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住居確保給付金とは|家賃・転居費用の補助と申請書類

住居確保給付金は、生活に困窮する人の住まいを支える、家賃や転居費用の補助制度です。相談・申請の窓口は自立相談支援機関で、受給できるかは自治体が審査します。

今の家賃を支える「家賃補助」と、家計を改善するための引っ越しを支える「転居費用補助」があります。会社の事業所家賃の助成ではありません。従業員から相談された会社は、本人に窓口を案内し、給与明細や勤務状況の資料を用意する役割を担えます。

家賃補助と転居費用補助の違い

まず、困っているのが毎月の家賃か、家計を立て直すための転居費用かを分けます。下表は支援の違いであり、各補助の支給要件は次の節で確認します。

区分支える費用相談する場面の例
家賃補助本人が賃借する住居の家賃相当分退職や本人の責任・都合によらないシフト減少で、家賃の支払いが難しい
転居費用補助家計改善に必要と認められた転居の対象経費世帯の収入が大きく減り、住居費などの負担を下げる転居が必要

転居費用補助は、家賃補助の受給者だけの制度ではありません。両方の支援が必要な場合は、それぞれの要件と手続きを窓口で確認します。

対象となる事情と、窓口で確認する条件

在職中でも相談できます。ただし、給与が減ったという事実だけで支給は決まりません。住居を失うおそれ、生計維持、世帯の収入・金融資産、活動や家計改善の要件などを確認します。

以下は主な確認事項です。いずれの補助も、類似の給付との調整があり、申請者と同一世帯の人が暴力団員でないことも要件です。個別の該当性は自治体が審査します。

補助・事情主な確認事項
家賃補助/離職・廃業離職等からの期間、主たる生計維持者か、申請月の世帯収入・申請日の金融資産、求職活動等
家賃補助/就業機会の減少本人の責任・都合によらない減少で離職・廃業と同程度の就労状況か。生計維持・収入・資産・求職活動等も確認
転居費用補助世帯員の死亡や本人・世帯員の離職・休業等による著しい減収、申請月の主たる生計維持、収入・資産、転居の必要性と費用捻出の困難

期間は補助ごとに数え方が違う

家賃補助の離職・廃業による新規申請は、申請日に離職等から2年以内が基本です(求職不能期間の加算は下記)。

家賃補助は、離職等から2年の間に自治体が認める事情で連続30日以上求職できなかった場合、その日数を加算し、申請できる期間は離職等から最長4年となります。

加算には、疾病・負傷などの事情を示す資料が必要です。育児などにも対象範囲があるため窓口で確認します。延長・再延長の申請では、離職等からの期間要件は問いません。

転居費用補助は、申請月において世帯収入が著しく減少した月から2年以内であることが期間要件です。

家賃補助の生計維持要件は、離職時に主たる生計維持者でなくても、その後の離婚等で申請時に主たる生計維持者となった場合を含みます。自営業者の活動の扱いや就労準備支援の利用などにも例外があるため、活動内容は窓口で確認します。

手取りや預金残高だけで判断しない

給与収入は、交通費を除く社会保険料等の天引き前の総支給額で確認します。年金、失業給付、継続的な仕送りなども収入に含まれる一方、特定目的の給付や臨時収入などには除外があります。

毎月の収入が変動する場合や、年金などがまとめて振り込まれる場合は、窓口で算定する月額を確認します。就学中の子の収入にも除外の扱いがあるため、世帯の給与明細を単純に足して受給可否を判断しないでください。

金融資産には預貯金のほか、現金・債券・株式・投資信託を含みます。生命保険・個人年金保険などは含めず、負債と金融資産の相殺もしません。上限は自治体の基準額を使うため、本人の預金残高だけでは判定できません。

家賃補助の支給範囲と期間

支給額は、自治体の住宅扶助基準に基づく額を上限に、実際の家賃と世帯収入に応じて決まります。共益費・管理費などは対象外です。家賃がそのまま全額補助されるとは限りません。

家賃補助の当初の支給期間は3か月です。延長や再延長の申請要件・受付期限は、窓口で確認してください。

延長時の支給額は、その時の収入で算定します。支給最終月に入ったら、申請期限と必要書類を窓口で確認してください。

家賃補助は、滞納した家賃の穴埋めには使えません。滞納がある人も、今後の家賃の支援と滞納分への対応を分けて、早めに相談してください。

転居費用補助の対象経費・対象外

転居費用補助では、家計全体の支出を減らす転居の必要性と、費用の捻出の困難を家計相談で確認します。

次は転居費用補助の経費区分です。対象経費であっても支給上限があります。補助の対象となる費用とその金額は、見積書を使って窓口で確認します。

区分費用
支給対象転居先への家財の運搬費用
支給対象転居先の礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料
支給対象ハウスクリーニングなどの原状回復費用。転居前の住宅に係る費用も含む
支給対象鍵交換費用
対象外敷金、契約時に払う家賃である前家賃
対象外家財や設備の購入費。風呂釜・エアコンなど

