NISA恒久化はいつから?無期限化との違いと口座の手続
NISAの恒久化は2024年1月からで、口座開設可能期間の終期がなくなりました。
国内で口座を維持して保有する旧一般NISA・旧つみたてNISAの商品は、元の非課税期間のままです。口座の利用手続と、旧商品の保有期間を分けて確認します。
恒久化と無期限化は何が違うか
恒久化は「いつまで口座を開けるか」、無期限化は「買った商品を何年非課税で持てるか」の変更です。制度の終了時期と、商品の保有期間は別の話です。
次の表は、2024年からのNISAと旧一般NISA・旧つみたてNISAの制度上の期間を比べたものです。国内で口座を維持し、商品を売却・払出しせずに保有する場合を示します。
| 確認する期間 | 現行NISA | 旧制度 |
|---|---|---|
| 口座開設可能期間 | 終期なし(恒久化) | 旧一般NISA・旧つみたてNISAとも2023年末まで |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 旧一般NISAは勘定設定年の年初から最長5年間、旧つみたてNISAは勘定設定年の年初から最長20年間 |
無期限なのは税制上の保有期間で、金融商品の存続や元本を保証する意味ではありません。海外転勤等の一時出国には、下の「旧商品の保有期間は延びない」の注記のような別の手続・制限があります。
口座の状況別:必要な手続の早見表
既存口座の状態を確かめてから、新規開設か変更かを分けます。同じ金融機関で継続する人と、初めて開設する人では必要な確認が異なります。
この手続表は、利用する年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者を対象とします。旧一般NISA・旧つみたてNISAを使っていた場合と、未開設の場合を分けています。ジュニアNISAからの切替えは対象外です。
| 口座の状況 | 行うこと | 取り違えやすい点 |
|---|---|---|
| 旧一般NISA・旧つみたてNISAと同じ金融機関を使う | 現行NISAの両枠が設定済みか、金融機関の口座画面・通知で確認 | 自動設定の条件は次の節。旧商品を新枠へ移す手続ではない |
| NISA口座を初めて開く | 金融機関へ非課税口座開設届出書を提出し、本人確認等を行う | 課税口座の開設だけではNISA口座の開設にならない |
| NISA口座はあるが別の金融機関を使いたい | 金融機関変更の対象年・届出期間・書類を確認 | 同一年分のつみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関では使えない |
| 開設した金融機関が分からない | 税務署へ相談して開設状況を確認 | 確認前に複数の金融機関へ新規申込みを重ねない |
未成年者のつみたて投資枠は2027年1月からの別の改正です。こどもNISAの開始時期と手続に分けています。
自動設定の対象と、開設先の確かめ方
過去にNISAを使ったことがあるだけで、自動設定を決めつけないことが大切です。旧商品の残高と口座の勘定は別に確認します。
次の表は、2023年12月31日に2023年分の一般NISAまたはつみたてNISAの勘定が設定されていた非課税口座が対象です。口座廃止等の一定の場合は除きます。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 設定された日と枠 | 2024年1月1日に、その既存の非課税口座へ現行NISAのつみたて投資枠・成長投資枠を設定 |
| 確認を分けるもの | 現行NISAの枠の設定状況/旧商品が入っている勘定と非課税期間 |
新規開設では本人確認等が必要
新たにNISAを開設する場合は、本人確認書類の提示等により氏名・生年月日・住所を告知します。マイナンバーも告知しますが、開設先の金融機関に既に告知済みなら再告知が不要となる場合があります。
使う書類やオンライン申込みの方法は、国税庁の手続案内と開設先の案内で確認します。
開設先を忘れたら、まず開設状況を確認
開設先は税務署へ相談して確認できます。e-Taxの利用者識別番号があり、確認時までにマイナンバー記載の申告書等を税務署へ提出したことがある人は、e-Taxのマイページでも確認できます。
確認した金融機関と同じところを使うなら設定状況を照合し、別の金融機関を使うなら変更手続へ進みます。
旧商品の保有期間は延びない
