アルバイトの税金はいくら?所得税・住民税と天引き・還付の流れ
令和8年分の居住者で、収入が給与だけなら、給与収入178万円以下では所得税の課税所得は生じません。アルバイトの税金は、毎月の天引き額と年税額を分けて確認します。給与から所得税が引かれても、それが最終的な負担とは限りません。
給与の所得税は年末調整や確定申告で精算します。給与所得に対する住民税の所得割は、前年の所得を基に翌年度に課税されます。給与明細だけで判断せず、源泉徴収票と住民税の通知書を順に確認すると、引かれた理由と精算の結果が分かります。
この記事は国内で給与を受ける居住者向けに、本人の税額と徴収の流れを説明します。親・配偶者が受ける控除や社会保険の扶養は、年収の壁の早見表で別に確認してください。
いつ、何の税金を確認するか
今月の給与から引かれた税金と、年間の所得に対する税金を分けて確認します。所得税と住民税では、税額を計算する時期も精算する相手も違います。
国内で給与を受ける居住者の通常の流れです。住民税は給与から特別徴収される場合を示します。退職などで納付方法が変わる場合は、自治体の通知を確認します。
| 時点 | 確認すること | 見る書類 |
|---|---|---|
| 給与を受け取るとき | 所得税等の源泉徴収額。年税額の確定ではない | 給与明細 |
| 年末調整の対象になるとき | 対象給与の年税額と徴収済額の過不足を精算 | 申告書・精算後の明細・源泉徴収票 |
| 確定申告が必要な場合・還付申告をする場合 | 給与やほかの所得、控除と徴収済額を反映 | 勤務先ごとの源泉徴収票など |
| 翌年度の住民税 | 前年の所得に応じた課税額と給与天引きの月額 | 住民税の税額決定通知書 |
年末調整を受ける条件や提出書類は、パート・アルバイトの年末調整にまとめています。掛け持ちや退職などで自分の申告が必要かは、給与の掛け持ち・退職と確定申告の確認表で確認できます。
本人の所得税が決まる流れ
所得控除を引いた課税所得を基に、税額を計算します。給与収入と、税率を掛ける課税所得は同じ金額ではありません。
この基準は本人の所得税についてのものです。住民税や健康保険の扶養、親や配偶者の控除が同じ条件になるわけではありません。また、給与以外の所得があれば、給与収入だけで判定できません。
給与所得控除は給与収入から差し引く計算上の控除です。これとは別に、本人が支払った社会保険料などの所得控除があると、課税所得や税額が変わります。申告する控除と年分をそろえて確認します。
本文の計算例は低い給与収入帯に限定しています。給与所得控除や基礎控除の額は収入・合計所得金額・年分により異なります。そのため、ここに示す控除額を高い給与や別の年分へそのまま使うことはできません。
年税額が少なくても天引きされる理由
毎月の所得税等は給与の税額表で求めるため、年間の所得で決まる税額とは一致しないことがあります。ある月に多く働いた場合も、その月の明細の所得税額を単純に年間へ延ばす計算はできません。
令和8年の給与の源泉徴収は、11月までは改正による変更がありません。通常の12月の年末調整では、改正後の控除を使った令和8年分の年税額と、それまでの徴収額を精算します。
次は国内の居住者が月給で受ける通常の給与の確認表です。日雇など丙欄の対象となる給与は除きます。扶養控除等申告書は、通常の「給与所得者の扶養控除等申告書」を指します。
| 勤務先への申告書 | 使う欄 | 本人が確認すること |
|---|---|---|
| 通常の申告書を提出した主たる勤務先 | 甲欄 | 本人・親族等の申告内容が反映されているか |
| 通常の申告書を提出していない勤務先 | 乙欄 | 掛け持ちや未提出の状況と、徴収額を確認 |
扶養する家族がいない人も、自分の申告書の提出を確認します。「自分が親の扶養に入っている」ことと、「自分の勤務先へ申告書を出す」ことは別です。従たる給与についての別の申告書を出しても、甲欄になるわけではありません。
