IFRSとは?任意適用の条件と初度適用・導入準備の確認表
IFRSは、国際会計基準審議会が策定する国際財務報告基準です。日本で連結財務諸表に任意適用するときは、対象会社の要件を確認し、初度適用に向けて開始残高・比較情報・移行の説明資料を準備します。
経理担当が最初に決めるのは、どの決算書をIFRSへ移すか、いつを移行日とするか、差異を誰が調べるかです。この記事は日本基準からの年度連結の移行準備を扱い、個別取引の仕訳判断や中間報告の手続は扱いません。
IFRSと日本の任意適用
日本の制度で使う「指定国際会計基準」は、金融庁長官が定める範囲の基準です。IASBが新基準を公表したことと、日本で指定されたことは分けて確認します。
IFRSには、IFRSという名称の基準だけでなく、引き継がれたIASや解釈指針も含まれます。「IFRSか日本基準か」は会計基準の選択であり、親会社と子会社の数値をまとめる連結作業そのものとは別の話です。
| 確認すること | 見る資料・作業 |
|---|---|
| 国内で適用する基準の範囲 | 金融庁の指定国際会計基準の告示・改正資料 |
| 新基準をいつから使うか | 各基準の適用開始時期と早期適用の条件 |
| 初めてIFRSを使うときの移行 | 初度適用の規定、開始残高、比較情報、調整表 |
国内指定の確認には、金融庁の指定国際会計基準の改正資料を使います。指定済みでも、各基準の適用開始時期や早期適用の条件を別に確認します。
任意適用できる会社の条件
年度連結の任意適用には、有価証券届出書又は有価証券報告書への取組の記載と、十分な知識のある役員又は使用人・適正な作成体制が必要です。海外子会社がある、上場している、という事情だけで適用を決める制度ではありません。
次の表は、金融商品取引法上の社債券・株券又は新株予約権証券の発行者である株式会社が、年度連結に指定国際会計基準を任意適用する場合の確認事項です。根拠は連結財務諸表規則第1条の2と同第312条です。
| 要件 | 社内で確認する資料 |
|---|---|
| 適正性を確保する特段の取組を記載 | 有価証券届出書又は有価証券報告書の該当記載 |
| 十分な知識を持つ役員又は使用人を配置 | 指定国際会計基準を理解する担当者と責任者 |
| 適正に連結財務諸表を作成できる体制を整備 | 会計方針、子会社からの情報収集、承認・検証の手順 |
上場や海外事業の有無は、この年度連結の要件には掲げられていません。ただし、非上場会社ならどの法定書類にも自由に適用できる、という意味ではありません。会社の開示制度と提出する書類を先に確かめます。
連結と単体を分けて準備する
連結をIFRSに移しても、単体の決算まで自動的にIFRSへ切り替わるわけではありません。日本基準の単体とIFRSの連結を作る場合は、元の帳簿から連結上の変換仕訳へつながる記録を残します。
たとえば、単体の試算表を出す担当と、連結上の会計基準差異を調整する担当を分けます。修正額ごとに元帳・契約書・見積資料を結び、翌期に引き継ぐ残高と当期の動きを区別すると、再計算の出発点が分かります。
金融庁「IFRSの適用状況に関する実態調査」でも、単体を日本基準で作ることによる二重の作業や、注記・見積計算の負担が挙げられています。導入時の支援費だけでなく、運用を続ける社内人員と監査対応も予算に入れます。
初度適用と移行日の関係
IFRS移行日は、最初のIFRS財務諸表で完全な比較情報を示す最も古い期間の開始日です。最初の決算期末だけを見て準備すると、比較情報の開始残高が間に合わなくなります。
初度適用の対象となる最初のIFRS財務諸表は、IFRSへの明示的かつ無限定の準拠表明を行う最初の年次財務諸表です。親会社向けの報告パッケージを作った経験がある場合も、完全な財務諸表としての準拠表明と分けて確認します。
過去にIFRSを適用し、中断後に再開する会社には別の扱いがあります。この記事は日本基準から初めて移行する会社の準備に絞っています。
開始財政状態計算書の作り方
開始財政状態計算書は、移行日現在で作成・表示するIFRSの出発点です。従前の貸借対照表の科目名を置き換えるだけではなく、認識する項目と金額を調べます。
次はIFRS第1号の開始残高に関する規定に沿った確認の順序です。実際には、初度適用に固有の例外・免除を確認してから各項目を処理します。
| 調べる差異 | 開始残高で確認すること |
|---|---|
| 認識 | IFRSで認識が求められる資産・負債が漏れていないか |
| 認識除外 | IFRSが資産・負債としての認識を認めない項目が残っていないか |
| 組替え | 資産・負債・資本の分類がIFRSの区分と合うか |
| 測定 | 認識する資産・負債の金額がIFRSの測定方法に合うか |
従前基準との会計方針の差から生じる移行日前の取引の調整は、移行日現在の利益剰余金又は適切な他の資本区分に直接認識します。移行調整をまとめて初年度の費用にする扱いとは区別します。
会計方針と例外・免除を先に決める
開始残高と最初のIFRS財務諸表の表示期間には、最初のIFRS報告期間末に有効な基準に従う同じ会計方針を使い、初度適用の例外・免除を反映します。早期適用は、該当基準が認める場合に選択できます。
遡及適用を禁止する例外と、選択できる免除は分けて記録します。他の基準にある継続適用会社向けの経過措置は、初度適用の付録で指定された場合を除き、そのまま移行には使えません。
