国民年金の追納とは|追納額・申込みと年末調整
国民年金の追納は、将来の老齢基礎年金を満額に近づけるための手続きです。
申込み後に届く納付書で支払い、領収証書等を保管します。この記事では、追納の対象と期限、年度別の追納額、申込みから年末調整までの順序を確認できます。
追納できる期間・できない場合
追納の対象は、追納が承認された月の前10年以内にある免除・納付猶予・学生納付特例の承認期間です(一部免除は残額納付済み、老齢基礎年金の受給権者は対象外)。
| 過去の記録 | 追納の扱い |
|---|---|
| 全額免除 | 免除された保険料を追納できる |
| 納付猶予・学生納付特例 | 猶予された保険料を追納できる |
| 一部免除 | 免除分を追納できる |
| 免除等の承認を受けていない未納 | この追納制度の対象ではない。通常の納付について年金事務所で確認する |
申込書を期限直前に提出すると、納付まで間に合わない場合があります。対象月と納付書の期限は、年金事務所で早めに確認してください。
根拠は国民年金法94条です。免除等の対象になる所得の条件は、国民年金の免除・納付猶予の判定シミュレーターで扱っています。
追納額の早見表と加算
追納額は、今の通常保険料ではなく、対象月の年度・免除区分と、追納する年度で確認します。免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
下表は令和8年度中に追納する場合の、対象年度・区分別の1か月分の額です(一部免除は残りの保険料を納付済みの場合)。加算額を含みます。平成28年度の月分は、追納の承認月によって対象外となる月があります。
| 対象の月分 | 全額免除・納付猶予・学生納付特例 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 16,850円 | 12,630円 | 8,420円 | 4,210円 |
| 平成29年度 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 平成30年度 | 16,900円 | 12,670円 | 8,450円 | 4,220円 |
| 令和元年度 | 16,950円 | 12,720円 | 8,470円 | 4,240円 |
| 令和2年度 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 令和3年度 | 17,110円 | 12,830円 | 8,550円 | 4,270円 |
| 令和4年度 | 16,990円 | 12,740円 | 8,490円 | 4,250円 |
| 令和5年度 | 16,770円 | 12,580円 | 8,380円 | 4,190円 |
| 令和6年度 | 16,980円 | 12,730円 | 8,490円 | 4,240円 |
| 令和7年度 | 17,510円 | 13,130円 | 8,750円 | 4,380円 |
令和8年度中の追納では、令和6年度・令和7年度の月分に加算額はありません。表は追納時の金額であり、一部免除の当初の納付額ではありません。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」。納める年度が変わったときは、その年度の表を確認します。通常の保険料額や前納の割引は、国民年金保険料と前納にまとめています。
申込みから納付まで
先に追納申込書を提出し、日本年金機構から届く納付書で納めます。ねんきんネットで申込書を作っても、その画面だけでは申込みは終わりません。
申込書と対象月を準備する
申込書は日本年金機構の国民年金保険料の追納申込書のページから取得できます。年金記録で免除等の区分と対象月を確認し、申込書に記入します。
古い期間から納めるのが基本ですが、免除と納付猶予・学生納付特例の期間が両方ある場合は、年金事務所に納付順序を相談してください。
年金事務所へ窓口または郵送で提出する
提出先はお近くの年金事務所です。街角の年金相談センターでは追納の手続きはできません。ねんきんネットで作成した申込書も、印刷して年金事務所へ提出します。
マイナンバーによる申請の添付書類は、日本年金機構の申請方法で、窓口・郵送の別に確認してください。
届いた納付書で支払う
追納用の納付書が届いたら、対象月・金額・期限を確認して納めます。利用できるのは、金融機関・郵便局、コンビニエンスストア、Pay-easy、スマートフォンアプリです。
追納は口座振替・クレジットカードでは納付できません。ねんきんネットを活用した「納付書によらない納付」も使えません。通常の保険料の納め方と区別してください。
払った年の年末調整で控除する
自分の国民年金保険料を自分で追納した場合は、実際に支払った年の社会保険料控除として申告します。追納の対象となった過去の年度に戻して控除する扱いではありません。
年末調整では、給与所得者の保険料控除申告書の「社会保険料控除」に記入し、控除証明書や領収証書など金額を証する書類を添付するか、申告書を出す際に提示します。会社の給与から引かれた社会保険料とは別に、自分で払った国民年金保険料として確認します。
- 申込みだけでは控除に入れない。その年に実際に払った額を確認します。
- 追納後の支払額を確認する。控除証明書の発行後に納めた場合の書類や、証明書の再発行は国民年金の控除証明書で確認できます。
- 家族が払ったときは支払者を確認する。生計を一にする配偶者や親族の保険料を支払った場合の控除は、社会保険料控除で扱っています。
根拠:国税庁No.1130「社会保険料控除」。保険料控除申告書の欄の見方は、保険料控除申告書の書き方へ進んでください。
手続き前の確認事項
- 過去の記録が免除・納付猶予・学生納付特例のどれかを確認する。
- 対象月が追納可能か、年金事務所で確認する。一部免除は残りの保険料の納付状況も確認する。
- 納付書で追納し、支払後は金額を証する書類を保管する。
- 自分で払った自分の保険料は、支払った年の社会保険料控除として申告する。
よくある質問
追納は全期間を一括で払う必要がありますか?
一部の期間を選んで追納することもできます。古い期間から納めるのが基本ですが、免除と納付猶予・学生納付特例の期間が両方ある場合は、年金事務所に納付順序を相談してください。
ねんきんネットで追納を申し込めますか?
申込書の作成はできますが、電子申請ではありません。作成した申込書を印刷し、年金事務所へ窓口または郵送で提出します。
会社員になってから追納した保険料も年末調整できますか?
自分の国民年金保険料を自分で追納した場合は、支払った年の社会保険料控除の対象です。年末調整で申告する場合は、保険料控除申告書に控除証明書等を添付するか提示します。
出典
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」:対象期間、令和8年度の追納額、申請・納付方法、注意事項。
- 日本年金機構「免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)するとき」:追納申込書。
- e-Gov法令検索「国民年金法」94条:追納対象、一部免除の残余納付、納付順序。
- 国税庁No.1130「社会保険料控除」:支払年の控除、年末調整の証明書類。
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・労務相談には応じられません。実際の追納対象月や納付額は日本年金機構・年金事務所で、税務上の判断は税務署・税理士にご確認ください。