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廃業届の書き方と期限|廃業の欄の記入例と一緒に出す届出

廃業届は、国税庁の様式「個人事業の開業・廃業等届出書」です。2026年1月1日以後に廃業した場合、提出期限は廃業した年分の所得税の確定申告期限までです。2026年中に廃業したなら、期限は2027年3月15日です(年の中途で死亡・出国した場合を除く)。

書くのは「届出の区分」の廃業欄に「1」、所得の種類、廃業日、一緒に出す届出の有無が中心です。青色申告の取りやめ、消費税の事業廃止、給与支払事務所等の廃止など、当てはまる人だけが出す届出もあります。この記事では、記入欄ごとの書き方と、一緒に出す届出の期限を順に確認します。

期限は廃業日で変わり、提出先は納税地の税務署

廃業日が2026年1月1日以後なら、期限は廃業した年分の所得税の確定申告期限までです(所得税法229条)。2025年12月31日以前に廃業した場合は改正前の229条が適用され、期限は廃業した日から1か月以内(土・日曜日・祝日等なら翌日)でした(令和5年法律第3号附則10条)。

廃業日廃業届の提出期限
2025年12月31日以前廃業した日から1か月以内(改正前の229条)
2026年1月1日以後廃業した年分の所得税の確定申告期限まで
2026年中(年の中途の死亡・出国を除く)2026年分の確定申告期限の2027年3月15日(月曜日)

表のどの期限も、土・日曜日・祝日等に当たる場合はその翌日が期限です。

年の中途で死亡・出国した場合の確定申告期限は、所得税法2条1項41号が別に定めています。

提出先は、納税地を所轄する税務署長です。廃止した事務所の所在地が納税地と違っても、ほかの税務署へ出す必要はありません。

出し方は e-Tax か、書面の持参・送付です(事業者が亡くなった場合の届出書は e-Tax ソフトで作れません)。e-Tax なら本人確認書類の提示・写しの添付は要りません。書面でマイナンバー(12桁)を書いて出すときは、本人確認書類の提示か写しの添付が要ります。書面は正本(提出用)だけを出します。

期限の改正の経緯と新旧の条文は、開業届はいつまでに出す?にまとめています。開業と廃業は同じ229条で、期限の定めも同じです。

廃業の欄の書き方(記入欄ごと)

国税庁が掲載している様式(様式ID NTA1K0Z060010040)と記載要領に沿って、廃業のときに書く欄を上から並べます。氏名・納税地・マイナンバーなど上段の欄は、開業のときと同じ書き方です。

欄廃業のときに書くこと
届出の区分(廃業 G03)太枠に「1」を書く
同じ行の住所・氏名事業を引き継いだ(譲渡した)先がある場合だけ、その住所・氏名
所得の種類廃止した事業の所得の種類にレ印
廃止の場合(全部・一部)事業所得の事業が2以上なら全部か一部にレ印。一部なら廃止する事業を括弧内に簡記
開業・廃業等日(N01)廃業した日
廃業の事由が法人の設立に伴う場合法人成りのときだけ。設立法人名・代表者名・法人納税地・設立登記の日
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無青色申告の取りやめ届出書、消費税の事業廃止届出書を出すかの有・無
給与等の支払の状況届出日現在の支給人員・給与の定め方・税額の有無
その他参考事項給与支払事務所等を廃止したとき、給与の支払事務を引き継いだ先の事務所等の所在地

「全部・一部」は、事業所得を生ずべき事業を2以上(例: 小売業と建設業)行っている人が使う欄です。事業が1つなら、その事業の所得の種類にレ印を付けます。

事業は続けて事務所・事業所だけを閉じる場合は、「廃業」(G03)ではなく、「事務所・事業所の新設等」(G02)に「4」(廃止)を書き、「廃止前の所在地」を書きます。

「税額の有無」は、区分(専従者・使用人)の全員に納付すべき税額がないと認められるときだけ「無」、それ以外は「有」にします。

記載要領は、届出書の控えを保管するときは控えにマイナンバーを書かないよう求めています。

廃業日で分かれる廃業届の提出期限 2025年12月31日以前の廃業 (改正前の229条) 廃業した日から1か月以内(休日なら翌日) 2026年1月1日以後の廃業 (現行の229条) 廃業した年分の確定申告期限まで 2026年中の廃業なら2027年3月15日
廃業届の期限は廃業日で分かれる。2027年3月15日は2026年中の廃業の例(年の中途で死亡・出国した場合を除く)

一緒に出す届出の一覧

廃業届のほかに出す書類は、当てはまる人だけが出します。

消費税法9条5項など57条1項3号かっこ書が挙げる届出書で事業の廃止を届け出済みの人は、事業廃止届出書は要りません。

書類出す人期限
青色申告の取りやめ届出書青色申告を取りやめる人取りやめる年分の確定申告期限(令和8年分以後)
事業廃止届出書(消費税)課税事業者で、廃業する事業のほかに課税売上げに当たる所得がない人速やかに
給与支払事務所等の廃止届出書2026年1月1日以後に国内の給与支払事務所等を廃止した人廃止の日から1か月以内(給与等の支払事務)

確定申告期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です。

青色申告の取りやめ届出書

青色申告をやめる届出の期限は、令和8年分以後をやめる場合、その年分の所得税の確定申告期限までです(所得税法151条1項)。令和7年分以前をやめる場合は、改正前の「その年の翌年3月15日まで」(土・日曜日・祝日等なら翌日)です(令和5年法律第3号附則5条)。

