給与の源泉徴収票はいつもらえる?令和8年分は令和9年2月1日まで・年の途中の退職は1か月以内
結論から言うと、給与所得の源泉徴収票は、年の途中で退職した人の分を除き、給与を支払った会社が翌年1月31日までに本人へ交付する決まりです(所得税法226条1項)。年の途中で退職した人への給与所得の源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に交付します(同項かっこ書)。令和8年分の給与所得の源泉徴収票について、国税庁の手引は交付の期限を令和9年2月1日まで(年の途中で退職した人は、退職の日以後1か月以内)としています。この期限は、居住者に国内で支払う給与等(所得税法184条により源泉徴収を要しないとされるものを除く)について、税務署長の承認を受けていない会社に当てはまります。
条文と手引が決めているのは「遅くともこの日まで」という期限で、何月何日に渡すかは会社ごとに違います。年末調整を受ける人の票は、年末調整(通常は12月の、本年最後に給与を支払う時)が済むと作れるようになり、そこから期限までのいつ渡すかは会社が決めます。
この記事で扱うのは期限と時期です。会社の経理・給与担当には「いつまでに、誰に渡すか」、受け取る本人には「いつ届くか、いつ使うか」を書いています。届かないとき・なくしたときの手続は源泉徴収票の再発行、欄の読み方は源泉徴収票の見方、会社が書くときの欄の埋め方は源泉徴収票の書き方、退職金の票は退職所得の源泉徴収票の書き方で扱っています。
交付期限の早見表 — 在職者・退職者・退職金・年金
次の表は、所得税法226条1項から3項までが定める、源泉徴収票を本人へ交付する期限です。居住者に対して国内で支払う給与等・退職手当等(所得税法184条・200条により源泉徴収を要しないとされるものを除く)と公的年金等について、その支払をする者(会社や年金の支払者)が、税務署長の承認を受けた場合を除いて負う義務で、令和8年分の日付は国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」によります。
| 票の種類 | 受け取る人 | 本人への交付期限 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 年の途中で退職していない人(年末まで在職の人など) | 翌年1月31日まで(226条1項)。令和8年分の票は、国税庁の手引で令和9年2月1日まで |
| 給与所得の源泉徴収票 | 年の途中で退職した人 | 退職の日以後1か月以内(226条1項かっこ書) |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職手当等(退職金)の支払を受けた人 | 退職の日以後1か月以内(226条2項) |
| 公的年金等の源泉徴収票 | 公的年金等の支払を受けた人 | 翌年1月31日まで(226条3項) |
給与所得の源泉徴収票の期限を、226条1項は「その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)」と書いています。令和8年分の票について、国税庁の手引は「令和9年2月1日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければなりません」としています。令和8年分の票では、条文の翌年1月31日に当たる令和9年1月31日が日曜日で、手引の令和9年2月1日はその翌日の月曜日です。
交付の対象になる人・ならない給与
手引は、令和8年分の給与所得の源泉徴収票を、税務署への提出範囲にかかわらず「全ての受給者」について作成して交付するとしています。条文にも手引にも雇用形態や年末調整の有無で交付の対象を分ける定めは無いので、パート・アルバイトの人にも、年末調整を受けなかった人にも交付します。令和8年分の手引は、この「全ての受給者」には国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれると書いています。2か所以上から給与を受けている人には、226条1項により、給与等の支払をするそれぞれの会社が票を作ります。
主な例外は次の3つです。226条1項は居住者に対して国内で支払う給与等についての定めなので、非居住者に支払う給与はこの票の対象ではありません(手引は別の支払調書を案内しています)。所得税法184条により源泉徴収を要しないとされる給与等は、226条1項かっこ書で除かれています。同項ただし書は、財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合を「この限りでない」としています。
会社はいつ作り、いつ渡すか
源泉徴収票に載る給与所得控除後の金額や源泉徴収税額は、年末調整を受ける人については年末調整で決まります。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、年末調整の対象になる人について、年末調整を行う時を「本年最後に給与の支払をする時」とし、通常は12月に行うが、年の中途で死亡により退職した人や12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人などは退職の時に行い、本年最後に給与を支払う月に普通給与より前に賞与を支払うときは、後で支払う普通給与の見積額とそれに対応する見積税額を加えたうえでその賞与を支払う際に行ってもよい(普通給与の実際の支給額が見積額と異なれば年末調整をやり直す)、としています。