旧一般NISA・旧つみたてNISAの保有商品が、恒久化によって自動で無期限になることはありません。旧商品は現行NISAの外枠で管理されます。
国内で保有を続ける旧一般NISA・旧つみたてNISAの商品を、制度変更だけを理由に売却する必要はありません。ただし、旧商品を現行NISAへ移管・ロールオーバーすることはできません。
たとえば、同じ金融機関で旧商品の残高と現行NISAの残高が表示されていても、非課税期間の扱いは別です。「現行NISAの枠があるか」と「旧商品の期間がいつ終わるか」を別々に照合します。
旧商品の満了日と課税口座へ移った後の取得価額は、旧NISAの非課税期間終了と課税移行で確認できます。
転任の命令等による一時出国では、出国前の手続で一定期間の非課税継続が可能な場合があります。出国中の新規買付はできず、取扱いの有無も金融機関によるため、出国前に開設先へ確認します。
恒久化しても投資枠には上限がある
制度を使える期間が延びても、投資できる金額が無制限になるわけではありません。新たに買うときは、年間投資枠と総枠の両方を確認します。
次の表は、2026年の現行NISAの成人枠です。対象は利用年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者で、年間枠・総枠は取得金額で管理します。旧一般NISA・旧つみたてNISAの保有分は、この総枠の外枠です。
| 確認する枠 | 上限 |
|---|---|
| つみたて投資枠の年間投資上限 | 年120万円 |
| 成長投資枠の年間投資上限 | 年240万円 |
| 両枠合計の非課税保有限度額 | 1,800万円 |
| 成長投資枠の非課税保有限度額 | 1,200万円(両枠合計の内数) |
現行NISAの成人枠で商品を売却すると、減った総枠は売却した商品の取得金額分を翌年以降、年間投資枠内で再利用できます。売却した年の年間枠は復活しません。
NISA残り枠計算機で、今年の残りと翌年の再利用額を確認する商品の配当や損失については別の条件があります。NISAと確定申告:配当の受取方法と損失の扱いで確認できます。
よくある質問
NISAの恒久化と非課税保有期間の無期限化は同じ意味ですか?
違います。恒久化は口座開設可能期間の終期をなくすこと、無期限化は国内で口座を維持する現行NISA商品の非課税保有期間の上限をなくすことです。旧商品の非課税期間は延長されません。
旧NISAの商品を持っていれば、新しい枠へ自動で移りますか?
移りません。国内で口座を維持して保有する旧一般NISA・旧つみたてNISAの商品は、現行NISAの外枠で元の非課税期間が適用されます。現行制度の口座の枠が設定されることと、旧商品の移管は別で、旧商品は現行NISAへロールオーバーできません。
今までNISAを使っていなかった人も開設できますか?
利用する年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者なら、新たにNISA口座を開設できます。金融機関に非課税口座開設届出書を提出し、本人確認等を行います。
開設した金融機関を忘れたらどうしますか?
税務署へ相談して確認できます。e-Taxの利用者識別番号があり、確認時までにマイナンバー記載の申告書等を税務署へ提出したことがある人は、e-Taxのマイページでも確認できます。
出典
- 金融庁「NISAを知る」:制度の恒久化、非課税保有期間、利用対象と投資枠。
- 国税庁「新NISAのあらまし」:改正制度の開始日、既存口座への設定と新規開設の手続。
- 国税庁「No.1535 NISA制度」:旧一般NISA・旧つみたてNISAの期間と旧保有分の外枠管理。
- 国税庁「NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等について」:本人確認等の手続。
- 金融庁「よくある質問」:旧商品の取扱い、開設先の確認、海外転勤時の非課税継続。
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」37条の14:口座・勘定と非課税保有期間の規定。
- 衆議院「所得税法等の一部を改正する法律」附則34条:旧口座の新制度利用に関する経過措置。
本記事は一般的な情報提供を目的とし、特定の金融機関・金融商品の利用や取得を勧めるものではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言を行うものでもありません。個別の税務相談には応じられません。実際の手続きは各金融機関の案内で確認してください。