業務の全部を譲渡・廃止した場合は、届出がなくても、その年の翌年分以後の承認は効力を失います(同条2項)。国税庁は、取りやめる人にはこの届出書も出すよう案内しています。廃業届の「提出の有無」欄も、出すなら「有」にします。

事業廃止届出書(消費税)

消費税の課税事業者が事業を廃止したときは、届出済みの例外(次の文)を除き、事業廃止届出書を速やかに出します(消費税法57条1項3号)。ただし、消費税法9条5項など同号かっこ書が挙げる届出書で、事業を廃止した旨を届け出ている場合は要りません。

記載要領は、インボイス発行事業者・課税事業者・課税事業者を選択している人で、廃業する事業のほかに課税売上げに当たる所得(不動産所得等)がない人を対象にしています。インボイス発行事業者がこの届出書を出した場合、登録の取消しを求める旨の届出書は要りません。免税事業者は、この届出書の対象外です。

給与支払事務所等の廃止届出書

2026年1月1日以後に国内の給与等の支払事務を取り扱う事務所等(給与支払事務所等)を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内に届け出ます(所得税法230条)。提出先は、その事務所等の所在地の所轄税務署です。

2025年12月31日以前の廃止には、開業・廃業等届出書を出す場合はこの届出が要らない除外がありました。2026年1月1日以後の廃止は、法律からこの除外が消えています。改正前後の扱いは給与支払事務所等の開設届出書でも整理しています。

ほかに確かめること

予定納税の対象者には、要件を満たせば予定納税額の減額を申請できる制度があります(任意・所得税法111条)。判定の時点・申請の期間・要件は予定納税とはにあります。

事業の所得が事業主控除額を超える個人事業税の納税義務者が年の中途で廃業した場合は、都道府県への申告の定めがあります(地方税法72条の55)。期限と様式は都道府県の案内で確かめます。制度の全体は個人事業税とはにあります。

予定納税の減額申請の計算で、見積額と減額の目安を確かめる

事業者が亡くなった場合

事業者が2026年1月1日以後の年の中途で亡くなった場合、廃業届は相続人が出し、期限は死亡した年分の所得税の確定申告期限です。この場合の届出書は e-Tax ソフトでは作れないと、国税庁は案内しています。

亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)が必要かどうかと、その期限は、準確定申告の記事にまとめています。

亡くなった人が消費税の課税事業者だった場合、相続人は事業廃止届出書ではなく死亡の届出書を速やかに出します。インボイス発行事業者だった場合は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」、それ以外の課税事業者なら「個人事業者の死亡届出書」です。

法人成りで廃業する場合

個人事業を会社に引き継ぐ場合も、個人側では廃業届を出します。様式の「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に、設立法人名・代表者名・法人納税地・設立登記の日を書きます。

会社側の届出(法人設立届出書など)と、個人と会社の期限の違いは、法人成りとはにまとめています。

まとめ
  • 廃業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」。2026年1月1日以後の廃業なら、廃業した年分の確定申告期限までに納税地の税務署へ出す。
  • 廃業のときに主に書くのは、廃業欄(G03)の「1」、廃業日(N01)、所得の種類(事業所得の事業が2以上なら全部か一部)、一緒に出す届出の有無。
  • 青色申告の取りやめ・消費税の事業廃止・給与支払事務所等の廃止は、当てはまる人だけが別の届出を出す。

よくある質問

廃業届はいつまでに出せばよいですか?

2026年1月1日以後に廃業した場合は、廃業した年分の所得税の確定申告期限までです。2026年中の廃業なら2027年3月15日です(年の中途で死亡・出国した場合を除く)。2025年12月31日以前の廃業は、改正前の条文で廃業した日から1か月以内(土・日曜日・祝日等なら翌日)でした。

事務所だけ閉じて事業は続ける場合も、廃業届を出しますか?

同じ様式を使いますが、「廃業」ではなく「事務所・事業所の新設等」(G02)に「4」(廃止)を書き、廃止前の所在地を書きます。事業そのものを続けるので、廃業欄(G03)は使いません。

2つの事業のうち1つだけやめる場合はどう書きますか?

事業所得を生ずべき事業を2以上行っている人が一部を廃止する場合は、「廃止の場合」の「一部」にレ印を付け、廃止する事業を括弧内に簡記します。全部をやめるなら「全部」にレ印を付けます。

青色申告の取りやめ届出書は必ず出すものですか?

業務の全部を譲渡・廃止した場合、翌年分以後の青色申告の承認は届出がなくても効力を失います(所得税法151条2項)。国税庁は、取りやめる人にはこの届出書も出すよう案内しています。令和8年分以後をやめる場合の期限は、その年分の確定申告期限です。

免税事業者でも消費税の事業廃止届出書は要りますか?

事業廃止届出書の対象は消費税の課税事業者で、免税事業者は対象外です(消費税法57条1項3号)。インボイス発行事業者は課税事業者なので、廃業する事業のほかに課税売上げに当たる所得がなければ出します(消費税法9条5項などの届出書で廃止を届け出済みなら不要)。

出典

所得税法・消費税法・地方税法の条文をe-Gov法令検索で、届出書の様式・記載要領と手続案内を国税庁のサイトで、2026年10月16日に確認。

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。いつを廃業日とするか、どの届出が要るかは事業の実態によって異なります。実際の判断は税務署や税理士にご確認ください。

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