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登記簿謄本をオンラインで請求する方法|会社検索・納付・受取の手順

会社の登記簿謄本はオンラインで請求できます(解散事由の発生で一部証明書が取得できない確認会社等を除く)。紙の登記事項証明書を郵送か指定窓口で受け取る手続で、PDFの証明書が届く仕組みではありません。公式の「かんたん登記・供託申請」で会社と証明書を指定し、送信後に手数料を電子納付します。

この記事は会社・法人の請求手順を扱います。証明書の種類を詳しく調べる場合は登記事項証明書の種類と選び方へ、不動産を請求する場合は土地・建物の相違点へ進んでください。

紙の証明書と閲覧情報の使い分け

提出先から登記事項証明書を求められているなら、証明書の交付請求を選びます。内容を画面で確認するサービスとは入口が別です。

目的使うサービス受け取るもの
紙の証明書が必要登記・供託オンライン申請システム登記事項証明書。郵送か指定窓口で交付
登記の内容を確認したい登記情報提供サービス画面・PDFの登記情報。証明文や公印は付かない

登記情報提供サービスで保存したPDFを印刷しても、登記事項証明書にはなりません。ただし、行政機関等への申請では照会番号で証明書の添付に代えられる場合があります。受付の可否は申請先で確認します。

会社の登記事項証明書は、手数料を納付すれば取引先の分も請求できます。根拠は商業登記法10条です。印鑑証明書や登記の附属書類の閲覧は別の手続です。

請求前に用意するもの

先に提出先の指定を確認すると、種類や通数を間違えて取り直す手間を減らせます。次の表は、会社の登記事項証明書を請求する場合の準備表です。

用意するもの確認する内容
対象会社の情報正式な商号・本店所在地。会社法人等番号が分かれば併せて用意
提出先の指定証明書の種類、全部事項・一部事項・代表者事項などの請求事項、通数、発行からの期間
受取先郵送先と受取人、又は受取に行く登記所・法務局証明サービスセンター
申請者情報登録済みなら申請者ID・パスワード。初回は認証メールを受け取れるメールアドレスなど
電子納付の手段国庫金の電子納付に対応するネットバンキング等、又はPay-easy対応ATM

会社の登記事項証明書の交付請求には電子署名は不要です。この請求のために電子証明書やカードリーダを用意する必要はありません。会社の登記申請や印鑑証明書の請求とは区別します。

ブラウザで請求する場合は、申請用総合ソフトのインストールも不要です。会社・法人の登記事項証明書の交付請求はスマートフォンにも対応していますが、推奨環境でも機種により利用できない場合があります。

端末とブラウザの組合せは公式のご利用環境で確認できます。Macは同ページのPC推奨環境には掲載されていません。対応可否が不明なときは、掲載された環境で進めるか操作サポートへ確認します。

登録から送信までの手順

会社の証明書請求は、登録→会社を検索→種類と受取方法を指定→送信→納付→受取の順に進めます。以下は、会社を選んで紙の証明書を請求する流れです。

申請者情報を登録会社・証明書を指定 請求を送信納付情報を確認 手数料を電子納付法務局が納付を確認 紙の登記事項証明書を受取郵送 又は 指定した窓口
送信後に電子納付が残ります。オンライン請求の証明書は、紙で受け取ります。

同じ管轄内に商号・名称と会社法人等番号が同じ登記記録が複数あり、そのうち最新でない記録の閉鎖事項証明書を請求するときは、閉鎖年月日を指定して管轄登記所へ請求します。該当する場合は法務省の交付請求案内を確認し、法務局へ問い合わせます。

初めてなら申請者情報を登録する

公式システムの「申請者情報登録」から、利用規約への同意、申請者情報の入力、内容確認へ進みます。本人確認の画面では、登録したメールアドレスに届く認証情報を入力して登録を完了します。

認証情報は、申請者情報登録の「進む(本人確認)」を押してから30分間有効です。期間内に登録が完了しなければ、最初からやり直します。登録した申請者IDとパスワードは、その後のログインに使います。

以前の申請者IDでも、1年間ログインしていなければ無効となり、再登録が必要です。初回だけでなく、久しぶりに請求する場合もログインできるか先に確認します。

会社を検索し、対象を確定する

「かんたん登記・供託申請」で、商業・法人の登記事項証明書の交付請求を選びます。旧名の「かんたん証明書請求」を探している場合も、現在はこちらの入口です。

会社情報の指定では、オンライン登記情報検索サービスを使って対象を検索し、会社を選択して「確定」すると、情報を請求書に反映できます。商号が同じ会社があるため、候補の本店所在地も照合します。

