一般社団法人とは|非営利型の要件と法人税の事業別確認表
法人税の課税範囲は、非営利型なら収益事業所得、それ以外なら全所得です(公益認定法人を除く内国一般社団法人の各事業年度所得)。「一般社団法人」という名称だけでは、課税範囲は決まりません。
一般社団法人は、一般法人法に基づき設立登記で成立する社団法人です。経理では、定款・役員構成・実際の運営から法人の区分を確かめ、その後に会費、寄附、物販、受託事業を分けます。この記事は、国内に主たる事務所がある一般社団法人の各事業年度の所得に対する法人税を扱います。公益社団法人の税制は対象外です。
法人の区分と課税範囲の早見表
公益認定を受けていない一般社団法人のうち、法人税上の非営利型に当たるものは「公益法人等」、当たらないものは「普通法人」として扱われます。税法の「公益法人等」と、公益認定を受けた「公益社団法人」は同じ範囲ではありません。
次の表は、国内に主たる事務所がある一般社団法人について、各事業年度の所得に対する法人税の範囲を比較したものです。公益認定を受けた法人は含めません。
| 法人の区分 | 法人税上の分類 | 課税対象の所得 |
|---|---|---|
| 非営利型に該当 | 公益法人等 | 収益事業から生じた所得 |
| 非営利型に該当しない | 普通法人 | 収益事業に限定せず全所得 |
所得は収入額そのものではなく、益金から損金を控除して計算します。全所得が対象という場合も、個別の益金不算入・損金不算入などの税務調整は別に行います。
一般社団法人の「非営利」は、社員に利益を配当する法人ではないという意味です。事業で収入や利益が出ること自体が禁止されるわけではありません。社員とは法人の構成員を指し、雇用される従業員とは別です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定款の規定では、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定めは無効です。この法人法上の制限だけで、税務上の非営利型の要件まで満たすわけではありません。
非営利型の要件を確認する
非営利型には、非営利性が徹底された法人と、会員の共通利益を図る共益的活動を目的とする法人があります。どちらかの類型について、該当する要件をすべて満たす必要があります。
以下は国税庁「非営利型法人の要件」の確認用要約です。理事構成と履歴の詳細は表の下で確認します。清算中に要件をすべて満たすこととなった法人は除かれます。
| 確認箇所 | 非営利性が徹底された法人 | 共益的活動を目的とする法人 |
|---|---|---|
| 目的・事業 | 収益事業を主たる事業として行わないという要件は、この類型にはない | 会員の相互支援・交流など共通利益が主目的。主たる事業として収益事業を行わない(施行令3条4項の読み替えあり) |
| 剰余金 | 分配しない旨を定款に定める | 特定の個人・団体に分配を受ける権利を与える定款の定めがない |
| 残余財産 | 解散時に国・地方公共団体等の所定の帰属先へ帰属させる旨を定款に定める | 解散時の特定先への帰属を定款で定めない。国・地方公共団体、施行令3条1項2号イ〜ハの者、類似目的の他の一般社団・財団法人は除く。 |
| 会費 | この類型には共益型のような会費規定の要件はない | 定款または定款に基づく約款等に、会費額か社員総会の決議で額を定める旨の規定がある |
| 運営の履歴 | 定款違反の分配等の決定・実行がない。特別利益供与の履歴は下の説明を参照 | 特別利益供与の履歴を確認する(対象期間は下の説明を参照) |
| 理事構成 | 理事比率の要件を確認する | 理事比率の要件を確認する |
非営利徹底型の残余財産の帰属先は、国・地方公共団体、公益社団・財団法人、公益認定法所定の法人等です。公益信託の受託者も、その信託財産とされる場合に限り含まれます。共益型の解散時の残余財産については、これらのほか類似目的の一般社団・財団法人も禁止される帰属先から除かれます。
共益型の「定款等」には、定款に基づく約款等を含みます。理事会で会費規程を作ったという事実だけで足りるとせず、定款とのつながりと額の決め方を確認します。また、主たる事業としての収益事業の判定には、法人税法施行令3条の非営利型法人に関する規定の読み替えがあります。共益型に当たるかの資格判定と、非営利型になった後の所得課税の判定は分けて確認します。後の事業別表だけで、共益型に当たるかまで判断することはできません。
