記帳代行とは|業務範囲・資料受渡し・月次確認とデータ返却の確認表
記帳代行は、領収書・請求書・入出金明細などを基に、会計帳簿への記録を外部へ委託するサービスです。依頼時には「入力する範囲」「自社が回答すること」「納品物と確認方法」を分けて決めます。記帳の契約だけで、支払承認や税務申告まで任せたことにはなりません。
以下は、会社の経理担当者が委託先と分担を決めるための確認表です。法定の様式や全国共通の提出ルールではありません。記帳方法は複式簿記の記帳例、申告の依頼費用は税理士費用の確認点に分けて説明しています。
記帳代行で頼む作業と納品物の確認表
最初に、作業名と受け取る成果物を対にします。「記帳一式」だけでは、資料整理や残高照合まで含むのか分かりません。見積書や仕様書に、実施する人と確認する人を書き込むと、契約後の認識のずれを減らせます。
次の表は分担を合意するための例です。対応可否・納品形式・追加費用は契約で確認し、記帳代行の共通仕様とは扱いません。
| 作業 | 契約で確認する成果物 | 自社で決めること・確認すること |
|---|---|---|
| 資料整理 | 受領一覧、未着・不鮮明資料の一覧 | 収集担当、提出経路、原本の管理担当 |
| 仕訳入力 | 対象期間の仕訳データ、証憑との対応 | 入力済み範囲、科目・部門のルール、判断の照会先 |
| 帳簿・集計表の作成 | 仕訳帳、総勘定元帳、試算表など | 必要な帳票、閲覧権限、出力形式 |
| 残高照合 | 照合結果、不一致の明細 | どの残高を何の資料と照合するか、解消担当 |
| 月次の修正 | 修正前後の内容、理由、変更履歴 | 承認する人、締めた期間を再修正する手順 |
| 決算・申告への引継ぎ | 帳簿データ、残高内訳、未解決事項 | 決算整理・税務判断・申告を誰が担当するか |
月次の予定は、資料提出・質問回答・納品・自社確認の順に期限を合意します。資料の遅れや未回答がある場合の納品延期、暫定版の扱い、追加対応の条件も決めておきます。
試算表が納品されても、預金や売掛金の残高照合まで終わっているとは限りません。「帳票を出せる状態」と「会社が内容を確認して締められる状態」を、完了の条件として分けておきます。
記帳代行と経理代行の違いは、契約の中身で確認する
記帳代行は帳簿づけを中心に使われる名称です。経理代行では請求・入金管理・支払なども扱うことがありますが、名称から個別の範囲は確定できません。入力のほかに必要な作業を別項目にして確認します。
たとえば、カード利用の記帳を任せても、カード代金の支払資金を管理する担当まで決まるわけではありません。支払業務を含める場合も、振込データの作成、内容の確認、振込の承認を分け、会社側の承認者を明確にしておきます。
記帳と税務相談・申告書作成の境界
帳簿を入力することと、税務判断を引き受けることは別です。税理士法第2条は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士業務として定め、記帳代行などの会計事務とは分けています。
記帳代行そのものは、税理士資格だけに限定された業務ではありません。確認済みの処理方針に沿った入力と、新たな税務相談への回答は区別します。ただし、入力の途中に具体的な税務判断が含まれるなら、その行為について税理士業務に当たるかを確認します。「入力代行」「無料相談」という契約名だけでは判断できません。
次の表は、法人税・消費税等について、他人から依頼を受けて業として行う事務の税理士法上の区別を整理したものです。税務相談は、申告等に関する課税標準等の計算について具体的な質問に答弁・指示・意見表明する場合を指します。
| 依頼する内容 | 確認する境界 |
|---|---|
| 領収書等に基づく帳簿の記録・集計 | 記帳という名称に税務相談や申告書作成を含めていないか |
| 申告に向けた経費算入・税区分の個別判断 | 具体的な税務相談として、判断を担当する税理士等を確認 |
| 自己の判断に基づく申告書等の作成 | 税務書類の作成。単なる代書とは区別する |
| 申告等や税務調査について税務官公署への代理対応 | 税務代理。帳簿入力の契約とは分けて担当と委任範囲を確認 |
税理士又は税理士法人でない者の税理士業務は、別段の定めがある場合を除き、税理士法第52条で制限されています。反復継続して行う、又はその意思をもって行う場合には、無償であることだけで制限を外れるわけではありません。
主な例外として、通知をした弁護士等の税理士業務や、行政書士等による特定の税目の税務書類作成が法律に定められています。ここでは会社の日常記帳と法人税・消費税等の申告に向けた委託を中心に扱い、例外の業務範囲を一般の記帳代行へ広げません。
「税理士と提携」で確認を終えない
