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転職した年の年末調整 — 中途入社者について会社が確かめること(令和8年分)

結論から言うと、年の中途で就職し年末まで勤務している人は、国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」で年末調整の対象となる人に挙げられていて、自社に扶養控除等(異動)申告書を出していて対象とならない区分に当たらなければ、入社した会社がその年の年末調整を行います。

その人が就職前に他の給与の支払者(前職)に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に給与を受けていた場合、令和8年分の「年末調整のしかた」は、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた前職分の給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものは、既に前年の年末調整の対象とされているので含めない)を含めて年末調整を行うとし、前職分の給与とその徴収税額を源泉徴収票などで確認できるまではその人の年末調整を見合わせてください、としています。この場合に会社は、前職に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に支払を受けた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)と、その給与から徴収された税額、その給与から差し引かれた社会保険料等を、本人が前職から交付を受けた給与所得の源泉徴収票などで確かめて集計に含めます。

この記事は、中途入社者を受け入れた会社の給与担当者が、入社時から年末調整までに確かめることを手順の順に整理します。個々の従業員が年末調整の対象かどうかの判断はしません。前職の源泉徴収票が出ないときの進め方は源泉徴収票の再発行、従業員から集める書類の全体は年末調整の必要書類で扱っています。

中途入社者が年末調整の対象になる条件

国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」は、年末調整は原則として給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行うとしたうえで、例外的に年末調整の対象とならない人もいるとして、対象となる人とならない人を表で示しています。対象となる人の欄には「1年を通じて勤務している人」と並んで「年の中途で就職し、年末まで勤務している人」があります。

年の中途で就職し年末まで勤務している人でも、同じ表の「年末調整の対象とならない人」の区分に当たれば、自社の年末調整の対象になりません。中途入社者について確かめることが多いのは次の2つで、対象とならない区分の全件は年末調整の対象とならない人にまとめています。

年の中途で就職した人が年末まで勤務せずに退職したときは、「年の中途で就職し、年末まで勤務している人」には当たらないので、年の中途で退職した人の区分で年末調整の対象になるかを確かめます(年の中途で退職した人の4つの例外)。

「年末調整のしかた」は、年末調整の対象とならない人は自分で確定申告をして税額の精算をすることになるので、期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導してください、としています。

会社の手順 — 入社時から年末調整まで

中途入社者について会社がすることを、入社時から順に並べると次の図のようになります。図の後で、段階ごとに国税庁の資料の該当部分を示します。

自社に扶養控除等(異動)申告書を出していて年末調整の対象とならない区分に当たらない中途入社者について、年末調整までの会社の手順を示す図。入社時に扶養控除等(異動)申告書を受け取る。本年中に前職から扶養控除等(異動)申告書を出して受けていた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)があるかを確かめる。ある人からは前職の源泉徴収票などを受け取る。前職分の給与・徴収税額・社会保険料等を集計に含める。前職分の給与と徴収税額を確認できるまではその人の年末調整を見合わせる。確認できたら前職分を含めて年末調整を行う。 ① 入社時 扶養控除等(異動)申告書を受け取る ② 前職の給与を確かめる 本年中に、前職に扶養控除等(異動)申告書を 出して受けていた給与があるか ある ③ 前職の源泉徴収票などを受け取る 給与・徴収税額・社会保険料等を確かめる 確認できた 確認できていない ④ 前職分を集計に含める 給与・徴収税額・ 給与から差し引かれた社会保険料等 その人の年末調整を見合わせる 確認できるまで ⑤ 前職分を含めて年末調整 源泉徴収票を作って交付する
図1 中途入社者の年末調整までの会社の手順(国税庁 令和8年分「年末調整のしかた」の「年の中途で再就職した人の取扱い」から作成。自社に扶養控除等(異動)申告書を出していて、年末調整の対象とならない区分に当たらない人の場合。②で前職に申告書を出して受けていた給与が無い人は、③④を通らずに自社の給与で年末調整を行う)

① 扶養控除等(異動)申告書の提出期限を確かめる

国税庁の「源泉徴収のあらまし(令和8年版)」によると、扶養控除等申告書は毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなっていて、中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなっています。

「年末調整のしかた」は、1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整を行う時までにその給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してください、としています。申告書の欄の書き方は扶養控除等申告書の書き方で扱っています。

② 前職に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に受けた給与があるかを確かめる

令和8年分の「年末調整のしかた」が前職分の給与を含めて年末調整を行うとしているのは、年の中途で就職した人のうち、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人で、集計に含めるのは前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものは、既に前年の年末調整の対象とされているので含めない)で、この給与と徴収税額を源泉徴収票などで確認できるまではその人の年末調整を見合わせるとされています。そのため会社は、中途入社者が本年中に前職から給与を受けていたか、その給与が前職に扶養控除等(異動)申告書を出して受けていたものかを確かめることになります。

③ 前職に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に給与を受けた人から、前職の本年分の源泉徴収票などを受け取る

令和8年分の「年末調整のしかた」は、前職に扶養控除等(異動)申告書を提出して本年中に支払を受けた前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになる、としています。源泉徴収票の欄の見方は源泉徴収票の見方で扱っています。

