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電子帳簿保存法のスキャナ保存|要件と紙を捨ててよい条件【令和8年】

結論から言います。スキャナ保存は義務ではありません。紙で受け取った請求書や領収書は、紙のまま保存して構いません。それでもスキャナ保存を選ぶ理由はひとつだけで、要件を満たし、データと紙が同等であることを確かめたうえでなら、紙の原本を捨てられることです。保管場所と探す手間がなくなるかわりに、要件を満たす手間を引き受ける、という交換です。

そして、この制度でいちばん多く読み違えられるのがここです。要件を満たしていない状態でスキャンして紙を捨てると、紙の保存義務を果たしていない扱いになります。データは残っているのに「書類を保存していない」と判定される —— これが、スキャナ保存だけが持つ固有のリスクです。

この記事はスキャナ保存(法4条3項)の要件と、紙を捨ててよい条件だけを扱います。義務である電子取引データ保存の全体像(何が義務か・猶予措置・罰則)は 電子帳簿保存法をわかりやすく、検索要件の具体的な満たし方は 電子帳簿保存法の検索要件 をご覧ください。

スキャナ保存は任意。義務の「電子取引」と混ぜない

電子帳簿保存法には3つの区分があり、義務なのは「電子取引データ保存」だけです。スキャナ保存が任意であることは、条文の述語にそのまま出ています。

前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

電子帳簿保存法4条3項の前段です。「代えることができる」=やってもよい、という書き方で、義務である7条の「保存しなければならない」とは述語が違います。

先に確かめること —— あなたが探しているのは、本当にスキャナ保存ですか

メールやWebでデータとして受け取った請求書・領収書は電子取引で、こちらは義務です。そして電子取引のデータを印刷した紙をスキャナ保存することは認められません(一問一答【スキャナ保存関係】問65)。他者から受け取ったデータは、データのまま残すのが原則です(間に合わない場合の猶予措置は 電子帳簿保存法をわかりやすく にあります)。紙でもらったものだけがスキャナ保存の話です。

なお、スキャナ保存に税務署への事前の承認や届出は要りません(承認制度は令和3年度の税制改正で廃止され、令和4年1月1日以後に保存を行う書類から不要になりました)。要件を満たした状態で始めれば、それで始まっています。ただし後述する過去分重要書類だけは、例外的に届出書の提出が必要です。

対象になる書類・ならない書類

対象は国税関係書類のうち、施行規則2条4項に挙げられた書類を除く全てです(一問一答 問2)。除かれるのは決算関係の書類で、具体的には次のとおりです。

区分具体例スキャナ保存
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、その他の帳簿対象外
計算・整理・決算関係書類棚卸表、貸借対照表、損益計算書など対象外
重要書類(下記の一般書類以外)契約書、領収書、預り証、借用証書、預金通帳、小切手、約束手形、請求書、納品書、送り状など対象
一般書類(資金や物の流れに直結・連動しない書類)見積書、注文書、定型的約款のある契約の申込書、検収書、自己が作成した納品書の写しなど対象(要件が緩い)

帳簿が対象外であることには理由があります。法4条3項の対象は「国税関係書類」だけで、法2条2号は国税関係帳簿と国税関係書類を別の概念として定義しているためです。手書きの伝票を後からスキャンして紙を捨てる運用に条文上の根拠がないのは、この構造によります(出金伝票の書き方で条文を並べて確かめています)。

売上伝票などの伝票類は、そもそもスキャナ保存の適用がありません。所得税法施行規則63条1項・法人税法施行規則59条1項等が保存すべき書類として挙げていないため、法2条2号の国税関係書類に該当しないからです(一問一答 問2)。「対象外だから捨ててよい」という意味ではなく、この法律の話ではないということです。

一般書類は、平成17年国税庁告示第4号で列挙されたものだけです。一問一答 問47が挙げている例はこの5類型です。

ここで間違えやすいのが納品書です。相手から受け取った納品書は重要書類、自分が作って控えとして持っている納品書の写しは一般書類で、扱いが逆になります。

満たすべき要件(区分別の一覧)

要件は施行規則2条6項に並んでおり、書類の区分によって必要なものが変わります。国税庁の一問一答 問10が示す3区分の表を、条文の番号つきで整理します。

要件根拠重要書類一般書類過去分
重要書類
入力期間の制限(速やか/業務サイクル後速やかに入力)規2⑥一イ・ロ要——
解像度 200dpi 以上(25.4mm当たり200ドット以上)で読み取り規2⑥二イ(1)要要要
カラー画像(赤・緑・青それぞれ256階調=約1,677万色以上)で読み取り規2⑥二イ(2)要グレースケール可
(白色から黒色までが256階調以上)
要
タイムスタンプの付与規2⑥二ロ要(代替可)要(代替可)要(代替可)
ヴァージョン管理(訂正・削除の事実と内容を確認できる、または訂正・削除ができない)規2⑥二ハ要要要
帳簿との相互関連性の確保規2⑥三要不要要
見読可能装置の備付け(カラーディスプレイとカラープリンタ・4ポイント文字の認識)規2⑥四要カラー不要要
整然・明瞭な出力(拡大縮小して出力できること)規2⑥四イ〜ニ要要要
システムの概要書等の備付け規2⑥六要要要
検索機能の確保規2⑥五要要要
事務手続を明らかにした書類の備付け・所轄税務署長等への適用届出書規2⑦・⑨—書類の備付け両方

この表から読み取ってほしいのは3点です。

  1. 一般書類はグレースケールでよく、帳簿との相互関連性も入力期限も要らない(規則2条7項が6項1号・3号を外し、階調とディスプレイの読替えをしています)。ただしこの緩和には条件があり、電磁的記録の作成・保存に関する事務の手続を明らかにした書類(責任者が定められているもの)の備付けが要ります。見積書・注文書のように一般書類にあたるものは、満たす要件がいちばん少なくなります。
  2. タイムスタンプは必須ではありませんが、代替には条件があります。規則2条6項2号の柱書のかっこ書きが、入力期間内に入力したことを確認できる場合はタイムスタンプ(ロ)を除く、と書いています。ただし国税庁は、訂正削除履歴の残る(訂正削除できない)システムに保存することだけではタイムスタンプに代えられず、そのシステムが時刻証明機能を備え、入力期限内に入力したことを確認できる場合に限るとしています(一問一答 問31)。しかも自社システムでは原則として満たせません —— 時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー企業を除き、保存時刻の非改ざん性を客観的に担保できないためです(問32)。
  3. 相互関連性は令和6年1月1日以後の保存分から重要書類だけになりました(令和5年度の税制改正)。伝票番号などで、帳簿の記録とスキャンデータを相互にたどれるようにしておく、という要件です。
ディスプレイの大きさは「14インチ以上」ではなく「最大径35cm以上」

一問一答の要件表は「14インチ以上のカラーディスプレイ」と要約していますが、規則2条6項4号の条文は「映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ」です。14インチは約35.6cmなので、13.8インチ(約35.05cm)のディスプレイは条文を満たしますが「14インチ以上」には収まりません。手元の機器がぎりぎりのときは、インチ表記ではなく対角の実寸で確かめてください。

スキャナは専用機である必要はありません。一問一答 問5は「スキャナ」を書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置と説明し、スマートフォンやデジタルカメラもこの入力装置に該当すれば「スキャナ」に含まれるとしています(取扱通達4-16)。私物の機器を使うことにも法令上の制約はありません(問6)。解像度の判定は書類の大きさと画素数で行い、A4サイズ(縦297mm×横210mm)なら縦2,338画素・横1,654画素、総画素で約387万画素以上が必要です(問26)。また、検索機能は専用システムがなくても一覧表とファイル名を対応させる索引簿方式で満たせます(一問一答 問46)。ただしヴァージョン管理などの他の要件は別に満たす必要があります。

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入力期限は最長「2か月とおおむね7営業日」

重要書類でいちばん外しやすいのが入力期限です。方法は2つあり、どちらを選んでもよく、課税期間の途中で変更することもできます(一問一答 問25)。

方式根拠期限条件
速やかに入力規2⑥一イ受領・作成後 おおむね7営業日以内なし
業務サイクル後速やかに入力規2⑥一ロ業務サイクル(最長2か月)経過後 おおむね7営業日以内各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る
適時に入力規2⑦期限なし一般書類のみ。事務手続を明らかにした書類の備付けが必要

「おおむね7営業日」は条文の言葉ではなく、取扱通達4-17の取扱いです(一問一答 問22・問23)。7営業日を超えても、超えられない特別な事由があり、その事由が解消した後直ちに入力したなら「速やかに」入力したものとして扱われます。ただし機器のメンテナンスを怠って故障したような、明らかに自分の責めに帰すべき事由のときはこの取扱いはありません(問22)。

「業務サイクル」は自社が採用している処理サイクルの期間で、2週間サイクルなら「2週間とおおむね7営業日」です。最長2か月まで通常の期間として扱われる(取扱通達4-18)ので、月次でまとめてスキャンする運用もこの範囲に入ります。