転居費用補助の上限額は、転居先の市町村の住宅扶助基準に基づく額の3倍です(これによりがたい場合は厚生労働大臣が別に定める額)。

本人が全費用を先に払い、後から返してもらえるとは考えず、契約・支払いの前に相談します。転居先の初期費用と、それ以外の経費では支給方法も異なるため、誰にいつ支払われるかを確認してください。

持家からの転居や、現在の住居を失っている場合も、住居の維持・確保にかかる費用などを踏まえて確認します。住居費が生じていない場合には柔軟な取扱いもあるため、自己判断で相談をやめないでください。

申請書類と、会社が用意できる資料

会社は、給与や勤務状況を示す資料の準備を手伝えます。申請書の様式、資料の対象月、追加資料は本人が自立相談支援機関に確認します。

下表は主な書類の例です。本人の状況により追加・代替書類が必要です。離職等の資料がやむを得ず整わない場合には申立書等による取扱いもあるため、資料不足だけで申請を断念せず窓口で確認します。

確認すること書類の例会社側の対応例
本人確認運転免許証、マイナンバーカードの表面、資格確認書など本人に窓口で確認するよう案内
離職・廃業離職票、解雇通知書、退職証明書、廃業届など退職証明書等の発行、離職関係手続きの状況確認
就業機会の減少労働契約書、勤務日数・時間の減少が分かるシフト表など減少前後の勤務状況が分かる資料を用意
世帯の収入給与明細、年金・失業給付等の支給額が分かる資料本人の給与明細の再発行等
世帯の金融資産預貯金通帳、残高証明など本人から窓口へ確認・提出するよう案内
住居と家賃賃貸借契約書、住宅状況通知書・予定住宅通知書など不動産仲介業者等が記入する書類は窓口で確認
転居費用補助で追加収入減少前後の資料、要転居証明書、転居費用の見積書など本人の給与減少が分かる明細等を用意

マイナンバーカードの番号記載面は複写しません。顔写真のない本人確認書類については、複数の書類を求められる場合があります。

たとえばシフトが減った在職者なら、会社は給与明細と変更前後のシフト表を用意できます。その資料から会社が「支給される」と答えるのではなく、本人が世帯の状況とあわせて相談できるようにします。

転居費用補助では、世帯員の死亡や疾病による休業など、減収の事情に応じた資料も確認します。持家の場合は、固定資産税や火災保険料など住居の維持費用が分かる資料も窓口に相談します。

申請窓口と相談から支給までの流れ

相談先は、厚生労働省の「申請・相談窓口」から探せます。いま住居がある人は、現居住地の自立相談支援機関が窓口です。

住居を失い、路上生活などで現居住地がない場合は、補助の区分で窓口が異なります。一時的な滞在先がある場合も、所在地や転居予定先を伝えて、担当機関を確認してください。

住居を失った人の補助窓口
家賃補助新たな居住地の自立相談支援機関
転居費用補助住居を失う直前の居住地の機関。ただし遠方などで申請が現実的でない場合は現在地の機関
窓口へ相談し、必要な確認と書類準備を経て申請、自治体の審査へ進む流れ窓口へ相談要件・書類の確認申請・自治体審査転居費用補助は家計相談と要転居証明書も必要
受給可否を会社で決めず、本人の相談・申請を支える

転居費用補助の申請では、要転居証明書も必要です。転居先を決める前の段階で、支出がどう減るか、初期費用の自己負担が用意できるかも相談します。

会社が案内するときは、「住居確保給付金という制度があります。自立相談支援機関で、家賃や転居費用の支援について相談できます。給与・勤務状況の資料が必要なら申し出てください」と伝えると、支給の約束をせず次の手続きを示せます。

給与明細の額面と手取りを整理する:手取り計算機

手取り計算機は住居確保給付金の判定には使えません。申請用の収入資料は実際の給与明細等を使い、算定対象となる収入を窓口で確認します。

よくある質問

働いている従業員も相談できますか?

相談できます。家賃補助には、本人の責任・都合によらない就業機会の減少で、離職・廃業と同程度の状況にある人を対象とする区分があります。世帯収入・金融資産・生計維持・求職活動等の要件も自治体が確認します。

会社が受け取る家賃助成ですか?

会社向けの助成ではありません。生活困窮者個人の住まいを支える給付です。会社の事業所家賃や従業員向けの住宅手当と混同せず、本人の相談先を案内します。

敷金も転居費用補助の対象ですか?

敷金は対象外です。契約時に払う前家賃や家財・設備の購入費も対象外なので、対象経費と自己負担分を分けて相談します。

離職票などが手元にないと相談できませんか?

書類がそろう前でも相談してください。離職等の資料がやむを得ず整わない場合には申立書等による取扱いもあります。会社には証明書等の発行を依頼し、窓口で提出できる資料を確認します。

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出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。実際の支給要件・申請書類・受付方法は、担当の自立相談支援機関にご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。

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