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過労死とは|労災認定基準と会社が保全する記録

過労死等には、過重な業務による脳・心臓疾患と、業務の強い心理的負荷による精神障害が含まれ、死亡に至らない場合も対象です。労災認定は残業時間だけで決まるものではありません。

会社の担当者は、病気の認定を自分で決めるのではなく、勤務実態を確認できる記録を保全します。この記事では、認定基準の違いと、打刻・PCログ・業務指示などを整理する方法を示します。

法律の過労死等は死亡に限らない

過労死等防止対策推進法2条は、次の死亡と疾患を過労死等と定義しています。

業務による負荷法の定義に含まれる死亡・疾患
業務における過重な負荷脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡と、これらの疾患
業務における強い心理的負荷精神障害を原因とする自殺による死亡と、精神障害

この法律の定義と、個別の疾病が労災に当たるかの認定は分けて確認します。会社の民事上の責任は、安全配慮義務の記事で扱っています。

脳・心臓疾患の認定基準

厚生労働省の脳・心臓疾患認定基準では、対象疾病の発症と、業務による明らかな過重負荷との関係を確認します。負傷に起因するものはこの基準から除かれます。

この認定基準の対象疾病は、脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症と、心筋梗塞・狭心症・心停止(心臓性突然死を含む)・重篤な心不全・大動脈解離です。

認定の経路は、長期間の過重業務、短期間の過重業務、異常な出来事のいずれかです。まず、長期間の過重業務で使われる時間数の目安を示します。

この表は、脳・心臓疾患の長期間の過重業務について、業務と発症との関連性が強いと評価する目安です。脳・心臓疾患の目安の集計は発症日起点の連続する1か月単位で行い、発症前の時間外労働は週40時間を超えて労働した時間を指します。

発症前の評価期間時間外労働の目安
発症前1か月間おおむね100時間を超える
発症前2〜6か月間の各期間1か月当たりの平均でおおむね80時間を超える

目安未満でも、それに近い時間外労働に他の負荷が加われば、関連性が強いと評価される場合があります。時間以外の負荷が大きい・多い場合には、労働時間がより短くても関連性が強い場合があり、勤務実態を総合評価します。

脳・心臓疾患の長期間の過重業務は、発症前おおむね6か月間を評価し、それ以前の業務も疲労の蓄積の付加的要因として考慮します。

脳・心臓疾患では、短期間の過重業務や異常な出来事による認定の経路も確認します。

認定の経路評価期間
次の集中負荷に該当しない短期間の過重業務発症前おおむね1週間
発症前1か月間より短い期間にだけ過重業務が集中し、以前の過重性が低く長期間の過重業務と認められない場合発症前1週間を含めた当該期間
異常な出来事発症直前から前日まで

賃金計算上の残業時間をそのまま認定基準の集計に置き換えず、日ごとの実労働時間から確認します。時間外労働の上限規制や面接指導とは役割が異なります。

精神障害・自殺の認定基準

厚生労働省の精神障害認定基準では、次の要件を満たすかを確認します。対象疾病は、器質性・有害物質に起因するものを除く精神障害で、心身症は含みません。

確認項目認定要件
疾病対象疾病を発病していること
業務による心理的負荷発病前おおむね6か月の間に強い心理的負荷が認められること。期間にも続く反復ハラスメント等は開始時から、以前から続く他の出来事は期間内の状況や対応を評価。
業務以外の負荷・個体側要因これらの要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

心理的負荷は、出来事とその後の状況、複数の出来事の全体を検討します。心理的負荷の強度は、本人の主観ではなく、職種・立場・職責・年齢・経験などが類似する労働者の一般的な受け止め方で評価します。

会社で整理するのは、業務量の変化、事故や失敗への対応、ハラスメント、周囲の支援などの事実です。出来事の件数を足すだけで心理的負荷が強いと決まるものではありません。

相談があった日だけでなく、行為の開始時期や継続状況、会社の対応も時系列にして記録を整理します。

治療歴のない自殺事案でも、関係資料や聴取内容から精神障害の発病の有無・時期を医学的に判断します。自殺という事実だけで業務起因と認定されるものではありません。

対象の注意:器質性・有害物質に起因する精神障害は別途個別に判断します。既存の精神障害の悪化や、症状安定後の新たな発病も別途判断されるため、会社で結論を出さず資料を整理します。

負荷と会社の記録を対応させる

次は会社で記録を整理する実務例です。認定基準の負荷要因と対応付けていますが、法律が定めた統一の提出物一覧ではありません。資料にある時刻・指示内容と、実際に行った業務を照合できる形で残します。

