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国民年金の未納|確認・納付・免除申請の対応表

国民年金の未納を見つけたら、月別の記録と納付できる期限を確認し、払えない月は免除・猶予等を申請できるか調べます。未納のまま放置することと、申請して免除等の承認を受けることでは、将来の年金の扱いが違います。

この記事は、自分で納める国民年金保険料の未納を発見した時点の対応を整理したものです。保険料の金額・納め方は国民年金保険料、承認済みの免除等を後から納める手続きは国民年金の追納で確認できます。

未納の状態別・最初にすること

まず、未納なのか、免除等の承認を受けた月なのかを区別します。督促状が届いている場合は、その書面の対象月と指定期限も確認してください。

国民年金の記録・手元の書面と対応先
確認できた状態最初の対応次に確認する箇所
未納で、支払える対象月の納付可否と納付書を確認する通常納付の期限
未納で、支払いが難しい免除・猶予等の申請期限と承認基準を確認する申請できる期間・窓口
一部免除の承認後、残額を払っていない減額後の保険料が納付可能かを確認する一部免除の注意点
全額免除・猶予等の承認済み未納と分けて記録を確認する承認済み期間の追納
督促状が届いた対象月・指定期限を確認し、支払えない場合も年金事務所へ連絡する督促と時効の関係
月別の記録・対象月を確認 未納か、免除等の承認済みか 未納なら納付・申請の期限を確認 納付、または申請手続きへ
承認済みの免除等は追納の確認へ進みます。未納月の納付・申請は、対象となる期間と条件の確認が先です。

未納月をねんきんネットで確認する

未納がいつの月分かは、ねんきんネットの月別の年金記録で確認できます。総月数だけでなく、各月の表示まで開きます。

  1. トップページで「年金記録を確認する」を選ぶ。
  2. 「詳細な年金記録を確認する」の中の「月別の年金記録を確認する」を開く。
  3. 気になる月のリンクを開き、未納・免除等の記録を確認する。

確認した対象月は、手元の納付書・領収証書・免除等の承認通知と突き合わせます。たとえば退職後の月が未納と表示されていたら、その月分の納付記録と加入記録を確認してから納付可否を照会します。

すでに払った覚えがある月や、加入していた制度の記録に疑問がある月は、資料を手元に置いて年金事務所へ照会してください。

通常納付の期限と納付書の見方

通常の毎月納付の期限は納付対象月の翌月末日で、末日が土日祝・年末年始の金融機関の休業日なら、翌月最初の金融機関等の営業日です。

国民年金保険料の通常納付は納付期限から2年以内ですが、法定督促で時効が更新された場合は別です。経過年数だけで「もう納められない」「支払い義務がなくなった」と判断せず、督促の記録を含めて年金事務所に確認します。

根拠:日本年金機構未納・未加入の表示に関するQ&A、e-Gov法令検索国民年金法102条。

納付書の「納付期限」と「使用期限」を分ける

期限を過ぎた納付書を見つけても、表示されている言葉で扱いが変わります。

日本年金機構が案内する納付書の期限表示
納付書の表示表示された期限を過ぎた場合
「納付期限」納付期限から2年間は、その納付書で納付できる
「使用期限」使用期限を過ぎた納付書は使えない
紛失・汚損で使えない年金事務所へ再発行を問い合わせる

表は納付書を使えるかの説明です。法定督促がある場合の徴収可能期間や、前納・追納の対象期間は別に確認します。

出典:日本年金機構「納付書でのお支払い」。保険料額や納付方法の選択は保険料・納付方法の記事にまとめています。

払えない月は免除・猶予等を申請する

経済的に納付が難しいときは、未納のままにせず、申請できる制度を確認します。免除・猶予は申請後に審査され、承認を受けて初めて対象期間の扱いが変わります。

遡及できる期間と、窓口での受理期限

任意加入以外で各制度の対象となる方は、免除・猶予・学生納付特例を納付期限から2年未経過の未納期間へ遡及申請できます(窓口・郵送の休日期限は直前営業日までの受理が必要)。申請できる期間内でも、所得等の承認基準を満たす必要があります。

対象月の期限は、日本年金機構の月別の申請期限表で確認してください。通常納付の休日の扱いと混同しないようにします。

所得等の審査と申請先

下表は、国民年金の申請免除・納付猶予を検討する際の主な違いです。任意加入は対象外で、学生は学生納付特例を確認します。所得は申請する期間によって前年または前々年のものを審査します。失業等による特例もあるため、通常の所得審査だけで判断しません。

申請免除と納付猶予の主な確認先
制度対象・審査する所得
申請免除本人・配偶者・世帯主の所得等を審査
納付猶予20歳以上50歳未満が対象で、本人・配偶者の所得等を審査

学生、障害年金の受給者、生活保護の生活扶助を受けている方、出産・育児の期間などは、別制度の対象になる場合があります。制度ごとの対象・所得基準は国民年金の免除・納付猶予の判定シミュレーターと日本年金機構の免除・猶予案内で確認できます。

申請免除・納付猶予は電子申請のほか、住所地の市区町村の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所に紙で申請できます。紙の申請書は必要書類を添えて郵送することも可能です。