入力期限の数え方(4月21日に受領した場合) 業務サイクル後速やかに入力(規程が要る) 速やかに入力 ← 規程は不要(規則2条6項1号イ) 4/21 受領 おおむね 7営業日 6/20 暦で2か月 +7営業日 この先に入力した書類は、データに加えて 紙の原本も保存が必要(一問一答 問24)
4月21日に受領した書類なら、業務サイクルの最長2か月は暦で数えて6月20日。その日からさらにおおむね7営業日以内に入力すればよい(一問一答 問23)。

「2か月」は暦の上での2か月です。一問一答 問23が挙げている例では、4月21日に受領した書類の業務サイクルの最長は6月20日で、そのおおむね7営業日後までに入力すればよいことになります。

ここで言う「入力」は、スキャンして終わりではありません。入力期間内に、タイムスタンプが付された状態か、訂正・削除の履歴等を確認できるシステム(訂正・削除ができないシステムを含む)に格納した状態にまでしておく必要があります(一問一答 問21)。

紙の原本を捨ててよいのはいつか

令和4年1月1日以後に保存を行う書類については、最低限の同等確認を行った後であれば、即時に廃棄して差し支えありません(一問一答 問3)。定期的な検査を求めていた適正事務処理要件が令和3年度の税制改正で廃止されたためです。

「最低限の同等確認」とは、電磁的記録の記録事項と書面の記載事項とを比較して同等であることを確認することで、折れ曲がりなどがないかの確認を含みます。スキャンしたら画像を開いて読めることを確かめる、という作業です。

例外:入力期間を経過してしまった書類は、紙も保存が必要です。入力期間の制限という要件を満たしていない電磁的記録になるため、その電磁的記録をもって書類の保存に代えることはできず、元の書類は紙のまま保存することになります(一問一答 問24)。「とりあえずスキャンしてから紙を捨てる」を先にやってしまうと、後から取り返せません。

なお、スキャンミスで読み直しが必要になり、その時点で入力期限を過ぎてしまった場合については、一問一答 問30が個別に手順を示しています(問3の例外はこのケースを除いています)。

収入印紙を貼った契約書・領収書 —— 捨てられるが、還付は受けられない

印紙税の納税義務は課税文書を作成したときに成立するので、収入印紙を貼付した後にスキャンして同等確認を行えば、印紙が貼られた紙を即時に廃棄しても差し支えありません。ただし、印紙税の過誤納還付の申請には、過誤納となった事実を証するため必要な文書(原本)の提示が必要です。スキャナデータや、それを出力した文書では還付を受けられません(一問一答 問3の解説)。印紙を貼り間違えた可能性がある文書は、紙を廃棄した時点で過誤納還付の道が閉じます。印紙税額そのものは 印紙税額の計算 で確かめられます。

要件を満たさなかったとき、何が起きるか

ここがスキャナ保存の本当のリスクです。要件を満たさずに保存されている電磁的記録は、各税法上の保存書類としては取り扱われません(一問一答 問59)。根拠は法8条1項で、「財務省令で定めるところに従って」保存されている電磁的記録を書類とみなす、という書き方になっているためです。

第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類とみなす。

結果として、紙の原本も残っていない場合は、次の可能性があると国税庁は明記しています(問59)。

逆に言えば、紙の原本を残してあれば、電磁的記録が要件を満たしていなくてもこの話にはなりません(問59は「紙原本の保存がある場合を除き」と書いています)。つまり、要件を満たせているか確かめるまで紙を残しておけば、この結果にはなりません。

また、要件を満たしていない電磁的記録であっても、その電磁的記録自体の保存義務は消えません。法4条3項の後段が、要件に従って保存が行われていないときも電磁的記録を保存しなければならないと定めているためです(一問一答 問63)。

もう一段あります。スキャナ保存した電磁的記録に関連して隠蔽・仮装が把握されたときは、重加算税が10%加重されます(法8条5項が「百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする」と定めています)。電磁的記録を削除・改ざんして売上除外や経費の水増しをした場合のほか、保存された電磁的記録の内容が取引実態を表していない(架空取引等)場合、さらに書類の作成・受領からスキャナ保存までの紙段階での不正によって隠蔽・仮装された事実が記録された場合も対象です(一問一答 問62)。加重措置の全体像は 電子帳簿保存法をわかりやすく の罰則の節で扱っています。

過去にもらった紙は「過去分重要書類」で片付ける

スキャナ保存を始めると、「棚に積んである過去の請求書はどうするのか」という話が出てきます。ここには専用の制度があります。

スキャナ保存を適用している保存義務者が、スキャナ保存に切り替えた日(基準日)より前に作成・受領した重要書類を「過去分重要書類」といいます。次の2つをそろえれば、入力期間の制限なく、適時にスキャンできます(規則2条9項)。

  1. 所轄税務署長等への適用届出書の提出(あらかじめ、対象となる書類の種類と、届出者の氏名・名称、住所、法人番号、基準日などを記載して提出します。同じ種類の書類について過去に届出書を出していない場合に限られます)
  2. 電磁的記録の作成・保存に関する事務の手続を明らかにした書類の備付け(その事務の責任者が定められているものに限ります)

届出を出せば数か月かけて作業してもよく(一問一答 問54)、タイムスタンプは「スキャナで読み取る際に」付す形に読み替えられます(規則2条9項後段)。カラー・解像度・ヴァージョン管理・相互関連性は通常どおり必要です。

一般書類なら届出は要りません。見積書・注文書などの一般書類は、規則2条7項でもともと入力期間の制限がないため、過去に受領したものでも他の要件を満たせばそのままスキャナ保存できます(一問一答 問48)。届出書が要るのは重要書類の過去分だけです。

もう要らない要件(古い解説の見分け方)

スキャナ保存は改正が多く、ネット上の解説やPDFが、廃止された要件をそのまま載せていることがあります。実際、「電子帳簿保存法 スキャナ保存」で検索して最上位に出てくる国税庁のページには令和2年6月版の一問一答があり、廃止された承認制度を前提に書かれています。次の語が書いてあったら、その解説は令和3年度改正より前のものです。

古い解説に出てくる要件現在廃止された改正
税務署長の承認申請が必要不要令和3年度(令和4年1月1日以後の保存分から)
適正事務処理要件(相互けんせい・定期的な検査・再発防止策の社内規程整備)不要令和3年度
受領者が書類に自署する不要令和3年度
受領者が読み取る場合、3日以内にタイムスタンプを付す入力期間と同じ(最長約2か月)令和3年度
解像度・階調・大きさに関する情報を保存する不要(読み取り自体の解像度・階調の要件は残る)令和5年度(令和6年1月1日以後の保存分から)
入力者等情報の確認不要令和5年度
帳簿との相互関連性は全ての書類に必要重要書類に限定令和5年度

逆に、残っているのは「読み取り時の解像度200dpi以上」と「カラー256階調以上」です。保存しなくてよくなったのは解像度や階調の“情報”で、読み取りの基準そのものは変わっていません(一問一答 問27)。ここを混同すると、要件を外したまま紙を捨てることになります。

使っているソフトが要件を満たしているか分からないときは、取扱説明書で確かめるほか、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認証したソフトウェア等であれば、スキャナ保存の機能要件を満たしているといえますと国税庁が明記しています(一問一答 問60・問61)。認証済みのソフトはJIIMAのサイトで確認できます。

まとめ
  • スキャナ保存は任意(法4条3項「代えることができる」)。紙は紙のまま保存してよい。義務は電子取引データ保存だけ
  • 対象は国税関係書類のうち決算関係書類を除くもの。帳簿と売上伝票などの伝票類は対象にならない
  • 要件は区分で変わる。一般書類(見積書・注文書・自己作成の納品書の写しなど)はグレースケール可・相互関連性も入力期限も不要(事務の手続を明らかにした書類の備付けが条件)
  • タイムスタンプは必須ではないが、代替できるのは時刻証明機能を備えたシステムに入力期限内に格納した場合だけ。自社システムでは原則できない
  • 入力期限は最長で受領から暦の2か月とおおむね7営業日。2か月方式を使うには事務処理規程が必要
  • 紙は最低限の同等確認の後に即時廃棄してよい。ただし入力期間を過ぎた書類は紙も保存、印紙の過誤納還付には原本が必要
  • 要件を満たさない電磁的記録は書類とみなされない(法8条1項)。紙原本も無いと仕入税額控除の否認・青色取消しの可能性
  • 過去の紙は過去分重要書類として適用届出書+事務手続書類の備付けで適時入力できる

よくある質問

スキャナ保存を始めるのに、税務署への届出や承認は必要ですか?

通常は不要です。承認制度は令和3年度の税制改正で廃止され、令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類からは、要件を満たして保存を始めればそれで足ります。例外は過去分重要書類(スキャナ保存に切り替えた日より前に作成・受領した重要書類)で、こちらだけは所轄税務署長等へ適用届出書を提出する必要があります(施行規則2条9項)。同じ種類の書類について過去に届出書を出している場合は、この方法は使えません。

スマートフォンで撮影した領収書でも要件を満たしますか?

