上の計算機の式と、日数・税金・利率の換算・利息制限法の上限の扱いをまとめます(一般的な計算方法の説明であり、個別の契約や金融商品の判断をするものではありません)。
利息の計算式(単利)
単利は、元本にだけ利息がつく計算です。利息は次の式で出します。
利息 = 元本 × 年利 × 期間
- 日数で数えるとき: 期間 = 日数 ÷ 365
- 月数で数えるとき: 期間 = 月数 ÷ 12
- 年数で数えるとき: 期間 = 年数
三菱UFJ銀行の期日指定定期預金の説明書は「付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算」「円未満切捨」と書いています。この計算機も、預金の利息は1年を365日として日割りし、円未満を切り捨てます。ただし計算は単利なので、1年を超えて預け、1年ごとに利息が元本に組み入れられる預金では、満期の利息が上の説明書の計算より少なく出ます。たとえば100万円を年3%で90日預けると、1,000,000 × 0.03 × 90 ÷ 365 = 7,397.26… なので、利息は7,397円です。
利息に利息がつく複利で何年も増やす計算は、複利計算ツールを使ってください。
日数の数え方とうるう年
三井住友銀行の期日指定定期預金の説明書は、一部を解約したときの利息を「お預入れ日からその解約日の前日までの日数」に応じて計算すると書いています。初日を数え、最終日を数えない数え方で、片端(かたは)と呼ばれます。4月1日に預けて翌年の4月1日に受け取るなら、うるう年をまたがない限り365日です。
初日と最終日の両方を数える両端(りょうは)は、貸付の契約で使われることがあります。どちらで数えるかは契約で決まるので、借入・貸付では契約書の書き方に合わせて選んでください。
預金の利息は、1年を365日として割るので、うるう年の2月29日をまたいでも365で割ります。貸付の契約には、うるう年の日だけ366で割る決め方もあるため、「うるう年・円未満の扱い」で切り替えられるようにしています(日付で入れたときだけ効きます)。
預金の利息の税金と端数
預金の利息は、受け取るときに国税15.315%と地方税5%が源泉徴収され、それで課税が終わります(源泉分離課税。国税庁タックスアンサーNo.1310)。国税の内訳は受け取る年で変わります。
| 利息を受け取る年 | 国税の内訳 | 国税の合計 |
|---|---|---|
| 2013年〜2026年 | 所得税15%+復興特別所得税0.315% | 15.315% |
| 2027年〜2047年 | 所得税15%+防衛特別所得税0.15%+復興特別所得税0.165% | 15.315% |
令和9年(2027年)からは防衛特別所得税ができ、復興特別所得税の税率が下がって期間が令和29年(2047年)まで延びますが、国税庁は合計の税率は変わらないとしています。この計算機は2013年〜2047年に受け取る利息だけ税引後を出し、それ以外の年は「収録範囲外」と表示します。
端数は、国税と地方税をそれぞれ利息に掛けて、1円未満を切り捨てます。国税庁の「源泉徴収のあらまし」は、源泉徴収する税額に1円未満の端数があるときは切り捨てるとしています。地方税(利子割)は、地方税法20条の4の2第3項ただし書と地方税法施行令6条の17第2項により、1円未満の端数を切り捨てます。たとえば利息25,500円なら、国税は25,500 × 15.315% = 3,905.325 → 3,905円、地方税は25,500 × 5% = 1,275円で、税引後の受取額は20,320円です。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)や財形住宅・財形年金貯蓄の非課税の対象になる利息など、税金がかからない利息もあります(No.1310)。この計算機はそれらを区別しないので、対象になる預金なら税引前の利息を見てください。
年利・月利・日歩の換算
日歩(ひぶ)は、元本100円に1日あたり何銭の利息がつくかで表した利率です(1銭は1円の100分の1。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律2条)。この計算機は単利の換算として、次の式を使います。
- 月利 = 年利 ÷ 12
- 日歩(銭) = 年利(%) ÷ 365 × 100
たとえば日歩5銭は、5 × 365 ÷ 100 = 年18.25%です。年15%は月利1.25%、日歩は約4.1096銭です。複利で年利と月利を換算するときは12で割らないので、複利計算ツールの説明を見てください。
逆算は、利息 ÷(元本 × 期間)で年利を出します。100万円で1年に3,000円の利息なら年0.3%です。
利息制限法の上限利率
金銭の貸し借りの利息は、利息制限法1条で上限が決まっています。上限は元本の額で変わります。
| 元本の額 | 上限の利率(年) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20%(年2割) |
| 10万円以上100万円未満 | 18%(年1割8分) |
| 100万円以上 | 15%(年1割5分) |
1条は、この上限を超える利息の契約は「その超過部分について、無効とする」と定めています。「借入・貸付の利息」を選ぶと、入れた元本の上限利率と、上限で計算した利息を並べ、年利が上限を超えていれば知らせます。ただし、次の点は計算機では判断しません。
- 利息を天引きしたときは、債務者が実際に受け取った額を元本として上限を計算し、超えた部分は元本の支払に充てたものとみなされます(2条)
- 礼金・割引金・手数料・調査料などの名目でも、債権者が受け取る元本以外のお金は利息とみなされます(3条。契約の締結と弁済の費用は除きます)
- 遅延損害金(賠償額の予定)の上限は別で、1条の率の1.46倍です(4条)
- 貸金業者など、債権者が業として行う貸付(営業的金銭消費貸借)には特則があります。同じ債権者から重ねて借りたときや同時に2つ以上借りたときは、元本を合計した額で上限を決めます(5条)。遅延損害金の上限は年2割です(7条)。保証料にも上限があります(8条)
この計算機の表示は、入れた数字を1条の表と比べた参考です。個別の契約が有効か無効か、いくら返してもらえるかは判断しません。
よくある質問
預金の利息はうるう年だと少し増えますか?
銀行の預金は1年を365日として日割りするので、うるう年をまたいで1日多く預けると、その1日分(元本 × 年利 ÷ 365)だけ増えます。うるう年の日を366で割る決め方の契約もあるので、借入・貸付では契約書を確かめてください。
税引後の利息はなぜ利息×0.79685と1円ずれることがありますか?
国税と地方税を別々に計算して、それぞれ1円未満を切り捨てるからです。利息に0.79685を掛ける概算とは、切り捨ての分だけ1円ほど差が出ることがあります。
日歩5銭は年利で何%ですか?
単利で換算すると年18.25%です。日歩は元本100円に1日あたり何銭の利息がつくかなので、5銭 × 365日 ÷ 100円で出します。
出典
税率と端数処理は国税庁の公表資料と地方税法施行令、上限利率と日歩の単位は e-Gov 法令検索の条文、日数と円未満の扱いは銀行の商品説明書で確認。
- 国税庁 タックスアンサー No.1310「利息を受け取ったとき(利子所得)」
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後)」
- e-Gov 法令検索「利息制限法」
- e-Gov 法令検索「地方税法」(71条の6 利子割の税率・20条の4の2 端数計算)
- e-Gov 法令検索「地方税法施行令」(6条の17 端数計算の特例)
- e-Gov 法令検索「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」
- 三菱UFJ銀行「期日指定定期預金 商品概要説明書」
- 三井住友銀行「期日指定定期預金 商品説明書」
このページは一般的な計算方法の説明です。個別の契約の有効性・金融商品の選び方・税務の相談への回答ではありません。