たとえば不動産販売業には、地方公共団体の管理下で運営される特定の法人についての除外があります。共益型の資格判定では、この対象法人に関する文言等が読み替えられるため、法人名や非営利型というラベルだけで除外を当てはめません。該当する業種の除外条項を、読み替え表と並べて確かめます。
理事は親族関係だけで数えない
本人と特殊関係者である理事の合計は、各理事について理事総数の3分の1以下である必要があります(清算人・みなし理事も算入)。
主な特殊関係者には、配偶者、三親等以内の親族、事実婚の相手、本人の使用人、本人から受ける金銭等で生計を維持する者が含まれます。事実婚の相手・使用人・生計維持関係者と生計を一にする、それぞれの配偶者・三親等以内の親族も対象です。
ここでの理事には清算人を含みます。また、職制上使用人としての地位だけを有する者を除き、法人の経営に従事する者は理事とみなされます。登記上の役員名簿と家族関係図だけで終えず、実際に誰が経営しているかも確認します。
定款を直せば過去の運営も消えるわけではありません。非営利徹底型では、定款違反行為の決定・実行の有無を確認します。特別利益供与については、剰余金不分配・残余財産帰属の定款要件と理事構成の要件を満たしていた期間が対象です。共益型では、特別利益供与以外の要件を満たしていた期間について、供与の決定・実行の有無を確かめます。合併による資産移転も確認対象に含まれます。
会費・寄附・事業収入の確認表
非営利型と確認できたら、入金の名称ではなく取引内容から収益事業を判定します。法定の事業を継続して事業場を設けて行うことが基本で、その性質上付随して行われる行為も含みます。
次の表は非営利型の内国一般社団法人の確認例です。収益事業の判定では、継続性・事業場の有無と、法人税法施行令の収益事業の範囲にある業種別・横断的な除外を確認します。
| 入金・活動の例 | 確認する内容 | 保存する資料 |
|---|---|---|
| 通常の会費 | 会員資格の維持・団体運営の負担か、特定の物品・サービスの対価か | 定款、会費規程、会員への案内 |
| 寄附・賛助金 | 見返りのない支援か、広告掲載や商品の提供などの対価を含むか | 募集要項、申込書、提供内容の説明 |
| 物品の継続販売 | 物品販売業への該当と法定の除外。売上の使途だけでは除外されない | 商品一覧、販売記録、仕入明細 |
| 外部から受託する事務 | 請負業への該当と除外。委託者が行政機関という理由だけでは決めない | 委託契約、仕様書、法令上の委託根拠 |
| 出版・会報の配布 | 出版業への該当。一定の会員向け会報等には除外規定がある | 刊行物、配布対象、頒布方法 |
| 講座・イベント | 内容に応じて技芸教授業・興行業等を確認。出版等の付随行為の可能性も確認 | 講座内容、開催計画、参加規約 |
たとえば、法人の活動を支える会費と、会員限定の商品購入代金を「会費」という同じ科目にまとめると、後で判定しづらくなります。商品・サービスの提供内容が異なる入金は、補助科目や事業コードで追えるようにしておくと整理できます。
対価性のない寄附を受けることと、商品を販売して得た利益を公益的な活動に充てることも別です。後者は、使途が公益的という理由で物品販売業の所得が課税範囲から外れるわけではありません。
普通法人に当たる一般社団法人では、この収益事業・非収益事業の区分によって課税範囲を限定しません。会費や寄附を含め、個別の税法上の取扱いを踏まえて法人全体の所得を計算します。
年に一度・原価相当でも確認が要る
反復するイベントは、通年で営業していなくても継続性の判定対象になります。事業場も常設店舗に限らず、必要に応じて既存施設を利用する場合が含まれます。
本来の目的事業や、利益を出すつもりのない事業でも、法定の収益事業に当たるかを確認します。これらの考え方は国税庁「法人税基本通達・収益事業の範囲の共通事項」で示されています。赤字だから事業の判定そのものが不要になるわけではありません。
区分経理と共通費の扱い
非営利型の一般社団法人は、収益事業とそれ以外の事業の経理を区分します。入金だけでなく、費用や資産・負債の所属も追えるように整理します。
収益事業に直接かかった仕入代金や外注費はその事業へ、共通の家賃や人件費などは費用の性質に応じた合理的な基準で継続して配賦します。法人全体の赤字と、収益事業部分の所得は一致するとは限りません。
| 経費の例 | 整理のしかた | 残す記録 |
|---|---|---|
| 販売商品の仕入 | 販売事業の直接費として区分 | 請求書、在庫表、事業コード |
| 兼務職員の人件費 | 実態を反映した従事割合等を検討 | 業務記録、集計方法、配賦表 |
