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フリーターは確定申告が必要?掛け持ち・退職・還付の確認表

フリーターの確定申告は、掛け持ち先の給与と年末調整の状況を確認して判断します。勤務先で年末調整を受けた給与だけで精算が終わる人もいれば、自分で申告する人もいます。

途中で辞めて年末調整を受けていない人や、乙欄で所得税を引かれた人は、申告で納め過ぎが戻ることもあります。「申告する義務があるか」と「還付を受けられるか」を分けて確認しましょう。

この記事は、国内でアルバイトの給与を受ける居住者向けです。業務委託の報酬を給与と混ぜず、まず勤務先ごとの源泉徴収票を集めるところから始めます。

働き方別の確認表

最初に、給与をもらった勤務先と、年末調整を受けたかを並べます。掛け持ちの有無や退職だけで「申告が必要」と決めないことが大切です。

アルバイト給与の状況と次の確認
給与の状況確認すること進む先
給与だけで、年末調整を受けて精算済みほかに申告が必要な事情がなければ、所得税の申告は不要申告義務の全体判定
同時にアルバイトを掛け持ち年末調整されなかった給与と、給与以外の所得を確認掛け持ちの判定表
途中で退職し、年末調整を受けていない申告義務を確認したうえで、納め過ぎなら還付申告を検討還付の確認
乙欄で所得税を引かれた乙欄だけでは還付の有無は決まらない。ほかの所得も含めて精算源泉徴収票を集める

給与が高額な人、同族会社の役員等、災害による徴収猶予を受けた人、源泉徴収義務のない支払者から給与を受ける人、退職所得の税額が不足する人は別の確認が必要です。全体の判定は確定申告はいくらから必要かにまとめています。

パートとアルバイトの呼び名で、所得税の判定は分かれません。雇用形態の違いはパートとアルバイトの違い、勤務先での対象確認はパート・アルバイトの年末調整へ進んでください。

掛け持ち給与の申告要否

掛け持ちの判定に使う給与は、手取りではなく、年末調整されなかった給与の収入金額です。報酬など給与以外の所得があれば、それも確認します。

令和8年分の居住者で、掛け持ち給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、所得控除・税額控除を反映した年税額が生じる人の所得税の判定です。以下の「ほかの所得」は給与・退職所得以外です。申告不要を選択した配当等・源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得・特定公社債の利子と、源泉分離課税の所得は除きます。還付申告となる人や、前節の別判定の人はこの表で義務を決めません。

掛け持ち給与の確認順
確認基準扱い
年末調整されなかった給与の収入金額+ほかの所得金額合計20万円以下この基準による所得税の申告義務なし
年末調整されなかった給与の収入金額+ほかの所得金額合計20万円超次の申告不要の例外にも当たらなければ申告が必要
給与収入合計から、雑損・医療費・寄附金・基礎控除以外の所得控除を差し引く差引額150万円以下、かつ、ほかの所得の合計20万円以下所得税の申告義務なし

表は申告義務の確認です。義務がなくても、給与の所得税等に納め過ぎがあれば還付申告ができます。

根拠は国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」の掛け持ち給与の項と注です。給与以外の所得の計算やほかの申告不要制度は、申告義務の詳しい判定で確認できます。

主たる勤務先は給与額だけで決まらない

主たる給与は、通常の「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した勤務先の給与です。ほかの勤務先からの従たる給与には、税額表の乙欄を使います。給与額が多い方が主たる勤務先になるとは限りません。

同時に掛け持ちし、年内に申告書の提出先を変えていない人は、乙欄側の給与を主たる勤務先の年末調整に足して精算することはできません。年内に勤務先を移った場合の前職給与の通算とは分けて考えます。年末調整で精算できない給与があっても、申告義務は前の判定表で確認し、納め過ぎの還付申告とは区別します。

日雇など丙欄の給与はこの説明の対象外です。「従たる給与についての扶養控除等申告書」という別様式を出した場合も、通常の申告書の提出先が変わるわけではありません。詳しくは年末調整の掛け持ち・退職の確認表を参照してください。

途中退職・乙欄と還付の目安

給与から徴収された所得税等が、給与・ほかの所得・控除を反映した年税額を上回れば、差額が還付の対象になります。途中退職でも乙欄でも、納め過ぎになっているかが出発点です。

給与の還付を確認する流れ勤務先ごとの源泉徴収票を集める所得全体と控除から年税額を計算徴収済み税額との過不足を確認
給与の還付は、乙欄の有無だけでなく年間の精算結果で確認します。

例えば、給与のみの設例で、徴収済み所得税等が12,000円、控除等を反映した計算済み年税額が8,000円なら、差額4,000円が還付額です。予定納税や未納付の源泉徴収税額の内書きはないと仮定しています。