12月に渡す会社と、1月に渡す会社がある
「年末調整のしかた」は、年末調整が終わった後に扶養親族等の数が異動してその申告を受けた場合や、年末調整が終わった後に本年中に保険料を支払った人から保険料控除申告書で申告を受けた場合などについて、年末調整のやり直しができるのは「『給与所得の源泉徴収票』を受給者に交付することとなる翌年1月末日まで」だとしています。年の途中で退職していない人の票を渡す日を、年末調整をした12月の給与の時にするか、翌年1月の給与の時にするかは、交付の期限までの範囲で会社が決める運用で、条文や手引が渡す日を決めているわけではありません。経理・給与担当としては、渡す日を年末調整の案内と一緒に従業員へ知らせておくと、「まだ届かない」という問い合わせを減らせます。
電子交付(Web明細・PDF)で渡すとき
所得税法226条4項は、会社が政令で定めるところにより本人の承諾を得て、書面の交付に代えて源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法で提供することを認め(本人の請求があるときは書面で交付します)、同条5項は、その場合は源泉徴収票を交付したものとみなすと定めています。国税庁の手引によると、会社はあらかじめ、用いる電磁的方法の種類及び内容を本人に示し、書面又は電磁的方法で承諾を得る必要があり、給与所得の源泉徴収票については、用いる電磁的方法の種類及び内容を示したうえで、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨をあらかじめ通知し、その期限までに回答が無ければ、承諾があったものとみなされます。本人から請求があるときは、226条4項ただし書により、書面で交付します。電子交付の要件は承諾だけではなく、国税庁の電子交付のQ&Aは、本人が画面への表示と書面への出力をできるようにする措置や、Web上のファイルに記録する方法での記録した旨の本人への通知(本人が閲覧していたことを確認したときを除く)なども挙げています(電子交付で渡している会社の注意点)。
本人への交付と、税務署への提出は範囲も時期も違う
源泉徴収票は、本人に交付するほかに、税務署へ提出する書類でもあります。この2つは、対象の範囲と時期が同じではありません。
次の表は、令和8年分の給与所得の源泉徴収票について、国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章の記載を、本人への交付と税務署への提出に分けて並べたものです。居住者に国内で支払う給与等(所得税法184条により源泉徴収を要しないとされるものを除く)についての、税務署長の承認を受けていない会社の扱いです。
| 比べる点 | 本人への交付 | 税務署への提出 |
|---|---|---|
| 対象の範囲 | 提出範囲にかかわらず、全ての受給者 | 年の中途で退職した者に令和8年中に支払った給与等の金額が30万円以下である場合を除く、給与等のすべて |
| 年の中途で退職した人の票の時期 | 退職の日以後1か月以内 | 令和8年中に支払った給与等が30万円以下で提出範囲から除かれる退職者の票を除き、法令上は退職の日以後1か月以内。運用上の取扱いとして、翌年1月末までにそのほかの給与所得の源泉徴収票とまとめて税務署へ提出してもよい |
| みなし提出の特例(令和9年1月1日以降に給与支払報告書を提出する会社) | みなし提出の特例を受ける会社も、引き続き本人へ交付する | 令和9年1月1日以降は、源泉徴収票の記載事項を記載した給与支払報告書を提出先の市区町村に提出した場合、税務署に提出したものとみなされる(令和9年1月1日施行の所得税法226条6項による、源泉徴収票のみなし提出の特例) |
手引は、令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票について、税務署への提出範囲が拡大し、給与支払報告書の提出範囲と同一になったと書いています。提出範囲が変わっても、本人への交付の範囲は変わりません。
間違えやすいのは、年の中途で退職した人の票です。手引が翌年1月末までにまとめてよいとしているのは税務署への提出で、退職した本人への交付について同じ取扱いは書かれていません。年の中途で退職した人に渡す給与所得の源泉徴収票の期限は、翌年1月末ではなく、退職の日以後1か月以内です。
年の途中で退職した人 — 「退職の日以後1か月以内」の数え方
年の中途で退職した居住者への給与所得の源泉徴収票は、所得税法226条1項かっこ書により、退職の日以後1か月以内に交付します。退職金(退職手当等)を受けた人には、給与の票とは別に退職所得の源泉徴収票があり、こちらも226条2項により退職の日以後1か月以内に交付します。
国税に関する法律が月で定めた期間の数え方は、国税通則法10条1項が決めています。国税に関する法律に別段の定めが無く、期間が午前零時から始まるのでもない限り、期間の初日は算入しません。国税に関する法律が月で定めた期間は暦に従って数え、月の始めから起算しないときは、最後の月の起算日に応当する日の前日に満了し、その月に応当する日が無ければ月の末日に満了します。
次の表は、令和8年中に退職した人の給与所得の源泉徴収票について、退職の日以後1か月の満了日を国税通則法10条1項の規則で数えた設例です。退職の日の翌日を起算日とし、満了日が平日になる退職の日を選んでいます。
| 退職の日 | 起算日 | 退職の日以後1か月の満了日(交付期限) | 数え方 |
|---|---|---|---|