満たせます。「スキャナ」とは書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置をいい、スマートフォンやデジタルカメラも該当すれば含まれます(一問一答 問5・取扱通達4-16)。必要なのは25.4mm当たり200ドット以上の解像度と赤・緑・青それぞれ256階調以上で読み取れることで、A4サイズなら縦2,338画素・横1,654画素(総画素で約387万画素以上)が必要です(問26)。なお、スマートフォンの画像は解像度が72dpiと表示されることがありますが、これは規格上「解像度が不明のときは72dpiを記録する」とされているためで、実際の解像度を示すものではありません(問26)。私物の機器を使うことにも法令上の制約はありません(問6)。

タイムスタンプを買わずにスキャナ保存できますか?

条件つきでできます。施行規則2条6項2号の柱書が、入力期間内に記録事項を入力したことを確認できる場合はタイムスタンプの要件を除く、と定めています。ただし国税庁は「訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存することのみをもって、タイムスタンプの付与要件に代えることはできません」とし、そのシステムが時刻証明機能を備え、入力期限内に入力したことを確認できる場合に限るとしています(一問一答 問31)。例として挙がっているのは、NTPサーバと同期したSaaS型のクラウドサービスのように、保存された時刻の記録とその時刻が変更されていないことを客観的に確認できるものです。自社システムでは原則として満たせません(時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー企業だけが例外。問32)。市販のヴァージョン管理ソフトを入れれば足りるわけでもありません(問33)。

スキャンした後、紙の請求書はすぐ捨ててよいのですか?

最低限の同等確認(データと紙を比べて同等であること、折れ曲がりなどがないことの確認)を行った後であれば、即時に廃棄して差し支えありません(一問一答 問3)。ただし入力期間を経過してしまった書類は、データと合わせて紙も保存する必要があります(問3の(※)・問24)。また収入印紙を貼った文書は、廃棄しても構いませんが、印紙税の過誤納還付を申請するには原本の提示が必要なので、還付を受ける可能性がある文書は、紙を廃棄するとその道が閉じます。

見積書や注文書は、過去の分もまとめてスキャンできますか?

できます。見積書・注文書・定型的約款のある契約申込書・口座振替依頼書・検収書・自己が作成した納品書の写しは、平成17年国税庁告示第4号の一般書類にあたり、施行規則2条7項で入力期間の制限がありません。そのため、過去に受領・作成したものでも他の要件を満たせばスキャナ保存できます(一問一答 問48)。届出書も要りません。相手から受け取った納品書は重要書類なので、こちらは過去分重要書類の手続きが必要です。

スキャナ保存を途中でやめることはできますか?

できます。ただし、すでに紙を廃棄している書類については、その書類の保存期間が満了するまで、スキャナ保存の要件に従って電磁的記録を保存し続けることになります(一問一答 問63)。紙を残している書類は、その紙を保存すれば足ります。要件を満たして電磁的記録を保存できない場合でも、法4条3項後段によって電磁的記録の保存義務自体は残り、その電磁的記録は各税法上の国税関係書類とはみなされないため、仕入税額控除の否認や青色申告の承認取消しの対象になる可能性があります。

メールで届いたPDFの請求書を印刷して、その紙をスキャナ保存してもよいですか?

認められません(一問一答 問65)。他者から受け取った電子データを書面に出力して保存することは電子帳簿保存法に基づくものではないため、その出力書面はスキャナ保存の対象になりません。メールやWebで受け取ったデータは電子取引として、データのまま保存する義務があります。社内の便宜のために印刷することや、印刷物をスキャンすること自体が禁止されるわけではありませんが、それは保存義務の履行にはなりません。

検索できるようにするために、専用システムが必要ですか?

必要ありません。一覧表を作って個々の保存ファイル名と対応させる索引簿方式は、スキャナ保存にも使えます(一問一答 問46)。電子取引データ用の索引簿や保存システムと兼用することもできます。ただしスキャナ保存の場合は、ヴァージョン管理など他の要件を別に満たす必要があります。具体的な作り方は 電子帳簿保存法の検索要件 をご覧ください。