④⑤ 前職に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に受けた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)とその徴収税額を、源泉徴収票などで確認できてから集計に含める

前職に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に支払を受けた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)について、源泉徴収票などで確認できた前職分の給与と徴収税額は、自社が支払った給与とその徴収税額の集計に含めます。含めるものの内訳は次の章で整理します。年税額の計算と過不足額は年末調整の還付・不足額の計算ツールで確かめられます。

年末調整の計算ツールで、給与の総額から還付・不足額を確かめる

集計に含めるもの — 給与・徴収税額・社会保険料等

次の表は、国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」が、年の中途で就職した人と本年中に他から転職してきた人の集計について書いている内容を、項目ごとに並べたものです。自社に扶養控除等(異動)申告書を出していて年末調整の対象となる人についての集計で、表のどの項目も、本人が前職から交付を受けた本年分の給与所得の源泉徴収票などで確認します。前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われた給与とその給与からの徴収税額は、既に前年の年末調整の対象とされているので、表のどの項目にも含めません。

項目集計に含める前職分
給与就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人について、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与
徴収税額前の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して本年中に支払を受けた給与から徴収された税額
社会保険料等前の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出して本年中に支払を受けた給与から差し引かれた社会保険料等

令和8年分の「年末調整のしかた」が年の中途で再就職した人の取扱いとして集計に含めるとしているのは、前職に扶養控除等(異動)申告書を提出して本年中に支払を受けた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)とその徴収税額で、前職で扶養控除等(異動)申告書を提出せずに支払を受けていた給与を自社の年末調整に含めるとは、この取扱いには書かれていません。給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金(iDeCo など)の集計はiDeCoと年末調整で扱っています。

扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に給与を受けた前職が2社以上ある人は、支払者ごとに確かめる

令和8年分の「年末調整のしかた」の年の中途で再就職した人の取扱いは、前の給与の支払者の数で書き分けられていないので、本年中に前職が2社以上ある中途入社者は、前の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して本年中に支払を受けた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)とその徴収税額を、支払者ごとに源泉徴収票などで確かめることになります。

年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変えた人

「年末調整のしかた」は、2か所以上から給与の支払を受けている人で年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人について、前の提出先からその変更の時までに支払を受けた給与と、後の提出先から支払を受けた給与の全部とが年末調整の対象となるので(集計の注意事項により、前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものは含めない)、その両方の給与と徴収税額をそれぞれ集計するとし、その合計を後の提出先において実施する年末調整の対象となる給与として図で示しています。

入社前に本人が直接支払った国民年金・国民健康保険の保険料

令和8年分の「年末調整のしかた」は、国民健康保険や国民年金などの保険料のように本人が直接支払っている社会保険料(本人又は本人と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料で、本人が本年中に支払ったもの)は、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除する(国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、証明書類の提出又は提示が必要)とし、納付期日が到来して本年中に支払うべき保険料であっても現実に支払っていないものは含まれず、翌年以後に納付期日が到来する保険料を一括して支払った前納保険料は、算式で各年分に相当する額を各年に控除する方法と、前納の期間が1年以内のもの及び法令の規定に基づき前納したものについて本人が前納保険料の全額を保険料控除申告書に記入して申告した場合に納めた年に全額を控除する方法があるとしています。前納した保険料の控除のしかたは社会保険料控除で扱っています。

証明書類について令和8年分の「年末調整のしかた」は、本人が本年中に直接支払った国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、支払った額の多少に関係なく、支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があるとし(保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データで提供する場合は、証明書類の提出又は提示に代えて、証明書類に記載されるべき事項が記録された情報で電子証明書等が付されたものを併せて電子データで提供できる)、証明書類が交付を請求中などのため確認できない場合でも翌年1月末日までに証明書類を提出又は提示することを条件として社会保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいとし、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金以外の保険料等については証明書類は必要ないとしています。証明書類が出なかったときの扱いは年末調整の必要書類で扱っています。

前職分を確認できないとき

令和8年分の「年末調整のしかた」は、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して本年中に支払を受けていた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)がある中途就職者について、前職分の給与とその徴収税額を前の給与の支払者から交付を受けた給与所得の源泉徴収票などで確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください、としています。前職に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に受けていた給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)がある人について、自社の給与だけで年末調整を済ませる取扱いは、「年末調整のしかた」のこの部分には書かれていません。

国税庁のタックスアンサー No.2674「中途就職者の年末調整」は、年の中途で就職した人がほかの会社などに扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された税額などを源泉徴収票などで確認できないときには年末調整を行うことはできず、その人が確定申告により所得税及び復興特別所得税の精算を行うことになる、としています。本人が前職に源泉徴収票の交付を求めるときの進め方や、前職の会社が無くなっているときの手続は、源泉徴収票の再発行(退職者・中途入社者・倒産のとき)で扱っています。年末調整をいつまでに終えるかは年末調整はいつまでで扱っています。

年の中途で退職して本年中に再就職していない人は、別の記事で扱っています

この記事は、年の中途で就職して年末まで自社に勤務している人を扱っています。年の中途で退職して本年中に再就職していない人が年末調整の対象になるかは、年末調整の対象とならない人で整理しています。