| 共用施設の費用 | 使用割合等、費用に適した基準を検討 | 利用記録、配賦理由、計算過程 |
表は管理方法の例です。共通費をすべて売上比率で振り分ければよいとは限りません。収益事業以外の事業に属する金銭や資産を収益事業で使っても、法人内で賃料や利息を払ったことにして収益事業の費用にすることはできません。
根拠は国税庁「法人税基本通達・収益事業に係る所得の金額の計算」の費用・損失の区分経理です。管理会計上の部門振替と、税務上の損金算入を混同しないようにします。
決算前にそろえる資料と届出
経理担当が判定資料をまとめるときは、法人区分の根拠と事業区分の根拠を別に残すと、決算時に説明しやすくなります。次の表を資料整理に使えます。
| 確認する段階 | 用意する資料 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 法人の区分 | 現行定款、役員名簿、特殊関係者の一覧、議事録 | 定款・役員構成・実際の運営が該当類型の要件を満たすか |
| 事業ごとの判定 | 契約書、会費・寄附の募集要項、事業計画 | 提供内容、継続性、事業場、法定の除外の該当資料 |
| 区分経理 | 部門別試算表、資産台帳、共通費配賦表 | 直接費と共通費、事業間の振替、配賦基準の継続性 |
| 届出 | 提出済み書類の控え、受付記録 | 法人区分と事業開始の状況に合う届出を済ませているか |
法人税の法人設立届出書は、普通法人に当たる一般社団法人では提出対象です。非営利型の一般社団法人では提出不要ですが、新たに収益事業を開始した場合は収益事業開始の届出が必要です。
この違いは国税庁「新設法人の届出書類」に示されています。法人税の設立届が不要という説明は、給与等の源泉所得税、消費税、地方税の手続も不要という意味ではありません。
非営利型の要件を満たさなくなった場合は、過去の資料と変更日をそろえ、法人区分の変更に伴う所得計算や届出を税務署・税理士に確認します。この記事の事業別表だけで、移行時の税務調整まで済ませることはできません。
消費税の非課税取引については、国税庁「非課税となる取引」で別に確認します。税区分を確かめた後の金額計算には次のツールを使えます。
消費税計算機で税込・税抜の金額を確認するよくある質問
一般社団法人なら法人税はかかりませんか?
かからないとはいえません。内国一般社団法人の各事業年度の所得について、非営利型なら収益事業所得、非営利型以外なら全所得が法人税の課税対象です。公益認定を受けた法人の取扱いはこの記事の対象外です。
会費という名前なら課税対象から外せますか?
名前だけでは決まりません。非営利型の一般社団法人でも、特定の物品やサービスの対価として受け取るものは、その事業の内容と法定の除外を確認します。普通法人に当たる場合は、収益事業に所得課税の範囲を限定しません。
定款に剰余金を分配しないと書けば非営利型になりますか?
それだけでは足りません。該当類型の要件全体を確認する必要があります。非営利性が徹底された法人では、残余財産の帰属に関する定款の定め、理事構成、定款に反する行為や特別利益供与の決定・実行の履歴も確認します。
出典
- e-Gov「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」:設立登記による成立。
- e-Gov法令検索「法人税法」:定義、納税義務、内国法人の課税所得の範囲と公益法人等の非収益事業所得の非課税、所得計算。
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」:非営利型法人の範囲、収益事業の範囲、経理の区分。
- e-Gov法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」:定款の分配権の制限、社員総会の剰余金分配決議の禁止。
- 国税庁「別紙 非営利型法人の要件」:類型ごとの要件と注記。
- 国税庁「新設法人の届出書類」:法人設立届と収益事業開始届。
- 国税庁「法人税基本通達 第十五章・収益事業の範囲の共通事項」:目的事業、継続性、事業場、付随行為。
- 国税庁「非課税となる取引」:消費税の確認先。
- 国税庁「法人税基本通達 第十五章・収益事業に係る所得の金額の計算」:区分経理、共通費配賦。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談への回答ではありません。実際の判断は税務署・税理士へご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。