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iDeCoの上限はいつ変わる?2026年12月分と2027年1月引落の確認表

iDeCoの掛金の上限が上がるのは、2026年12月分の掛金からです(第3号を除く)。自分の口座から毎月定額で納めている人の12月分の掛金は、新規加入の初回を除き、2027年1月26日(火)に引き落とされます。

上がり幅は区分で違い、会社員・公務員の被扶養配偶者(第3号)は月23,000円のまま据え置きです。区分ごとの新旧の額と条件は確認表にまとめました。

企業年金のある会社員の2026年12月分からの上限は、62,000円から企業型DCの事業主掛金とDBなどの他制度掛金相当額を引いた額で、マイナスなら0円、iDeCo+があれば中小事業主掛金との合計で見ます。企業型DCの事業主掛金は加入者専用サイト、DBなどの他制度掛金相当額は勤務先で確かめます。上限が上がっても掛金は自動では増えず、増やすには変更の手続きが要ります。

区分ごとの上限の確認表

次の表は、iDeCoの加入者掛金の月額の上限です。「11月分まで」は2026年11月分までの掛金、「12月分から」は2026年12月分からの掛金に使う額で、確定拠出年金法施行令36条の改正前と改正後の規定によります。iDeCo+(中小事業主掛金)がある人は、加入者掛金と中小事業主掛金の合計がこの上限の内に収まる必要があります。第1号・第4号は国民年金保険料を納めていない月(免除などで納付を要しない一部の月を除く)の上限が0円で、引いた結果がマイナスになるときも0円です。

区分11月分まで12月分から確かめる数字
自営業・フリーランス・学生など(第1号)、任意加入(第4号)68,000円75,000円国民年金基金の掛金・付加保険料(納める月はその額を引く)
会社員で企業年金なし(第2号)23,000円62,000円勤務先に企業型DC・DBなどが無いこと
会社員で企業型DCだけ20,000円(※1)62,000円−事業主掛金企業型DCの事業主掛金
会社員でDBなどの他制度あり(企業型DCとの併用を含む)20,000円(※1)62,000円−他制度掛金相当額−事業主掛金他制度掛金相当額と事業主掛金
国家公務員・地方公務員20,000円54,000円共済掛金相当額(月8,000円)
私学共済だけの教職員20,000円55,000円私学共済の掛金相当額(月7,000円)
会社員・公務員の被扶養配偶者(第3号)23,000円23,000円(据え置き)—

※1 2026年11月分までは、事業主掛金(DBなどがあれば他制度掛金相当額との合計)が35,000円を超える月は、20,000円から超えた分を引き、マイナスなら0円です。12月分からの式も、引いた結果がマイナスなら0円です。

表の補足です。第1号・第4号で上限が0円になる「納めていない月」に、障害年金や生活保護による法定免除・産前産後の免除などで納付を要しない月は入りません。私学共済と企業型DC・DBの両方に入る人の2026年12月分からの上限は、62,000円から両方を引いた額で、マイナスなら0円、iDeCo+は合計で見ます。2026年12月に新設される第5号加入者は下の節で扱います。

付加保険料(月400円)を納める第1号の、国民年金保険料を納める月の上限は、2026年12月分から月74,000円です。第1号の2026年12月分からの上限75,000円から付加保険料400円を引いた74,600円を、掛金の1,000円単位に収めた額です。

iDeCo+がない人の掛金の下限は月5,000円で、1,000円単位で決めます(個人型年金規約73条)。iDeCo+がある人は、加入者掛金と中小事業主掛金の合計で月5,000円以上あればよい扱いです。

iDeCoの上限が変わる月と、12月分の引き落とし 2026年12月1日 施行 11月分まで=旧上限 12月分から=新上限 2027年1月26日 12月分を引き落とし (自分の口座から毎月定額。加入初回を除く) 切り替わるのは「何月分の掛金か」で、引き落とし日ではない
上限は掛金の月で切り替わる。2026年12月分の掛金は、自分の口座から毎月定額で納めるなら加入初回を除き翌月の2027年1月26日に引き落とされる(確定拠出年金法施行令36条・個人型年金規約76条・国民年金基金連合会の案内)。

いつから変わるか — 掛金の月と引き落としの月

改正の施行日は2026年12月1日で、新しい上限は2026年12月分の掛金から使えます。上限は「その月の末日にどの区分か」で月ごとに決まるため、切り替わりは掛金の月で数えます。