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雇用保険被保険者証とは — 誰が誰に交付し、入社時に何をし、なくしたらどう再交付するか被保険者証の名宛人は会社ではなく本人。入社時にするのは「提出」ではなく「提示」で、退職時に返す条文は無い。遺族年金は誰が受け取れるか — 保険料納付・遺族の範囲・生計維持の3つの門を条文で確かめる遺族年金は「いくら」の前に「そもそも出るか」で決まる。門は3つで、1つでも欠けると1円も出ない。門①亡くなった人の保険料納付要件=国民年金法37条ただし書・厚生年金保険法58条1項国民健康保険料はどう決まるか — 令和8年度から4区分になり、上限は法定最大で合計113万円国民健康保険料は令和8年度から基礎・後期高齢者支援金等・介護納付金・子ども・子育て支援納付金の4区分になり、賦課限度額は区分ごとに67万円・26万円・17万円・3万円で法定最大で合産前産後休業(産休)はいつからいつまで — 産前は請求しないと始まらない。産後6週間は本人が希望しても働かせられない産前6週・産後8週(多胎は産前14週)。産前は請求制・産後は強制で、産後6週経過後は本人の請求+医師の認定で就業可。保険料免除は「終了日の翌日が属する月の前月」まで=月末退休かどう雇用保険の加入条件【令和8年】週20時間・31日と学生・掛け持ちの例外加入条件は「週20時間以上」+「31日以上の雇用見込み」の2つ。条文に「加入条件」の条は無く、6条は適用除外のリスト。だから20時間ちょうどは加入する。6条は適用除外のリストで6号社会保険の加入条件|パートの4分の3基準と週20時間を図解社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件を判定フロー図で解説。適用事業所で働く正社員は原則加入、パートは「4分の3基準」か「週20時間・月8.8万円等と対象事業所の要件」。賃金要件一人親方労災保険の保険料と経理 — 料率は事業の種類で17倍違い、保険料は必要経費ではなく社会保険料控除です一人親方の特別加入保険料は「給付基礎日額に応ずる保険料算定基礎額 × 第二種特別加入保険料率」で決まる(労働保険徴収法14条1項)。給付基礎日額は3,500円〜25,000円の16雇用保険料率【令和8年度】5/1,000へ引き下げ|労使折半でない理由令和8年度の雇用保険料率は一般の事業で13.5/1,000(労働者5/1,000・事業主8.5/1,000)。前年度14.5/1,000から引き下げ。折半でないのは差の3.5/1,労災保険料率とは — 業種で35倍違う。令和8年度は据え置きで、全額が会社負担労災保険料率は業種で35倍違う(2.5〜88/1000)。令和8年度は令和6年4月改定から据え置き。53業種の全率一覧と、労働者負担がゼロである条文上の理由、建設業だけ土台が請負金資格確認書と資格情報のお知らせは何が違うか|事業主に課されている交付・回収の義務と、届くまでのつなぎ「資格情報のお知らせ」の法令上の名前は資格情報通知書。保険者の通知は義務で、事業主経由も義務(規則51条の3第3項・4項)。資格確認書は当分の間マイナ保険証を持たない人には申請なしマイナ保険証とは何か — 健康保険法に「マイナ保険証」という言葉は一度も出てこないマイナ保険証という言葉は、健康保険法にも健康保険法施行規則にも一度も出てきません。法律が定めているのは健康保険法3条13項の「電子資格確認」で、送信するのはカードそのものではなくカ確定拠出年金とは — 2026年12月1日に限度額が一本化され、企業型DCは月6.2万円になる確定拠出年金の拠出限度額は、2026年12月1日に全面的に書き換わります。企業型DCは月5.5万円から6.2万円へ、iDeCoの第2号加入者は勤務先の企業年金の有無で23,000円企業型DCは退職したらどうなるか — 6か月の起点は退職日ではなく、移換先にはそれぞれ条件がある企業型DCを持ったまま退職したとき、よく言われる「6か月以内」の起点は退職日ではありません。確定拠出年金法83条1項1号は「資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内」と加給年金とは — 2028年4月に配偶者と子で要件が分かれ、子は120月で付くようになる加給年金は、厚生年金の被保険者期間が240月以上ある人が老齢厚生年金を受け取るとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や高校生までの子がいると上乗せされる加算です。2028年4月健康保険 被扶養者(異動)届 — 5日以内は追加のときだけ。届け出る義務は会社ではない家族を健康保険の扶養に入れる、または外すときに出す1枚です。よく言われる5日以内という期限は、条文上は追加のときにしかかかっていません。健康保険法施行規則38条1項が5日以内と書い産後パパ育休(出生時育児休業) — 「2週間前まで」は申出の期限ではない。会社にできるのは開始日をずらすことだけ産後パパ育休は通称で、法律上の名前は出生時育児休業です。よく言われる2週間前までという期限は、条文では申出の期限として書かれていません。育児・介護休業法9条の3第3項は、開始予定日賞与支払届は支払った日から5日以内 — 期限の根拠は法律ではなく省令、船員だけ10日以内賞与支払届の提出期限は賞与を支払った日から5日以内。ただし期限を定めているのは法律ではなく省令。健康保険法48条・厚生年金保険法27条は賞与額に関する事項を届け出なければならないと随時改定(月額変更届)とは|昇給の4か月目に保険料が変わる昇給の4か月目に標準報酬月額が改定される(随時改定)。要件は固定的賃金の変動・2等級以上の差・3か月とも17日以上。ただし条文(健保法43条)には「2等級」も「固定的賃金」も書かれ健康保険の任意継続は得か?上限32万円と国保との分かれ目任意継続の保険料は全額自己負担だが、標準報酬月額の上限32万円(令和8年度・協会けんぽ)で頭打ちになる。東京都なら月32,256円が上限。ちょうど2倍になるのは標準報酬月額32万円役員は雇用保険に入れるか — 適用除外の列挙に役員は無い。兼務役員雇用実態証明書と、労災保険の特別加入法人の取締役・監査役・理事等は原則として雇用保険の被保険者にならない(ハローワークの案内)。ただし理由は「適用除外」ではない。雇用保険法6条の適用除外は6号あるが、1号=週の所定労役員の社会保険(健康保険・厚生年金)— 雇用保険と結論が逆になる理由と、令和8年3月18日通達が明文化した「適用がない」場合法人の役員は健康保険・厚生年金保険の被保険者になる。雇用保険は原則ならないので、結論が逆になる。理由は条文の言葉。健康保険法3条1項は『適用事業所に使用される者』、厚生年金保険法9介護保険料はいつから引かれる?40歳・65歳と「1日生まれ」の注意点介護保険料は「40歳の誕生日の前日」が属する月分から徴収されます。だから1日生まれの人は前月分から。65歳での終わり方、賞与、健康保険料と合算した端数処理まで、令和8年度の介護保険年収の壁 早見表|106万・130万の壁と手取り逆転【2026年最新】2026年(令和8年)の年収の壁を1枚の表で整理。所得税は178万円、住民税は119万円、配偶者特別控除が減り始めるのは169万円。大きな手取り逆転は主に社会保険の壁で起こりますが社会保険の扶養の条件|130万円と税法上の扶養の決定的な違い社会保険の扶養(被扶養者)の条件を、税法上の扶養と完全に分けて解説。年収130万円未満・被保険者の収入の半分未満、判定は「今後1年の見込み(月108,333円)」。通勤手当・失業給ねんきん定期便の見方 — 50歳未満と50歳以上では、書いてある「年金額」の意味が違う同じ「年金額」の欄が、50歳の前と後で別のものを指している。35・45・59歳が封書なのは省令に書いてあり、その年だけ直近1年の欄が消える。年金手帳は令和4年4月に廃止された — 基礎年金番号通知書の見方・再発行と、入社時に出してもらう書類年金手帳は廃止されたのに、手元の手帳は今も有効。通知書は一生に1枚しか出ず、入社時の提出義務はマイナンバーで消える。標準報酬月額表(等級表)【令和8年度・協会けんぽ東京都】保険料の実額つき全50等級について、実際に引かれる金額を計算して掲載。厚生年金だけ上限(65万円)がある理由も。賞与(ボーナス)の社会保険料|上限・計算方法・免除されるケース健保は年度累計573万円、厚年は1か月150万円が上限。育休免除は2022年10月に「1か月超」が必要に。社会保険料は4月〜6月の給与で決まる|定時決定(算定基礎届)の仕組み4〜6月に残業を減らせば得なのか、通勤手当は含むのか、いつから反映されるのか。子ども・子育て支援金とは|給与明細に出てきた0.23%の正体と、いくら引かれるか令和8年4月から始まった新しい徴収。月給30万円なら本人負担は月345円。なぜ「独身税」と呼ばれるのか、給与計算での注意点まで。子ども・子育て拠出金とは — 法律に「負担」の条文が無い。あるのは事業主の納付義務だけ子ども・子育て拠出金の令和8年度の率は0.36%、法律上の上限は0.40%(令和7年4月に0.45%から引下げ)。厚年法82条は1項で折半(負担)・2項で納付義務を書き分けているの障害年金はいくら受け取れるか【令和8年度】— 本体は生年月日で2つに分かれるのに、子の加算が1つな理由★令和8年度の障害基礎年金は1級1,059,125円・2級847,300円。昭和31年4月1日以前生まれは1,056,125円・844,900円で、本体だけが生年月日で2つに分かれ特別支給の老齢厚生年金とは【令和8年度】— 一般の男性は新規発生が終わり、令和8年度に新しく始まるのは1年ぶんだけ★特別支給の老齢厚生年金は男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの制度。★男性の最終世代(昭和36年4月1日生まれ)は令和8年3月31日に65歳に達したの年金生活者支援給付金とは【令和8年度】— 5,620円は基準額で、免除期間は11,768円で数える★令和8年度の給付基準額は月額5,620円(施行令4条の2が法4条1項の「五千円」をこの額に読み替えている)。★5,620円は基準額であって受取額ではない。実額は納付済期間と免除期脱退一時金とは — 返ってくるのは本人負担分の60月ぶんだけ。20.42%の源泉徴収は取り返せる脱退一時金で返るのは本人負担分だけで、会社負担は返らない。