基本給とは|手当・総支給額との違いと給与明細・賃金規程の確認表
基本給は、給与の土台となる賃金です。給与明細では、手当を加えた総支給額や、税・社会保険料などを引いた手取りと分けて確認します。
給与計算では、基本給の金額だけを見ても、残業代や最低賃金の判定はできません。まず給与の内訳と自社の賃金規程を照合し、その後に制度ごとの算入対象を確認します。
基本給・手当・総支給額・手取りの違い
基本給は給与の構成項目、総支給額は支給項目を集計した額、手取りは控除後の額です。次の表は、会社の月例給与を確認する際の用語の整理です。
| 用語 | 給与明細での見方 |
|---|---|
| 基本給 | 賃金の基礎となる部分。手当や割増賃金との内訳を確認する |
| 各種手当 | 役職・資格・通勤など、支給要件や算定方法を定めた項目 |
| 総支給額・額面 | 基本給や各種手当、残業手当などを集計した控除前の額 |
| 差引支給額・手取り | 総支給額から税・社会保険料などの控除を差し引いた額 |
厚生労働省の「モデル就業規則」の賃金の章も、基本給・手当・割増賃金を分けた構成です。ただし、これは規定例であり、自社の給与項目は労働契約や賃金規程で確認します。
月給・固定給という表示だけで、基本給と同額だとは判断できません。求人票や通知書の給与総額を見るときも、手当や固定残業代を含むか、何に対して支払う額かを確かめます。
基本給の一部として固定残業代を支給する定めがある場合は、通常の賃金と割増賃金の部分を明確に区別し、法定額に足りない差額は支払う必要があります。詳しくは固定残業代の内訳と精算を確認してください。
なお、基本給と別欄にある手当も、労働の対償として使用者が労働者に支払うものであれば賃金です。根拠は労働基準法の賃金の定義です。
給与明細で内訳を読む例
基本給の欄と振込額が違っても、まず支給項目と控除項目を分ければ、差の理由を追えます。
次の表は架空の月例給与です。欠勤控除・現物給与・立替経費精算はなく、支給項目は表の内容だけとします。残業手当と控除合計は説明用の仮定額で、残業時間・税・社会保険料から計算した実額ではありません。
| 項目 | 金額・集計 | 確認する意味 |
|---|---|---|
| 基本給 | 200,000円 | 本人に適用する基本給の額 |
| 役職手当 | 10,000円 | 基本給とは別の支給項目 |
| 残業手当 | 30,000円 | この例で仮定した支給額 |
| 総支給額 | 200,000円+10,000円+30,000円=240,000円 | 支給項目の合計 |
| 控除合計 | 40,000円 | この例で仮定した控除額 |
| 差引支給額 | 240,000円−40,000円=200,000円 | 控除後に受け取る額 |
この例は、基本給と手取りが偶然同額になる設定です。同じ名称・同じ金額かどうかではなく、明細のどの欄を比べているかで区別します。
賃金規程と本人の決定資料の確認表
基本給の決め方は、本人に適用される規程と決定資料で確認します。モデル就業規則は、職務内容・技能・勤務成績・年齢などを考慮する規定例を示していますが、その例がそのまま自社の決定基準になるわけではありません。
自社の制度で決める場合も、最低賃金の対象となる賃金が適用最低賃金額を下回ってよいわけではありません。基本給だけでなく、算入する手当の範囲を確認します。
次の表は給与担当者の照合作業の例で、法定様式ではありません。
| 参照資料 | 確認する項目 | 給与設定で照合する箇所 |
|---|---|---|
| 本人の労働条件通知書・契約書 | 賃金額、月給・日給・時間給などの決定単位、手当の内訳 | 本人の給与形態と基本給欄 |
| 就業規則・賃金規程 | 基本給の決定・計算方法、手当の支給要件、締切・支払時期 | 支給項目、算入区分、勤怠との連携 |
| 賃金表・本人の決定通知 | 適用等級・号俸、決定額、適用開始日 | 本人に適用する金額と開始時期 |
| 勤務カレンダー・勤怠資料 | 所定労働時間、残業時間、欠勤等の実績 | 時間単価、変動手当、規程に沿った控除 |
| 給与計算結果・給与明細 | 基本給、手当、控除、差引支給額 | 決定額と計算結果の一致、変更漏れの有無 |
賃金などの労働条件は、労働契約の締結に際して明示する必要があります(労働基準法の労働条件の明示)。給与明細だけで決定根拠が分からないときは、通知書と規程へ戻って照合します。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、臨時の賃金等を除く賃金の決定・計算・支払方法や締切・支払時期、昇給に関する事項を就業規則に定め、変更時も届け出ます(労働基準法の就業規則の作成・届出)。
臨時の賃金等や退職手当は、制度を設ける場合の記載事項を同法で別に定めています。事業場の人数が届出対象に達しなくても、契約締結時の労働条件の明示は必要です。