自分の口座から毎月定額で納める人の2026年12月分の掛金は、新規加入の初回を除き、翌月の2027年1月26日(火)に引き落とされます。自分の口座から納める毎月定額の掛金は、加入初回を除き、その月分を翌月26日に納めるためで、26日が金融機関の休業日なら翌営業日です。

次の人は引き落としの月や方法が違います。月別指定(年単位)で自分の口座から納める人は、加入初回を除き、まとめて納める期間の最後の月の翌月26日(休業日なら翌営業日)です。新しく加入した人の初回は、加入した月の翌々月26日(休業日なら翌営業日)に2か月分を引き落とすことがあります。給与天引き(事業主払込)の人は、本人の口座からではなく勤務先がまとめて納め、異動などで納付を止めて後から納める扱いもあります(個人型年金規約79条)。

掛金の所得控除の試算はiDeCo節税シミュレーター、年末調整の書類はiDeCoの年末調整で扱っています。

会社員が勤務先で確かめる数字

企業年金のある会社員と公務員の2026年12月分からの上限は、62,000円から次の数字を引いた残りで、マイナスなら0円、iDeCo+があれば中小事業主掛金との合計で見ます。引く数字と、その数字の確かめ先は次のとおりです。

引く数字確かめ先
企業型DCの事業主掛金企業型DCの記録関連運営管理機関の加入者専用サイト
DBなどの他制度掛金相当額勤務先(複数のDBなどに入っていれば合計)
公務員の共済掛金相当額月8,000円(私学共済は月7,000円)

他制度にはDBのほか、厚生年金基金・私学共済・石炭鉱業年金基金を含みます。自営業などの第1号は、国民年金基金の掛金を基金から届く掛金納付結果通知書で確かめます。

次の表は設例で、11月分までと2026年12月分からの上限を並べました。事業主掛金・他制度掛金相当額が毎月同じ額で、iDeCo+(中小事業主掛金)が無いと仮定しています。

勤務先の掛金(月額の仮定)11月分までの上限12月分からの上限
企業型DCだけ(DBなし)で事業主掛金20,000円20,000円42,000円
企業型DCだけ(DBなし)で事業主掛金40,000円15,000円22,000円
DBだけ(企業型DCなし)で他制度掛金相当額10,000円20,000円52,000円

企業型DCに入らずDBなどだけに入る会社員は、他制度掛金相当額が57,000円を超えると、2026年12月分からの上限(62,000円−他制度掛金相当額)が掛金の下限5,000円を下回るため、iDeCoに加入できません。根拠は確定拠出年金法施行令34条の2です。

掛金額変更届には「企業年金制度等の加入状況コード」を書きます。企業年金なしは00、企業型DCのみか企業型DC+DBは01、DBのみは02、国家公務員共済は50、地方公務員共済は51、私学共済は52、企業型DCやDBなど+私学共済は53です。

掛金を増やす手続きと期限

上限が上がっても、今の掛金は自動では増えません。増やしたい人は、加入している運営管理機関(iDeCoの窓口の金融機関)に掛金額の変更を届け出ます。

掛金額の変更は、通常は12月分から翌年11月分までの1年で1回までです(個人型年金規約74条)。区分が変わったときの変更のほか、勤務先の掛金が上がって上限を超えないよう減らす変更と、勤務先の掛金が下がったことに伴って増やす変更などは、この回数に数えません。ただし、2026年12月1日から2027年11月30日までに運営管理機関が受け付けた変更で、改正前の上限を超える額へ初めて増やすものは、この1回に数えません(第5号加入者を除き、iDeCo+は別の条件)。

次の表は、2026年12月1日から2027年11月30日までに運営管理機関が受け付けた、改正前の上限を超える額への初めての増額のうち、年1回の回数に数えない「変更後の掛金額」です(国民年金基金連合会の案内)。2回目以降の増額は対象外です。

区分変更後の掛金額
第1号・任意加入で、国民年金基金・付加保険料なし69,000円以上75,000円以下
第1号・任意加入で、付加保険料あり68,000円以上74,000円以下
第1号・任意加入で、国民年金基金あり基金の掛金月額との合計が69,000円以上75,000円以下
会社員で企業年金なし(00)24,000円以上62,000円以下(iDeCo+がある人は下の注)
企業型DCのみ・企業型DC+DB(01)、DBのみ(02)今の掛金額を超え、61,000円以下
国家公務員・地方公務員(50・51)21,000円以上54,000円以下
私学共済(52)21,000円以上55,000円以下
企業型DCやDBなど+私学共済(53)今の掛金額を超え、54,000円以下

