建設仮勘定 — 待っているのは減価償却だけ。消費税は完成を待たない
工場を建てる、設備を据え付ける、システムを開発する。完成するまでの支出をいったん受け止めておく科目が建設仮勘定です。「完成したら建物や機械に振り替える、それまでは何もしない箱」——実務ではだいたいそう理解されています。
結論から言うと、その理解は3分の1しか合っていません。建設仮勘定が待っているのは減価償却だけで、消費税と償却資産税は待ってくれません。しかも減価償却ですら、完成して使い始めた部分は科目が建設仮勘定のままでも始まります。
これは解釈の話ではなく、条文と通達にそう書いてあります。以下、根拠を1つずつ確かめていきます。
- 条文が定義している建設仮勘定は「資産」ではなく支出と材料(財務諸表等規則22条9号)
- 償却できないのは、施行令13条が「事業の用に供していないもの」を除いているから
- 完成した部分が事業の用に供されていれば、建設仮勘定のままでも減価償却資産(法人税基本通達7-1-4)
- 消費税は原則として課税仕入れを行った日に控除する。完成まで待つのは特例(消費税法基本通達11-3-6)
- その特例、未成工事支出金には「継続適用を条件として」が付いているのに建設仮勘定には付いていない
- 1月1日時点で稼働している設備は、科目にかかわらず償却資産の申告対象(地方税法383条)
- 貸借対照表で減価償却累計額が付かない有形固定資産は、土地と建設仮勘定の2つだけ(財規25条)
条文が定義しているのは「資産」ではなく支出と材料
建設仮勘定という言葉は、会計慣行ではなく法令に定義があります。財務諸表等規則22条は有形固定資産の範囲を列挙しており、その9号がこれです。
建設仮勘定(第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。次条において同じ。)
読むと分かるとおり、定義されているのは「支出」と「材料」であって、建物でも機械でもありません。建設仮勘定は完成品の仮の姿ではなく、完成品になる前のお金と物の集積だと条文は言っています。
そしてもう1つ、条文の作りに仕掛けがあります。22条の柱書きは「第一号から第八号までに掲げる資産にあつては、営業の用に供するものに限る」と限定を付けていますが、建設仮勘定は9号なのでこの限定の外にあります。当たり前です。建設中なのだから、まだ営業の用に供しているはずがない。そこで条文は、供用の要件を建設仮勘定そのものではなく、「完成したら何に使う予定か」——定義の中の「第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合」——の側に移しています。
建設仮勘定に積んでよいかどうかは、完成後にその資産を営業の用に供する予定かで決まります。売却目的で建てているなら有形固定資産ではなく棚卸資産(販売用不動産)の側の問題になります。
なぜ償却できないのか — 施行令13条の括弧書き
建設仮勘定を減価償却しないのは「まだ完成していないから」と説明されがちですが、税務上の根拠はもう少し具体的です。法人税法施行令13条は、減価償却資産の範囲をこう定めています。
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
キーワードは括弧書きの「事業の用に供していないもの」です。除外されているのは「完成していないもの」ではなく「使っていないもの」。この1語の違いが、次の節で効いてきます。
ちなみに同じ括弧書きの後半「時の経過によりその価値の減少しないもの」が、土地や書画骨とうが償却できない理由です。建設仮勘定と土地は、除外の理由がまったく違います——前者は使っていないから、後者は減らないから。
使い始めた部分は、科目が建設仮勘定のままでも償却が始まる
ここがこの記事のいちばん重要な一段です。法人税基本通達7-1-4は「建設中の資産」という見出しで、こう書いています。
建設中の建物、機械及び装置等の資産は減価償却資産に該当しないのであるが、建設仮勘定として表示されている場合であっても、その完成した部分が事業の用に供されているときは、その部分は減価償却資産に該当するものとする。
後段を読み落とさないでください。「建設仮勘定として表示されている場合であっても」——つまり、帳簿上まだ振り替えていなくても、完成して使い始めた部分は減価償却資産です。
これは前節の括弧書きから素直に導けます。除外されているのは「事業の用に供していないもの」であって、勘定科目名ではありません。条文も通達も、判定基準として科目名を使っていないのです。
① 大規模工事で先に一部が立ち上がった場合、その部分の償却費を計上し忘れると当期の損金が減る(=税金を余分に払う)。
② 逆に、まだ試運転中で本稼働していない設備を科目だけ振り替えて償却を始めると、供用前の償却になり否認され得る。判定は科目ではなく実態です。
関連して、いったん動き出した設備を止めた場合の扱いも同じ通達(7-1-3「稼働休止資産」)にあります。
稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。
「使っているか」ではなく「使える状態にあるか」で判定する、という一貫した考え方が見えます。
消費税は完成を待たない
