税金・経理・補助金ツールズ

時給計算ツール(給料の計算・時給換算・最低賃金との比較)

時給と働いた時間(時間・分)から、1日・1週・1か月・1年の給料を計算します。月給・日給・年収を時給に換算して、都道府県の地域別最低賃金と比べることもできます。月給は、年間休日と1日の所定労働時間から1か月平均所定労働時間を出して割ります(労働基準法施行規則19条・最低賃金法施行規則2条と同じ割り方)。入力した金額はブラウザの外へ送信されません。

時給と働いた時間から給料を計算する

入力例:時給1,200円なら 1200
入力例:7時間30分なら 7(休憩時間は含めない)
入力例:30分なら 30(空欄は0分)
入力例:週5日なら 5(空欄なら1日分だけ出します)

月給・日給・年収を時給に換算して最低賃金と比べる

入力例:22万円なら 220000(残業代・通勤手当なども含めた支給額でかまいません)
入力例:通勤手当5,000円+残業代35,000円なら 40000(入らない賃金の一覧)
入力例:8時間なら 8(7時間30分は 7.5)
入力例:年間休日115日なら 115(年間所定労働日数250日と同じ)
働いている事業場の都道府県の地域別最低賃金と比べます。
最初は今日の日付が入ります。

最低賃金のデータを読み込んでいます…

上の計算機の式と、月給を時給に直すときの決まりをまとめます(入力した数字による計算で、個別の雇用契約が最低賃金を満たすかどうかの判断ではありません)。

使い方

時給から給料を出す式

1日の給料 = 時給 ×(時間 + 分 ÷ 60)

時給1,200円で7時間30分働くと、1,200円 × 7.5時間 = 9,000円です。1週の給料は1日の給料に週の日数を掛け、1年は52週分、1か月は1年分を12で割った目安です(月によって働く日数は変わるので、実際の月の給料とは一致しません)。

残業(1日8時間・1週40時間を超える時間)や深夜(午後10時〜午前5時)、法定休日に働いた分は割増賃金がつきます。この計算機は割増を足しません。残業代計算ツールで計算してください。

月給・日給・年収を時給に換算する式

月給を時給に直すときは、月給を1か月の所定労働時間で割ります。月によって所定労働時間が違う会社では、1年間の1か月平均所定労働時間で割ります(最低賃金法施行規則2条1項3号・労働基準法施行規則19条1項4号)。日給は1日の所定労働時間で割ります(同2条1項1号)。

年間所定労働日数 365 − 115 = 250日 1年の所定労働時間 250日 × 8時間 = 2,000時間 1か月平均所定労働時間 2,000 ÷ 12 ≒ 166.67時間 時給 =(月給18万円 × 12)÷ 2,000時間 = 1,080円
月給を時給に換算する流れ(厚生労働省の計算例Aさんと同じ条件)。月給を12倍して年額にし、1年の所定労働時間で割るのは、1か月平均所定労働時間で割るのと同じ答えです。

割るのは所定労働時間(雇用契約や就業規則で決まっている時間)で、実際に残業した時間は含めません。1日の所定労働時間が日によって違う場合は、1週間の1日平均を入れてください。うるう年を含む1年で数える会社は「1年を366日で数える」にチェックを入れます。

最低賃金と比べるときに除く賃金

最低賃金と比べる賃金は、毎月決まって支払われる基本的な賃金です。次の賃金は除いてから比べます。

職務手当のように毎月決まって支払われる手当は除きません。除く額を「そのうち最低賃金に入らない額」に入れると、計算機は支給額から除いた額を時給に直して最低賃金と比べます。年収で比べるときは、賞与も除いてください。根拠: 最低賃金法4条3項、最低賃金法施行規則1条、厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」。

この計算機が比べるのは地域別最低賃金だけです。特定の産業に決められた特定最低賃金は含めていません。各都道府県の額と発効日は最低賃金の計算ツールにもまとめています。

厚生労働省の計算例

厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」の例を、この計算機で再現できます。

例条件計算結果
Aさん(月給)支給額220,000円のうち通勤手当5,000円・時間外手当35,000円。年間所定労働日数250日・1日8時間。最低賃金1,000円(180,000円 × 12)÷(250日 × 8時間)1,080円で最低賃金以上
Bさん(日給+月給の手当)日給6,000円・職務手当月25,000円(通勤手当は除く)。年間所定労働日数250日・1日8時間。最低賃金950円6,000円 ÷ 8時間 +(25,000円 × 12)÷(250日 × 8時間)750円 + 150円 = 900円で下回る

Aさんは、下のカードで「月給・220000・入らない額40000・8時間・年間休日115日」と入れると1,080円になります。Bさんのように日給と月給の手当が組み合わさっているときは、日給と手当をそれぞれ時給に直して足します(日給6000・8時間で750円、月給25000・8時間・年間休日115日で150円)。

端数の扱い

残業代・深夜手当は別に計算する

時給換算は残業代の計算の出発点ですが、残業代の基礎になる賃金から除く手当(家族手当・通勤手当・住宅手当など)は、最低賃金で除く賃金と同じではありません。割増率(25%・50%など)の判定もあるので、残業代計算ツールで計算してください。有給休暇の日数は有給休暇の計算ツール、給料から引かれる税金・社会保険料は手取り計算ツールで確かめられます。

よくある質問

月給を時給に直すとき、何時間で割ればよいですか?

1か月の所定労働時間で割ります。月によって違う場合は、1年間の所定労働時間を12で割った1か月平均所定労働時間で割ります。年間休日115日・1日8時間なら(365日 − 115日)× 8時間 ÷ 12で約166.67時間です。

通勤手当や残業代も含めて最低賃金と比べてよいですか?

含めません。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外や休日の労働の賃金・深夜割増部分・賞与・臨時の賃金は除いてから比べます。計算機では「そのうち最低賃金に入らない額」に入れてください。

換算した時給が最低賃金とちょうど同じ場合は違反ですか?

最低賃金法は最低賃金額以上の支払いを求めているので、同額なら満たしています。この計算機は円未満を丸めずに比べ、同額なら「最低賃金と同額」と表示します。

最低賃金が上がる日の前後はどちらの額で比べますか?

発効日の前日までは改定前の額、発効日からは改定後の額です。都道府県ごとに発効日が違うので、計算機は「比べる日」に有効な額を選び、改定前の額で比べたときは改定後の額と発効日も表示します。

出典

厚生労働省の計算例(Aさん1,080円・Bさん900円など)をこの計算機で再現し、換算の割り方は労働基準法施行規則19条・最低賃金法施行規則2条、端数の扱いは鹿児島労働局のQ&Aで確認。最低賃金の額と発効日は厚生労働省の全国一覧から(収録年度と確認日は計算機の下に表示)。

このページは入力した数字による計算です。個別の雇用契約・賃金が最低賃金を満たすかどうかの判断は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

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