工事請負契約書の記載事項|変更契約・紙と電子の確認表
工事請負契約書は、工事内容・代金・工期に加え、変更時の扱いや検査・支払条件まで確認する書類です。
経理で受け取るときは、契約書だけでなく、添付された約款・図面・見積書と変更契約を一組で照合します。
法定記載事項を確認する
建設工事の請負契約には、建設業許可が不要な軽微な工事でも記載事項の規律が適用されます。建設業法19条は、記載事項・変更・電子的な代替措置を定めています。
次は、建設工事の契約書類を点検するための要約です。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」当初契約の節に沿って整理しています。右欄は社内確認の例で、法定様式ではありません。定めをするときに記載する項目は、その条件を左欄に示します。
| 項目・該当する場合 | 記載内容の要約 | 照合する資料の例 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 施工する工事の内容 | 図面、仕様書、見積内訳と施工範囲 |
| 請負代金 | 請負代金の額 | 採用した見積書と契約金額 |
| 工期 | 着手時期と完成時期 | 工程表と契約の開始・完成予定 |
| 施工しない日・時間帯を定めるとき | その日・時間帯の内容 | 休工日、施設の使用制限 |
| 前金払・出来形払を定めるとき | その支払の時期と方法 | 支払予定、出来形確認の資料 |
| 設計変更・着手延期・工事の全部又は一部中止の申出 | 工期・代金の変更又は損害負担と、それらの額の算定方法 | 変更協議の条項、変更見積り |
| 天災などの不可抗力 | 工期の変更又は損害負担と、その額の算定方法 | 不可抗力時の連絡・協議条項 |
| 価格等の変動・変更 | 工事内容又は代金の変更と、その額の算定方法 | 価格変動時の協議・算定条項 |
| 施工による第三者の損害 | 賠償金の負担 | 負担区分の条項 |
| 注文者が資材を提供・機械を貸与するとき | その内容と方法 | 支給品・貸与品の一覧 |
| 検査・引渡し | 完成確認の検査の時期・方法と引渡し時期 | 検査手順、引渡し予定 |
| 完成後の支払 | 代金の支払時期と方法 | 契約の支払条項 |
| 種類・品質の契約不適合責任や履行確保措置を定めるとき | その定めの内容 | 責任条項、保証保険等の約定 |
| 履行遅滞などの債務不履行 | 遅延利息、違約金などの損害金 | 不履行時の条項 |
| 紛争解決 | 契約に関する紛争の解決方法 | 協議や紛争解決手続の条項 |
条文には、この具体的な列挙に続き、国土交通省令で定める事項を追加するための号もあります。この表は、建設リサイクル法の対象工事などで必要となる追加事項まで網羅するものではありません。
工事一式と価格変動の欄を先に見る
工事内容が「改修工事一式」だけなら、責任施工範囲や施工条件が読み取れるかを確認します。たとえば店舗の内装工事なら、対象区画、施工する部分と対象外の作業、採用図面・仕様書の版を対応させる運用が考えられます。
元請・下請間の価格変動条項は、欄があるだけでは足りません。ガイドラインは、価格等の変動による変更について、協議を前提としない「変更しない」などの定めを違反としています。高騰だけでなく下落も含み、算定方法を当事者の協議で定める例も示しています。
下請から、材料費・労務費などの内訳と工程ごとの必要日数が明らかな見積書を受け取っている場合は、その見積内容を考慮します。契約書へ転記する金額だけでなく、どの見積条件を採用したかも確認する場面です。
完成責任や報酬の総論は請負契約の確認表へ、印紙の金額は印紙税額の判定機へ進めます。
契約書を受け取るときの照合
受付時は、合意した内容がどの資料に載っているかを確認します。以下は、発注担当から経理へ引き継ぐための運用例です。
| 確認すること | 照合の例 |
|---|---|
| 契約と添付資料の対応 | 工事名・施工場所・契約相手、参照する図面や見積書の版が合うか |
| 施工範囲と除外事項 | 支給品、別発注の作業、撤去・処分などの費用負担が分かるか |
| 工期と支払条件 | 工程表、前払・出来形払の条件、完成検査・引渡しの予定がつながるか |
| 変更の履歴 | 当初契約と変更契約を区別し、最新版の金額・工期を追えるか |