これは差額の読み方を示す架空の例です。実際の年税額は、所得全体と所得控除・税額控除などで変わります。給与からの天引きも予定納税もなく、納付済みの所得税等がなければ、その税の還付はありません。

所得税計算機で、対象年分の所得と控除から税額・還付の目安を確認する

年の途中で辞めた人も、退職時に年末調整を受ける例外や、再就職先で前職分を精算する場合があります。まず年末調整の対象かを確認し、未精算の納め過ぎがある場合に還付を確認します。

還付申告だけなら提出期間を確認

所得税の申告義務がない人の給与の還付申告は、同じ年分をまだ申告していなければ、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます(期限内申告が適用要件の特例は別)。

期限内の提出が要件となる特例を受ける場合は、その法定申告期限までに提出します。既に同じ年分を申告した後の還付の増額は、更正の請求の手続です。義務がある人の申告期限は確定申告はいつまでかで確認してください。

源泉徴収票を集めて申告する順番

掛け持ち先も、辞めた勤務先も、対象年分の源泉徴収票がそろっているかを確認します。給与の収入金額と徴収済みの税額は、源泉徴収票で確認します。

勤務先ごとに確認する資料
確認するもの使い道見つからないとき
対象年分の源泉徴収票給与・源泉徴収税額・控除の内容を確認勤務先へ交付状況を問い合わせる
前職の給与を通算した記載同じ給与の二重入力を防ぐために確認摘要欄や年末調整の内容を勤務先へ確認
申告する控除に必要な証明書等年末調整で申告していない控除も確認確定申告の必要書類へ

勤務先ごとに「受取済み・未交付・紛失」をメモすると、次の依頼先が分かります。源泉徴収票の欄の見方は源泉徴収票の見方にまとめています。

もらっていない場合と、なくした場合は別

雇用契約に基づく給与の源泉徴収票が未交付なら、まず勤務先に交付を求めます。給与の源泉徴収票を一度も受け取っておらず、勤務先へ請求しても交付期限後に未交付の場合は、税務署への不交付の届出を確認します。期限は退職の有無でも変わるため、源泉徴収票の交付期限を先に確認してください。

受け取った票をなくした場合は、勤務先に再発行を依頼します。不交付の届出は再発行を求める手続ではありません。請求した日時・相手・回答をメモし、給与明細も保管しておくと、未交付の相談時に状況を説明できます。

資料がそろったら、国税庁の還付申告の案内から確定申告書等作成コーナーへ進めます。入力・提出の詳しい流れは確定申告のやり方を参照してください。

給与をひとつの勤務先から受ける人も、還付申告をする場合は、給与所得者の少額所得の申告不要制度だけを理由に給与以外の所得を省けません。還付を増やす控除だけを追加し、対象となる所得を落とさないよう確認します。

住民税の申告は別に確認

所得税の確定申告をしない場合も、住民税の申告は別に確認します。所得税の少額所得に係る申告不要の基準を、そのまま住民税に当てはめることはできません。

給与以外の所得があり所得税の確定申告をしない人は、住所地の市区町村へ住民税の申告を確認してください。給与だけの人も、勤務先からの給与支払報告書の提出状況や、追加する控除の有無を伝えると確認しやすくなります。

自治体への確認では、所得税の確定申告をしたか、各勤務先の給与が資料に反映されているかも伝えます。所得税と住民税で控除や申告の扱いが異なる点は、年末調整と住民税の関係でも説明しています。

申告前にそろえるもの
  • 勤務先ごとの源泉徴収票と、年末調整の状況
  • 給与以外の所得と、申告する控除の資料
  • 所得税の申告義務・給与の還付・住民税それぞれの確認

よくある質問

フリーターなら全員、確定申告が必要ですか?

呼び名だけでは決まりません。給与が年末調整で精算されているか、ほかに申告すべき所得や事情があるかを確認します。掛け持ちや退職だけでも、申告義務があるとは決まりません。

乙欄で引かれた所得税は戻りますか?

給与・ほかの所得・控除を反映した年税額より徴収済みの所得税等が多ければ、差額が還付の対象です。乙欄という理由だけで還付が保証されるわけではありません。

年末調整を受けていなければ申告義務がありますか?

年末調整の未済だけでは決まりません。給与やほかの所得から申告義務を確認し、義務がなくても給与の所得税等に納め過ぎがある人は還付申告を検討します。

源泉徴収票がないときはどうしますか?

未交付なら勤務先に交付を求め、紛失なら再発行を依頼します。未交付のまま交付期限を過ぎ、請求しても受けられない場合は税務署の不交付届出を確認してください。

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

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