ジュニアNISAはいつまで非課税?勘定の年と年齢で決まる期限と全額払出し
結論から言うと、ジュニアNISAの非課税管理勘定に入っている株式・投資信託は、その勘定の年(買った年、ロールオーバーした分は移した先の年)の4年後の12月31日まで非課税です。2023年の勘定の分なら2027年12月31日までです。
2019年以後の勘定の分は、5年が終わった翌年の1月1日に子が18歳未満なら継続管理勘定へ移ります(申出・出国・口座廃止の例外は下の注)。継続管理勘定での非課税は「1月1日に18歳である年」の前年12月31日までです。
2024年以降は、年齢や理由を問わず、ジュニアNISA口座を廃止して全額を非課税で払い出せます。基準年(3月31日に18歳である年)の前年12月31日までは、株式の上場廃止などの例外を除き、一部だけの払出しはできません。
早見表:子の年齢と勘定の年で見る非課税の終わり
次の表は、2026年1月1日時点の子の年齢と非課税管理勘定の年(買った年、ロールオーバーした分は移した先の年)から、非課税で持てる最後の日を出したものです。口座を廃止せず、基準年より前に出国もせず、継続管理勘定へ移さない申出もしていない場合の日付です。
| 2026年1月1日の年齢 | 2019〜2021年の勘定 | 2022年の勘定 | 2023年の勘定 |
|---|---|---|---|
| 15歳以下 | 1月1日に18歳である年の前年12月31日(15歳なら2028年、10歳なら2033年) | ||
| 16歳 | 2027年12月31日 | ||
| 17歳 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 | 2027年12月31日 |
| 18歳以上 | 2025年12月31日までに終了 | 2026年12月31日 | 2027年12月31日 |
2018年以前の勘定の分は、5年が2022年末までに終わっています。その時に翌年の勘定へロールオーバーした分は、移した先の年の列で見ます。
継続管理勘定の期限を決める年齢は「その年1月1日時点」で数えます。誕生日が年始の子は、その年1月1日時点の年齢を数え違えやすいので、口座のある金融機関の通知でも確かめてください。
非課税管理勘定は勘定の年から5年
非課税管理勘定は、2016〜2023年の各年にジュニアNISA口座へ設けられた勘定です。ジュニアNISA口座そのものは、2016年4月1日から2023年12月31日までに開設されたものに限られます。
非課税の期間は、措置法37条の14の2第1項1号が次のように定めています。
当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
「勘定の年の1月1日から5年」なので、非課税管理勘定の年の4年後の12月31日が終わりです。2019〜2023年の勘定は次のとおりです。
| 非課税管理勘定の年 | 非課税管理勘定の終わり |
|---|---|
| 2019年 | 2023年12月31日 |
| 2020年 | 2024年12月31日 |
| 2021年 | 2025年12月31日 |
| 2022年 | 2026年12月31日 |
| 2023年 | 2027年12月31日 |
非課税管理勘定の5年の途中で子が18歳になっても、この期間は短くなりません。1号の期間には年齢の限定がないからです。
ジュニアNISA口座のある金融機関を経由して受け取る配当・分配金も、非課税管理勘定の5年の間は措置法9条の9第1項1号で非課税です(出国・口座廃止の例外は次の節の注)。
継続管理勘定は1月1日に18歳である年の前年末まで
継続管理勘定は、2024〜2028年の各年の1月1日に、その日に子が18歳未満であれば設けられます。その日に継続管理勘定が設けられる場合、5年が終わった非課税管理勘定の分は、移管しない申出をした分を除き、その日にこの勘定へ移ります。
金融庁は、この移管は自動だと案内しています。ただし、移管しないことを依頼する書類を金融機関に出した分は移りません(施行令25条の13の8第12項3号)。非課税の期間は、措置法37条の14の2第1項2号が定めています。
当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日までの間
- 継続管理勘定へ移るのは、2019〜2023年の勘定の分のうち、5年が終わった翌年1月1日に子が18歳未満の分です(申出・出国・口座廃止の例外は下の注)。この移管が起きる最後の日は、2023年の勘定の5年が終わった翌日の2028年1月1日です。
- 5年が終わって継続管理勘定へ移る分は、時価が80万円を超えていても全額移ります。
- 継続管理勘定では、新しく買うことはできません。売ることはできます。