ねんきんネットでの申請書作成と電子申請は別です。紙を作成した場合は、その後の提出まで済ませます。

一部免除は残額の納付まで確認する

一部免除は、承認通知を受けただけでは完了しません。減額後の保険料を納めないと、その月は未納扱いとなり、免除分を後から追納することもできません。

たとえば半額免除の通知があっても、残る半額を払っていなければ、承認済みの全額免除と同じ扱いにはなりません。減額後の納付書・納付記録を確認し、未払いなら残額を納付できるか年金事務所へ照会します。

根拠:日本年金機構免除制度の比較表の注記、e-Gov法令検索国民年金法94条。

老齢・障害・遺族年金への影響

老齢年金は「資格期間」と「年金額」を分ける

下表は老齢基礎年金についての比較です。一部免除は減額後の保険料を納めた期間、免除・猶予等は追納をしていない期間として整理しています。年金額への反映割合は免除区分と対象期間で異なります。

未納・免除・猶予と老齢基礎年金
月の記録受給資格期間への算入年金額への反映
未納なしなし
全額免除・一部免除あり区分・期間に応じてあり
納付猶予ありなし

老齢基礎年金の受給資格期間は、納付済期間・免除期間等を合算して10年以上必要です。厚生年金の加入期間や合算対象期間なども確認するため、未納月があることだけで、老齢基礎年金を受け取れないとは決まりません。

障害・遺族年金は判定時点が大切

障害基礎年金の納付要件は初診日の前日、遺族基礎年金の加入中死亡に係る納付要件は死亡日の前日の時点で確認します。後から納付や免除申請をすれば、過去の初診・死亡について納付要件を補える、とは考えないでください。

下表は障害基礎年金と、国民年金加入中に死亡した場合の遺族基礎年金の納付要件です。納付済期間には厚生年金等の加入期間を含み、免除期間には承認済みの猶予等を含みます。一部免除は残額納付済みの期間に限ります。障害の状態・受給できる遺族・生計維持等の支給要件は別です。

納付要件の確認表
確認する給付加入期間全体で確認する要件直近の未納がない場合の特例
障害基礎年金初診日の前日に、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済・免除期間が3分の2以上初診日が令和18年3月末日までで初診日に65歳未満なら、初診日の前日に、初診月の前々月までの直近1年間に未納がない
遺族基礎年金(加入中の死亡)死亡日の前日に、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済・免除期間が3分の2以上死亡日が令和18年3月末日までで死亡者が65歳未満なら、死亡日の前日に、死亡月の前々月までの直近1年間に未納がない

年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日がある障害基礎年金には、納付要件はありません。遺族基礎年金には加入中死亡以外の受給経路もあるため、上表をすべての遺族に当てはめないでください。

出典:日本年金機構障害基礎年金の受給要件・遺族基礎年金の受給要件。遺族の範囲等は遺族年金の受給要件の記事で扱っています。

督促状が届いた場合の確認事項

督促状があるときは、納付書だけでなく督促状の指定期限を確認します。支払いが難しい場合も、対象月と書面を手元に置いて年金事務所へ連絡してください。

日本年金機構は、納付勧奨を重ねても支払能力のある方から納付がない場合に最終催告状を送り、その指定期限までに納付がなければ本人・連帯納付義務者に督促状を送ると案内しています。法定督促の指定期限までに納付しない場合は、本人・連帯納付義務者が財産の差押え等の対象となります。

国民年金法による法定督促には、時効を更新する効力があります。電話の案内や催告と同じものとして扱わず、書面名と対象月を年金事務所に伝えます。

国民年金第1号被保険者の世帯主・配偶者にも、保険料の連帯納付義務があります。

督促状の指定期限までに納付しない場合は延滞金も問題になりますが、少額の場合や滞納にやむを得ない事情が認められる場合など、徴収しない場合があります。延滞金を含む納付額と納め方は年金事務所に確認します。

根拠:日本年金機構「国民年金保険料の強制徴収」、e-Gov法令検索国民年金法96条・同法97条・同法102条。

対応を終える前のチェック

  • 月別の記録で、未納と免除等の承認済み期間を区別したか。
  • 納付・申請の対象月と期限を確認したか。督促状があれば指定期限も確認する。
  • 一部免除の月は、減額後の保険料の納付記録まで確認したか。
  • 納付や申請の資料・控えを残し、不明な記録は年金事務所へ照会したか。
免除・納付猶予の対象条件を確認する

よくある質問

未納期間は、追納の制度で納められますか?

免除等の承認を受けていない未納は、承認済みの免除・猶予等を後から納める追納制度とは別です。未納月は通常納付の可否と免除等の申請可否を確認します。

一部免除の通知がある月も、未納になることがありますか?

あります。一部免除で減額後の保険料を納めていない月は未納扱いとなり、そのままでは免除分を追納することもできません。残額の納付記録を確認してください。

未納月があると、老齢基礎年金は受け取れませんか?

未納月があるだけで不支給とは決まりません。老齢基礎年金は納付済期間・免除期間等を合算した受給資格期間で判断し、未納月そのものは資格期間にも年金額にも反映されません。

病気で受診してから、過去の免除を申請すれば間に合いますか?

初診日以後の免除申請では、その初診日に係る障害基礎年金の納付要件は補えません。納付要件は初診日の前日時点で確認するためです。年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合は納付要件が不要なので、記録と初診日を年金事務所へ相談してください。

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出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・労務相談には応じられません。対象月の納付・免除申請の可否や年金の受給要件は、日本年金機構・年金事務所にご確認ください。

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