第5号加入者はこの特例の対象外です。iDeCo+がある人は、2026年12月1日〜2027年11月30日受付(加入者掛金は運営管理機関、事業主掛金は連合会)の初めての増額で、合計が24,000円以上62,000円以下、増やす側が今の額超61,000円以下なら回数に数えません。

60歳以上70歳未満の第5号加入者

2026年12月から、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人も、要件を満たせば第5号加入者としてiDeCoに入れます。第5号の上限は2026年12月分から月62,000円で、企業年金などがあれば62,000円からその掛金などを引いた額(マイナスなら0円)です。

次の表は、第5号加入者としてiDeCoに入れる人です。第5号加入者になれるのは、申し出の時点で60歳以上70歳未満の人に限られます。企業型DCの掛金を出している人など、iDeCoの老齢給付金の受給権がある(あった)人、老齢基礎年金の裁定を受けた人は、第5号加入者になれません(個人型年金規約30条・附則2条)。

区分入れる人
本則第1号〜第4号に当たらず、申し出の前日にiDeCoの加入者・運用指図者だった人か、企業年金からiDeCoへ資産を移す人
経過措置①(2029年11月末までの申し出)申し出の時点で国内に住み、2026年12月1日に第1号〜第5号のどれにも当たらず、同日までに国民年金の被保険者だった人
経過措置②(2029年11月末までの申し出)申し出の時点で国内に住み、2026年12月1日から1年以内に第1号〜第4号に当たらなくなった人

老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金だけを受け取っている人も、ほかの要件を満たせば加入できます。2026年12月1日の施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取った人は加入できません。

掛金を変えると所得税・住民税がいくら変わるかを試算する(iDeCo節税シミュレーター)
まとめ
  • 新しい上限は2026年12月分の掛金から使う。自分の口座から毎月定額なら12月分は2027年1月26日に引き落とし(加入初回を除く)
  • 企業年金のある会社員の2026年12月分からの上限は、62,000円から事業主掛金と他制度掛金相当額を引いた額で、マイナスなら0円、iDeCo+は合計で見る。勤務先で事業主掛金・他制度掛金相当額を確かめる
  • 第3号は据え置き。掛金は自動では増えないので、増やすなら変更を届け出る
  • 改正前の上限を超える初めての増額は、2026年12月1日〜2027年11月30日の受付なら年1回の回数に数えない(第5号を除き、iDeCo+は別の条件)

よくある質問

2026年12月に引き落とされる掛金は、新しい上限ですか?

いいえ。自分の口座から毎月定額で納める人が2026年12月に引き落とされるのは、新規加入の初回を除き11月分の掛金で、11月分までの上限が使われます。新しい上限が使えるのは12月分の掛金からで、その引き落としは加入初回を除き2027年1月26日です。

会社員は誰でも2026年12月分から月62,000円まで掛けられますか?

いいえ。2026年12月分から62,000円まで掛けられるのは、企業年金のない会社員です(iDeCo+があれば中小事業主掛金との合計で62,000円)。企業型DCやDBがある会社員は62,000円から事業主掛金と他制度掛金相当額を引いた額、公務員は54,000円が上限です。上限が月5,000円未満の人や、企業型DCのマッチング拠出をしている人などは掛けられません(個人型年金規約6条・73条)。

上限が上がったら、掛金は自動で増えますか?

増えません。増やしたい人は、加入している運営管理機関に掛金額の変更を届け出ます。e-iDeCoを使える加入先で毎月定額の人なら2026年12月1日から12月24日まで変更でき、間に合わないときは2027年1月分以降の反映です。

専業主婦(夫)の上限も上がりますか?

上がりません。会社員・公務員の被扶養配偶者(第3号)の上限は、2026年12月分からも月23,000円のままです。配偶者の上限が上がっても、第3号の上限は変わりません。

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出典

確定拠出年金法施行令の条文(e-Gov法令検索の2026年10月1日施行版と12月1日施行版)と、厚生労働省・国民年金基金連合会の公表資料で確認して作成。2026年10月15日時点。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品や掛金額を勧めるものではありません。個別の判断は、加入する運営管理機関や勤務先の担当部署にご確認ください。

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