接待交際費と会議費の違い|1人1万円の基準と800万円の損金不算入
結論から言うと、交際費と会議費の違いは「金額の大小」ではなく「何の費用か」で決まります。租税特別措置法61条の4第6項は交際費等を「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義し、そこから外れる費用を限定列挙しています。会議に関連して茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、その列挙のひとつ(施行令37条の5第2項2号)です。会議のための飲食物なら、そもそも交際費等に入りません。
そのうえで、接待のための飲食であっても1人あたり1万円以下なら交際費等から除かれます。この金額は令和6年4月1日以後に支出する飲食費から5,000円→1万円に引き上げられました(施行令37条の5第1項)。まだ5,000円と書いてある資料が残っているので、年月日で確かめる必要があります。
交際費等になったものは、原則として全額が損金になりません。ただし資本金の額が1億円以下の法人には年800万円の定額控除限度額があり、100億円以下の法人には接待飲食費の50%を損金にする道があります。以下、除外される費用の並び、1万円判定の実際、帳簿書類の要件が2つあって必要な記載項目が違うという条文上の非対称、資本金による3つの分かれ方までを、条文で確かめながら整理します。
交際費等は原則ぜんぶ損金にならない
出発点は「交際費は経費にならない」です。措置法61条の4第1項は、法人が適用年度において支出する交際費等の額は所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと定めています。会計上は費用でも、法人税の所得計算では足し戻される、という構造です。
この規定には適用期間が書かれています。対象は平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度です。租税特別措置なので、期限が来るたびに延長されてきた経緯があります。年度をまたぐ資料を読むときは、その資料がどの時点の条文を前提にしているかを見る必要があります。
交際費等から外れる費用は限定列挙
61条の4第6項は、交際費等の定義のあとに「次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く」として3つを挙げ、3号の中身を政令に委ねています。政令(施行令37条の5第2項)まで開くと、外れる費用は次の5つです。
| 外れる費用 | 根拠 |
|---|---|
| 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 | 措法61条の4第6項1号 |
| 飲食費のうち、1人あたりの金額が1万円以下のもの | 措法61条の4第6項2号・措令37条の5第1項 |
| カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 | 措令37条の5第2項1号 |
| 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 | 措令37条の5第2項2号 |
| 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用 | 措令37条の5第2項3号 |
ここで押さえておきたいのは、「会議費」という勘定科目が条文に出てくるわけではないということです。条文が外しているのは「会議に関連して茶菓・弁当等を供与するために通常要する費用」という中身であって、帳簿でどの科目に載せたかではありません。会議費という科目で処理していても中身が接待なら交際費等ですし、逆に交際費という科目に入れていても中身が会議中の弁当代なら交際費等から外れます。
1人1万円の基準——令和6年4月に5,000円から上がった
接待のための飲食であっても、1人あたりの金額が一定額以下なら交際費等から外れます。条文の作りは2段です。措置法61条の4第6項2号が「その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用」と枠を作り、施行令37条の5第1項が中身を埋めています。
この1万円は、以前は5,000円でした。国税庁タックスアンサーNo.5265は「令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります」と注記しています。基準日は支出した日なので、決算期の途中で切り替わった年度があります。過去の申告書や社内規程を見返すときは、そこに書かれた5,000円が当時として正しかっただけ、ということがあります。
| 飲食等を支出した日 | 1人あたりの基準額 |
|---|---|
| 令和6年3月31日以前 | 5,000円以下 |
| 令和6年4月1日以後 | 1万円以下 |
なお条文は「1万円以下」です。1人あたりちょうど1万円は除外される側に入ります。1円でも超えると全額が交際費等になり、超えた部分だけが交際費等になるのではありません。
会議費は「会議に関連して」がすべて
会議費として外れるのは、施行令37条の5第2項2号の「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」です。ここには金額基準がありません。1万円という数字は6項2号の飲食費の話であって、会議費の要件ではないからです。
代わりに要件になっているのが「会議に関連して」と「通常要する」の2つです。条文が金額で線を引いていない以上、会議の実態があるか、その会議に通常必要と認められる程度かで判断されることになります。
帳簿書類の要件は2つあり、必要な項目が違う
ここが実務で見落とされやすいところです。措置法61条の4は、2つの別々の場面で書類を要求しています。
- 6項——接待飲食費に当たるためには、飲食費であることが「財務省令で定めるところにより明らかにされている」必要がある(50%を損金にするルートの入口)
- 8項——1人1万円以下で交際費等から外すためには、「財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する」
その財務省令が施行規則21条の18の4です。この条文は記載事項を1号から5号まで並べたうえで、6項向けの帳簿書類については「次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)」と書いています。3号は「当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数」、つまり参加人数です。
