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零細企業とは?中小企業との違いと規模の基準表

零細企業は、規模の小さな企業を指す一般的な呼び方です。税優遇や補助金を使えるかは、その呼び名では決まりません。中小企業者・小規模企業者・中小法人のどれを使う制度なのかを確認します。

会社の経理で迷いやすいのは、資本金と従業員数のどちらを見るか、出資している親会社も調べるかという点です。まず基本法の早見表で規模を確認し、利用する制度の定義に進みます。

業種別の基準早見表

中小企業基本法の中小企業者の、おおむねの範囲は次のとおりです。業種は主たる事業で選びます。資本金等は会社の資本金の額・出資の総額、人数は会社及び個人の常時使用する従業員の数です。会社は資本金等または人数のどちらかで判定します。個別の施策の対象範囲は制度ごとに確認します。

中小企業基本法の中小企業者の基準
主たる事業の業種資本金等従業員数
製造業・建設業・運輸業その他(下の業種を除く)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

会社では両方の基準を同時に満たす必要はありません。個人事業は、会社に対する資本金等の基準を当てはめず、従業員数の基準を見ます。

中小企業基本法の小規模企業者は、主たる事業の業種により、常時使用する従業員の数でおおむね次の範囲とされています。商業・サービス業とそれ以外で基準が異なります。この表は個別の補助金・共済の加入要件を確定するものではありません。

中小企業基本法の小規模企業者のおおむねの範囲
主たる事業の業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業5人以下
商業・サービス業以外20人以下

根拠は中小企業基本法第2条です。小規模企業者の定義には、上の中小企業者の表のような資本金等の欄はありません。税制の中小法人を確認するときは、人数の小ささだけで決めず、下の税務の節を使います。

零細企業と法令上の区分の違い

零細企業という呼称を、申請書の区分へそのまま置き換えないことが大切です。小さな会社についての会話では通じても、制度の対象を判断する欄では根拠が足りません。

呼び方・区分確認する内容経理での使い方
零細企業小さな企業を表す一般的呼称呼称だけで対象・対象外を決めない
中小企業者基本法の業種別基準と、個別制度の定義利用する制度が参照する定義を確認
小規模企業者基本法の人数基準と、個別制度の範囲中小企業者の表と人数の欄を取り違えない
税法上の中小法人・中小企業者税制ごとの資本金・出資関係・除外要件適用したい特例ごとに対象を確認

基本法は国の中小企業政策の基本となる法律で、対象の範囲を施策ごとに定める仕組みです。そこで基本法の表に該当することと、特定の支援を利用できることを分けて扱います。

例えば、補助金の申請では、その公募回の対象者の定義や除外条件を確認します。税制の資料に中小企業者と書いてあれば、その税制が示す定義を読みます。別の制度で対象になった実績は、今回の制度でも対象になる証明にはなりません。

資本金か人数か、判定例で確認

中小企業基本法の会社の判定は、資本金等と人数のどちらかを満たす形です。次は基本法の中小企業者に関する仮定例で、特定の補助金や税優遇の適用例ではありません。

会社についての仮定基本法の中小企業者の範囲
資本金等が業種別上限以下、人数は上限を超える資本金等の基準を満たす
資本金等が業種別上限を超え、人数は上限以下人数の基準を満たす
資本金等も人数も業種別上限を超える基本法の表の範囲に当たらない

人数を超えたから即座に範囲外、資本金等が大きいから即座に範囲外、とは判断できません。基本法の会社の基準では、もう片方の欄を確認します。

小規模企業者の判定は別です。基本法の小規模企業者は従業員数で定義されているため、資本金等が少ないことを理由に人数基準を満たしたことにはできません。

零細企業という呼称 利用する制度の対象区分を確認 基本法の規模業種・資本金等人数 個別制度の条件出資関係・除外判定時点
基本法の表で規模を整理し、制度固有の対象条件を確認する。呼称だけでは利用可否を確定しない。

税法上の中小法人は別に判定する

税務では、適用したい特例の名前から対象法人の定義を調べます。基本法の業種別表を、そのまま法人税の軽減判定へ転用しません。

ここでいう法人税率特例は、租税特別措置法上の「中小企業者等の法人税率の特例」を指します。

令和7年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率特例について、普通法人の対象範囲を示します。資本金・出資金と除外法人への該当は、期末で判定します。相互会社・投資法人・特定目的会社・受託法人・大法人の完全支配等による除外法人を除き、適用除外事業者・通算法人も対象外です。