確認するのは、実際に税務判断を引き受ける人と委嘱の範囲です。記帳会社への連絡窓口、税理士等へ照会する経路、判断結果を帳簿へ反映する人を分けて確認します。申告まで依頼する場合は、記帳契約とは別に、誰が税務書類を作成し、代理対応するかを書面で確かめます。
国税庁「税理士制度のQ&A」問2-1・問2-2には、申告書等の「作成」と「業とする」の意味が示されています。同資料の問2-3は、税理士が税理士業務に付随しない記帳代行を行う場合の説明です。税理士法人については、会計事務を定款の業務に定める取扱いも記載されています。無資格者が税務相談まで引き受けられるという説明ではありません。
領収書・請求書・明細を渡すときの確認表
資料は「送ったか」だけでなく、対象期間と記帳済みの範囲まで伝えます。請求書と口座明細を別々に渡す場合は、同じ取引を示す資料だと分かるようにしておくと、重複入力の確認に使えます。
以下は資料一覧の作り方の例です。すべての会社に共通する必須書類の一覧ではなく、自社の取引と委託範囲に合わせて追加・削除します。
| 資料 | 添える情報 | 受渡し時の確認 |
|---|---|---|
| 領収書・経費精算書 | 利用目的、立替者、精算状況 | カード明細や請求書と同じ取引が重なっていないか |
| 受領した請求書 | 取引内容、対象期間、検収等の状況、支払予定 | 未払・支払済みの別、訂正や取消しの有無 |
| 発行した請求書・売上一覧 | 取引先、提供・納品の状況、入金予定 | 未回収、値引き、返品、前受け等の区別 |
| 預金の入出金明細 | 口座名、対象期間、入出金の内容 | 期間の抜け、他口座への振替、未記帳の有無 |
| カード明細 | 利用内容、請求対象期間、引落口座 | 利用時の記録と引落時の記録が重なっていないか |
| 現金・借入・資産等の資料 | 現金出納、返済内訳、取得・除却等の事実 | 実際残高や契約・明細と対応しているか |
社内でしか分からない取引の目的や納品の事実は、明細の名称から推測させずに伝えます。科目や税区分の判断が未確認なら、無理に確定せず、事実を記録したうえで判断の照会先へ回します。
資料番号で、提出・質問・修正をつなぐ
共有一覧には、資料番号、対象期間、取引先、資料の保管場所、提出状況、確認状況の欄を用意します。番号は同じ取引の質問と回答にも付け、差替え資料は旧版との関係を残します。これは管理方法の例で、特定の番号体系が義務という意味ではありません。
紙の原本、電子データ、会計ソフトへの添付を誰が管理するかも決めます。渡した資料の保管方法や原本の扱いは、記帳の納品とは別の確認事項です。保存要件は電子帳簿保存法の解説で、対象に合う区分を確認してください。
提出資料の日付・金額・取引先を整理する:電帳法 索引簿テンプレート
質問事項は事実確認と税務判断を分けて返す
質問表では、「何が分からないか」「誰が答えるか」「帳簿に反映済みか」を分けます。取引の事実を知る担当者と、税務上の取扱いを判断する担当者が異なる場合、経理の窓口で照会先を振り分けます。
次の質問表は架空の運用例です。取引の税務処理をここで決定するものではありません。
| 質問 | 回答する担当・返す内容 | 完了まで残す記録 |
|---|---|---|
| この振込は何の支払いか | 社内担当:請求書の保管場所、契約・取引内容 | 対応する資料番号、回答、入力結果 |
| 納品済みか、翌月以降の分か | 社内担当:提供・納品の事実と対象期間 | 回答の根拠資料、処理を確認する人 |
| 申告上、この支出を経費にできるか | 税理士等への照会:具体的な事実と資料を添える | 判断の回答、適用した処理、反映担当 |
| 資料が届かず内容を確認できない | 社内窓口:回収担当と回答予定を設定 | 未解決の内容、暫定処理の有無、次の確認予定 |
たとえば、入出金明細に取引先名だけが載っていても、返金・前払い・既存の未払分の支払いのどれかは分かりません。「いつもと同じ科目で」と答える前に、元の請求や精算の内容を確認します。
未回答のまま納品日を迎える場合の扱いも先に合意します。仮の処理を含む試算表なら、対象明細と影響する科目を未解決一覧に残します。帳票が届いたことだけを理由に、その明細を確認済みにしない運用にします。
月次確認は残高と未解決事項を照合する
月次では、試算表を眺めるだけでなく、元の資料と残高を突き合わせます。委託先がどこまで照合し、自社がどこを確認するかを、最初の分担表に戻って確かめます。
次の表は月次の確認例です。すべての科目・業種を網羅した決算手続きではなく、委託した範囲の納品確認に用います。
| 確認対象 | 照合先 | 差がある場合の確認例 |
|---|---|---|
| 預金 | 通帳・入出金明細と口座別の元帳 | 期間の抜け、重複入力、振替先、未記帳 |
