会社名のルール|商号に使える文字と株式会社・合同会社の変更手続き
会社名は法律上の「商号」で、会社の種類を示す文字を含めて定めます。ローマ字や一定の符号も使えます。ただし、文字のルールを満たすだけで、登記や使用の可否が決まるわけではありません。
商号を決めるときは、文字・会社種類・他社との重複を確認します。変更するときは、定款変更の決定、変更登記、税務上の異動届を別々に進めます。この記事は株式会社・合同会社の一般制度と、経理担当者向けの作業確認表です。
会社名を確認する早見表
登記に使う商号は、会社種類の文字も含めた表記で確認します。サービス名・店名・英語での対外表示だけを見て、正式な商号と判断しないようにします。個人事業の名称は屋号の記事へ、定款全体の記載事項は定款の記事へ進めます。
| 確認項目 | 確認する内容 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 会社種類 | 株式会社・合同会社など、その会社の種類を示す文字を含める | 株式会社を「Co., Ltd.」に置き換えて登記することはできない |
| 文字と符号 | 日本文字、ローマ字、アラビア数字、指定符号を確認する | 符号の位置と空白には条件がある |
| 他社との重複 | 商号と本店所在場所を組み合わせて確認する | 同名会社の存在だけで、登記不可とは決まらない |
| 名称の使用 | 不正目的で他社と誤認させる名称になっていないか確認する | 本店が違うことは、使用の安全性の保証にならない |
| 変更する場合 | 定款変更・登記・税務届出を分ける | 社内の名称マスターだけ変えて終えない |
他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字も使えません。会社種類の表示は会社法6条、商号と本店の重複は商業登記法27条が根拠です。業種・資格に関する名称制限など、文字一覧だけでは判断できない規制もあります。候補名の登記可否や商標の安全性の個別判定は扱いません。
使える文字・符号・スペース
ローマ字は大文字・小文字を使え、日本文字との組合せも可能です。使用する符号と空白は、次の表の条件まで確認します。
次の表は、法務省「商号にローマ字等を用いることについて」の説明を整理したものです。個々の候補名全体について登記を保証する表ではありません。
| 区分 | 使う文字・符号 | 条件・確認点 |
|---|---|---|
| 日本文字とローマ字 | 漢字・ひらがな・カタカナ、ローマ字の大文字・小文字 | 日本文字とローマ字を組み合わせられる |
| 数字 | アラビア数字 | 会社種類の文字を含める必要は別にある |
| 指定符号 | &、’、,、‐、.、・ | 字句の区切りに使用。先頭・末尾には使えないが、省略を表す末尾のピリオドは使える |
| 空白 | スペース | ローマ字で複数の単語を表す場合に、単語間の区切りとして使える |
表の指定符号は、字句の区切りに使うアンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点です。「記号が使える」という説明を、好きな記号が使える意味には広げません。
表記を確認する具体例
日本文字との混在と、空白の位置を分けて見ます。例えば「ABC東日本株式会社」のような混在は法務省の説明にもある例です。ローマ字の複数単語間に置く空白と、日本語の語句を離すための空白は同じ扱いではありません。
英文の対外表示を用意しても、商号中に義務付けられた「株式会社」や「合同会社」の文字を英語略称で代用することはできません。銀行や契約先に提出する名称は、登記事項証明書等の商号と照合する運用にします。
同じ会社名と使用の制限
他人の既登記商号と同一で、かつ本店の所在場所も同一なら、その商号を登記できません。商業登記法27条は、商号と所在場所の両方が同一である場合を定めています。
したがって、同じ名前の会社が存在するという理由だけで、登記できないとは決まりません。一方で、所在場所が異なれば使用上の問題がなくなる、と判断することもできません。共同のオフィスなどを使う場合も、候補名と登記上の本店所在場所を組み合わせて確認します。
不正目的で他社と誤認させる使用は禁止
不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称や商号を使うことは禁止されています。これは登記場所の重複とは別のルールです(会社法8条)。
この使用により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれのある会社は、侵害の停止・予防を請求できます。単に「似ているから違法」「登記できたから安全」のどちらにも決めつけないようにします。他社との関係や権利の確認が必要な候補は専門家に確認します。
株式会社・合同会社の商号変更
商号変更では、まず定款の商号を変更するための決定を確認します。株式会社と合同会社では、決定する人と方法が異なります。
次の表は、成立後の株式会社・合同会社が商号を変更する場面の確認表です。個別の議事録・同意書の文案や、招集・書面決議の手続全体は扱いません。
| 確認すること | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款変更の決定 | 株主総会の特別決議 | 定款に別段の定めがなければ、総社員の同意 |
| 先に確認する資料 | 現行定款の決議要件と株主の議決権 | 現行定款の変更方法と社員の範囲 |
| 決定内容の管理 | 新商号と変更の効力が生じる日を記録して照合 | 新商号と変更の効力が生じる日を記録して照合 |
| 決定後の作業 | 変更登記と、税務署等への届出を確認 | 変更登記と、税務署等への届出を確認 |