| 相互交付 | 自社の保管分だけでなく、相手方への交付も確認できるか |
紙の契約書を取り交わす元請・下請間では、災害時等やむを得ない場合を除き、下請工事の着工前に書面を交付します。工事が終わってから日付だけを合わせる運用では、この確認を満たせません。
国のガイドラインは、個人事業主の建設業者との取引では、元請から契約内容・条件を示した書面を提示することを求めています。法人の下請との取引でも元請からの提示が望ましいとし、下請が書面を提示することも妨げていません。
追加工事と変更契約の確認表
工事内容・代金・工期などの法定記載事項を変更する場合、紙で取り交わすなら変更内容も書面化して相互に交付します。以下は、元請・下請の追加工事について、国土交通省ガイドライン「変更契約」を基に整理したものです。
次の表は、元請・下請の追加工事等で紙の書面を使う手続について、災害時等やむを得ない場合を除く取扱いを示しています。
| 状況 | 確認する書面・時点 |
|---|---|
| 変更内容が確定している | 変更する内容を記載した契約書面を、追加工事等の着工前に相互交付 |
| 全体数量等が未確定で、都度の変更契約が不合理 | 具体的作業、変更対象となる旨と変更手続の時期、契約単価を、着工前に書面で取り交わす |
| 未確定だった内容が確定した | 確定した時点で、遅滞なく契約変更等の手続を行う |
当初・追加・請求を混ぜない照合例
架空の内装工事で、当初の塗装範囲に加えて、壁を補修する工事が発生したとします。
経理への引継ぎでは、当初の見積書、着工前に交わした追加工事の書面、数量確定後の変更契約、請求内訳を対応させます。数量の報告だけを、金額・工期の変更に合意した契約書面と扱わないようにします。
次は、税込金額を照合する架空の内装工事の例です。追加工事の金額は確定し、双方が合意済みで、値引きはないものとします。税額や印紙税額の計算例ではありません。
| 書類・項目 | 税込金額 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 当初契約 | 120万円 | 当初の塗装工事の契約額 |
| 追加の変更契約 | 30万円 | 双方が合意した壁補修工事の追加額 |
| 変更後の合計 | 150万円 | 当初契約額に、合意済みの追加額を加えた額 |
この例の請求内訳は、当初工事と追加工事を分けて照合します。追加分を含む変更後の合計額に、追加額をもう一度足すと二重計上になります。これは金額の照合であり、支払期日や前払金の精算を決めるものではありません。
この照合例は、会計上の費用・資産区分や計上時期を決めるものではありません。工事内容や変更の合意に争いがあるときは、担当者の説明だけで契約を読み替えず、資料をそろえて法務担当・弁護士へ確認します。
注文書・請書と公的ひな形
元請・下請間で注文書・請書を使う場合は、基本契約書か契約約款との組合せを確認します。注文書を送っただけ、または基本契約書も約款もない書類の交換では、国土交通省ガイドラインが示す要件を満たしません。
以下は、元請・下請間の紙の注文書・請書による方式の要約です。どちらも個別欄に工事内容・代金・着手と完成の時期・定めた休工日等と、その他必要な事項を記載します。前払等から紛争解決までの事項は、個別に記載する分を除き、基本契約書又は約款に配分できます。
| 方式 | 書類の組合せ | 署名等の確認 |
|---|---|---|
| 基本契約書を取り交わす | 個別書類にない事項は基本契約書によると、注文書・請書の双方に明記 | 基本契約書は署名又は記名押印して相互交付。個別書類の例外は下の注 |
| 注文書・請書に約款を付ける | 双方に同一内容の約款を添付又は印刷し、個別欄以外は約款によると明記 | 注文書は注文者、請書は請負人が署名又は記名押印。約款と複数枚に及ぶ場合は割印 |
基本契約書方式の個別注文書・請書は、注文者が消費者でなく、基本契約締結時に対等な関係と反復継続的な取引実績を相互確認した場合、署名又は記名押印を省けます。基本契約書本体の省略ではなく、双方合意による署名等も妨げません。電子交付は別途、次節の要件を満たします。
注文書・請書による契約変更でこの署名等の省略を使えるのは、変更が個別記載事項だけで、上記の条件を満たす場合です。紙で取り交わす契約で基本契約・約款の事項も変わる場合は、変更内容を記した書面に署名又は記名押印し、相互交付します。