60月で頭打ち(5年超は1円も増えない)。源泉20.42%は所得税法171条の選択課税で取り返せる。令和11年6月19日か確定申告のやり方|初めての準備・作成・提出・納税の流れ初めての確定申告は、準備・作成・提出・納税の4段階で進めます。e-Tax・郵送・窓口の提出日の違い、受信通知の確認、納付方法の選び方と還付の目安、令和8年分の改正が年末調整に反映さ確定申告はいつまで? — 条文が決めているのは「3月15日まで」ではなく「2月16日から3月15日までの期間」確定申告の期限は、所得税法120条1項が「第三期」と呼ぶ期間の終わりです。第三期は括弧書きで翌年2月16日から3月15日までと定義されており、条文は終わりだけでなく始まりも決めてい収入と所得の違い — 年収・所得・課税所得・手取りは4つの別の数。分岐点は「何を引いたか」収入は入ってくる総額、所得は収入から経費(給与なら給与所得控除)を引いた額、課税所得は所得から所得控除を引いた額です。月給30万円・35歳・東京都なら年収360万円・給与所得244一時所得とは|満期保険金・懸賞金の計算と50万円控除一時所得は、総収入から直接の支出と最高50万円の特別控除を差し引き、その2分の1を他の所得に合算します。満期保険金の負担者・受取人による所得税と贈与税の違い、雑所得との境界、複数の確定申告の還付金はいつ振り込まれる?e-Tax3週間・書面1〜1.5か月の目安確定申告の還付金は、自宅等からe-Taxで出した還付申告なら3週間程度、2月・3月の繁忙期に書面で出すと1か月から1か月半程度が国税庁の目安です。処理状況の確認方法と、還付加算金(確定申告はいくらから必要?【令和8年分】所得104万円・副業20万円・年金400万円確定申告が必要になるのは収入ではなく所得が所得控除の合計を超えたときです。令和8年分の基礎控除は48万円でも58万円でもなく104万円。個人事業主、会社員の副業20万円、2か所給与確定申告を税理士に依頼する費用|相場の決まり方と源泉徴収10.21%確定申告の税理士費用に法定の料金表はありません。2002年の報酬規定廃止後、費用は記帳・取引数・消費税・申告の種類の4要素で決まります。個人税理士への対象報酬は、法人や給与源泉徴収確定申告の郵送|宛先は業務センター、信書扱い、消印で期限判定確定申告書を郵送するときの要点を一次情報で整理。郵送先は所轄税務署ではなく業務センター(2026年7月10日から全税務署)。申告書は信書なので宅配便は使えず、期限は通信日付印の日でスマホで確定申告するやり方 — マイナンバーカードなしの道は、令和7年10月1日に1本減ったこれから初めてe-Taxを使う人がスマホだけで作成から送信まで終えられるのは、原則マイナンバーカード方式です。届出済みの人はスマホからID・パスワード方式でも送信できます。カードがふるさと納税の確定申告のやり方|ワンストップが無効になる4つの場合と第二表の書き方ふるさと納税の確定申告は、ワンストップ申請済みの分も含めた全部の寄附を第一表の寄附金控除欄と第二表の2か所に書きます。確定申告をすると特例申請は地方税法附則7条でなかったものとみな業務委託の確定申告【令和8年分】源泉徴収10.21%の対象は8種類だけ業務委託で報酬を受け取る側の確定申告を令和8年分の条文で整理します。源泉徴収10.21%の対象は所得税法204条1項が挙げる8種類の報酬だけで、システム開発や配送の業務委託は対象外年金受給者の確定申告【令和8年分】400万円以下でも申告すると戻る額公的年金等の収入400万円以下・他の所得20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし源泉徴収されている人は申告しないと戻らない額があります。年金240万円で2,115円、30家賃収入の確定申告【令和8年分】総収入金額・必要経費・5棟10室を条文で家賃収入は不動産所得として申告します。総収入金額に入るのは家賃だけでなく礼金・更新料・共益費・返さない敷金まで。計上するのは原則として入金日ではなく契約上の支払日です。必要経費の7定額減税は令和8年(2026年)もあるのか — 基礎控除の引上げと所得別の加算を確認所得税の定額減税は令和6年分限りの制度で、令和7年分以後はありません。根拠条文の名前がそもそも「令和六年分における所得税額の特別控除」(租税特別措置法41条の3の3)で、年分が条文住宅ローン控除が受けられないケース — その年だけ落ちるもの、まるごと消えるものを条文で分ける住宅ローン控除が受けられない理由は、条文の書き方で3種類に分かれる。ここを混ぜると「一度落ちたらもう終わり」と誤解する。①その年だけ落ちるもの=合計所得金額2,000万円超(措法4所得税率は何%? — 条文に「速算表」は無い。控除額は暗記する数字ではなく、1本の式から出てくる所得税の税率は所得税法89条1項の表で5%から45%の7段階です。ただし条文に「速算表」も「控除額」も出てきません。89条は課税所得を各段に区分してそれぞれに税率を乗じ、合計せよと小規模企業共済は出口が4通りある — 元本割れしうるのは任意解約が典型で、所得区分も分かれる小規模企業共済は出口が「共済金」と「解約手当金」の2つの条文に分かれ、元本割れしうる計算は12条3項1号です。任意解約が典型で、機構による解除と、みなし解除のうち役員たる小規模企業配偶者控除・配偶者特別控除はいくらか — 38万円が3万円まで下がる仕組みを条文で配偶者控除は38万円・26万円・13万円(老人控除対象配偶者は48万円・32万円・16万円)で、本人の合計所得金額900万円・950万円・1,000万円で切り替わります。配偶者特別年末調整の書き方|令和8年分・4種類の書類はどの欄に何を書くか令和8年分の年末調整で会社に出す書類は4種類。扶養控除等申告書・基礎控除申告書・保険料控除申告書・住宅ローン控除申告書について、誰が出すか、どの欄に何を書くか、書かなくていい欄はど税務調査とは — 国税通則法に「税務調査」という語は1度も出てこない国税通則法に「税務調査」は無い。「任意調査」も「反面調査」も無い。条文の言葉は「実地の調査」と「質問検査等」。事前通知される事項は10項目(法74条の9第1項1〜6号+施行令30条開業届はいつまでに出す?2026年1月から「1か月以内」ではなくなった開業届の期限は2026年1月から「1か月以内」ではなく確定申告期限まで。ただし青色申告承認申請の2か月以内は据え置きなので、開業届に合わせると青色申告を1年分落とす。生命保険料控除 — 令和8年の「6万円」は所得税法の改正ではない。12万円の上限は読み替えられていない令和8年分・令和9年分だけ、23歳未満の扶養親族がいる人は一般の生命保険料控除が最高6万円になる。これは所得税法76条の改正ではない。76条の条文は令和9年1月1日施行版まで一字も青色申告特別控除 — 65万円・55万円・10万円の分かれ目と、令和9年分から「55万円」が条文から消える改正青色申告特別控除の金額を分けるのは「帳簿の付け方」と「申告の出し方」の2つだけ。令和8年分は10万円・55万円・65万円の3段階。条文上「65万円控除」という独立の規定は無い。租税青色申告承認申請書 — 承認の通知は届かない。返事が来ないことが承認だと条文が定めている青色申告承認申請書に承認通知は来ない。所法147条・法法125条のみなし承認。期限は個人が3月15日まで、法人は事業年度開始の日の前日まで。取消事由は個人3つ・法人4つで、増えてい納税証明書とは — その1〜その4は何が違い、手数料はいくらで、なぜ3年より前が出ないのか手数料は1枚400円・オンラインなら370円。3年より前は出ないが未納だけは別。収入印紙に自分で消印すると無効。暗号資産(仮想通貨)の税金 — 原則は雑所得・総合課税。FXと違って分離課税は使えない暗号資産の利益は原則「雑所得・総合課税」。税率は5〜45%の累進(所法89)+住民税。ただし収入金額が300万円を超えると分岐する — 帳簿あり=事業所得/帳簿なし=業務に係る雑所外国税額控除とは — 名前は条文のいちばん最後で決まる。3つの控除の総称で、NISAの配当は政令で外れている外国税額控除の控除限度額は所得税額×(調整国外所得金額÷所得総額)。引ききれない分の受け皿は所得税→復興特別所得税→道府県民税12%→市町村民税18%の4段で、地方税の合計30%は不服申立てとは — 条文は「選択」と書いている。8割が再調査の請求を飛ばし、認容割合は令和7年度で7.2%再調査の請求と審査請求は上下関係ではなく選択。令和7年度は79.8%が直接審査請求。認容割合は7.2%で、5年間の実測レンジは7.1%〜17.9%。期限は3月・1月・6箇月。特定口座(源泉徴収あり)と確定申告 — 原則不要の根拠は措置法37条の11の5。あえて申告すると住民税と保険料に波及する特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は、支払いの都度15.315%の所得税と5%の住民税が天引きされ、租税特別措置法37条の11の5により確定申告から除外できる。申告不要は義務ではなく配当金の確定申告 — 総合課税・申告分離・申告不要は「選べる単位」が違う配当の課税方式は3つ。総合課税は配当控除が使えるが累進税率、申告分離は一律20.315%で譲渡損失と通算でき、申告不要は源泉徴収で完結する。条文上の決定的な違いは選べる単位で、申告NISAと確定申告 — 譲渡益は37条の14、配当は9条の8。配当だけ受取方法の条件があり、外すと20.315%課税されるNISAの非課税は1本の条文ではありません。譲渡益は租税特別措置法37条の14、配当は9条の8で、条文が違えば条件も違います。配当だけは受取方法の条件があり、株式数比例配分方式を選従業員持株会の税金と経理 — 奨励金は給与、配当は組合員のもの、取得費の平均は直前の売却でリセットされる従業員持株会は会社でも信託でもなく、民法667条1項の組合です。法人格がないので税金は組合員一人ひとりに直接かかります。奨励金は所得税法28条1項の給与等として源泉徴収され、配当は確定申告の必要書類 — 添付が要るもの、提示でよいもの、出さずに5年持つもの確定申告の必要書類は、所得税法120条が3つに分けています。控除証明書は3項で添付でも提示でもよく、医療費控除の明細書は4項で添付のみ、医療費の領収書は5項で出さずに5年持つもので源泉徴収簿とは — 条文に名前の無い帳簿が、源泉徴収の法定義務を1枚でつなぐ。書き方・保存期間・賃金台帳との兼用源泉徴収簿は国税庁が配っている様式で、所得税法にも所得税法施行規則にも「源泉徴収簿」という語は一度も出てきません。