株式会社の根拠は会社法466条・309条、合同会社は637条です。合同会社の「社員」は出資者を指し、従業員全員の同意という意味ではありません。
取締役会設置会社では、商号変更を株主総会の目的に含めて招集手続を確認します。株式会社の特別決議は、定款による定足数・賛成割合・追加要件の定めも確認します。合同会社も、定款の別段の定めを確認してから同意者・決定方法を整理します。
登記と税務署への異動届
法務局での変更登記と、税務署への異動届は別の手続です。それぞれの完了記録を残します。
| 作業 | 提出先・時期 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 株式会社・合同会社の商号変更登記 | 商号の変更が生じてから2週間以内に、本店所在地で変更登記を行う。期限が行政機関の休日なら次の開庁日 | 新商号・変更日・定款変更を決めた記録と、申請方法に応じた添付書類 |
| 税務署への異動届出書 | 商号の異動後速やかに、異動前の納税地の所轄税務署長へ提出 | 商号の変更前・変更後、異動年月日、該当する税目欄 |
登記の期限は会社法915条、休日の扱いは行政機関の休日に関する法律2条で確認できます。商号変更の登記期限と、税務署への届出時期を同じ期限として扱いません。
税務署の届出で確認する欄
商号変更は、国税庁の異動届出書の対象です。国税庁「異動事項に関する届出」から様式・記載要領を確認します。添付書類は不要とされていますが、内容確認のため定款等の写しを求められる場合があります。
同届出書の「消費税」欄に印を付して、法人の消費税異動事項や適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更を届け出た場合は、対応する消費税の届出書を重ねて提出する必要はないと案内されています。法人税の異動だけを記入して終わりにせず、該当する税目と変更内容を確認します。
この確認表は国税の商号変更届出を中心にしています。都道府県・市区町村、社会保険、許認可等は提出先ごとに様式と期限を確認し、必要な手続を別に管理してください。
変更後に経理が照合する表
新商号・変更日・提出状況を同じ管理表で突き合わせると、表記の取り残しを探せます。次は社内管理の例で、法定様式や必要手続の全件一覧ではありません。
| 確認先 | 照合・作業の例 | 残す記録の例 |
|---|---|---|
| 定款・変更決定の資料 | 決定した新商号と、効力が生じる日を確認する | 決議・同意の資料、変更を反映した定款 |
| 登記・税務届出 | 会社内の決定と提出内容が一致するか照合する | 申請・届出の控え、受付・完了の記録 |
| 銀行・決済・契約先 | 変更方法と必要書類を各窓口へ確認する | 依頼日、受付状況、変更後の表示 |
| 請求書・会計システム | 発行者名、取引先マスター、帳票ひな形を確認する | 修正箇所と切替の記録 |
| 取引先への案内 | 新旧商号と切替時期が伝わる内容を確認する | 案内内容、送付先、未対応先 |
例えば架空の「青葉商事株式会社」が「青葉サービス株式会社」へ変更するとき、請求書ひな形だけ修正しても、銀行や取引先の登録名が同時に切り替わるとは限りません。社内の担当、提出先の受付、帳票の切替を分けて管理します。
請求書側の確認は請求書の書き方、登記の電子申請の流れは商業登記のオンライン申請で確認できます。届出を整理した後の税額試算は、次の計算ツールへ進めます。
- 文字・符号の条件と会社種類の表示を確認する。
- 登記の重複制限と、不正目的による使用禁止を分ける。
- 商号変更は、会社内の決定・登記・税務届出・表記更新を別々に管理する。
よくある質問
会社名と商号は違いますか?
会社法では会社の名称を商号とします。サービス名や店名とは区別し、正式な会社名は会社種類の文字を含めて確認します。
会社名の末尾にピリオドや空白を入れられますか?
ピリオドは省略を表す場合、商号の末尾に使えます。空白はローマ字で複数の単語を表す場合の単語間に使えるもので、末尾に自由に付ける扱いではありません。
同じ会社名があれば登記できませんか?
他人の既登記商号と同一で、かつ本店の所在場所も同一なら登記できません。所在場所が違っても、不正目的で他社と誤認させる使用の禁止などは別に確認します。
合同会社の社名変更は従業員全員の同意が必要ですか?
ここでいう社員は出資者であり、従業員ではありません。合同会社の定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によります。
出典
株式会社・合同会社の商号と、成立後の商号変更の一般制度を確認しています。
- e-Gov法令検索『会社法』6条・8条(商号、誤認されるおそれのある名称等の使用禁止)
- e-Gov法令検索『会社法』309条・466条・637条(定款変更)
- e-Gov法令検索『会社法』915条(変更登記)
- e-Gov法令検索『商業登記法』27条(同一所在場所の同一商号)
- e-Gov法令検索『商業登記規則』50条・法務省「商号にローマ字等を用いることについて」(指定符号と使用条件)
- e-Gov法令検索『行政機関の休日に関する法律』1条・2条(休日と期限)
- 国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」(商号変更、提出時期・提出先、消費税関係の兼用)
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。具体的な申告や判断は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。個別の商号・登記・権利に関する判断は、司法書士・弁護士等にご確認ください。