- 5年が終わった翌年1月1日に子が18歳以上なら、継続管理勘定は設けられず、その分は課税口座へ移ります。
注: 移管しない申出をした分は継続管理勘定へ移りません(施行令25条の13の8第12項3号)。基準年の前年12月31日までに出国し、居住者でも恒久的施設のある非居住者でもなくなる場合は、出国日の前日までに出国移管依頼書を出します。この場合、出国の時に、ジュニアNISA口座の株式などの全てが課税未成年者口座へ移ります(同項4号・5号)。口座を廃止した後の配当や売却益は非課税になりません(措置法37条の14の2第21項)。
2024年以降の全額払出しと一部払出しの制限
2024年以降は、年齢や事由に関係なく、ジュニアNISA口座を廃止して株式・投資信託・金銭の全額を非課税で払い出せます。基準年の前年12月31日までは、株式の上場廃止などの例外を除き、一部だけを払い出すことはできません。
2023年までは、基準年より前にジュニアNISA口座から制限に反して払い出すと、過去の非課税分にさかのぼって課税されました。措置法37条の14の2第6項は、この扱いを「基準年の前年12月31日か2023年12月31日の早い日まで」に生じた事由に限っています。2024年以降にジュニアNISA口座を廃止しても、さかのぼって課税されません。
口座の中で売るだけなら、口座は残ります。基準年の前年12月31日までは、売った代金のうち口座の金融機関を通して受け取る分が課税未成年者口座に入ります。この期間は、その課税未成年者口座またはジュニアNISA口座で保管する株式などを買う資金に使う場合を除き、一部だけ引き出すことはできません。
一部払出しの制限の基準年は3月31日で決まる
一部だけの払出しの制限が終わる基準年は「その年3月31日において18歳である年」です(4項3号)。口座を廃止しての全額の払出しは、2024年以降は年齢を問わずできます。継続管理勘定の終わりは「1月1日に18歳である年」の前年末なので、同じ18歳でも基準日が違います。誕生日によっては、一部払出しの制限が終わる年と継続管理勘定の非課税が終わる年が1年ずれます。
1月1日に18歳である年に継続管理勘定で起きること
1月1日に18歳である年の前年12月31日に継続管理勘定にある株式等は、その翌日(1月1日)に課税口座へ移ります。売却はされず、移るだけです。
移った株式等は、その時の価額(払出し時の金額)で取得したものとみなされます(4項)。非課税の間の値上がりには課税されず、移った後の値上がり分だけが売却時に課税されます。
値下がりしていた場合、買値との差の損失は「ないものとみなす」とされ(2項)、他の口座の利益と通算できません。払出し後の申告の考え方は NISAと確定申告 にまとめています。
- 成人NISA口座の自動開設:2027年1月1日施行の改正後の条文(37条の14第39項)では、2024〜2027年の1月1日に18歳で、その日にジュニアNISA口座がある居住者等は、成人NISA口座の開設届出書を出したものとみなされます。
- 2028年以後:2028年以後の1月1日に18歳になる人は、ジュニアNISA口座だけでは成人NISA口座が自動で開設されません。
- 移す先は課税口座:継続管理勘定の株式等の移管先は課税口座(他の保管口座)と定められています。成人NISA口座へそのまま移す仕組みはありません。
ジュニアNISA口座そのものは、「最も新しい非課税管理勘定の5年経過日の翌日」「1月1日に18歳である年の1月1日」「2026年1月1日」のうち最も遅い日にまだ口座が残っていれば、その日に廃止届出書を出したものとみなされます(20項2号)。全額払出しなどで先に廃止していれば、その時点で廃止です。2023年の勘定の分が残っている口座のみなし廃止は、早くても2028年1月1日です。
成人NISAで買い直す前に、NISA枠の残りを計算する2027年からのこどもNISAとの違い
2027年1月1日施行の改正で、ジュニアNISAとは別に、その年1月1日に18歳未満の居住者等(その年に生まれた子を含む)もNISAのつみたて投資枠(未成年者特定累積投資勘定)を使えるようになります。
未成年者特定累積投資勘定の枠は、2027年以後、年60万円・保有上限600万円で、上限は時価でなく買付けの代価で数えます。
2027年以後のこどもNISAでは、3月31日に12歳である年以後、子本人の教育費・生活費に充てる払出しについて、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が金融機関へ申出書を出す仕組みです(金融庁の大綱解説)。ジュニアNISAとは別の口座なので、ジュニアNISAの期限は本記事の表で確かめてください。
よくある質問
継続管理勘定へ移すのに手続きは要りますか?