| 現金 | 実際の現金、現金出納の記録 | 立替・精算漏れ、入出金の記録漏れ |
| 売掛金・買掛金等 | 取引先別の残高内訳と請求・入出金資料 | 消込漏れ、二重計上、取消し、前受・前払との混同 |
| カード未払・借入金 | 利用・請求明細、返済予定や返済実績 | 引落しの重複、元本と利息の区分、残高の不一致 |
| 月をまたぐ売上・費用 | 契約、納品・検収、利用期間の資料 | 入出金の月だけで計上していないか |
| 未解決明細 | 質問表、未着資料一覧、修正予定 | 回答待ちか反映待ちか、締めへの影響 |
記帳から帳簿へ集計する仕組みは、国税庁「記帳のしかた及び帳簿の保存」でも確認できます。この資料は個人事業者向けであり、個人の保存年限や控除要件を会社の委託契約に当てはめるものではありません。
納品の確認結果は、確認した期間、確認者、不一致の内容、対応状況を残します。残高が合わないときは、差額だけを調整する前に、どの資料・仕訳で差が生じたかをたどります。試算表の読み方は試算表の見方を参照してください。
修正履歴とデータ返却を契約前に決める
契約が終わっても、過去の記帳内容を確認できる形を決めておきます。帳票の閲覧と、別の環境で記帳を引き継げるデータの返却は、別の確認事項です。
次の表は契約・引継ぎ時の確認例です。返却される資料、利用できる形式、解約後のアクセス、修正対応はサービスごとに確認します。
| 項目 | 合意しておく内容 |
|---|---|
| 修正依頼 | 依頼窓口、承認者、対応範囲、追加費用が生じる条件 |
| 変更履歴 | 元の処理、修正後、理由、修正日、担当者、根拠資料 |
| 締めた期間の変更 | 変更を認める人、再納品の範囲、申告担当への連絡方法 |
| 返却するデータ | 仕訳、元帳、試算表、残高内訳、証憑との対応、未解決一覧 |
| 形式と利用環境 | 帳票用PDF、再利用するCSV等、ソフト固有形式、利用権限 |
| 原本・添付資料 | 紙の返送方法、電子データと添付ファイルの受渡し |
| アクセス・保管 | 契約終了後の閲覧可否、出力時期、権限解除、返却後の保管・削除の取扱い |
引継ぎ先が決まっている場合は、受取側のソフトで使える形式かも確かめます。CSVを出せるだけでは、添付資料や部門、取引先別の補助情報まで引き継げるとは限りません。実際に出力したデータと帳票を照合するところまで、引継ぎの分担に入れます。
見積書は料金より先に作業の単位をそろえる
相場の金額ではなく、同じ資料・同じ納品物を前提に見積りを比較します。入力の単位、資料整理、残高照合、質問対応、過去分の修正、データ出力が含まれるかを確認し、税務顧問や申告の費用は分けます。
社内に残る資料回収・質問回答・納品確認も、担当を置く必要があります。委託費だけで負担が減ると決めず、自社が残す作業を分担表で確認してください。自動化と人の確認をどう分けるかは経理を半自動化する実務例で扱います。
よくある質問
記帳代行は税理士でなくてもできますか?
記帳代行そのものは税理士資格だけに限定された業務ではありません。ただし、具体的な税務相談や自己の判断による申告書等の作成を業として行うことは別です。税理士等でない者の税理士業務は、法律に別段の定めがある場合を除き制限されるため、実際に担当する作業を確認します。
領収書を渡せば、自社に残る作業はありませんか?
取引内容の説明、未着資料の回収、質問への回答、納品の確認などを誰が行うかが残ります。委託先が資料整理まで担当する契約でも、利用目的や納品の事実など社内で把握している情報の伝達は必要です。自社と委託先の分担を作業ごとに合意します。
試算表が届けば、月次の確認は終わりですか?
納品と確認は分けます。預金等の残高を元の明細と照合したか、未回答・未修正の事項が残っていないかを確認します。どこまで委託先が照合する契約かを確認し、自社が確認する範囲と担当を決めておきます。
契約終了時は何を返してもらえばよいですか?
帳票に加え、引継ぎに使う仕訳データ、残高内訳、証憑との対応、未解決事項などの受渡しを合意します。返却対象や形式、解約後の閲覧権限は契約で異なるため、終了前に出力・確認できる時期まで決めます。
出典
- e-Gov法令検索「税理士法」第2条・第51条・第51条の2・第52条:税理士業務、会計事務、業務制限と別段の定め。
- 国税庁「税理士制度のQ&A」問2-1・問2-2・問2-3:作成・相談・業の意味、税理士の会計事務。
- 国税庁「記帳のしかた及び帳簿の保存」:帳簿組織、仕訳・元帳への記録と預金の記帳。
- 委託範囲、提出資料、質問表、月次照合、修正・返却の各表は、会社と委託先が合意事項を整理するための例です。法定様式ではありません。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。