法人税率特例の対象範囲
対象区分資本金・出資金等
普通法人期末の資本金・出資金が1億円以下、又は資本・出資なし

従業員数が少ないという理由で、資本金・出資関係の確認を省くことはできません。

大法人の完全支配等による除外には、関係する複数の大法人の持分を合算すると完全支配に当たる場合も含まれます。大法人に該当するかは、下記の国税庁資料の当該特例の節で確認します。

ここでいう大法人の定義と、研究開発税制などの大規模法人の定義は別です。出資関係を調べるときも、同じ基準を使い回さないようにします。

次は制度の定義を探すための確認表です。税制の範囲は国税庁のNo.5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の各節を参照します。金額・持株割合などの詳細は当該制度の節で確認します。

制度・区分規模の見方追加で確かめること
基本法の中小企業者主たる事業の業種、資本金等または常時使用する従業員数個別の施策が定める対象範囲
法人税率特例の中小法人普通法人の期末の資本金・出資金等期末の大法人による完全支配等の除外、適用除外事業者・通算法人
研究開発税制の中小企業者資本金・出資金。資本・出資なしの法人は人数基準大規模法人による所有・通算関係、受託法人の除外、適用除外事業者等

研究開発税制では、所有関係だけでなく通算制度の関係法人や適用除外事業者も確認します。対象の設備や支出、申告要件などは別の要件です。本記事の表は、それらを満たしたと判定するものではありません。

適用除外事業者は、過去の所得に関する基準で対象から除かれる法人です。自社の今期の規模だけを見ても確認を終えられません。定義の計算は上記の国税庁資料、税率と税額の計算は法人税率の記事で確認できます。

対象区分と適用条件を確認した後に、法人税を簡易計算する

制度を利用する前の確認表

確認結果は、会社全体に共通する規模のメモと、制度ごとの適用確認に分けて残すと見直しやすくなります。経理で資料をそろえる際の整理例です。

確認する欄資料の例残すメモの例
利用する制度と対象区分制度の案内・公募要領・税務資料制度名、対象事業年度・公募回、定義の掲載箇所
主たる事業事業内容、売上の内訳選んだ業種と、その制度の分類の確認先
資本金・出資登記事項証明書、決算書制度が指定する時点の金額
常時使用する従業員従業員名簿、雇用契約等制度の算入・除外ルールと集計対象
出資関係株主名簿、関係会社の出資関係図直接・間接の関係、利用制度の除外条件
制度固有の要件要領の対象外・注記、税務資料の例外未確認の条件と、問い合わせる制度窓口

従業員名簿の人数をそのまま転記する前に、常時使用する従業員をどう数える制度かを確認します。役員・家族従業者・短時間勤務者などは、利用制度の定義で扱いを確かめます。店ごとの人数や給与の支払人数を、自動的に企業全体の判定人数と同じにしないためです。

資本金や株主構成が変わった場合も、前回の確認結果をそのまま使わず、制度が指定する判定時点に合わせて資料をそろえます。法人税率特例の出資関係による除外は期末で判定するため、設立時や期中の資料だけで終えないようにします。

補助金の利用は小規模事業者持続化補助金の申請実務などの個別記事へ進みます。小さい会社であることと、申請できること、採択されることを分けて確認します。

零細企業という呼称ではなく、利用する制度の定義で確認します。基本法では業種と資本金等・人数、税制では適用する特例と出資関係・除外要件を読み分けます。

よくある質問

零細企業と小規模企業者は同じ意味ですか?

制度の判定では同じものとして扱いません。零細企業は小さな企業の一般的呼称で、小規模企業者は基本法に定義があります。支援の申請では、その制度が定める対象区分を確認します。

中小企業は資本金と従業員数の両方を満たす必要がありますか?

中小企業基本法の会社の基準では、資本金等または常時使用する従業員数のどちらかを満たす形です。個人事業は人数の基準で見ます。個別の税制や補助金は、その制度の定義を確認します。

小規模な会社なら法人税の優遇を使えますか?

規模が小さいという理由だけでは決まりません。適用する特例ごとに資本金・出資関係・除外条件を確認します。法人税率特例では、期末に大法人の完全支配下等にある普通法人や適用除外事業者・通算法人などは対象外です。

パートや役員も従業員数に入れますか?

利用制度の定義で確認します。中小企業基本法の表が使うのは常時使用する従業員の数です。役員や短時間勤務者を含めるかは、公募要領や制度窓口で確認し、給与の支払人数だけで決めないようにします。

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・労務相談への回答ではありません。実際の判断は税務署・税理士などの専門家にご確認ください。

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