税金・経理・補助金ツールズ

利息計算ツール(金利・日数から利息を計算)

元本・年利と期間(日付・日数・月数・年数のどれでも)から、単利の利息を計算します。預金なら税引後の受取額、借入・貸付なら利息制限法の上限利率との比較も出します。下の欄では年利・月利・日歩の換算と、受け取った(払った)利息から年利を逆算できます。入力した金額はブラウザの外へ送信されません。

元本・年利・期間から利息を計算する

入力例:100万円なら 1000000
入力例:年0.3%なら 0.3
貸付の「両端入れ」は契約で決まります。契約書の日数の数え方に合わせてください。
税率の内訳は受け取る年で決まります。日付で入れたときは満期日の年を使います。
うるう年・円未満の扱い(任意)

年利・月利・日歩を換算する

入力例:年15%なら 15

利息から年利を逆算する

上の計算機の式と、日数・税金・利率の換算・利息制限法の上限の扱いをまとめます(一般的な計算方法の説明であり、個別の契約や金融商品の判断をするものではありません)。

利息の計算式(単利)

単利は、元本にだけ利息がつく計算です。利息は次の式で出します。

利息 = 元本 × 年利 × 期間

三菱UFJ銀行の期日指定定期預金の説明書は「付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算」「円未満切捨」と書いています。この計算機も、預金の利息は1年を365日として日割りし、円未満を切り捨てます。ただし計算は単利なので、1年を超えて預け、1年ごとに利息が元本に組み入れられる預金では、満期の利息が上の説明書の計算より少なく出ます。たとえば100万円を年3%で90日預けると、1,000,000 × 0.03 × 90 ÷ 365 = 7,397.26… なので、利息は7,397円です。

利息に利息がつく複利で何年も増やす計算は、複利計算ツールを使ってください。

日数の数え方とうるう年

三井住友銀行の期日指定定期預金の説明書は、一部を解約したときの利息を「お預入れ日からその解約日の前日までの日数」に応じて計算すると書いています。初日を数え、最終日を数えない数え方で、片端(かたは)と呼ばれます。4月1日に預けて翌年の4月1日に受け取るなら、うるう年をまたがない限り365日です。

初日と最終日の両方を数える両端(りょうは)は、貸付の契約で使われることがあります。どちらで数えるかは契約で決まるので、借入・貸付では契約書の書き方に合わせて選んでください。

預金の利息は、1年を365日として割るので、うるう年の2月29日をまたいでも365で割ります。貸付の契約には、うるう年の日だけ366で割る決め方もあるため、「うるう年・円未満の扱い」で切り替えられるようにしています(日付で入れたときだけ効きます)。

預金の利息の税金と端数

預金の利息は、受け取るときに国税15.315%と地方税5%が源泉徴収され、それで課税が終わります(源泉分離課税。国税庁タックスアンサーNo.1310)。国税の内訳は受け取る年で変わります。

利息を受け取る年国税の内訳国税の合計
2013年〜2026年所得税15%+復興特別所得税0.315%15.315%
2027年〜2047年所得税15%+防衛特別所得税0.15%+復興特別所得税0.165%15.315%

令和9年(2027年)からは防衛特別所得税ができ、復興特別所得税の税率が下がって期間が令和29年(2047年)まで延びますが、国税庁は合計の税率は変わらないとしています。この計算機は2013年〜2047年に受け取る利息だけ税引後を出し、それ以外の年は「収録範囲外」と表示します。

端数は、国税と地方税をそれぞれ利息に掛けて、1円未満を切り捨てます。国税庁の「源泉徴収のあらまし」は、源泉徴収する税額に1円未満の端数があるときは切り捨てるとしています。地方税(利子割)は、地方税法20条の4の2第3項ただし書と地方税法施行令6条の17第2項により、1円未満の端数を切り捨てます。たとえば利息25,500円なら、国税は25,500 × 15.315% = 3,905.325 → 3,905円、地方税は25,500 × 5% = 1,275円で、税引後の受取額は20,320円です。

障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)や財形住宅・財形年金貯蓄の非課税の対象になる利息など、税金がかからない利息もあります(No.1310)。この計算機はそれらを区別しないので、対象になる預金なら税引前の利息を見てください。

年利・月利・日歩の換算

日歩(ひぶ)は、元本100円に1日あたり何銭の利息がつくかで表した利率です(1銭は1円の100分の1。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律2条)。この計算機は単利の換算として、次の式を使います。

たとえば日歩5銭は、5 × 365 ÷ 100 = 年18.25%です。年15%は月利1.25%、日歩は約4.1096銭です。複利で年利と月利を換算するときは12で割らないので、複利計算ツールの説明を見てください。

逆算は、利息 ÷(元本 × 期間)で年利を出します。100万円で1年に3,000円の利息なら年0.3%です。

利息制限法の上限利率

金銭の貸し借りの利息は、利息制限法1条で上限が決まっています。上限は元本の額で変わります。

元本の額上限の利率(年)
10万円未満20%(年2割)
10万円以上100万円未満18%(年1割8分)
100万円以上15%(年1割5分)

1条は、この上限を超える利息の契約は「その超過部分について、無効とする」と定めています。「借入・貸付の利息」を選ぶと、入れた元本の上限利率と、上限で計算した利息を並べ、年利が上限を超えていれば知らせます。ただし、次の点は計算機では判断しません。

この計算機の表示は、入れた数字を1条の表と比べた参考です。個別の契約が有効か無効か、いくら返してもらえるかは判断しません。

よくある質問

預金の利息はうるう年だと少し増えますか?

銀行の預金は1年を365日として日割りするので、うるう年をまたいで1日多く預けると、その1日分(元本 × 年利 ÷ 365)だけ増えます。うるう年の日を366で割る決め方の契約もあるので、借入・貸付では契約書を確かめてください。

税引後の利息はなぜ利息×0.79685と1円ずれることがありますか?

国税と地方税を別々に計算して、それぞれ1円未満を切り捨てるからです。利息に0.79685を掛ける概算とは、切り捨ての分だけ1円ほど差が出ることがあります。

日歩5銭は年利で何%ですか?

単利で換算すると年18.25%です。日歩は元本100円に1日あたり何銭の利息がつくかなので、5銭 × 365日 ÷ 100円で出します。

出典

税率と端数処理は国税庁の公表資料と地方税法施行令、上限利率と日歩の単位は e-Gov 法令検索の条文、日数と円未満の扱いは銀行の商品説明書で確認。

このページは一般的な計算方法の説明です。個別の契約の有効性・金融商品の選び方・税務の相談への回答ではありません。

この内容をXで共有