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インボイス制度の申請方法|登録希望日・必要書類・通知後の確認表

インボイスの登録申請は、e-Taxで送信するか、申請書を郵送して行います。国内事業者は、申請時点の課税・免税の区分を確認し、登録を受ける時期と通知の受け取り方を決めてから作成すると、記入のやり直しを減らせます。

申請の送信完了と、登録の完了は別です。登録通知を受け取った後は、番号・登録日・公表情報を照合し、請求書のひな形と取引先への案内まで更新します。

この記事は国内事業者の登録申請が対象です。登録の有利不利や免税の判定そのものは、免税事業者の要件で確認してください。新規開業・新規設立や相続による承継は、通常の継続事業者と異なる確認があるため、専用の様式・案内へ進みます。

申請前の確認表

まず申請時点の事業者区分を確定します。これから登録して課税事業者になる予定でも、現在免税であれば、継続事業者の登録申請では免税事業者として入力します。

確認すること用意する資料・決めること間違えやすい点
申請時点の区分消費税の申告書、課税選択等の届出、免税判定の資料登録後の予定ではなく、提出時点の状況で選ぶ
登録を受ける時期取引先がインボイスを必要とする時期、課税期間課税事業者と免税事業者で希望日の扱いが違う
本人・法人の情報納税地、氏名・名称、連絡先、該当する番号等屋号だけで本人の氏名に代えない
提出方法e-Taxの利用環境、又は現行の申請書と次葉スマホ申請の対象と郵送先を先に確認する
通知の受領方法電子受領の設定、通知を確認する担当者申請の受信通知を登録通知と取り違えない

今年の新規開業・今期の新規設立では「新たに事業を開始した事業者」の区分を確認しますが、個人事業者が廃業後2年を経過せず再開した場合は、この新規開業区分から除かれます。申請書の枝分かれは、国税庁の国内事業者用手続ページの「ケース別登録申請書」で確認できます。

免税事業者が登録すると、申告・納税の準備も必要になります。取引先の要請だけで判断せず、申告担当者、帳簿の区分、納税資金の管理まで含めて確認します。税額の特例は登録後の税額計算の特例に分けてあります。

登録希望日と提出日の関係

既に課税事業者である継続事業者は、税務署長が登録した日から効力が生じ、登録希望日は記載しません。新規開業等の特例とは分けて確認します。

以下は免税事業者の登録経過措置です。免税事業者の登録経過措置の対象は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間中の制度開始日後の登録です(令和10年4月1日以降の特定少額資産販売事業者は除く)。新規開業・相続の特例は別に確認します。

項目免税事業者が登録経過措置を利用する場合
登録希望日提出日から15日以後の、経過措置の対象課税期間内の日を指定する
課税事業者となる日登録希望日から。登録処理の完了が希望日後でも、希望日に登録したものとみなされる
課税選択の届出この登録経過措置を使う場合、消費税課税事業者選択届出書は不要
通知が届く日登録希望日と同じとは限らない。通知までの処理期間を別に見込む

根拠・対象期間・除外条件は国税庁インボイスQ&A 問7を確認してください。

「今月から登録したい」と考えても、提出直後の日を自由に登録希望日として選べるわけではありません。予定している請求の対象期間と、申請書に書く希望日を突き合わせます。課税選択等により翌課税期間の初日から登録する場合は、次の表で提出時期と使用する欄を確認します。

翌課税期間の初日欄を使う場合

免税事業者が翌課税期間の初日欄を使うには、初日が令和5年10月2日~令和11年9月30日で、初日から起算して15日前までに登録申請し、消費税課税事業者届出書又は消費税課税事業者選択届出書を先に又は同時に提出します(期限が土日祝日なら翌日)。

確認項目手続の内容
申請書の使用欄「翌課税期間の初日」欄へ、該当届出書の適用開始課税期間の初日を記載
提出前の照合届出書と登録申請書の初日が一致するか、提出日が前提の期限内かを確認

登録申請の期限と、課税選択届出書自体の提出期限は別に確認します。経過措置で登録希望日を指定する場合は、前の表の扱いです。国税庁の記載要領と登録手続の日数計算を参照してください。

登録後すぐに免税へ戻れるとは限らない

登録経過措置を利用し、令和5年10月1日を含まない課税期間に登録した免税事業者は、翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間末日まで免税事業者になれません。