消費税の仕入税額控除は、消費税法30条1項により課税仕入れを行った日の属する課税期間で行います。その「行った日」の意味を、消費税法基本通達11-3-1が定めています。
課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。
ここに「建設仮勘定に積んでいる間は待つ」とは書かれていません。建設仮勘定に集まる支出のうち、設計料や地質調査料は役務の提供を受けた日に、自社調達した資材は引渡しを受けた日に、それぞれ課税仕入れが成立します。会計がまとめて1つの箱に入れていても、消費税は1件ずつ見ます。
同じ節の11-3-3は、この考え方を減価償却資産についても念押ししています。
課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
消費税は償却に付き合わない、というのがこの通達の趣旨です。1,000万円の機械を10年で償却しても、消費税100万円は買った期に全額控除します。
そのうえで、建設仮勘定について特別に置かれているのが11-3-6です。
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。
文の構造を見てください。前半が原則、後半が特例です。「その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において適用されるのであるが」——原則はあくまで都度控除で、完成時にまとめるのは「これを認める」と許容されているにすぎません。
「建設仮勘定は完成するまで仕入税額控除できない」は逆です。原則はできる(するのが本則)。できないのではなく、まとめて後回しにすることも認められている、という関係です。
未成工事支出金との非対称 — 「継続適用」が片方にしかない
建設業では、完成前の支出を未成工事支出金で受けます。こちらにも同じ趣旨の通達が、11-3-6のすぐ手前に置かれています。
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。
2つを並べると、ほとんど同じ文です。しかし2か所だけ違います。
| 11-3-5 未成工事支出金 | 11-3-6 建設仮勘定 | |
|---|---|---|
| どちらの立場か | 工事を請け負った側(原価) | 工事を発注した側(固定資産) |
| 後回しにできる期 | 目的物の引渡しをした日の属する課税期間 | 目的物の完成した日の属する課税期間 |
| 要件 | 継続適用を条件として、これを認める | (条件なし)これを認める |
隣り合う2つの通達で、片方にだけ「継続適用を条件として」が書かれている。文言が揃っていないのは偶然ではなく、書き分けです。未成工事支出金は完成工事原価に対応させる継続的な処理なので有利不利の選択を封じる必要があり、建設仮勘定は個々の建設工事ごとの話なので同じ縛りを置いていない、と読めます。
11-3-6に継続適用の文言が無いことは確かですが、それは「工事ごとに好きに使い分けてよい」という積極的な許可とまでは書かれていません。実際にどちらで処理するかは、帳簿と申告の整合が取れる形を選び、迷ったら顧問税理士に確認してください。ここで確認できるのは条文の文言が対称でないという事実までです。
設例 — 3つの税がそれぞれ違うタイミングで動く
3月決算の食品製造業の会社が、自社工場を建設したとします(消費税は10%、課税期間は事業年度と同じ)。
| 時期 | 内容 | 本体 | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月 | 設計事務所へ設計料(役務完了) | 300万円 | 30万円 |
| 令和8年9月 | 地盤調査(役務完了) | 50万円 | 5万円 |
| 令和8年12月 | 生産ライン1号機 据付完了・稼働開始 | 1,200万円 | 120万円 |
| 令和8年12月 | 本棟用の資材を自社調達(引渡し済) | 1,000万円 | 100万円 |
| 令和9年5月 | 工場本棟 完成・引渡し | 2,300万円 | 230万円 |
| 合計 | 4,850万円 | 485万円 | |
① 消費税——当期(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の仕入税額控除は、原則どおりなら255万円(30+5+120+100)です。11-3-6の特例を使い、本棟の建設に係るものを完成時(令和9年5月)まで送ると、当期に残るのは120万円(すでに完成している1号機の分)だけ。差は135万円で、これが1年後ろにずれます。
② 減価償却——1号機は令和8年12月から稼働しているので、通達7-1-4により建設仮勘定のままでも減価償却資産です。食料品製造業用設備の耐用年数は10年(耐用年数省令 別表第二 番号1)なので、定額法で 12,000,000円 × 0.100 × 4か月/12か月 = 40万円を当期の償却費として計上できます。
③ 償却資産税——1号機は令和9年1月1日の時点で事業の用に供されています。次節のとおり申告対象です。
期末の建設仮勘定残高は、本棟に係る 300+50+1,000=1,350万円。1号機の1,200万円は機械装置に振り替え、償却後の帳簿価額は1,160万円になります。
