年収500万円の手取り|所得税率5%・次の税率帯を確認
年収500万円の手取りは年額3,942,183円、平均月額328,515円が目安です。給与のみ・35歳・扶養なし・協会けんぽ東京の料率固定モデルです。所得税は令和8年分、保険料は令和8年度、住民税は同じ年収が続く場合の翌年度額です。
年間の控除内訳と条件別の手取り
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 額面給与 | 5,000,000円 |
| 健康保険 | 242,304円 |
| 介護保険 | 0円 |
| 子ども・子育て支援金 | 5,652円 |
| 厚生年金 | 450,180円 |
| 雇用保険 | 24,996円 |
| 所得税 | 89,800円 |
| 復興特別所得税 | 1,885円 |
| 住民税・森林環境税 | 243,000円 |
| 手取り | 3,942,183円 |
健康保険・介護・厚生年金・支援金の計算に使った標準報酬月額は、健康保険が410,000円、厚生年金が410,000円です。健康保険のこの等級は、報酬月額395,000円以上425,000円未満の範囲です。協会けんぽの保険料額表で境目を確認できます。雇用保険は実際の月給にかかります。内訳の介護は健康保険と介護の合算控除額から健康保険のみの控除額を引き、端数を揃えています。
| 条件 | 手取り年額 | 平均月額 |
|---|---|---|
| 35歳・扶養なし | 3,942,183円 | 328,515円 |
| 45歳・扶養なし | 3,908,222円 | 325,685円 |
| 35歳・所得のない配偶者あり | 3,994,582円 | 332,882円 |
| 45歳・所得のない配偶者あり | 3,961,221円 | 330,102円 |
介護保険の比較例は40歳以上65歳未満の会社員を想定しています。配偶者の社会保険の被扶養者認定と、税の配偶者控除は別の制度です。
所得税の次の税率帯までの余裕
課税所得は次の所得税率帯より下にあります。税率が上がるかどうかは額面年収ではなく、下の表の課税所得の残り幅で確認できます。
この年収から次の所得税率10%の帯に初めて入るのは、この35歳・扶養なし・東京の料率固定モデルでは給与年額5,260,000円です。額面であと260,000円で、到達時の課税所得は1,952,000円になります。給与所得控除・基礎控除と保険料等級の変化も含めた額面の差です。
| 制度 | この年収での扱い | 次の境目・到達状況 |
|---|---|---|
| 給与所得控除 | 1,440,000円 | 算式の上端 6,600,000円まで1,600,000円。上端を超えると次の算式へ |
| 所得税の基礎控除 | 1,040,000円。合計所得4,890,000円以下の帯 | 給与のみの上端 6,655,556円まで1,655,556円。上端超で控除縮小 |
| 所得税の税率帯 | 課税所得1,796,000円、限界税率5% | 課税所得の上端 1,949,000円まで153,000円。額面年収の差額ではありません |
| 厚生年金の上限 | 標準報酬月額410,000円(上限650,000円) | 給与年額7,620,000円で上限へ。あと2,620,000円 |
| 所得のない配偶者の控除 | 所得税380,000円。本人の手取り差52,399円 | 給与のみで10,950,000円超から縮小、11,950,000円超で対象外 |
この年収の給与所得控除の速算式: 収入×20%+440,000円(表の端数処理あり)。給与所得控除は、表を使う範囲では給与の端数処理も反映した実際の控除額です。制度の境目は国税庁の改正のあらまし、給与所得控除は国税庁の給与所得控除表、配偶者控除は国税庁の配偶者控除表、税率帯は国税庁の税率表、年金の上限は協会けんぽの額表で確認できます(確認日: 2026-10-22)。
| 比較 | 額面の増加 | 手取り年額の増加 |
|---|---|---|
| 年収450万円から年収500万円 | 500,000円 | 394,269円 |
同じ条件でも、額面の増加と手取りの増加は一致しません。各年収の内訳で、保険料と税のどちらが変わったかを確認できます。
計算の前提
| 毎月の給与明細との違い | この系列は35歳を基本に、年税額で年間の手取りを比較します。年末調整前の月手取り表は40歳・介護保険ありで、毎月の源泉徴収額を使います。年齢と税の精算時点が違うため、同じ年収でも答えは一致しません。 |
|---|---|
| 対象 | 所得税上の居住者である会社員。社会保険・雇用保険に加入し、厚生年金基金は未加入。給与のみで、賞与・非課税通勤手当なし。 |
| 支給方法 | 額面年収を12等分。円未満を含む理論上の月給から標準報酬月額を求め、同じ等級が続くモデル。 |
| 保険料 | 令和8年度の協会けんぽ東京。健康保険は2026-03、支援金は2026-04、雇用保険は2026-04以後の料率を12か月に適用。暦年の途中の料率変更は反映しません。 |
| 年齢・家族 | 基本例は35歳・扶養なし。比較例は45歳、または所得のない同一生計の配偶者(70歳未満)あり。子・その他の扶養なし。 |
| 所得税 | 令和8年分の年税額。令和8年分の年末調整(令和8年12月1日以後に行うもの)と同じ改正後の控除。令和9年2月16日〜3月15日に提出する確定申告の計算規則を使用。 |
| 住民税 | 令和8年分の所得を使用。翌年度の税額を差し引いた平常年の目安。標準税率・均等割・森林環境税を含み、自治体の超過課税は含めません。 |
| 控除 | 基礎控除・社会保険料控除と、比較例の配偶者控除。住宅ローン・生命保険・医療費・寄附などの控除なし。本人の所得制限で配偶者控除がなくなる場合も反映。 |
| 端数と月額 | 保険料は給与控除の50銭以下切捨て・50銭超切上げ。所得税と復興税は所得税計算機と同じ年税額を使用し、納付額の端数処理前。月額は年額の12分の1を円に四捨五入した平均です。 |
年の途中の就職・退職・死亡・出国、他の所得、保険料免除は対象外です。住民税は前年所得で決まるため、昇給直後や新卒の給与明細とは一致しません。賞与への配分でも社会保険料が変わります。手取り計算機で月給・年齢・都道府県・住民税通知額を指定してください。年税額は所得税計算機、住民税は住民税計算機で確認できます。
ほかの年収の手取りを比較する
年収450万円の手取り / 年収600万円の手取り / 年収別の手取り早見表
この系列は年収ごとの答えを調べるための表です。差し引く順序や計算方法は手取りの計算方法で解説しています。
出典
- 協会けんぽ「東京支部の保険料額表」(確認日: 2026-10-21)
- 厚生労働省「雇用保険料率」(確認日: 2026-10-21)
- 国税庁「所得税の税率」(確認日: 2026-10-21)
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(確認日: 2026-10-21)
- 所得税法(令和8年12月1日施行版を参照)(確認日: 2026-10-21)
- 租税特別措置法(令和8年12月1日施行版を参照)(確認日: 2026-10-21)
- 地方税法(確認日: 2026-10-21)
- 国立市「住民税の計算方法」(確認日: 2026-10-21)
データの確認日: 社会保険料 2026-07-13、所得税 2026-10-07、住民税 2026-07-21。上記の資料確認日とは区別しています。
一般的な情報提供を目的とした概算です。個別の税務・労務相談には応じられません。実際の税額・保険料は納税通知書・給与明細、税務署・自治体・保険者で確認してください。