この期間は、登録を取り消しても納税義務が続きます。登録の取消しと、納税義務の免除を同じ手続きとして扱わないことが大切です。登録を継続している間も、売上が下がっただけで免税に戻るわけではありません。

e-Taxで申請する手順

事業者自身で電子申請する場合は、電子証明書と利用者識別番号を準備します。e-Taxソフト又はe-Taxソフト(WEB版)が使えます。WEB版はパソコンで利用でき、スマホ・タブレットでの登録申請は国内の個人事業者に限られます。

操作の入口は国税庁「インボイス発行事業者登録申請手続」です。個人事業者・法人の別と、事業者区分に合う作成マニュアルを選びます。代理申請を税理士へ依頼する場合は、本人申請の操作と混ぜず、通知の代理受領も含めて分担を確認します。

登録申請から請求書更新までの流れ区分・時期を確認申請書を作成送信・郵送提出記録を保存登録通知を確認番号・登録日を照合請求書を更新取引先へ案内
申請の提出と登録通知の確認を分け、通知後の請求書更新まで担当者を決めます。
操作の段階確認する内容残しておくもの
ログイン・利用者情報個人又は法人のログイン先、利用者情報、通知書等の受領方法利用者識別番号の管理場所
申請データの作成WEB版のパソコン利用では「申請・納付手続を行う」から登録申請書を選び、問答に回答事業者区分と登録時期を確認した申請内容
入力内容の確認・送信表示内容を見直し、画面の案内に応じて電子署名・送信送信した申請データ
受付の確認即時通知・受信通知を確認し、エラーがあれば内容を確認受付日時等が分かる受信通知
登録通知の確認登録処理後に通知内容を確認登録番号・登録日が記載された登録通知

WEB版で事前にマイナンバーカードによる本人確認が済んでいる場合は、電子署名の付与は不要で、署名欄も表示されません。画面の案内に従って送信します。

受信通知が確認できれば申請の送信は完了ですが、それだけでは登録番号の取得を確認したことにはなりません。社内の進捗も「申請済み」と「登録通知確認済み」を分けると、取引先へ誤って登録済みと伝えるのを防げます。

書面で申請する手順と必要書類

国内事業者用の登録申請書と次葉を用意し、納税地を管轄する業務センターへ送付します。様式と郵送先は、国税庁の登録申請手続ページから確認できます。過去に保存した申請書や宛先をそのまま使う前に、現行の案内を確認してください。

記載欄は区分によって変わります。次の表は継続事業者が確認する主な欄で、全記載項目の代わりではありません。国税庁「登録申請書及び次葉の記載要領等」と申請書の案内に沿って記入します。

書類・欄確認すること
申請者の情報納税地、氏名・名称、代表者、連絡先などを該当欄に記載
事業者区分申請書を提出する時点で、課税・免税等の該当区分を選ぶ
免税事業者の確認登録経過措置を使うか、翌課税期間から課税となる場合かを区別
登録希望日・課税期間該当する区分の欄を使用し、提出日と登録時期の整合を確認
登録要件の確認申請書の質問に沿って、納税管理人や消費税法違反に関する事項等を確認
次葉・添付書類次葉を併せて提出し、該当する本人確認書類等の漏れを確認

免税の個人事業者が登録経過措置で申請する場合は、個人番号を記載し、本人確認書類を提示するか写しを添付します。郵送では必要な写しを添付します。法人はこの個人番号欄への記載は不要です。

本人確認書類の組合せは記載要領で確認してください。申請書の控えを保管する場合は、控えに個人番号を記載しないなど、個人番号の取扱いにも注意します。番号を記載した書類を、通常の請求書担当者用フォルダへそのまま共有しないようにします。

送付前には、初葉と次葉の揃い、該当欄の記載、登録要件の回答、必要な添付、宛先を確認します。社内には申請内容と発送記録を残し、税務署等から内容確認の連絡があったときに、申請担当者へつながるようにします。

登録通知の受領・保存と公表情報

電子受領を選択した場合は、e-Taxのメッセージボックスの「通知書等」で登録通知データを確認します。電子受取の希望・受領方法の設定を、申請時の案内に沿って確認してください。メールは格納のお知らせであり、登録通知の内容はe-Taxで確認します。

電子の登録通知はPDF形式での保存・印刷や、XML形式でのダウンロードができます。手順は国税庁「登録通知データの格納について」を参照してください。書面で通知を受け取った場合も、番号を転記するだけでなく、通知そのものを管理します。

照合する項目確認・保存の作業例
氏名・名称申請した事業者と登録通知の名義が一致するか確認
登録番号通知から転記し、公表サイトの検索結果と照合
登録年月日請求書の対象取引が登録日以後かを確認するために管理
受領記録通知ファイル又は書面の保管場所と担当者を記録
取引先への案内案内した相手、送付した情報、請求書更新の担当を記録