国税庁自身が「法令で定められたものではない」「給与台帳等で代用して事業主貸・事業主借とは — 条文に名前の無い2つの科目が、「経費にならない支出を除いて記録せよ」という命令を受け持つ。違い・仕訳・元入金への振替事業主貸・事業主借は個人事業主の帳簿だけにある科目で、所得税法・施行令・施行規則に名前は一度も出てきません。それでも所得税法施行規則57条2項が「必要経費に算入されない支出は除いて退職金の税金|いくら引かれる?計算方法と早見表【令和8年分】退職金の税金は驚くほど軽い。勤続25年・退職金1,000万円なら所得税も住民税もゼロ、社会保険料もかかりません。退職所得控除・2分の1課税・分離課税の3ステップを実数で解説。「退職特定親族特別控除とは — 大学生の子が扶養から外れても、控除は63万円のまま。減り始めるのは給与収入159万円超から19〜22歳の子が扶養から外れても控除は63万円のまま。減り始めるのは給与収入159万円超から、消えるのは197万円超。控除額9段階の早見表と、条文の「10万円の整数倍から8万円を源泉徴収票の見方|「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」とは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」が何を指すかを、国税庁の記載要領で確認して解説します。この2つを含む4つの数字(①支払金額=年収②給与所得控除後の金額③準確定申告は「4か月以内」だけでは足りない — 1月1日から3月15日に亡くなると、申告書は前年分と本年分の2枚になる準確定申告は、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を相続人が申告する手続です。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日ですが、1月1日から3月1源泉徴収税額表【令和8年分】月額表の早見表と見方|甲欄・乙欄と扶養親族等の数税額表に当てはめるのは総支給額ではなく社会保険料等控除後の金額。甲欄=扶養控除等申告書の提出者、乙欄=それ以外、丙欄=日雇賃金。「扶養親族等の数」は家族の人数ではなく、障害者・寡婦源泉徴収税額表【令和9年分】月額表 全228区分と令和8年分からの変更点令和9年分から源泉徴収する税目が所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の3つになるが、上乗せの合計は2.1%のままなので天引きは増えない。基礎控除の引上げで税額は令和8年分より下が地震保険料控除の対象になるもの・ならないもの — 政令が外している2種類と、家財の30万円ライン地震保険料控除は「地震保険の保険料なら全部対象」ではない。所得税法77条1項が「政令で定めるものを除く」と書いており、その政令=所得税法施行令213条が2種類を明示的に外している。iDeCoの年末調整 — 事業主払込なら保険料控除申告書に書かないiDeCoの年末調整は払い方で手続が分かれます。給与天引き(事業主払込)なら保険料控除申告書に書かず、会社が所得税法190条2号イで拾います。個人払込なら申告書の「個人型年金加入者育休中の年末調整 — 給付金が非課税なのは「準用」されているから。配偶者控除が新たに立ち上がる育休中の年末調整について、給与の有無、扶養控除等申告書の提出、給与収入等の対象要件を整理。配偶者控除の額は本人の所得と配偶者の年齢で変わります。合計所得金額には給与以外の対象所得も白色申告のやり方 — 記帳義務は青色と同じ。差がつくのは「見返り」の側白色申告は「選ぶ」ものではなく、青色申告承認申請書を出していない状態を指します。届出は要りませんが、所得税法232条1項により帳簿を備え付けて記録し保存する義務があり、法定帳簿の保医療費控除はいくらから?いくら戻る?【令和8年分】10万円は下限ではない医療費控除の足切りは「10万円」と「総所得金額等の5%」の低いほう。10万円は上限であって下限ではないので、年収297万円以下なら10万円未満でも使える。戻るのは払った医療費ではな個人事業税とは — 70業種のうち13は法律に書かれていない・290万円の控除を条文で個人事業税は、地方税法72条の2が挙げる第一種・第二種・第三種の「法定業種」に当たる事業にだけかかる道府県税です。よく言われる「70業種」は条文を数えても出てきません。法が名指しし予定納税とは — 15万円以上で7月と11月に3分の1ずつ。株の譲渡益は基準額に入らない予定納税は基準額15万円以上で自動的に来る。7月と11月に3分の1ずつ。前年に株や不動産を売っても、譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得は基準額から除かれる(104条1項1号)。基給与支払報告書の書き方と提出期限 — 30万円以下で省略できるのは誰か、4月15日の届出書、電子提出が義務になる基準30万円以下で省略できるのは退職者(317条の6第3項)だけ。1月1日在籍者にただし書は無い。忘れられる4月15日の届出書(2項)も罰則の対象。電子提出義務の判定は所得税法228条所得金額調整控除とは — 2種類あり、年末調整でできるのは片方だけ所得金額調整控除は名前がひとつでも中身は2種類あります。ひとつは給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族などがいる人の控除で、上限15万円。もうひとつは給与と公的年金の両方がある給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 — 証明書方式と調書方式で、勤務先に出す書類が違う住宅ローン控除を年末調整で受ける申告書の書き方。床面積の特例、転勤後の再適用、書類が遅れた場合の再年末調整など、条件と手続を確認します。給与所得者の保険料控除申告書 — 証明書が要るもの・要らないものは政令が8つ列挙している保険料控除申告書の書き方と証明書の要否を解説。国民年金・国民年金基金には証明書が必要ですが、国民健康保険料などは申告書の金額で控除します。証明書が未着でも翌年1月末日までの提出・提退職所得の受給に関する申告書 — 出さないと所得税は一律徴収後に精算、住民税は他の退職金があると不足することも退職金を受け取るときに勤務先へ出す1枚です。出し忘れると所得税は退職所得控除も2分の1も使わずに20.42パーセントを取られ、確定申告で精算します(還付とは限りません)。ところが住社会保険料控除とは|対象になる保険料と、家族の分を払ったときの落とし穴支払った全額が控除・上限なし(所法74)。ただし控除できるのは「支払った人」。妻の年金から天引きされる保険料は夫の控除にできず、親の後期高齢者医療は口座振替に変えると払った子の控除支払調書とは|提出範囲は5万円・15万円超、本人への交付義務は無い【令和8年分】税務署に出す書類。本人に渡す義務は条文に無い。給与所得者の特定支出控除 — 判定額は給与所得控除の2分の1。令和8年分は「上がった」給与所得者の特定支出控除は、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えた部分だけを差し引ける制度です。給与収入500万円なら判定額は72万円。令和8年分は所得税法28修正申告と更正の請求 — 申告を間違えたときの直し方と、加算税・延滞税はいくらかかるか増える向き=修正申告(通則法19条・期限の定めなし)/減る向き=更正の請求(23条・法定申告期限から5年)。加算税の率は「いつ出したか」で決まる。調査の事前通知前の自主修正なら過少雑損控除 — 詐欺の被害には使えない。条文が数えるのは災害・盗難・横領の3つだけ雑損控除は災害・盗難・横領の3つだけ(所法72条1項)。詐欺・恐喝は入らない。控除額は総所得金額等の10%と災害関連支出−5万円の大きい方だが、条文は「超える基準額」として3つの号家事按分 — 「5割を超えないと経費にできない」は、条文にも通達にも書かれていない家事按分で「業務利用が50%を超えないと経費にできない」と言われることがあります。この50%は所得税法にも施行令にも書かれていません。出所は所得税基本通達45-2で、しかも同じ通達寄付金控除は「所得控除」と「税額控除」の選択制|40%上限・2,000円と、所得税額25%枠の共有寄付金控除は所得控除と税額控除の選択制。上限は所得税40%・住民税30%。税額控除率は政党等30%、認定NPOと公益社団法人等40%。所得税額25%の枠は政党等だけ別勘定。年末調整はいつまで?期限と、間に合わなかったときの対処法年末調整の会社への提出期限と、源泉徴収票の本人交付期限を解説。令和9年1月1日以後、市区町村へ給与支払報告書を提出した給与は、税務署への源泉徴収票提出とみなされます。書類を出し忘れ扶養控除等申告書の書き方|独身・扶養なしも本人の控除区分を確認給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、扶養家族がいない人も提出します(日額表丙欄の対象者を除く)。出さないと乙欄になり、月給30万円なら所得税が月6,430円→38,600円に。年末調整の還付金はいつ・いくら?令和8年分は還付が増える理由年末調整の還付金は12月または1月の給与と一緒に振り込まれるのが一般的です。令和8年分は税制改正の影響で還付が増え、年収500万円・独身なら53,740円(うち30,200円が改正法定調書合計表の書き方|提出範囲・期限と令和8年分からの大改正法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)の書き方を、6つの調書・提出範囲・提出期限から解説。令和9年1月1日以後、市区町村へ給与支払報告書を提出した給与は、税務署へ退職所得の源泉徴収票の書き方|令和8年分から居住者の生存退職者全員分を税務署へ・新様式の欄と記入例退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の書き方を、令和8年分の国税庁の記載要領で欄ごとに解説します。令和8年1月1日以後に支払う退職金からは税務署への提出範囲が「法人の役員のみ」から全受副業の確定申告は20万円まで不要?