減価償却費を計算する(定額法・定率法)償却資産税は1月1日で切る
償却資産税(固定資産税の償却資産分)の対象は、地方税法341条4号がこう定義しています。
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。
ここでも勘定科目名は判定基準に出てきません。要件は2つで、「事業の用に供することができる」ことと「減価償却額が損金に算入されるもの」であることです。
そして前々節で確認したとおり、完成して稼働している部分は通達7-1-4により減価償却資産に該当します。したがって2つ目の要件も満たしてしまう——建設仮勘定に置いたままでも、償却資産税からは逃げられません。申告義務は383条です。
毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
なお免税点があり、同一市町村内の償却資産の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません(351条)。
償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。
設例の1号機は1,200万円なので、他に資産が無くても免税点を大きく超えます。建物は「家屋」なので償却資産ではありません(341条4号が土地及び家屋を除いている)。建設仮勘定の中身を、家屋になる部分と償却資産になる部分に分けて考える必要があります。
何を建設仮勘定に積むのか
建設仮勘定はいずれ固定資産の取得価額になるので、積むべき範囲は取得価額の範囲と一致します。自社で建設する場合は法人税法施行令54条1項2号で、2つの要素の合計です。1つ目が建設等のための費用。
当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
2つ目が、使えるようにするための費用です。
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
設計料・地盤調査費・据付費・試運転費は、後者に当たるものは取得価額に含めます。逆に、建設中の借入金利息や、資産の取得に直接ひも付かない一般管理費は性格が違います。「その資産を使える状態にするために直接要したか」が分かれ目です。
貸借対照表での見え方 — 累計額が付かない2つの科目
建設仮勘定は、財務諸表等規則23条1項により有形固定資産の区分に、9番目の項目として独立に掲記します。「その他」に紛れ込ませたり、建物の中に混ぜたりはしません。
ここで、条文が書かなかったことに目を向けると建設仮勘定の性格がはっきりします。減価償却累計額の表示を定めた財規25条は、対象をこう列挙しています。
第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。
23条1項は10項目を挙げていますが、25条が名前を呼んでいるのは8項目だけです。呼ばれていないのは7号の土地と9号の建設仮勘定——償却しない2つが、名指しで落とされています。
つまり貸借対照表の有形固定資産の中で、減価償却累計額という控除科目が付かない行は土地と建設仮勘定だけです。並んでいる行の意味が読めるようになります。
落とし穴
- 先に立ち上がった部分の償却を忘れる——通達7-1-4のとおり、完成部分の償却は科目を待ちません。忘れると当期の損金が減ります。
- 逆に、試運転中の設備を早く償却してしまう——判定は「事業の用に供したか」です。振替の日付ではありません。
- 消費税を全部完成時まで寝かせる——原則は都度控除です。設例では135万円が1年後ろにずれました。
- 1月1日をまたぐ稼働を申告し忘れる——12月に動き始めた設備は、翌1月31日までに申告が必要です(家屋を除く)。
- 科目を振り替えたら償却資産税も自動で拾えると思う——申告は所有者が自分で行うものです(383条)。
- 建設仮勘定に一般管理費まで積む——取得価額に入るのは「事業の用に供するために直接要した費用」です。
よくある質問
Q. 建設仮勘定は減価償却できますか?
A. 建設中で使っていない部分はできません。法人税法施行令13条が減価償却資産から「事業の用に供していないもの」を除いているためです。ただし法人税基本通達7-1-4は「建設仮勘定として表示されている場合であっても、その完成した部分が事業の用に供されているときは、その部分は減価償却資産に該当するものとする」としており、完成して使い始めた部分は勘定科目を振り替えていなくても減価償却の対象になります。判定しているのは科目名ではなく、その部分を事業の用に供しているかどうかです。
Q. 建設仮勘定に積んでいる間、消費税の仕入税額控除はできますか?
A. 原則としてできます。消費税法30条1項は課税仕入れを行った日の属する課税期間で控除すると定めており、消費税法基本通達11-3-6も、建設仮勘定として経理した場合について「その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条の規定が適用される」と述べています。同通達は、完成した日の属する課税期間の課税仕入れとしているときはそれも認めていますが、それは特例であって原則ではありません。