| 記載事項 | 接待飲食費50%(6項) | 1万円基準で除外(8項) |
|---|---|---|
| 1号 飲食等のあった年月日 | 必要 | 必要 |
| 2号 参加した得意先等の氏名・名称および関係 | 必要 | 必要 |
| 3号 参加した者の数 | 除かれている | 必要 |
| 4号 費用の額、飲食店等の名称・所在地 | 必要 | 必要 |
| 5号 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 | 必要 | 必要 |
実務上の帰結として、同じ飲食でも、どちらのルートに乗せるかで記録すべき項目が変わります。1万円以下で外すつもりなら人数の記録が要りますし、その記録が無ければ1万円基準は適用されず交際費等として扱われることになります。国税庁No.5265も、5つの事項を記載した書類を保存している場合に限り適用される旨を記載しています。
資本金でルールが3つに分かれる
交際費等になったあとの計算は、適用年度終了の日における資本金の額または出資金の額で分かれます。
| 期末の資本金等 | 損金不算入額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 100億円超 | 交際費等の全額 | 措法61条の4第1項のかっこ書の対象外 |
| 1億円超100億円以下 | 交際費等のうち、接待飲食費の50%を超える部分 | 措法61条の4第1項 |
| 1億円以下 | 上の50%基準か、定額控除限度額800万円を超える部分か、いずれかを選べる | 措法61条の4第2項 |
2項は「〜とすることができる」という書き方です。義務ではなく選択なので、資本金1億円以下の法人は有利な方を採れます。交際費等の総額が800万円を大きく超え、その中身がほぼ接待飲食費という会社では50%基準が有利になることもあります。
800万円は「明細書を添付した場合に限り」適用される
措置法61条の4第7項は、2項の規定について「確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する」と定めています。
これは要件であって、任意の添付書類ではありません。同じように8項も、1万円基準について「財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」としています。金額の要件を満たしていることと、規定の適用を受けられることは別という構造が、この条文には2か所あります。
1年に満たない事業年度は月割・端数は切り上げ
定額控除限度額は「800万円」という固定額ではなく、条文上は「800万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」です(2項かっこ書)。事業年度が12か月あれば結果として800万円になりますが、設立初年度や決算期変更の年度では月割になります。
月数の数え方も4項に書かれています。「暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする」——切り捨てではなく切り上げです。
税抜経理か税込経理かで1万円判定が動く
1人あたり1万円の判定に使う金額は、税抜きか税込みかで変わります。国税庁No.5265は、金額基準の判定や交際費等の額の計算は「法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います」と注記しています。
飲食店での飲食は軽減税率の対象外なので、消費税率は10%です。したがって同じ請求書でも、経理方式によって結論が反対になる領域があります。
| 税込経理方式 | 税抜経理方式 | |
|---|---|---|
| 飲食代(5名) | 55,000円 | 50,000円(税抜) |
| 1人あたり | 11,000円 | 10,000円 |
| 1万円以下か | 超える | ちょうど1万円=以下 |
| 判定 | 交際費等に該当 | 交際費等から除外 |
まったく同じ会食が、その会社の経理方式によって交際費等になったりならなかったりします。経理方式は会社で統一されているものなので、判定のたびに選べるわけではありません。自社がどちらなのかを先に確認してから1人あたりの金額を出すことになります。
法人税の簡易計算ツールで税額を試算する3月決算・資本金1,000万円の会社でやってみる
条件を置きます。3月決算・資本金1,000万円・親会社なし(大法人の完全支配関係なし)・事業年度は12か月。年間の交際費等の額が1,000万円で、そのうち接待飲食費が600万円とします。
| 50%基準(1項) | 定額控除(2項) | |
|---|---|---|
| 損金にできる額 | 600万円 × 50% = 300万円 | 800万円 × 12 ÷ 12 = 800万円 |
| 損金不算入額 | 1,000万円 − 300万円 = 700万円 | 1,000万円 − 800万円 = 200万円 |
この条件では定額控除限度額の方が有利で、損金不算入額は200万円になります。2項は選択なので有利な方を採ることができ、その適用には7項の明細書の添付が必要です。
接待飲食費が多い会社では結論が入れ替わります。2つの基準で損金にできる額は「接待飲食費 × 50%」と「800万円」なので、接待飲食費が1,600万円を超えると50%基準の方が大きくなります。たとえば交際費等2,000万円・うち接待飲食費1,800万円なら、50%基準の損金算入額は900万円で、定額控除の800万円を上回ります。分岐点は交際費等の総額ではなく接待飲食費の額で決まる、という点が読み違えやすいところです。
出張の日当は交際費でも会議費でもなく、旅費規程に基づく旅費交通費として扱います。非課税になる範囲とインボイスの特例は出張旅費規程と日当の相場を参照してください。
よくある質問
Q. 1人5,000円ではなく1万円になったのはいつからですか?
A. 国税庁No.5265の注記によれば、令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用の基準金額が5,000円以下で、令和6年4月1日以後に支出するものについては1万円以下となります。基準になるのは支出した日なので、令和6年3月期をまたぐ年度では期中で基準額が変わっていることになります。
Q. 1人あたりちょうど1万円のときは交際費になりますか?
A. 措置法61条の4第6項2号は「政令で定める金額以下の費用」を除外の対象としており、施行令37条の5第1項がその金額を1万円と定めています。したがって1万円ちょうどは「以下」に含まれ、除外される側に入ります。1円でも超えた場合は、超過部分だけでなくその飲食費の全額が交際費等として扱われることになります。