残業代と最低賃金では含める手当が違う
割増賃金の計算基礎と、最低賃金との比較対象は別に集計します。基本給に加える手当が制度によって違うため、給与ソフトでも同じ除外設定を流用しないようにします。
次の表は毎月支払う通常の労働への賃金について、割増賃金の基礎と地域別最低賃金の比較対象を整理したものです。臨時の賃金・ひと月を超える期間ごとの賃金は含めず、手当名ではなく支給実態で判断します。特定最低賃金の対象者は、その公示の除外項目も別に確認してください。
| 給与項目・支給条件 | 割増賃金の基礎 | 地域別最低賃金との比較 |
|---|---|---|
| 基本給の通常賃金部分 | 含める | 含める |
| 役職・職務・資格手当 | 含める | 含める |
| 精皆勤手当 | 含める | 除く |
| 通勤費に応じて支給する通勤手当 | 除く | 除く |
| 住宅費に応じて算定する住宅手当 | 除く | 含める |
| 住宅費に応じず全員へ定額で支給する住宅手当 | 含める | 含める |
割増賃金の基礎からは、名称ではなく実質で判断し、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・ひと月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。上の表の定額住宅手当などは、住宅手当という名前でも除外できません。
根拠は労働基準法の割増賃金と同法施行規則の除外賃金です。大阪労働局の「割増賃金」も、職務手当を計算基礎から外せない例と、住宅手当の支給実態による違いを示しています。
最低賃金との比較では、精皆勤・通勤・家族手当、臨時賃金、ひと月を超える期間ごとの賃金、所定時間外・所定休日の労働への賃金、深夜労働への賃金のうち通常の労働時間の賃金を超える部分を除きます。
対象の範囲は厚生労働省の「最低賃金の対象となる賃金」で確認できます。残業代の時間単価・割増率は残業代の計算方法、固定残業代の区分は固定残業代の解説へ進んでください。
賞与・退職金・昇給との関係
賞与・退職金の制度がある場合、基本給に連動するかは自社の支給規程によります。基本給が増えたという理由だけで、賞与・退職金の増額まで自動的に決まるとは限りません。
| 項目 | 自社規程で確認すること |
|---|---|
| 賞与 | 算定基礎が基本給か、基準日はいつか、評価・業績・在籍要件をどう反映するか |
| 退職金 | 基本給連動型か別の算定方式か、対象者と計算方法 |
| 昇給 | 昇給の基準・時期と、本人の決定額、給与への反映時期 |
賃金表の引上げと本人の昇給は、決定資料を分けて確認します。具体的な比較はベースアップと定期昇給の違いで扱っています。
まとめ
基本給は給与の土台、総支給額は支給項目の集計、手取りは控除後の額です。本人の契約・賃金規程・決定資料を明細と照合し、残業代と最低賃金ではそれぞれの算入対象を確認します。
よくある質問
基本給と手取りは同じですか?
同じ意味ではありません。基本給は給与の土台となる項目で、手取りは基本給や手当などを集計した総支給額から、税・社会保険料などの控除を差し引いた額です。
基本給が最低賃金を下回っていたら、違反ですか?
基本給だけでは判断できません。地域別最低賃金との比較では、基本給に対象となる手当も含め、精皆勤・通勤・家族手当や時間外労働への賃金などを除いて確認します。特定最低賃金の対象者は、その公示の除外項目も確認が必要です。
残業代は基本給だけから計算しますか?
基本給だけとは限りません。毎月の通常の労働への賃金である職務・役職・資格手当なども、法定の除外区分に当たらなければ割増賃金の基礎に含めます。手当の名前だけで除外せず、支給実態で確認します。
基本給に固定残業代を含めることはありますか?
含める定めがある場合もあります。ただし、通常の賃金部分と割増賃金部分を明確に区別し、法定の割増賃金に足りない差額を支払う必要があります。欄名だけで内訳を判断せず、固定残業代の確認事項を参照してください。
出典
- 厚生労働省「モデル就業規則」 — 賃金の構成・基本給・支払と控除・賞与の規定例
- e-Gov法令検索「労働基準法」第11条・第15条・第37条・第89条
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第19条・第21条
- e-Gov法令検索「最低賃金法」第4条
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
- 大阪労働局「割増賃金」
- 厚生労働省「基本給に含めた割増賃金って何?」
本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の税務・労務相談への回答ではありません。個別の判断は所轄の窓口または税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。