確認する負荷・状況保全する会社の記録例
労働時間・休日のない勤務打刻の原データ、修正履歴、シフト、休日の勤務指示
始業・終業の実態PCの使用記録、入退館記録、メール・チャットの業務連絡
勤務間隔・深夜勤務・拘束状況勤務予定と変更履歴、翌日の始業記録、休憩・仮眠の実態
出張・移動による負荷出張命令、旅程、交通・宿泊の記録、現地の業務内容
身体的負荷・作業環境作業指示、作業量、設備・温度・騒音、休息の状況
心理的負荷とその後の対応業務分担・納期の変更、相談・面談記録、対応の経過、支援の内容

PCの稼働時間やメール送信時刻だけで、実労働時間の全体を確定するのは避けます。打刻と相違があれば、業務指示、本人や関係者の説明と合わせ、確認できた事実と未確認の点を分けます。

認定上の注意:脳・心臓疾患の長期間の過重業務では、作業環境は付加的に評価します。上の表は資料を探すための対応表で、会社で負荷を採点する表ではありません。

原データを保全打刻・ログ・指示の記録 事実を整理確認済みと未確認を分ける 提出資料を整理照会事項と資料の所在を対応
会社で進める記録整理の実務例。疾病の診断や労災認定の手順を示すものではありません。

法定保存期間と証拠保全を分ける

労働基準法109条・附則143条の労働者名簿・賃金台帳などの重要書類は、本則では5年間、当分の間は3年間の保存です。期間は作成日から一括で数えず、書類ごとの起算日を確認します。

次は、労働基準法施行規則56条の主な起算日です。

書類の区分保存期間の起算日
労働者名簿労働者の死亡・退職・解雇の日
賃金台帳最後の記入日と、記録に係る賃金支払期日のうち遅い日
雇入れ・退職に関する書類労働者の退職・死亡の日
災害補償に関する書類災害補償を終えた日
賃金その他の労働関係の重要書類記録に係る賃金支払期日が完結日より遅ければ支払期日、それ以外は完結日

同条の支払期日による後ろ倒しは、年次有給休暇管理簿など同条が列挙する記録・議事録にも準用されます。上の表を、他の記録の保存方法にそのまま流用しないようにします。

労働安全衛生規則52条の7の3は別の規定で、客観的方法その他の適切な方法で把握した労働時間の状況を記録し、3年間保存するための必要な措置を求めています。面接指導の結果そのものの記録と取り違えないようにします。

法定保存期間の説明は、個別事案で必要な証拠を削除してよいという意味ではありません。労災請求や調査・紛争に関係する記録の保全は、保存義務の期間とは分けて担当部署・弁護士等と検討します。

会社が調査に協力するときの整理

会社で進める実務案として、次の順に確認すると、照会事項と資料の対応を整理できます。

  1. 担当窓口を決め、関係するシステムの自動削除・上書きを止める範囲を確認する。
  2. 原データと修正履歴を残し、提出用のコピーと分けて管理する。
  3. 日付ごとの勤務・業務指示・出来事・会社の対応を時系列にする。
  4. 説明が食い違う部分は一方に合わせて書き直さず、資料と各説明を区別して記録する。
  5. 労働基準監督署の照会事項に対し、該当資料、未確認事項、追加確認の担当を対応させる。

複数の勤務先がある場合は、他の勤務先の記録があるかも確認事項として残します。面談などの健康情報は、取扱担当と共有範囲を決めて管理します。

厚生労働省の労災保険Q&Aは、事業主証明が得られなくても労災保険の請求はできると案内しています。会社の承認がなければ請求できない、という扱いにはしません。

賃金計算には残業代・割増賃金ツール労災認定用の労働時間集計や認定の判定をするツールではありません。

まとめ

  • 脳・心臓疾患と精神障害の認定基準を分け、時間数だけで認定の可否を決めない。
  • 勤務実態を示す記録を、業務量・勤務形態・心理的負荷などに対応させて整理する。
  • 法定保存期間と個別事案の証拠保全を分け、必要な記録の自動削除を確認する。

よくある質問

残業の目安未満なら労災にはなりませんか?

目安未満でも認定される場合があります。脳・心臓疾患では労働時間以外の負荷も総合評価し、短期間の過重業務や異常な出来事による認定経路もあります。

精神障害も脳・心臓疾患と同じ時間数で判断しますか?

同じ時間数だけでは判断しません。精神障害は対象疾病の発病と、発病前おおむね6か月の業務による強い心理的負荷、業務外の負荷や個体側要因による発病とは認められないことを確認します。評価期間に継続するハラスメント等は開始時から評価します。

法定保存期間が過ぎた記録は削除してよいですか?

個別事案で必要な証拠の保全は、法定保存期間とは分けて検討します。労災請求や調査・紛争に関係する記録は、担当部署で自動削除の停止と保全範囲・解除時点を確認します。

会社の証明がなければ労災請求できませんか?

事業主証明が得られなくても請求できます。認定や支給が決まることとは別なので、手続きは労働基準監督署へ相談してください。

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出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。個別の税務・労務相談には応じられません。実際の労災請求や記録保全については、労働基準監督署、社会保険労務士または弁護士にご確認ください。

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