投資有価証券とは:流動・固定の区分と取得費・売却損益・法人税を検算
投資有価証券は、貸借対照表の「固定資産」のうち「投資その他の資産」に表示する有価証券の科目です(関係会社有価証券を除く)。
表示科目を決めることと、法人税の取得価額・売却損益を計算することは別の作業です。この記事では、日本基準の個別財務諸表と内国法人の通常の株式売買を扱います。
有価証券との違い:表示区分の早見表
日本基準の表示区分は、売買目的かどうかと、債券の決算日から満期までの期間で確認します。次の表の根拠は金融商品会計基準の表示区分と財務諸表等規則の投資その他の資産の区分表示です。
| 保有する有価証券 | 貸借対照表の表示 |
|---|---|
| 売買目的有価証券 | 流動資産の「有価証券」 |
| 売買目的以外で、決算日から1年以内に満期が到来する債券 | 流動資産の「有価証券」 |
| 上記以外の有価証券で、関係会社有価証券を除くもの | 投資その他の資産の「投資有価証券」 |
| 投資その他の資産に属する関係会社有価証券 | 関係会社株式・関係会社社債・その他の関係会社有価証券に区分 |
「来期に売る予定がある」という理由だけで、株式を売買目的有価証券に変更するわけではありません。保有目的の判定と、債券の満期による表示の振替を分けて確認します。
取得価額に含める費用
通常購入した株式の購入手数料は、会計・法人税とも購入代価に加えて取得価額とします。会計は金融商品会計に関する実務指針の付随費用の取扱い、法人税は法人税法施行令の有価証券の取得価額を確認します。
主な例外:会計では経常的に発生し個々の金融資産との対応が明確でない付随費用は含めないことができます。税務では法人税基本通達の有価証券の購入のための付随費用により、通信費・名義書換料・外国有価証券取得税等を含めないことができます。
購入から売却までを同じ入力で検算
以下は内国法人が売買目的ではない円建株式(関係会社株式を除く)を通常購入し、資本関係のない第三者へ時価で全量売却する仮定の設例です。期首残高・買増し・評価替え・配当はなく、売買は同じ事業年度内に完了します。会計と税務の取得価額は同額とし、手数料等は消費税の区分処理後の計上額、端数は生じない設定です。仕訳は決済時の表示とし、売却費用は売却益から差し引きます。
| 項目 | 金額・計算 |
|---|---|
| 購入代価/購入手数料(仮定) | 1,000,000円/10,000円 |
| 取得価額 | 1,000,000円+10,000円=1,010,000円 |
| 売却代金/売却費用(仮定) | 1,200,000円/6,000円 |
| 税務の譲渡利益額(売却費用控除前) | 1,200,000円-1,010,000円=190,000円 |
| 当取引の所得への影響(売却費用控除後) | 190,000円-6,000円=184,000円 |
| 売却費用差引後の入金額 | 1,200,000円-6,000円=1,194,000円 |
| 購入仕訳 | 借:投資有価証券 1,010,000円 貸:普通預金 1,010,000円 |
| 全量売却の仕訳 | 借:普通預金 1,194,000円 貸:投資有価証券 1,010,000円 貸:投資有価証券売却益 184,000円 |
この設例で求めたのは当取引の所得への影響であり、法人税の納付額ではありません。会社全体の他の損益・申告調整・欠損金等と合わせて所得を求め、会社の区分に応じた税率等を適用します。
会社全体の所得から法人税等を試算する法人税の計算前に照合する項目
会計の表示科目、会計の保有目的区分、法人税の期末評価区分は別に確認します。次は日本基準と内国法人の法人税の分類名を並べた表で、横方向の対応を示すものではありません。
| 会計の表示科目 | 会計の保有目的区分 | 法人税の期末評価区分 |
|---|---|---|
| 有価証券・投資有価証券・関係会社株式等 | 売買目的/満期保有目的の債券/子会社株式・関連会社株式/その他有価証券 | 売買目的有価証券/売買目的外有価証券 |
表示は財務諸表等規則、保有目的は金融商品会計基準、税務上の期末評価は法人税法の有価証券の評価を確認します。
税務上売買目的外となる通常の株式では、期末の税務帳簿価額を基礎とする原価法で評価します。ただし、評価損等の特別な取扱いは別に確認が必要です。
通常の第三者への時価売却では、譲渡対価から税務の譲渡原価を引いた損益を、契約日の属する事業年度の所得に反映します。法人税法の有価証券の譲渡損益が根拠です。
- 購入時:取引報告書の購入代価・手数料と、有価証券台帳の取得価額を照合します。
- 売却時:保有数量と税務簿価、売却代金と費用、差引入金額を分けて照合します。
- 買増しがある場合:法人税法施行令に従い、選定方法による単価(未選定・選定方法によらないときは法定方法)に売却数量を掛けて譲渡原価を計算します。
対象外:組織再編、自己株式の取得に伴う譲渡、低額・無償譲渡、完全支配関係のある法人間の損益繰延、外貨換算、空売り・デリバティブ決済による取得。債券の償却原価とその他有価証券の評価差額の詳細計算は扱いません。
よくある質問
投資有価証券とその他有価証券は同じですか?
同じではありません。投資有価証券は貸借対照表の表示科目、その他有価証券は会計上の保有目的による区分です。保有目的と表示科目を分けて確認します。
購入手数料はすぐ経費にできますか?
通常購入した株式に直接対応する購入手数料は、取得価額に含めます。通信費などは会計と税務で扱いが異なるため、費用の内容を分けて確認します。
決算で値下がりしたら法人税の損金になりますか?
値下がりだけでは決まりません。会計で損失を計上しても、法人税の損金になるかは評価損の要件を別に確認します。国税庁「有価証券の評価損が認められる場合」で対象区分・損金経理等の条件を確認できます。
出典
資料確認日:2026年11月2日。日本基準の個別財務諸表と内国法人の通常の売買を対象としています。
- 企業会計基準委員会「金融商品に関する会計基準」有価証券の表示区分
- 企業会計基準委員会「金融商品会計に関する実務指針」付随費用の取扱い
- e-Gov法令検索「財務諸表等規則」流動資産の範囲・投資その他の資産の範囲と区分表示
- e-Gov法令検索「法人税法」各事業年度の所得・有価証券の譲渡損益と評価
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」有価証券の取得価額・単価算出方法・売買目的有価証券の範囲
- 国税庁「法人税基本通達」有価証券の購入のための付随費用
- 国税庁「有価証券の評価損が認められる場合」
この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務相談には応じられません。実際の会計処理は顧問の会計専門家へ、法人税の取扱いは税務署・税理士へご確認ください。