月1日から5年以内に更正の請求ができると定めています(所得税法166条で非居住者に準用する場合を含む)。国税庁No.1199の注2も同じ扱いを案内しており、国税庁Q&A Q6-1は請求の期間を令和8年12月1日から令和13年12月1日(月)までと書いています。

11月30日以前に令和8年分の準確定申告を出して改正で額が変わる人は、12月1日以後に自分で手続きをしないと改正前の額のまま

更正の請求は納税者からの手続きです。11月30日までに令和8年分の準確定申告を済ませた相続人・出国者は、改正後の86条の適用で額が変わる場合でも、12月1日以後に自分で手続きをしない限り、改正前の基礎控除で計算されたままになります。手続きは更正の請求で、提出済みの準確定申告書の法定申告期限がまだ来ていなければ訂正申告書の提出でも改正後の額にできます(国税庁Q&A Q6-1 注2)。令和8年11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告で改正後の86条の適用により額が変わる場合に、この更正の請求ができる期間は、令和8年12月1日から5年以内(令和13年12月1日まで)です。なお、合計所得金額が2,350万円を超える帯は改正の前後で額が変わらないため、附則9条2項がいう「異動を生ずることとなったとき」に当たらないので、この附則による更正の請求はできません。

1年を通じて非居住者の人には加算がない — 令和8年分以後は62万円が上限(令和8年12月1日施行後の額)

所得税法86条1項の柱書も、租税特別措置法41条の16の2第1項の柱書も、主語は「居住者」です。非居住者が総合課税の所得について基礎控除を受ける場合の額について、国税庁No.1199の注3は次のように書いています。

令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、令和7年分は58万円、令和8年分以後は62万円が最高額となります。
— 国税庁No.1199 注3(1年を通じて居住者でない人の上限で、令和8年分の62万円は令和8年12月1日以後の計算。同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額の58万円で、国税庁Q&A Q6-4の表)

つまり、令和8年中を通じて非居住者の人には租税特別措置法の加算(令和8年分なら42万円または5万円)が乗らず、所得税法86条1項の本体だけが適用されます。通年の非居住者は、合計所得金額が低くても加算つきの居住者の額にはなりません。海外に住んだまま国内不動産の賃貸収入を申告する人で、令和8年中を通じて非居住者の場合は、62万円が最高額です(令和8年12月1日施行後の額で、国税庁Q&A Q6-4の表では改正前の額は58万円)。一方、令和8年の途中で国内に住所と居所を持たなくなり、納税管理人を通じて確定申告をする人は、居住者期間があるため、合計所得金額に応じて加算が適用されます(令和8年分は合計所得金額489万円以下なら42万円、489万円超655万円以下なら5万円、655万円超は加算なしで、令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額、国税庁Q&A Q6-4 注2)。

住民税の基礎控除は前年の合計所得金額2,400万円以下なら43万円。別の条文で動いていない

令和8年分の所得税の基礎控除が上がっても、住民税(個人市町村民税・道府県民税)の基礎控除は同じ額にはなりません。根拠条文が地方税法314条の2第2項(市町村民税)で、所得税法とは別に金額を定めているからです。

帯を決める所得の年も違います。所得税の基礎控除はその年分の合計所得金額で(所得税法86条1項・租税特別措置法41条の16の2第1項)、住民税の基礎控除は前年の合計所得金額で判定します(地方税法314条の2第2項)。次の表は、同じ金額の帯どうしを並べたもので、所得税の列は令和8年の合計所得金額、住民税の列は課税年度の前年の合計所得金額で当てはめます。

合計所得金額の帯住民税の基礎控除(前年の合計所得金額で判定)令和8年分の所得税の基礎控除(令和8年の合計所得金額で判定・居住者・12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)
2,400万円以下43万円104万円〜48万円(所得で4段)
2,400万円超 2,450万円以下29万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下15万円16万円
2,500万円超0円0円

段の切り方も違います。令和8年分の所得税(居住者・12月1日以後の計算)は489万円超・655万円超・2,350万円超・2,400万円超・2,450万円超・2,500万円超の6か所で額が下がりますが、住民税は前年の合計所得金額2,400万円以下なら43万円のままで、下がるのは2,400万円超・2,450万円超・2,500万円超の3か所です。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されるので、「所得税は0円なのに住民税の所得割が出る」帯が生まれます。所得割の課税・非課税の判定はさらに別の規定なので、国民健康保険料の計算機のように所得を使う制度と合わせて確かめてください。