| 令和8年8月31日(月)に退職 | 退職の日の翌日の9月1日 | 退職した年の9月30日(水) | 月の始めから起算するので、暦に従いその月の末日に満了 |
| 令和8年10月20日(火)に退職 | 退職の日の翌日の10月21日 | 退職した年の11月20日(金) | 翌月の応当する日(11月21日)の前日に満了 |
| 令和8年3月30日(月)に退職 | 退職の日の翌日の3月31日 | 退職した年の4月30日(木) | 4月に応当する日が無いので、4月の末日に満了 |
満了日が土曜日・日曜日・祝日に当たる退職者の交付期限の日付は、国税庁の手引に書かれていません。国税通則法10条2項は、期限が日曜日などに当たるとき翌日を期限とみなす対象を「申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限」と書いており、この列挙に「交付」の語はありません。会社の側は、満了日が休日に当たる退職者には、その前の営業日までに渡すと期限を外しません。
年の中途で退職した人の票には、所得税法226条1項により、その年において支払の確定した給与等を載せます。最後の給与を退職の翌月に支払う会社では、給与計算から退職の日以後1か月の期限までの日数が短くなるので、退職の手続の一覧に源泉徴収票の交付日を入れておくと漏れません。
受け取る側 — 届く時期と、届かないときの確かめ方
在職中の人が源泉徴収票を受け取る日は、交付の期限までの範囲で勤務先が決めるので、勤務先の交付日は給与担当に聞くのが確実です。年の途中で退職していない人への法律上の期限は翌年1月31日まで(令和8年分の票は、国税庁の手引で令和9年2月1日まで)なので、この日までは会社が手続中のことがあります。
源泉徴収票に載るのは、所得税法226条1項の言葉でいうと「その年において支払の確定した給与等」です。年末調整を受けた人の票と受けなかった人の票とで、どの欄に何が載るかは源泉徴収票の見方の記事にあります。
交付の期限を過ぎても届かないときは、まず勤務先(退職者は前の勤務先)に交付を求めます。勤務先に交付を求めても交付されない場合の手続として、国税庁は「源泉徴収票不交付の届出手続」を案内しており、この届出書は源泉徴収票の交付期限を経過後、随時提出できます(既に交付された源泉徴収票の再発行は、この手続の対象外です)。届出の前に確かめる点と、なくしたときの頼み方は源泉徴収票の再発行の記事にあります。
使う時期 — 転職先の年末調整と確定申告
転職先の年末調整
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、新しい勤務先で年末調整の対象になる人のうち、年の中途で就職し、就職前にほかの給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人について、前職分の給与を含めて年末調整を行うとしています。前の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出して受けていた給与を含めて年末調整を行う人について、その前職分の給与と徴収税額は、前の勤務先から交付を受けた給与所得の源泉徴収票などで確認し、「その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください」とあります。年の中途で退職した人への前の勤務先の給与所得の源泉徴収票は、所得税法226条1項かっこ書により退職の日以後1か月以内に交付される決まりなので、新しい勤務先から求められたら、届きしだい提出します。受け入れる会社の確認の手順は転職した年の年末調整で扱っています。
確定申告
所得税法120条1項は、確定申告書を提出する義務がある人の提出期間を、翌年2月16日から3月15日までの期間(第三期)と定めています。年の途中で退職していない人への給与所得の源泉徴収票の交付期限は翌年1月31日まで(令和8年分の票は、国税庁の手引で令和9年2月1日まで)なので、期限どおりに交付されれば、この申告の期間が始まる前に手元にあることになります。国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」は、申告書には源泉徴収票等の添付又は提示は不要とする一方、税務署等で申告書を作成する場合には源泉徴収票等を持参するよう書いています。申告の期限と、年ごとの日付は確定申告の期限の記事にあります。
住宅ローンや賃貸の申込みなどで収入の確認に使う場合は、どの年分の票がいつまでに要るかを提出先が決めます。
源泉徴収票の書き方を確かめる(給与所得控除後の金額の出し方と、空欄にする欄)- 給与所得の源泉徴収票の交付期限は、年の途中で退職した人の分を除き、所得税法226条1項により翌年1月31日までで、令和8年分の票は国税庁の手引で令和9年2月1日までです。
- 年の途中で退職した人への給与所得の源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に交付します。
- 上の2つの期限は、居住者に国内で支払う給与等(所得税法184条により源泉徴収を要しないとされるものを除く)について、税務署長の承認を受けていない会社に当てはまります。
- 期限より前のどの日に渡すかは会社の運用で、条文と手引が決めているのは期限です。
- 年の中途で退職した人の票を翌年1月末までにまとめてよいのは税務署への提出の運用で、本人への交付には当てはまりません。
よくある質問
源泉徴収票はいつもらえますか?