番号を直接入力する場合の会社法人等番号は、ハイフンを除く半角数字12桁です。国税庁の「法人番号」をそのままこの欄へ入力するものではありません。番号が不明なら商号・本店等で検索し、対象を確定します。

検索で取得した情報の「管轄登記所」を、受取場所に合わせて書き換えないようにします。対象会社の管轄と、証明書を受け取る場所は別の指定です。

証明書と受取方法を指定して送信する

提出先の指定に従い、証明書の種類、請求事項、通数を選びます。たとえば「自社の履歴事項全部証明書を郵送で受け取る」という依頼なら、検索した自社の情報、履歴事項・全部事項、必要通数、郵送先を照合してから送信します。

送信前の確認見比べるもの
請求する会社商号・本店・会社法人等番号と、手元の会社情報
証明書の指定種類・請求事項(全部事項・一部事項・代表者事項など)・通数と、提出先の案内
交付方法郵送か窓口受取か。郵送なら受取人・住所、窓口なら受取場所

送信後の請求内容は変更できません。送信完了画面の申請番号を控え、「処理状況の確認」で手数料の案内を確認します。

郵送・窓口受取の選び方と手数料

表は2026年10月28日時点の会社・法人の通常の登記事項証明書が1通50枚以内で、オンライン請求・郵送受取に書留等の特殊取扱を付けない場合の手数料です。

請求・受取方法手数料(1通)交付方法の違い
オンライン請求・郵送520円入力した送付先へ郵送
オンライン請求・窓口受取490円指定した登記所等の窓口で交付
窓口で書面請求(比較)600円請求・受取を窓口で行う

2026年10月28日時点の通常の登記事項証明書は、1通50枚を超えると、超える枚数50枚までごとに100円を加算します。オンライン請求・郵送受取で書留・簡易書留・速達等を指定すると、その取扱いの実費も加わります。

手数料の根拠は登記手数料令の書面請求の規定とオンライン請求の規定です。以下は、オンラインで請求した場合の受取方法です。

郵送は受取人と送付先を確認する

郵送を選ぶと、請求先の登記所が納付を確認して証明書を作成し、入力された送付先へ送ります。会社宛てに受け取りたい場合は、部署等を含め、届く宛名になっているか確認します。

郵送日や到着日を固定せず、提出期限から余裕を持たせます。急ぐ場合も、先に請求先法務局の処理状況を確認します。

窓口は指定した受取場所へ行く

オンライン請求の窓口受取は、指定した登記所・法務局証明サービスセンターで行います。ほかの窓口では受け取れません。受取前に電子納付を済ませ、窓口で印紙を買って納める方法と混同しないようにします。

持参する書面には、納付情報の画面を印刷して、受取人の氏名・住所と通数を記入する方法があります。代わりに、受取人の氏名・住所、通数、申請番号を記載した書面でも差し支えありません。

スマートフォン等の画面を提示する方法等も認められています。提示する情報などは法務省の交付請求案内「登記事項証明書の交付」から確認できます。窓口で示せるよう、申請番号と納付情報を準備します。

窓口受取を選んだ証明書は請求から1か月以内に受け取り、受け取らずにこの期間を過ぎると廃棄されます。期間の末日が閉庁日に重なる場合の来所日などは、指定窓口へ確認します。

送信後の電子納付と期限

オンライン請求は、窓口受取でも郵送でも手数料を電子納付します。対応金融機関、利用時間、金額上限、銀行側の利用手数料は金融機関ごとに確認します。

  1. 「処理状況の確認」から、対象の申請番号の納付情報を開きます。
  2. 会社・証明書・通数と、表示された納付額・納付期限を確認します。
  3. 選択した金融機関の案内に従い、手数料の電子納付を完了します。
  4. 金融機関での完了結果と、システム側の処理状況を確認します。

画面からネットバンキングへ進む場合は、銀行で必要な事前手続を済ませ、電子納付のボタンを押してから30分以内にログインを完了します。

ATMで納付するときに使うのは、納付情報に記載された収納機関番号・納付番号・確認番号です。電子納付の確認反映には時間がかかる場合があるため、支払直後に表示が変わらなくても重ねて納めないようにします。

会社・不動産の登記事項証明書の電子納付期限は、納付情報が掲載された日の翌日を起算日として、登記所の1営業日です。登記所が閉庁する土日祝日・年末年始は営業日に数えません。画面の納付期限と、金融機関の利用可能時間の両方を確認します。

所有不動産記録証明書は納付期限が異なる別の手続です。この節の期限を流用せず、請求した証明書に対する納付情報を確認してください。

電子納付した登記手数料には領収証書が発行されません。社内の経理処理では、納付情報、申請番号、金融機関の利用明細等を対応付けて保管する方法が考えられます。これは記録の残し方の例であり、特定の書類が領収証書の法定代替になるという説明ではありません。