Q. 完成時にまとめて控除する方法を、工事ごとに使い分けてもよいですか?
A. 消費税法基本通達11-3-6には継続適用を求める文言がありません。同じ趣旨の11-3-5(未成工事支出金)が「継続適用を条件として、これを認める」と書いているのと対照的です。ただしこれは条文の文言が対称でないという事実にとどまり、工事ごとに有利な方を選んでよいという積極的な許可までは書かれていません。実際の取扱いは顧問税理士へご確認ください。
Q. 建設仮勘定のままなら償却資産税はかかりませんか?
A. 勘定科目では決まりません。地方税法341条4号は償却資産を「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」で「その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの」と定義しており、科目名を要件にしていません。完成して稼働している部分は法人税基本通達7-1-4により減価償却資産に該当するため、家屋に当たるものを除き、1月1日時点で申告の対象になります。
Q. 設計料や地盤調査費は建設仮勘定に含めますか?
A. 一般に、その資産を使える状態にするために直接要した費用は取得価額に含めるものとされています。法人税法施行令54条1項2号は自己の建設に係る減価償却資産の取得価額を「当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額」と「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」の合計額としています。設計料・地盤調査費・据付費はこの範囲に入るものが多い一方、資産の取得に直接ひも付かない一般管理費は性格が異なります。
Q. 貸借対照表で建設仮勘定はどこに載せますか?
A. 有形固定資産の区分に独立の項目として掲記します。財務諸表等規則23条1項は有形固定資産に属する資産を10項目の区分に従って掲記すべきものとし、その9号が建設仮勘定です。なお減価償却累計額の表示を定めた同25条は8項目を名指しで挙げており、7号の土地と9号の建設仮勘定は含まれていません。償却しない2つの科目には控除科目が付かない、という整理になっています。
Q. 完成した年度の途中で使い始めた場合、償却費は1年分計上できますか?
A. 一般に、事業の用に供した日からその事業年度の末日までの月数で按分して計算します。本記事の設例では、耐用年数10年の設備1,200万円を12月に稼働させた3月決算の会社について、定額法で 12,000,000円 × 0.100 × 4か月/12か月 = 40万円と計算しています。耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表で設備の種類ごとに定められており、食料品製造業用設備は別表第二の番号1で10年です。
Q. 建設中に工事が中止になった場合、建設仮勘定はどうなりますか?
A. 完成する見込みが失われた場合、その支出は将来の固定資産の取得価額を構成しなくなります。一般には、回収できない部分について損失として処理することを検討します。ただし中止の経緯・契約上の精算・再開の可能性によって扱いが変わるため、金額が大きい場合は個別に税理士へご確認ください。
出典
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(昭和40年政令第97号)第13条(減価償却資産の範囲)、第54条(減価償却資産の取得価額)
- e-Gov法令検索「消費税法」(昭和63年法律第108号)第30条(仕入れに係る消費税額の控除)
- e-Gov法令検索「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第22条(有形固定資産の範囲)、第23条(有形固定資産の区分表示)、第25条(減価償却累計額の表示)
- e-Gov法令検索「地方税法」(昭和25年法律第226号)第341条(固定資産税に関する用語の意義)、第351条(固定資産税の免税点)、第383条(固定資産の申告)
- e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)、別表第二(機械及び装置の耐用年数表)
- 国税庁「法人税基本通達」第7章第1節第1款 7-1-3(稼働休止資産)、7-1-4(建設中の資産)
- 国税庁「消費税法基本通達」第11章第3節 11-3-1(課税仕入れを行った日の意義)、11-3-3(減価償却資産に係る仕入税額控除)、11-3-5(未成工事支出金)、11-3-6(建設仮勘定)
- 条文は e-Gov法令API v2(
/api/2/law_data/{law_id})で取得(2026年8月19日取得)。通達は国税庁サイトの原文(Shift_JIS)を取得し、本記事の引用は取得した原文と機械で逐語照合した。設例中の金額は上記の条文・省令で確認した耐用年数と税率を用いて計算したものである
本記事の確認範囲は、上記の各条文・省令および通達の本文です。企業会計基準委員会の各会計基準および適用指針、中小企業の会計に関する指針および基本要領、会社計算規則、建設業法施行規則に基づく建設業の財務諸表様式、工事進行基準・収益認識に関する会計基準、圧縮記帳や特別償却などの租税特別措置法上の特例、および各市町村が条例で定める償却資産の取扱いは確認していません。償却資産の評価額の計算方法は総務省の固定資産評価基準および各市町村の運用によるため、本記事では税額の計算例を示していません。また各法令は取得時点の現行リビジョンで確認しており、これより後に施行される改正は反映していません。
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。どの支出を建設仮勘定に積むか、いつ振り替えるか、消費税をどちらの方法で処理するかは、その会社の状況や契約の内容によって異なります。個別の判断については税理士へご確認ください。