短期の日給・時給には、雇用期間などの要件により日額表の丙欄を使う場合があります。月給の表へ当てはめず、国税庁「パートやアルバイトの源泉徴収」の区分を確認してください。
給与から年税額・還付額を計算する例
年末調整の対象になる人は、まず対象給与の年税額を計算し、次に徴収済額との差額を求めます。控除があることと、給与から引かれた税金が戻ることを分けて見るための例です。
令和8年分の居住者の同年12月以後の年末調整で、収入は給与180万円だけ、徴収済額は12,000円と仮定する設例です。特定支出控除・所得金額調整控除はなく、所得控除は基礎控除だけ、税額控除はなしとします。課税給与所得は千円未満、復興特別所得税を含む年調年税額は百円未満を切り捨てます。対象給与は支払済みで、最終給与分も徴収済みとします。住民税・社会保険料の負担は含めません。
| 段階 | 計算・結果 |
|---|---|
| 給与収入 | 180万円 |
| 給与所得 | 180万円 − 給与所得控除74万円 = 106万円 |
| 課税給与所得 | 106万円 − 基礎控除104万円 = 2万円 |
| 算出所得税額 | 2万円 × 5% = 1,000円 |
| 年調年税額 | 1,000円 × 102.1% → 百円未満切捨てで1,000円 |
| 徴収済額の仮定 | 12,000円 |
| 還付される差額 | 12,000円 − 1,000円 = 11,000円 |
徴収済額は月額表から計算した数値ではなく、精算の仕組みを示すための仮定です。
実際には社会保険料控除などが使えると、設例より税額が小さくなる場合があります。ここでは本人の税額が決まる順序を示すため、ほかの控除を置いていません。
対象給与の実際の徴収済額が年調年税額より多ければ還付、少なければ追加徴収です。最初から所得税等が引かれていなければ、その税の還付はありません。年末調整を受けたという理由だけで、お金が戻るとは決まりません。
未払給与や最後の給与に未徴収の税額があると、計算上の超過額と実際に返す額が異なる場合があります。勤務先の精算明細で確認します。
同時に掛け持ちしている勤務先の乙欄給与は、主たる勤務先の年末調整へそのまま足しません。転職前の給与を通算できる場合とは扱いが違うため、申告が必要かを別に確認します。
住民税は翌年度の負担まで確認
所得税がかからなくても、住民税がかかる場合があります。住民税には所得に応じた所得割と定額の均等割があります。非課税の基準は扶養の状況や自治体で異なります。森林環境税の非課税も併せて確認します。
令和9年度の住民税について、前年の収入が給与だけで、同一生計配偶者・扶養親族がいない人の非課税基準の例です。給与所得控除以外に所得計算を変える特例はないものとします。
| 地域 | 所得割・均等割が非課税となる基準 |
|---|---|
| 東京23区 | 前年の合計所得45万円以下。給与収入では119万円以下に相当 |
| ほかの市町村 | 均等割の基準が異なる場合があるため、住所地の案内で確認 |
生活扶助を受ける人や、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に当たる人には別の非課税基準があります。扶養する人がいる場合も基準が変わります。上の給与収入の例を全国共通の線として使わないでください。
給与所得に対する住民税の所得割は、課税年度が始まる年の元日の住所地で確認します。進学や就職で引っ越した人は、通知を出した自治体と、対象の所得の年を確かめます。
令和8年中の給与所得に対する令和9年度の住民税の例です。住民税が課税され、給与天引きの特別徴収となる場合を示します。普通徴収や退職時の徴収は、自治体・勤務先の通知に従います。
| 確認する時期 | 対象になるもの |
|---|---|
| 令和8年中 | 住民税の計算の基になる給与所得が生じる |
| 令和9年度 | 前年の所得・控除を基に住民税が課税される |
| 2027年6月〜2028年5月の給与天引き | 令和9年度分の住民税を特別徴収で納める |