利用時間と受取までの確認

2026年10月28日時点のオンライン申請システムの利用時間と、証明書請求の受付の扱いです。システムを操作できる時間と、登記所が処理する時間を分けて確認します。

確認する時間取扱い
システムの利用可能時間平日8時30分〜23時、休日8時30分〜18時。12月29日〜1月3日は除く
証明書請求が翌営業日受付になる場合平日17時15分以降又は休日の送信は、登記所の翌営業日に受け付けられる
窓口で受け取る時間指定した登記所・法務局証明サービスセンターの窓口案内で確認する
電子納付できる時間利用する金融機関のサービス時間を確認する

システムは利用時間内でもメンテナンス等で停止することがあります。利用前に公式トップページの運転状況を確認します。

平日17時15分以降又は休日に送信した請求は、登記所の翌営業日受付となり、送信した日には納付情報が掲載されません。すぐに支払画面が出ないことだけで、送信失敗と判断しないようにします。

証明書は法務局で納付が確認されてから発行されます。郵送到着や窓口受取が可能になる時期は、納付の時刻や請求先での処理により変わります。「送信したから当日中に受け取れる」とは限りません。

提出予定日までの営業日を数える

ツールは社内の作業日程を考える補助に使えます。納付期限は請求画面、受取日は請求先の案内を優先します。

検索・納付・受取で困ったとき

状況確認・対応
会社が特定できない正式な商号・本店等を確認し、オンライン検索の結果を請求書へ反映する
検索したのに中止/却下になったお知らせで理由を確認。検索後に管轄登記所などを書き換えていないか確認する
納付情報が出ない処理状況を更新する。送信時刻による受付の扱いは上の利用時間の節で確認
未納付のまま内容の誤りに気付いた送信済みの内容は変更できないため、誤った請求は未納付のままにし、正しい内容で新たに請求する
納付済みで誤りに気付いた申請番号を用意して請求先法務局へ確認する。画面上での変更や返金を見込んで進めない
納付期限を過ぎ中止/却下になったその請求には納付できないため、改めて請求し、表示された期限内に納付する

直接入力した会社情報の不一致や、検索結果を取り込んだ後の管轄登記所の変更は、中止/却下の原因となる例です。個別の理由は「処理状況の確認」のお知らせで確認します。

土地・建物を請求するときの相違点

不動産の登記事項証明書もオンライン請求の対象ですが、会社検索の代わりに土地・建物を特定します。交付請求の根拠は不動産登記法119条です。

対象請求する対象を探す情報
会社・法人商号・本店所在地、又は会社法人等番号など
土地登記上の所在と地番。ふだんの住所の住居表示だけでは特定できない
建物登記上の所在と家屋番号。土地の地番をそのまま家屋番号とみなさない

地番や家屋番号が分からなければ、登記済証・登記識別情報通知書・固定資産税の課税明細書などで確認します。それでも分からない場合は管轄登記所へ問い合わせます。

証明書の名称や請求対象を会社用のまま流用せず、不動産の手続を選んで入力します。登記情報提供サービスの閲覧情報と、紙の証明書の交付請求を分ける点は会社の場合と同じです。

会社指定・電子納付の確認
  • 提出先が求める証明書の種類・通数を決め、対象の会社を検索して確定する。
  • 郵送先又は受取窓口を指定し、送信後に納付情報を確認して電子納付する。

よくある質問

オンライン請求だけでPDFの証明書を受け取れますか?

この登記事項証明書のオンライン請求は、紙を郵送又は指定窓口で受け取る手続です。登記情報提供サービスのPDFには証明文や公印が付かず、登記事項証明書とは別のものです。

マイナンバーカードがなくても会社の証明書を請求できますか?

会社の登記事項証明書の交付請求には電子署名が不要なので、この請求のためにマイナンバーカードを用意する必要はありません。申請者情報登録と、手数料の電子納付の準備は必要です。

窓口受取なら手数料を現地で払えますか?

オンライン請求した登記事項証明書は、窓口受取でも事前の電子納付が必要です。窓口で収入印紙を納めて受け取る方法ではありません。

土日や夜に請求すると、すぐ納付できますか?

休日や登記所の受付時間後に送信した証明書請求は、登記所の翌営業日受付となるため、送信直後には納付情報が掲載されません。翌営業日に処理状況を確認し、表示された期限と金融機関の利用時間内に納付します。

送信後に郵送先や証明書の種類を変更できますか?

送信後の登記事項証明書の請求内容は変更できません。未納付なら誤った請求は納付せず、希望する内容で新たに請求します。納付済みの場合は請求先法務局へ確認します。

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出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。必要な証明書と提出条件は提出先へ、請求・交付の取扱いは法務局へご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。

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