ひな形は工事の区分から選ぶ
国土交通省の標準請負契約約款のページには、契約書の様式と約款が掲載されています。民間用の甲は比較的大きな工事向けですが、常時工事を発注する者は公共工事用によると、甲の注記で示しています。乙は個人住宅建築等の民間小規模工事向けです。下請には下請用を確認します。
様式を選んだ後も、工事内容、添付図面、支払方法などを実際の取引に合わせて確認します。古い社内書式を使う場合は、特に価格変動による代金変更と算定方法の欄を見比べます。
紙と電子の確認を分ける
電子契約でも法定記載事項は省けません。紙の書面に代える場合は、内容に加えて、相手方の事前承諾と電子的な措置を確認します。
建設工事の契約書面を電子で代替する場合の確認表です。根拠は建設業法施行令の電子代替の承諾手続と、建設業法施行規則の電磁的措置です。単にPDFを送れたことだけで、要件適合を判断するものではありません。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 紙で交付する場合 | 法定事項を記載し、署名又は記名押印して相互交付。注文書・請書の例外は前節参照 |
| 電子代替の事前承諾 | 使う措置の種類・内容と記録方式を示し、書面又は所定の電子的方法で承諾を得る |
| 電子の出力・確認機能 | 相手方が書面出力でき、改変の有無と相手方本人を確認できる措置がある |
| 電子の閲覧型の方式 | 記録する旨又は記録した旨を相手へ通知。ただし、相手が閲覧していたと確認した場合を除く |
| 電子代替の承諾を撤回された場合 | 書面又は所定の電子的方法による撤回後は、相手が再承諾するまで電子代替を行わない |
電子契約の要件確認と印紙税の判定は別です。紙で作成する契約書、電子でやり取りする契約の印紙税については、既存ツールの電子契約の説明も確認してください。
工事請負契約書の印紙税額を確認するよくある質問
少額の工事なら契約書は不要ですか?
少額であることだけでは不要になりません。建設工事の請負契約には軽微な工事でも記載事項の規律が適用され、電子化してもその内容は省けません。紙と電子で異なる手続は、上の確認表で区別します。
契約書と注文請書の両方が必要ですか?
書類名だけで両方を必須とは決めません。元請・下請間で注文書・請書を使う場合は、基本契約書又は同一内容の約款との組合せ、記載内容の配分、相互交付などの要件を確認します。契約書を使う場合も、必要な事項を満たしているかで確認します。
追加工事の数量が未確定なら、書面は後からでよいですか?
元請・下請間では、未確定だから着工前の書面が不要になるわけではありません。都度の変更契約が不合理な場合は、災害時等やむを得ない場合を除き、具体的作業・変更対象と手続時期・契約単価を書面で着工前に取り交わし、内容確定時に遅滞なく変更手続を行います。
電子契約なら記載事項を減らせますか?
減らせません。建設工事の法定記載事項は電子契約でも必要です。電子による書面代替には、相手方の事前承諾に加え、書面出力・改変確認・本人確認などの所定の措置も必要です。
出典
- e-Gov法令検索「建設業法」建設工事の請負契約の内容 — 書面の記載事項、変更、電子代替。
- e-Gov法令検索「建設業法施行令」電子代替の承諾手続 — 事前の承諾と撤回。
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」請負契約に係る電磁的措置 — 方法、技術的基準、記録方式、承諾の取得。
- 国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」 — 当初契約、注文書・請書、変更契約の各節。
- 国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」 — 対象となる工事と契約書式。
- 国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」 — 民間小規模工事向けの契約書式。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の契約の作成・解釈、請求・解除の可否、紛争対応は弁護士にご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。