見落としがちな2つの落とし穴給与所得者は、副業など給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし①医療費控除やふるさと納税で確定申告するなら20万円以下も申告が必要、②住民税には20万円ル家内労働者等の必要経費の特例 — 令和8年分は69万円。55万円・65万円は過去の年分の額★令和8年分から69万円(改正前65万円)。租税特別措置法27条・同法施行令18条の2の令和8年12月1日施行版で確認。国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」2ページに税務代理権限証書とは — この1枚が出ていないと、税務調査の事前通知は税理士に届かない★税務代理権限証書=税理士法30条が提出させる「税務代理の権限を有することを証する書面」。様式は施行規則15条の別紙第八号様式。★★義務が生じるのは「税務代理をする場合」だけ。2条奥行価格補正率とは|付表1の全数値と調べ方・路線価の計算例【令和8年分】奥行価格補正率は路線価図の地区区分と奥行距離の2つだけで決まります。財産評価基本通達の付表1「奥行価格補正率表」をビル街から大工場まで7地区・29区分の全数値で掲載し、1.00にな借地権の相続【令和8年】地主の承諾は不要・評価は自用地×借地権割合借地権は相続財産です。相続は民法896条の包括承継なので地主の承諾は要らず、相続そのものを理由に承諾料や名義書換料の支払義務が法律上当然に生じることもありません(契約書に定めがある法定相続情報一覧図は何枚でも無料でもらえる — ただし続柄を「子」と書いた1枚は、相続税の申告に使えない法定相続情報一覧図は法務局が無料で交付し、必要な枚数だけ受け取れます。戸除籍謄本の束の代わりに相続登記・預金の払戻し・相続税の申告に使えますが、続柄を「子」と書いた一覧図と列挙形式遺産分割協議書は「いつでも」作れる — ただし10か月・3年・10年の3つの時計が外から回っている遺産分割協議書そのものに法律上の期限はありません。民法907条1項が「いつでも」協議で分割できると定めているからです。期限は外から3つ来ます。相続税の申告期限10か月を過ぎて未分割贈与契約書は要るのか — 書面によらない贈与は解除でき、書面の有無で「いつの贈与か」が変わる贈与契約書がなくても贈与は成立します。民法549条は意思表示と受諾だけで効力が生じると定めているからです。ただし書面がない贈与は550条により各当事者が解除でき、さらに国税庁の取扱弔慰金はどこまで非課税か — 「3年分・半年分」は相続税法に一度も出てこない。死亡退職金の500万円枠との境界弔慰金の「3年分・半年分」は相続税法に書かれていない。条文にあるのは12条1項7号の500万円×相続人の数。枠を超えた弔慰金は退職手当金等に化ける。相続放棄した人は枠の分母を増やす配偶者居住権 — 途中でやめると贈与税がかかる。短期居住権は登記できず、評価の耐用年数は1.5倍する配偶者居住権は、消え方で税が変わる。配偶者の死亡・期間満了・建物滅失で消えるなら課税されないが、合意解除・放棄・所有者の意思表示で消すと建物の所有者に贈与税。登記できるのは長期だけ相続放棄の期限と手続き — 「3か月」は死亡日から数えない。放棄しても消えない義務が民法940条に残る相続放棄の「3か月」は死亡日から数えない。起算点は自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915条1項)。放棄しても現に占有していれば保存義務が残る(940条1項)。子が退職届と退職願の書き方 — 「届」と「願」の違いは書式ではなく法的効果。2週間は民法627条、1か月は就業規則退職届と退職願の違いは書式ではなく法的効果です。届は民法627条1項の解約の申入れで、到達の翌日から2週間で雇用が終わります。願は合意解約の申込みで、会社が承諾するまで撤回できますリフレッシュ休暇とは — 法律に定めはない。それでも就業規則には書く義務があり、無給にすると平均賃金が下がる場合があるリフレッシュ休暇は労働基準法に定めのない法定外休暇で、日数・有給無給・対象者はすべて会社が決めます。ただし設けた瞬間に労基法89条1号の絶対的必要記載事項として就業規則に書く義務がマタハラとは — 均等法9条と11条の3は別の条文。禁じられていることと、防ぐ義務があることマタニティハラスメントは1つの制度ではありません。妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法9条3項)と、就業環境が害されるのを防ぐ措置義務(11条の3)は別の条文で、名宛人休日出勤の手当はいくら?35%になる日・25%の日・0円の日の分かれ目休日出勤の割増賃金は、出た日が法定休日なら35%、法定外休日ならその週の労働時間が40時間を超えた分だけ25%、超えなければ割増なしの3通りです。就業規則で法定休日を特定していない36協定の上限は1組ではない|月45時間・年360時間と、特別条項の年720時間・月100時間未満36協定は届け出て初めて効く。上限は月45時間・年360時間だけでなく、特別条項の月100時間未満・年720時間、実労働の複数月平均80時間まで何段もある。休日労働が入る枠と入らな懲戒処分の種類と減給の上限 — 労働基準法に「懲戒」の語は無い。1回の減給は平均賃金の半額、総額は賃金の10分の1まで減給の上限は2つあり、先に効くのは「1回=平均賃金の半額」のほう。月給30万円で1回4,891円、6回重ねても10分の1(30,000円)に届かない。平均賃金の分母は暦日数なので、偽装請負とは — 法令に一度も出てこない言葉。判定は37号告示の9項目で、いちばん重い結果は罰金ではない法令に「偽装請負」は0回。37号告示の9項目は「全部そろって初めて請負」。発注者に来るのは罰金ではなく直接雇用の申込み。労働基準監督署の臨検と是正勧告 — 「是正勧告」という言葉は、労働基準法にも労働安全衛生法にも一度も出てこない法令に「是正勧告」は0回。勧告は処分でないので審査請求できない。ただし臨検を拒むと30万円(安衛法なら50万円)の罰金がある。勤務間インターバルとは — 法律に「インターバル」という言葉は1度も出てこない。努力義務の正体と、同時に入った発注側の配慮義務法律に「インターバル」の語は0回。11時間という数字も条文には無い。罰則も無い。導入6.9%に対し「知らなかった」が15.7%。忌引き休暇(慶弔休暇)は何日? — 法律に定めはない。それでも就業規則には書く義務がある忌引き休暇は労基法に定めが無い。だが設ければ89条1号の絶対的必要記載事項になり、無給にすると12条3項の控除に入らないので平均賃金が下がる。香典(9-23)と結婚祝金(28-5)フレックスタイム制の総枠はどう計算するか|清算期間・週平均50時間・届出が要る場合フレックスでも残業はなくならない。総枠は40時間×暦日数÷7で、31日の月なら177.14時間。コアタイムは任意だが、清算期間が1か月を超えるなら届出が要る。この2つは逆に理解され内定の取消しと辞退 — 「内定期間」は法令用語。取り消す側は解雇と同じ規制、辞める側は2週間「内定期間」は法令に定義がある。取消しだけでなく募集の中止と入社日の延期も通知対象。取り消す側は解雇の規制、辞める側は2週間。労働条件通知書と雇用契約書は何が違うか|明示すべき14項目と、書面で渡す義務がある6つ法律が義務づけているのは労働条件通知書だけ。明示事項は14項目あるが、書面で渡す義務があるのは6つで、昇給は除外されている。ところがパート・アルバイトには別の法律が「昇給の有無」の退職証明書 — 労働基準法22条は「請求されたら」しか義務にしていない。そして、書いてよい事項を選ぶのは労働者の側退職証明書は請求されて初めて義務になる。書ける事項は5つ。しかも労働者が請求しない事項は書いてはいけない。解雇理由証明書は退職日で締め切られる。裁量労働制とは|専門業務型と企画業務型の違いと、2024年4月に加わった本人同意裁量労働制でみなされるのは労働時間だけ。深夜と休日の割増は残る。対象業務は条文に5つしか書いていないが実際は20。記録保存は本則5年だが附則で当分の間3年。休憩時間は労働基準法で何分? 6時間ちょうどは0分、8時間ちょうどは45分でよい休憩は「超えた場合」に発生する。6時間ちょうどは0分、8時間ちょうどは45分でよい。落とし穴は残業で、8時間を1分でも超えた瞬間に1時間必要になり、しかも途中に与えなければならない就業規則とは — 常時10人以上で作成・届出義務。10人未満でも、合理性と周知があれば原則として契約内容になる作成義務は事業場ごとに常時10人以上。ただし義務の有無と効力の有無は別の話で、労働契約法7条では合理的な労働条件と周知が要件。10人未満でも要件を満たせば原則として労働契約の内容に安全衛生委員会とは — 常時50人以上で設置義務、毎月1回開催、記録は3年保存。衛生委員会との違いと、2028年に変わること「50人」は安衛法の本則に一度も出てこない。ストレスチェックの努力義務は附則の読替えで作られていて、2028年4月1日に消える。産業医とは — 常時50人以上の事業場に14日以内。専属は1,000人(深夜業を含む業務なら500人)から。選任しないと罰金50万円、選任した後の義務には罰則が1つも無い産業医を「選任しない」ことには罰金50万円。ところが選任した後の義務には、罰則が1つも付いていない。安全衛生推進者 — 常時10人で選任義務が発生する。「50人未満だから何も要らない」は誤り常時10人以上50人未満の事業場には安全衛生推進者等の選任義務がある。14日以内・専属。衛生管理者や産業医と違い労基署への選任報告はなく、作業場に掲示して周知する。罰則の列挙には1女性活躍推進法 — 令和8年4月1日に、男女の賃金の差異と女性管理職比率が「選ぶ16項目」から抜き出された。101〜300人は3項目、301人以上は4項目男女の賃金の差異と女性管理職比率が、選択肢から「必ず出す2項目」へ。ところが公表しなくても罰金は無い。試用期間 — 労働基準法に「試用期間」という言葉は無い。予告なしで解雇できるのは14日まで労基法本則に「試用期間」は0回。予告なしの解雇は14日まで(21条4号ただし書)。平均賃金は12条3項5号が「控除」と定めるのに、施行規則3条が試用期間中の発生は「算入」と打ち消す変形労働時間制は3つある — 1か月単位だけは就業規則だけで導入できる変形労働時間制は3つある。1か月単位だけは条文が「協定により、又は就業規則により」と書いており労使協定が要らない。1年単位は1日10時間・1週52時間・連続6日・年280日の4つの身元保証書 — 金額の上限を書いていないと無効。