年末調整の結果と、源泉徴収票への書き方

令和8年分の「年末調整のしかた」は、過納額が生じる場合の1つに「年の中途で就職した人など1年を通じて勤務していない人について年末調整を行った場合」を挙げています。これは過納額が生じる場合の例として挙げられているもので、年の中途で就職した人の年末調整の結果が過納額になると決まっているわけではありません。過納額の還付のしかたは年末調整の還付金で扱っています。

年末調整の対象となる給与について、国税庁の「源泉徴収のあらまし(令和8年版)」は、その年1月1日から12月31日までの間に支給日が到来して支払うことが確定した給与とし、実際に支払ったかどうかに関係なく、その年中に支払うことが確定している給与は未払であってもその年中の給与に含めて年末調整を行うとしています。

前職分を通算して年末調整を行った人の給与所得の源泉徴収票について、国税庁の令和8年分「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は、「支払金額」欄に就職前に他の支払者が支払った給与等の金額を含め、「摘要」欄に他の支払者の住所(居所)又は所在地と氏名又は名称、他の支払者のもとを退職した年月日、他の支払者が支払った給与等の金額・徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額・給与等から控除した社会保険料の金額を記載するとしています。

まとめ
  • 年の中途で就職し年末まで勤務している人は、令和8年分の「年末調整のしかた」で年末調整の対象となる人に挙げられている(自社に扶養控除等(異動)申告書を出していて、対象とならない区分に当たらない人)
  • 令和8年分の「年末調整のしかた」では、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に給与を受けていた中途就職者は、その前職分の本年中の給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)・徴収税額・給与から差し引かれた社会保険料等を、前職の本年分の源泉徴収票などで確かめて集計に含める
  • 令和8年分の「年末調整のしかた」は、前職に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に受けていた給与がある中途就職者について、前職分の給与と徴収税額の確認ができるまではその人の年末調整を見合わせるとしている

よくある質問

年の途中で入社した従業員も、入社した会社が年末調整をしますか?

国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」は、年の中途で就職し年末まで勤務している人を年末調整の対象となる人に挙げています。自社に扶養控除等(異動)申告書を出していて、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人(令和8年分の区分)など対象とならない区分に当たらなければ、入社した会社が年末調整を行います。就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を出して本年中に給与を受けていた人は、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた前職分の給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)とその徴収税額を前職の源泉徴収票などで確かめて含めて年末調整を行い、その確認ができるまではその人の年末調整を見合わせます。

前職の源泉徴収票が年末調整までに手に入らないときは、自社の給与だけで年末調整をしてよいですか?

国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」は、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた前職分の給与(前年分の未払給与で本年に繰り越して支払われたものを除く)を含めて年末調整を行うとし、前職分の給与とその徴収税額を源泉徴収票などで確認できるまではその人の年末調整を見合わせてください、としています。自社の給与だけで年末調整を済ませる取扱いは、この部分には書かれていません。

前職を辞めてから入社するまでに本人が払った国民年金保険料は、年末調整で控除できますか?

国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」は、国民年金などの保険料のように本人が直接支払っている社会保険料(本人又は本人と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料で、本人が本年中に支払ったもの。現実に支払っていないものは含まれず、翌年以後に納付期日が到来する分を一括して支払った前納保険料は、算式で各年分に相当する額を各年に控除する方法と、前納の期間が1年以内のもの及び法令の規定に基づき前納したものについて本人が全額を保険料控除申告書に記入して申告した場合に納めた年に全額を控除する方法がある)は、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除するとしています。本人が本年中に直接支払った国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、証明書類を保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があり(保険料控除申告書を電子データで提供する場合は、電子証明書等が付された情報の提供で代えられる)、証明書類を確認できない場合でも翌年1月末日までに証明書類を提出又は提示することを条件として控除をしたところで年末調整を行ってもよいとされています。

12月に入社して、自社の最初の給与の支給日が翌年1月の人の給与は、入社した年の年末調整に入りますか?

国税庁の「源泉徴収のあらまし(令和8年版)」は、年末調整の対象となる給与を、その年1月1日から12月31日までの間に支給日が到来して支払うことが確定した給与としています。同じ資料は、契約や慣習などにより支給日が定められている一般の給与の収入することが確定する時期をその支給日としているので、支給日が定められている一般の給与で、その支給日が翌年1月に到来するものは、入社した年の年末調整の対象となる給与には入らず、支給日が到来する年の給与になります(役員に対する賞与のうち利益を基礎として支給金額が定められるものは決議等があった日(決議等が支給する金額の総額だけを定めて各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合は、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日)、支給日が定められていない一般の給与は支給を受けた日によるなど、給与の区分で確定する時期が異なります)。

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出典

国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」、源泉徴収のあらまし(令和8年版)、法定調書の作成と提出の手引、タックスアンサーの原文を読んで確認。

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。特定の従業員が年末調整の対象かどうか、どの給与を集計に含めるかは、その人の給与の支払状況や申告書の提出状況ごとに判断されます。具体的な対応は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

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