公表内容は国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで確認します。番号の存在だけでなく、取引時点で有効か、取消しや失効がないかを確認できるサイトです。

個人の屋号・住所は氏名と同じ扱いではない

個人事業者の公表名義は、氏名に代えて又は併記して通称・旧姓氏名が表示される場合もあるため、登録通知と公表サイトで確認します。個人事業者の主たる屋号・主たる事務所の所在地等は、申出による任意公表となります。屋号だけを自動的に公表して、氏名を出さずに済む仕組みではありません。

法人の名称と本店又は主たる事務所の所在地も公表対象ですが、所在地について人格のない社団等は除かれます。旧姓・通称の公表を希望する場合などは、記載要領に沿って別の申出と必要書類を確認します。

登録通知までの期間は申請状況等によって変わります。希望日までに通知が届くと決めつけず、国税庁の申請手続案内から現在の通知時期の目安を確認してください。

請求書への反映と通知前の取引

登録通知を確認したら、請求書のひな形へ正しい登録番号を反映します。番号の追加だけで、他の記載要件まで満たすわけではありません。氏名・名称、取引内容、税率別の税額等は、インボイスの記載事項と照合します。

経理の引継ぎでは、請求書作成担当へ「登録番号・登録日・反映するひな形・既に発行した書類の確認結果」を渡すと、通知を保存しただけで作業が止まるのを防げます。登録日を請求書の法定記載項目として追加する趣旨ではなく、対象取引の区分を管理するための記録です。

登録日から通知までに請求書を出した場合

登録日から通知を受けるまでの取引で、登録番号なしの請求書を出した場合、その書類だけでは適格請求書の記載事項を満たしません。通知後に、不足事項を補って改めて交付する対応があります。

別途の書面等で不足事項を通知する場合は、既に交付した書類との相互の関連を明確にし、受領者が適格請求書の記載事項を適正に認識できるようにします。登録番号のほか、税率ごとの消費税額等に不足があれば、それも補います。

例えば、継続取引先に通知するなら、元の請求書番号・取引期間・登録番号・不足していた税額等の対応が分かる連絡票を用意します。これは連絡票の作業例であり、元の請求書に何が欠けているかの確認は別に必要です。

不特定かつ多数の者を相手とする小売業等の事業者は、登録日から通知を受けるまでの取引で、インボイスの交付が遅れる旨を事前に伝えたうえで、自社のホームページ等に登録番号を掲示するなどの対応ができます。詳細は国税庁インボイスQ&A 問36から案内される取扱いを確認してください。

この対応は登録日から通知までの取引の話です。登録日前の取引に、登録後の番号を付けてインボイスにできるという意味ではありません。

消費税・端数処理の計算機へ
請求書の税込・税抜金額や端数処理を確認できます。登録申請や登録可否の判定は行いません。

よくある質問

課税事業者でも登録申請は必要ですか?

課税事業者でも、インボイスを発行するには登録が必要です(相続のみなし登録の特例は除く)。消費税の申告をしていることと、登録を受けていることは別なので、登録通知や公表サイトで登録状況を確認します。

法人もスマホだけで申請できますか?

国税庁が案内するスマホ・タブレットでの登録申請は、国内の個人事業者に限られます。法人はパソコンのe-Tax、又は国内事業者用申請書の書面送付など、対応する方法を選びます。

e-Taxで送信したら、すぐ請求書に番号を書けますか?

送信しただけでは登録番号を確認できません。受信通知と登録通知は別であり、登録通知を受け取って番号・登録日を確認してから請求書のひな形へ反映します。登録日から通知までに発行した書類は、不足事項を補う対応を確認します。

個人事業者の自宅住所も公表されますか?

自宅住所が登録申請によって自動的に公表されるわけではありません。個人事業者の主たる事務所の所在地等は、申出による任意公表です。自宅を事務所として公表する申出を行うかどうかは、申請書の公表事項と分けて確認してください。

登録申請書を送った後は何を保管しますか?

社内管理の例として、申請内容、送信の受信通知又は発送記録、登録通知、番号を請求書へ反映した記録を残します。申請時の記録と、登録を確認する通知を分けると、後任者も進捗を追えます。個人番号を含む控えの取扱いには注意が必要です。

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の税務相談への回答ではありません。実際の判断は税務署・税理士へ確認してください。個別の税務・労務相談には応じられません。

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