金融庁の案内では、2023年までにジュニアNISAで投資した商品は、非課税期間(5年)の終了後に自動で継続管理勘定へ移ります。移るのは、5年が終わった翌年の1月1日(2024〜2028年)に子が18歳未満の場合です。移管しないことを依頼する書類を出した分は移りません。出国や口座の廃止の例外は本文の注にまとめています。
2024年以降、一部だけ引き出せますか?
2024年以降も、基準年の前年12月31日までは、株式の上場廃止などの例外を除き、一部だけの払出しはできません。全額を払い出すとジュニアNISA口座は廃止されます。2024年以降の全額の払出しは年齢や事由を問わず非課税で、過去の利益にさかのぼって課税されることもありません。
1月1日に18歳になると自動で売却されますか?
売却はされません。1月1日に18歳である年の1月1日に、継続管理勘定の株式等が課税口座へ移るだけです。移った時の価額で取得したものとみなされるので、それまでの値上がりには課税されません。
2023年に買った分はいつまで非課税ですか?
2023年の非課税管理勘定の分は、2027年12月31日まで非課税です。2028年1月1日に子が18歳未満なら継続管理勘定に移り、1月1日に18歳である年の前年12月31日まで延びます(申出・出国・口座廃止の例外は本文の注)。
継続管理勘定の配当・分配金も非課税ですか?
非課税です。措置法9条の9第1項2号が、継続管理勘定の配当等を、勘定を設けた日から1月1日に18歳である年の前年12月31日まで非課税としています。ジュニアNISA口座のある金融機関を経由して受け取る配当に限られ、口座を廃止した後は非課税になりません。
出典
租税特別措置法をe-Gov法令検索で、金融庁・財務省の制度説明をそれぞれのページで確認して作成。
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」37条の14の2(2026年10月1日施行の版):1項1号・2号の非課税期間、2項の損失、4項の払出し時の金額と基準年、5項の口座・勘定の定義、6項のさかのぼり課税の期間、20項2号の口座廃止のみなし、21項の廃止後の配当・譲渡への不適用
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」9条の9(2026年10月1日施行の版):未成年者口座の配当等の非課税期間
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」37条の14第33項(2026年10月1日施行の版):1月1日に18歳である年の成人NISA口座の開設のみなし
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」37条の14(2027年1月1日施行の版):5項の未成年者特定累積投資勘定の60万円・600万円と12歳以後の払出し、39項の成人NISA口座の開設のみなし(2024〜2027年)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行令」25条の13の8第12項(2026年7月31日施行の版):2号の継続管理勘定への移管、3号の移管しないことを依頼する書類、4号・5号の出国時の課税未成年者口座への移管
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト「2023年までのNISA」:ジュニアNISAについて(継続管理勘定への自動移管、2024年以降の全額払出し)
- 金融庁「「令和8年度税制改正の大綱」の概要」(アクセスFSA 2026年2月号):2027年からの未成年者のつみたて投資枠の12歳以後の払出しの仕組み(子の同意を示す書面と親権者等の申出書)
- 財務省「ジュニアNISA制度の概要」:非課税期間終了時の80万円を超える移管
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談や、払出しの時期・特定の金融商品を勧めるものではありません。実際の手続きや判断は、口座のある金融機関・税務署・税理士にご確認ください。