今年の勤務時間を減らしても、今引かれている住民税がすぐ減るとは限りません。前年の所得に基づく税額であるためです。退職後も納める分が残る場合があるので、給与天引きから納付書へ変わるときは、残額と納期を確認します。
給与明細・源泉徴収票・通知書の見方
給与明細で毎月の徴収を見て、源泉徴収票で年分の給与と所得税等を見ます。住民税の年度・年税額・徴収月額は、住民税の通知書で確認します。
| 書類・欄 | 確認できること |
|---|---|
| 給与明細の所得税欄 | その給与に対する所得税等の徴収額 |
| 源泉徴収票の支払金額 | その年分の給与収入。手取り額とは違う |
| 源泉徴収票の源泉徴収税額 | 年末調整済みなら精算後の所得税等。未調整なら年税額の確定ではない |
| 住民税の税額決定通知書 | 課税年度、税額、給与から徴収される各月の額など |
転職した人は、前職の源泉徴収票の情報が新しい勤務先の年末調整に含まれているかも確認します。前職で通常の扶養控除等申告書を提出した給与について、金額と徴収税額を源泉徴収票で確認できなければ通算した年末調整はできません。
年末まで勤務して年末調整を受ける人は、その年に支払うことが確定した給与の未払分も対象です。前年に未払だった給与を今年支払っただけのものは含めません。給与明細の入金月だけで年分を取り違えないようにします。
社会保険に加入している月給の人は、加入保険や税額表の条件が合えば、次の計算機で給与から引かれるものを確認できます。未加入の学生や乙欄の給与へ、そのまま当てはめる用途には向きません。
手取り計算機で、社会保険に加入する月給の控除内訳を見る計算機の所得税は月々の源泉徴収額です。本人の年税額や還付額は、このページの年末調整の流れと分けて確認してください。
毎月の天引きは給与明細、年分の給与と所得税等は源泉徴収票、翌年度の住民税は自治体の通知書で確認します。家族の控除や健康保険の扶養は、本人の所得税とは別に判定します。
よくある質問
アルバイトでも税金は引かれますか?
給与の金額や申告書の提出状況により、所得税等が源泉徴収されます。アルバイトという呼び名だけで免除にはなりません。毎月の徴収額と、年間の所得から計算する年税額は別です。
年収が低いのに所得税が引かれたら間違いですか?
間違いとは限りません。毎月の税額表による源泉徴収と、年間の所得・控除で求める年税額は異なります。年末調整や確定申告で、徴収済額が年税額より多ければ差額が還付の対象です。
年末調整を受ければ、税金は戻りますか?
戻るとは限りません。年末調整は対象給与の年税額と徴収済額の過不足を精算する手続きです。過納なら還付、不足なら追加徴収となり、徴収済みの所得税等がなければ、その税の還付はありません。
所得税がかからなければ住民税もかかりませんか?
住民税がかかる場合があります。所得税とは控除や非課税基準が異なり、給与所得に対する住民税の所得割は前年の所得で課税されます。学生でも非課税とは限らないため、住所地の非課税基準と扶養などの条件を確認します。
親の扶養に入っていると、自分の税金はありませんか?
親の控除の判定と、本人の所得税・住民税は別です。親の申告内容だけで本人の税額は決まりません。自分の給与・ほかの所得・控除を確認し、社会保険の扶養も別に確認します。
出典
- 国税庁 令和8年分「年末調整のしかた」:改正、給与所得と年税額の計算、過不足額の精算
- 国税庁 パートやアルバイトの源泉徴収
- 国税庁 年末調整の対象となる人
- 国税庁 年末調整の対象となる給与
- 東京都主税局 個人住民税:非課税、給与所得控除、課税と特別徴収
- 八王子市 学生に住民税の納税通知書が届く場合
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。具体的な税務判断は税務署または税理士にご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。