住民税 計算機で、所得税が0円でも住民税の所得割が出るかを確かめる
まとめ
  • 令和8年分の所得税の基礎控除は、居住者で合計所得金額489万円以下なら104万円(所得税法86条1項1号の62万円+租税特別措置法41条の16の2第1項1号イの42万円で、令和8年12月1日以後の計算の額、同日前(11月30日以前)に出した準確定申告では改正前の額)。
  • 居住者で489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円(令和8年12月1日以後の計算で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。2,350万円超2,400万円以下は48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円、2,500万円超は0円。
  • 施行は令和8年12月1日だが、適用は1月からの所得を含む令和8年分以後の所得税(附則9条1項)。ただし11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額で計算される(No.1199 注2)。11月までの源泉徴収事務は変わらない。
  • 11月30日までに令和8年分の準確定申告を出した人は、改正で額が変わるなら令和8年12月1日から令和13年12月1日まで(5年以内)の更正の請求で改正後の額にできる(附則9条2項、国税庁Q&A Q6-1)。提出した令和8年分の準確定申告書の法定申告期限がまだ来ていなければ、令和8年12月1日以後に訂正申告書を提出することでも改正後の額にできる(同 注2)。
  • 1年を通じて非居住者の人は加算が乗らず、令和8年分以後は62万円が最高額(令和8年12月1日施行後の額)。住民税の基礎控除は前年の合計所得金額2,400万円以下なら43万円で別の条文。

よくある質問

基礎控除は48万円ではないのですか?

48万円は、令和2年分から令和6年分までの合計所得金額2,400万円以下の額です。居住者の場合、令和7年分は合計所得金額2,350万円以下なら95万円から58万円、令和8年分は104万円から62万円に上がりました(それぞれ令和7年12月1日・令和8年12月1日施行後の額で、令和8年11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。48万円が残っているのは、令和8年分でも合計所得金額2,350万円超2,400万円以下の帯だけです。なお令和元年分以前は、合計所得金額にかかわらず一律38万円でした。

基礎控除が104万円になると、手取りはいくら増えますか?

手取りが増えるのは所得税が減る分です。増えた控除額がまるごと課税所得から減り、課税所得が同じ税率の帯にとどまる人なら、その額は概算で、増えた控除額に税率をかけた分です(税額控除・端数処理の前)。居住者で合計所得金額132万円以下の人なら令和7年分の95万円から令和8年分の104万円(12月1日以後の年末調整・申告で使う額で、同日前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)へ9万円増え、その9万円がまるごと課税所得から減って課税所得が5%の帯にとどまる人なら、所得税で4,500円、令和8年分の復興特別所得税2.1%を含めて約4,594円です。もともと課税所得が9万円に満たない人や、税額控除を引いた後の所得税が少ない人は、減る額はこれより小さくなります(0円のこともあります)。基礎控除の額がそのまま戻るわけではありません。

令和8年11月に退職しました。年末調整はどうなりますか?

改正の施行日が令和8年12月1日なので、11月までの源泉徴収事務に変更はありません。年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、翌年に確定申告をすることで令和8年分の改正後の基礎控除(居住者で合計所得金額489万円以下なら104万円で、翌年の確定申告は令和8年12月1日以後なので改正後の額、改正前の額になるのは同日前に出した準確定申告だけ)が反映されます。

合計所得金額は、源泉徴収票のどこを見れば分かりますか?

給与の支払者が1か所だけで特定支出控除を使わない人なら「給与所得控除後の金額」が給与所得の金額にあたり、他に所得がなければそれが合計所得金額です。給与以外の所得がある人、退職所得や山林所得がある人は、純損失・雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、損益通算後に長期の譲渡所得と一時所得を2分の1にした総所得金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した額で判定します(所得税法2条1項30号・22条)。所得控除や繰越控除を引く前の額で見ます。

去年は所得が多くて基礎控除が0円でした。今年も0円のままですか?

判定はその年分ごとにやり直します。所得税法86条1項は「その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から」控除すると書いており、帯を決める合計所得金額もその年分のものです。前年に2,500万円を超えていても、その年の合計所得金額が489万円以下の居住者なら、令和8年分は104万円を引けます(12月1日以後の年末調整・申告の場合で、令和8年11月30日以前に出した令和8年分の準確定申告は改正前の額)。

相続税や贈与税の基礎控除とは関係がありますか?

名前が同じだけで、別の税の別の制度です。相続税の基礎控除は法定相続人の数で決まり、贈与税(暦年課税)の基礎控除はもらった人ごと・1年ごとに決まります。所得税の基礎控除とは根拠となる法律も計算も別なので、相続税の計算機・贈与税の計算機のページで確かめてください。

国民健康保険料の計算にも所得税の基礎控除を使いますか?

使いません。国民健康保険料の所得割の計算で引くのは、地方税法314条の2第2項の住民税の基礎控除(前年の合計所得金額2,400万円以下なら43万円)です。所得税の基礎控除の額ではありません。国民健康保険料の計算機のページに、軽減の判定でどの所得を使うかまで整理してあります。

出典

所得税法・租税特別措置法の令和8年12月1日施行版と同改正法の附則、地方税法、国税庁タックスアンサーで確認して作成。確認日:2026年10月4日。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

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