給与所得の源泉徴収票は、年の途中で退職した人の分を除き、所得税法226条1項により、会社が翌年1月31日までに本人へ交付します。令和8年分の票について、国税庁の手引は、年の途中で退職した人の分を除く交付の期限を令和9年2月1日までとしています。期限より前のどの日に渡すかは会社ごとに違うので、勤務先の交付日は給与担当に確かめます。この期限は、居住者に国内で支払う給与等(所得税法184条により源泉徴収を要しないとされるものを除く)について、税務署長の承認を受けていない会社に当てはまります。
年の途中で退職しました。源泉徴収票はいつもらえますか?
年の中途で退職した居住者への給与所得の源泉徴収票は、所得税法226条1項かっこ書により、会社が退職の日以後1か月以内に交付します。退職金を受けた人には、給与の票とは別に退職所得の源泉徴収票があり、こちらも同条2項により退職の日以後1か月以内に交付されます。これらの期限は、居住者に国内で支払う給与等・退職手当等(所得税法184条・200条により源泉徴収を要しないとされるものを除く)について、税務署長の承認を受けていない会社に当てはまります。
パートやアルバイトでも、源泉徴収票はもらえますか?
もらえます。国税庁の手引は、令和8年分の給与所得の源泉徴収票を、税務署への提出範囲にかかわらず「全ての受給者」について作成して交付するとしており、所得税法226条1項にも雇用形態で対象を分ける定めはありません。対象は居住者に国内で支払う給与等で、同法184条により源泉徴収を要しないとされる給与等と、税務署長の承認を受けた会社の場合は除かれます。
Web明細で公開されただけでも、交付されたことになりますか?
公開されただけでは決まりません。会社が本人の承諾を得て、本人が画面への表示と書面への出力をできるようにする措置を講じ、Web上のファイルに記録する旨又は記録した旨を本人に通知する(本人が閲覧していたことを確認したときを除く)などの要件を満たす方法で提供した場合に、所得税法226条5項により、源泉徴収票を交付したものとみなされます。給与所得の源泉徴収票は、会社が用いる電磁的方法の種類及び内容を示したうえで、会社が定めた期限までに回答が無ければ承諾とみなす旨をあらかじめ通知する方法でも承諾を得られます。紙の票が要るときは、同条4項ただし書により、請求すれば会社は書面で交付しなければなりません。
期限を過ぎても源泉徴収票が届きません。
まず勤務先(退職した人は前の勤務先)に交付を求めます。それでも交付されないときの手続として、国税庁の「源泉徴収票不交付の届出手続」があり、届出書は源泉徴収票の交付期限を経過後、随時提出できます。既に交付された源泉徴収票の再発行は、この手続の対象外です。
会社は、退職者の源泉徴収票を年末にまとめて渡してもよいですか?
本人への交付は、所得税法226条1項かっこ書により退職の日以後1か月以内です。国税庁の手引が、年の中途で退職した人の票を翌年1月末までにほかの票とまとめてよいとしているのは、税務署への提出についての運用上の取扱いで、本人への交付の期限ではありません。この期限は、居住者に国内で支払う給与等(所得税法184条により源泉徴収を要しないとされるものを除く)について、税務署長の承認を受けていない会社に当てはまります。
出典
所得税法・国税通則法の条文(e-Gov法令検索)と、国税庁の手引・手続案内・Q&Aで確認して作成。
- 所得税法226条1項〜5項(源泉徴収票の作成・交付の期限、電磁的方法による提供)、226条6項(令和9年1月1日施行の、源泉徴収票のみなし提出)、242条6号(罰則)、120条1項(確定所得申告の期間)/国税通則法10条(期間の計算及び期限の特例)(e-Gov法令検索)
- 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」— 第2章(提出範囲、みなし提出の特例、受給者への交付期限、年の中途で退職した人の票の提出時期)、電磁的方法による提供
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2026/index.htm - 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」— 年末調整を行う時、年末調整のやり直し、年の中途で再就職した人の取扱い
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf - 国税庁「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm - 国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm - 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」— 申告書に添付・提示する書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/04/4_01.htm
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は所轄税務署・税理士にご確認ください。