Q. 税込経理と税抜経理で結論が変わるのですか?
A. 国税庁No.5265は、1万円の判定や交際費等の額の計算は法人が適用している消費税等の経理処理により算定した価額で行うと注記しています。税込経理の会社では消費税を含んだ金額で、税抜経理の会社では税抜きの金額で1人あたりを計算することになるため、境界付近では結論が分かれます。
Q. 社内の飲み会は接待飲食費に入りますか?
A. 措置法61条の4第6項の接待飲食費の定義は、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除いています。したがって社内だけの飲食は接待飲食費に当たらず、50%を損金にする計算の対象にはなりません。なお専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用は、同項1号により交際費等そのものから外れます。
Q. 800万円の枠と接待飲食費50%は両方使えますか?
A. 措置法61条の4第2項は、1項の超える部分の金額を定額控除限度額を超える部分の金額と「することができる」という書き方をしています。1項の計算に置き換える形なので、一般には両方を重ねて適用するのではなく、いずれかを選ぶことになります。国税庁No.5265も「次のいずれかの金額となります」と記載しています。
Q. 資本金1億円以下なら必ず800万円の枠が使えますか?
A. 使えない場合があります。措置法61条の4第2項1号は法人税法66条5項2号・3号に掲げる法人を除いており、66条5項2号は資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人などの大法人との間に完全支配関係がある普通法人を指します。大法人の100%子法人等に当たる場合は、資本金が1億円以下でも定額控除限度額の適用対象から外れます。投資法人および特定目的会社も2項の対象外です。
Q. 事業年度が1年ないときの800万円はどうなりますか?
A. 措置法61条の4第2項かっこ書は、定額控除限度額を800万円に適用年度の月数を乗じて12で除した金額と定めています。月数は同条4項により暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。端数は切り上げなので、8か月と22日の事業年度は9か月として計算することになります。
Q. 領収書さえ保存していれば1万円基準は使えますか?
A. 措置法61条の4第8項は、6項2号の規定は財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用すると定めています。その財務省令である施行規則21条の18の4は、飲食等のあった年月日、参加した得意先等の氏名・名称および関係、参加した者の数、費用の額と飲食店等の名称・所在地、その他必要な事項の記載を求めています。参加者の関係や人数は領収書には通常記載されないため、別途記録しておくことが要件との関係で問題になります。
Q. 得意先へのお中元やゴルフ接待も交際費ですか?
A. 措置法61条の4第6項は交際費等を、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用と定義しています。贈答や接待に当たるものは飲食に限られません。ただしカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、施行令37条の5第2項1号により交際費等から外れます。
出典
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」61条の4第1項(適用年度は平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度、資本金100億円以下の法人は接待飲食費の50%を超える部分)、61条の4第2項(資本金1億円以下の法人の定額控除限度額800万円×月数÷12・投資法人および特定目的会社を除く・1号で法人税法66条5項2号3号の法人を除く)、61条の4第4項(月数は暦に従い1月未満の端数は1月とする)、61条の4第6項(交際費等および接待飲食費の定義・1号の従業員の慰安のための運動会等・2号の飲食費の金額基準・3号の政令委任)、61条の4第7項(定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り適用)、61条の4第8項(6項2号は財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用)/law_revision_id: 332AC0000000026_20260812_508AC0000000064(2026年8月13日確認)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行令」37条の5第1項(飲食費として支出する金額を飲食等に参加した者の数で除して計算した金額とし、政令で定める金額は1万円とする)、37条の5第2項1号(カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品の贈与に通常要する費用)、同項2号(会議に関連して茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用)、同項3号(出版物・放送番組の編集のための座談会その他記事の収集・取材に通常要する費用)/law_revision_id: 332CO0000000043_20260731_508CO0000000098(2026年8月13日確認)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行規則」21条の18の4(法61条の4第6項の「明らかにされているもの」は帳簿書類に1号・2号・4号・5号の事項が記載されているもの=3号(参加した者の数)を除く、法61条の4第8項の財務省令で定める書類は1号から5号までの事項を記載した書類。1号 飲食等のあった年月日、2号 参加した得意先等の氏名または名称およびその関係、3号 参加した者の数、4号 飲食費の額・飲食店等の名称および所在地、5号 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項)/law_revision_id: 332M50000040015_20260625_508M60000040021(2026年8月13日確認)
- e-Gov法令検索「法人税法」66条5項2号(大法人=資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人)、66条5項3号(完全支配関係がある全ての大法人が有する株式等を一の法人が有するものとみなした場合の普通法人)/law_revision_id: 340AC0000000034_20260812_508AC0000000064(2026年8月13日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(交際費等の範囲から除かれる費用、1人あたり10,000円以下の基準と令和6年3月31日以前は5,000円以下である旨の注記、保存すべき書類の5項目、金額基準の判定は法人の適用している消費税等の経理処理により算定した価額で行う旨の注記、資本金1億円以下・100億円超の区分、法人税法66条5項2号3号は資本金5億円以上の法人の100%子法人等である旨、根拠法令等として法法66・措法61の4・措令37の5・措規21の18の4を挙げる/令和7年4月1日現在法令等・2026年8月13日確認)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。