主な注意点は、過去の見積りを後知恵で作り直さないことと、免除を対象外の項目へ類推しないことです。見積りの例外や免除の全項目・条件はIFRS第1号の例外・免除と付録で確認します。
差異調査で残す資料
差異調査の成果物は、「差がある項目の一覧」から「残高を再計算できる記録」までつなげます。次は社内で使う確認表の例で、法定様式ではありません。
| 残す資料 | 記入する内容の例 |
|---|---|
| 会計基準差異表 | 取引・残高、日本基準の処理、IFRSの論点、影響する会社 |
| 会計処理の検討文書 | 適用基準、会社の判断、根拠資料、検討した選択肢 |
| 例外・免除の検討記録 | 対象項目、適用条件、選択した扱い、選択理由 |
| 変換仕訳と残高の明細 | 元の残高、調整額、移行後残高、翌期への引継ぎ |
| 注記データの収集表 | 必要な情報、提出元、担当者、提出時期、検証方法 |
| 課題管理表 | 未確定の論点、監査人との協議内容、担当者、解決期限 |
調査は、自社にある取引から始めます。買収、開発活動、設備、リース、金融商品などについて契約書と残高明細を集め、「日本基準と違うはず」という想定だけで修正額を置かないようにします。
たとえば設備の論点なら、固定資産台帳に必要な情報があるか、追加調査が必要か、だれが根拠資料を出すかを記入します。処理の結論が未確定なら、未確定のまま担当と期限を残し、確定後の方針と計算根拠につなぎます。
経理だけで集められない契約条件や見積情報もあるため、事業部門・子会社と収集項目を共有します。会計方針を決める会社側の責任者と、監査人へ協議する窓口も明確にします。
調整表と開示の準備
移行前後の差額は、財務諸表への影響を説明できる形で残します。以下は、従前基準による年次財務諸表がある会社の初度適用で準備する主な資料です。
| 資料 | 対象・確認事項 |
|---|---|
| 資本の調整表 | 移行日と、従前基準の直近年次財務諸表の最終期間末の資本をIFRSへ調整 |
| 包括利益の調整表 | 従前基準の直近年次の最終期間が対象。包括利益総額の報告がなければ損益を起点にする |
| キャッシュ・フローの説明 | 従前基準で計算書を表示していた場合、重要な調整を説明 |
| 開始残高の減損の開示 | 開始残高の作成で初めて減損を認識・戻入れした場合、関連する開示を確認 |
従前基準の誤りが見つかったときは、会計方針の変更による差額と誤りの訂正を区別します。また、最初のIFRS財務諸表の対象期間中に会計方針や免除の使い方を変えた場合は、中間報告からの変更を説明して調整表を更新します。
従前の財務諸表がない会社は、その旨の開示が必要です。上の表をそのまま当てはめず、初度適用の対象と開示項目を確認します。
導入後の比較では、会計基準の変更による差と業績の変化を分けて読みます。利益や資産の比率を見るときは、ROE・ROAの式と会計基準による違いも確認できます。
売上高に対する利益率を計算するIFRS導入の準備は、適用対象と連結・単体の作業範囲を確かめることから始めます。移行日の開始残高、比較情報、会計方針と例外・免除、差額を説明する資料をそろえ、計算を再現できる記録を残します。
よくある質問
非上場会社でもIFRSを任意適用できますか?
上場は年度連結の任意適用の要件には掲げられていません。対象の社債券・株券又は新株予約権証券を発行する株式会社が、有価証券届出書又は有価証券報告書への取組の記載と、十分な知識のある役員又は使用人・適正な作成体制の要件を満たす必要があります。
連結でIFRSを使えば単体も切り替わりますか?
自動的には切り替わりません。連結の指定国際会計基準の任意適用と単体の決算は分けて確認し、日本基準の単体とIFRSの連結を作る場合は、会計基準の差をつなぐ変換仕訳と明細を管理します。
開始財政状態計算書はいつの残高ですか?
IFRS移行日現在の残高です。移行日は、最初のIFRS財務諸表で完全な比較情報を示す最も古い期間の開始日なので、最初のIFRS報告期間末より前の残高を準備します。
導入費用と準備期間は一律に決まりますか?
一律には決まりません。自社の取引、基準差異、収集できるデータ、人員、システムの対応範囲を調べて見積もります。導入時の費用と、導入後の注記・見積り・監査対応の費用を分けて計画します。
出典
- e-Gov法令検索「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第1条の2・第312条:年度連結の任意適用要件と指定国際会計基準。
- 金融庁「指定国際会計基準の指定に関する告示の改正」:国内指定の確認先。
- IFRS財団「IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards」:初度適用の概要。
- IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(UKEB公表の英国採択版):開始残高、会計方針、例外・免除、移行の説明、用語の定義。
- 金融庁「IFRSの適用状況に関する実態調査」:導入・継続運用の負担と人材育成。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。IFRSの適用・会計処理は社内の責任者と監査人に確認し、個別の税務判断は税務署・税理士にご確認ください。