それを決めたのは身元保証法ではなく、2020年の民法だった身元保証書は2020年4月から、極度額(上限金額)を書いていないと無効。期間は定めなければ3年、定めても5年まで。金額の上限を作ったのは1933年の身元保証法ではなく、2020年の退職勧奨とは — 「退職勧奨」は法律の本文に一度も出てこない。効いているのは省令の1つの号退職勧奨は法律用語ではない。法令で唯一の居場所は雇用保険法施行規則36条9号。解雇ではないので労契法16条も労基法20条もかからない代わりに、雇用保険では特定受給資格者になり給付日休業手当 — 60%は上限ではなく最低基準。平均賃金の分母は労働日数ではない休業手当の平均賃金は暦日数で割る(労働日数ではない)。60%は最低基準で、民法536条2項に当たれば全額。休業補償とは制度も課税も別。深夜手当 — 22時から5時は25%増し。労働時間の適用除外から、深夜だけが外れている深夜手当は22時〜5時に25%以上。所定内なら0.25倍の上乗せだけ。41条は深夜を除外していないので管理監督者にも要る。名指しで外しているのは高プロの41条の2だけ。振替休日と代休の違い — カレンダーは同じでも、割増賃金が35%変わる振替休日は事前だから割増ゼロ、代休は事後だから35%が要る。代休を取っても消えるのは100%部分だけ。振替も週をまたぐと25%が発生する。35%の出所は労基法ではなく政令。解雇予告手当 — 30日分の平均賃金。名前は「手当」でも、税金は退職所得になる解雇予告手当は30日分以上の平均賃金。予告と手当は併用できる(20条2項)。税金は給与でなく退職所得なので通常0円だが、申告書を出さないと20.42%引かれる。試用期間も14日超で競業避止義務とは — 条文があるのは取締役と譲渡会社だけ。退職者は「契約」、そして不正競争防止法「競業避止義務」は1つの制度ではない。条文があるのは在職中の取締役(会社法356条1項1号=禁止ではなく承認制)と事業譲渡した会社(同21条=20年・同一市町村と隣接市町村・特約で同一労働同一賃金とは — 8条と9条は別の禁止。令和8年10月から雇入れ時の明示事項が1つ増える同一労働同一賃金の条文は8条と9条の2本立て。8条=不合理な待遇差の禁止、9条=差別的取扱いの禁止で9条は不合理かを問わない。勧告不服従の公表を定めた18条2項に8条は入っていないカスハラ対策の義務化はいつから — 令和8年10月1日施行。新設33条と、ずれる条番号カスハラ対策の義務化は令和8年10月1日から。根拠は新設の33条1項で、判定基準はパワハラの「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」ではなく「社会通念上許容される範囲を超えた」。パワハ副業・ダブルワークの「通算」— 労働時間は通算し、社会保険は合算し、雇用保険は合算しない同じ「掛け持ち」なのに、労働時間は通算・社会保険は合算・雇用保険は合算しない、と3つの制度で答えが違う。しかも保険料を各社がいくら持つかは法律の本則には書かれておらず、政令まで降り健康診断は会社の義務か — 費用負担と勘定科目、受診時間の賃金、深夜業で年2回になる人健診の実施義務は66条1項、受診義務は66条5項=義務は双方向。結果の通知(66条の6)を怠ると50万円以下の罰金だが、意見聴取(66条の4)に罰則はない。深夜業は特定業務で年2回安全配慮義務 — 労働契約法5条には罰則が1か条も無い。では、何が会社を動かしているのか安全配慮義務(労働契約法5条)には罰則も行政監督も無い。効くのは民事の損害賠償だけ。一方で、月80時間超の面接指導も一般の労働者については罰則が無く、罰金が付いているのは研究開発業管理監督者とは — 労基法41条2号で外れるのは「労働時間・休憩・休日」の3つだけ。深夜割増と年次有給休暇は残る41条2号が外すのは労働時間・休憩・休日の3つだけ。第四章の章題は4つ並ぶので年次有給休暇は残る。深夜割増も残る。2号は許可不要(3号との差)。則6条の2で過半数代表者になれず、全障害者の法定雇用率2.7% — 2026年7月1日に「上がった」のではない。対象は労働者37.5人以上、報告は7月15日まで2026年7月に上がったのではなく、附則の読み替えが切れて本則の2.7%が出てきた。報告義務は40人→37.5人。罰則があるのは未達成ではなく報告の側。固定残業代(みなし残業)の落とし穴|最低賃金には算入されない固定残業代は最低賃金に算入しない(最賃則1条2項1号)。月給22万(固定残業代4万込み)は見かけ時給1,375円でも、最賃判定は1,125円で東京1,280円(2026年10月1日通勤手当・通勤費・交通費の非課税限度額|車通勤・マイカー早見表【2026年改正】令和8年4月改正。片道65km以上が引上げ、駐車場代5,000円の加算が新設。ただし所得税が非課税でも社会保険料はかかります(月給30万+通勤手当1.5万で健保・支援金・厚年が年3無期転換ルールの5年 — 通算はいつから数えるか、クーリングは何か月か、転換すると何が変わるか通算5年超で申込権が発生し、会社に拒否権は無い(18条1項=みなし承諾)。通算に入るのは2013年4月1日以後を初日とする契約だけ。3月31日開始の1年契約は丸ごと入らない。クーリ年俸制でも残業代は出る|割増賃金の単価と、分割回数で変わる社会保険料年俸制でも割増賃金は必要です。確定年俸の賞与部分と割増賃金単価の関係を解説。社会保険では規程等で年4回以上の賞与支給を定めた場合は報酬に算入しますが、その年限りの臨時支給には例外が派遣の3年ルールと抵触日 — 延長できるのは事業所単位だけで、個人単位には延長の規定がない派遣の3年は事業所単位と個人単位の2つ。延長できるのは事業所単位だけで、個人単位に延長の規定はない。派遣先の40条の3は「延長した場合」限定なのに、派遣元の35条の3は無条件。クー住民税非課税のボーダーを1円超えたら、いくら損するか1円超えると4,999円損。でも+5,000円でトントンに戻る。谷の深さと幅を実額で。住民税の特別徴収とは|6月からの年間スケジュールと退職者の一括徴収住民税の特別徴収は通常6月〜翌年5月の12回(均等割額相当以下は初月一括)。前年の所得に対する税を市区町村が計算して通知するため、所得税と1年ずれます。死亡退職を除き、1月〜4月に住民税決定通知書の見方 — 法令にこの名前の書類は無い。特別徴収と普通徴収で別の書類です「決定通知書」という語は地方税法に0回。届く書類は2種類あって、5月31日を過ぎて届いた年は12分割にならない。金額が違っても会社は計算し直さない。残業代の計算方法|1時間あたりの単価と割増率(25%・35%・50%)残業代の計算方法を、給与明細を確認したい方と給与計算をする方に向けて解説。1時間あたりの賃金=月給÷月平均所定労働時間(年間休日120日・1日8時間なら163.33時間、月給30万労働者死傷病報告 — 「休業4日未満なら報告不要」は誤り。様式第23号はもう存在しない休業4日未満なら報告不要、は誤り。安衛則97条は休業1日から報告を求めており、4日は「要否」ではなく「遅滞なく」か「四半期ごと」かの分かれ目。様式第23号・第24号は令和7年1月1傷病手当金支給申請書の書き方 — 4枚のうち2枚は、自分では書けない★申請書は全4ページ。1〜2ページ目が本人、3ページ目が事業主、4ページ目が療養担当者(医師)の記入用で、半分は自分では書けない=出せる日を決めているのは自分ではない。★添付書類は高額療養費の自己負担限度額【令和8年】区分は年収でなく標準報酬月額で決まる限度額の区分を決めるのは年収ではなく標準報酬月額。報酬月額が1円違うだけで等級が上がり、医療費100万円・令和8年7月診療分までの自己負担が87,430円から171,820円に変わ育児休業給付金はいくら?67%+13%の計算と「手取り10割」の条件育児休業給付金は賃金日額の67%(181日目以降50%)。出生後休業支援給付金13%を足すと80%=手取り10割相当だが、母親側はこの13%に「配偶者が14日以上育休を取る」という労災の休業補償 — 「8割」は1つの給付ではない。60%は請求、20%は申請、最初の3日は会社が払う労災で休業したときの支給額は給付基礎日額の80%だが、これは1つの給付ではなく二階建て。1階=休業補償給付。労働者災害補償保険法14条1項が「第四日目から支給するものとし、その額は失業保険はいくらもらえる?計算方法と自己都合・会社都合の違い失業保険の日額は離職理由では1円も変わらない。変わるのは所定給付日数と開始時期で、35歳・月30万・勤続12年なら自己都合756,840円・会社都合1,513,680円と総額が倍に再就職手当はいくらもらえる?計算方法と支給条件【令和8年度】再就職手当=基本手当日額×支給残日数×60%(残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%)。日額には6,745円の上限があり高給の人ほど削られる。所定120日なら残80日と79日教育訓練給付金とは — 20%と80%を分けるのは講座ではなく「賃金が5%上がったか」教育訓練給付金は、雇用保険法60条の2に基づき、厚生労働大臣が指定した講座の受講費用の一部が戻る制度です。よく見る「20%・40%・50%・70%・80%」は法律には1つも書かれて離職票とは?いつ届く・届かないときの対処法【令和8年】離職票は会社が発行する書類ではない。交付するのはハローワーク所長(施行規則17条)で、会社が出すのは別物の「離職証明書」。会社の提出期限は退職日の翌々日から10日以内(翌日ではない高年齢雇用継続給付金とは — 支給率10%と15%を分けるのは「60歳に達した日」支給率10%と15%の分かれ目は「60歳に達した日」が令和7年4月1日より前かどうか。達した日は誕生日の前日なので1965年4月1日生まれまでが15%。令和8年8月1日から支給限度高年齢求職者給付金とは — 65歳以上の失業給付は一時金。日額は上がり、総額は下がる65歳以上の失業給付は一時金。1年以上で50日分・1年未満で30日分(雇用保険法37条の4第1項)。賃金日額の上限は37条の4第2項が「17条4項2号ニ」=30歳未満の額を指してお介護休業給付金 — 67%は附則の暫定措置、上限366,222円と対象家族7区分の境界介護休業給付金の67%は雇用保険法の本則ではなく、附則12条が「当分の間」読み替えているもの。上限は年齢に関係なく45〜60歳の額に固定され、育児休業給付金より高い。出産手当金はいくら?計算方法と、予定日より遅れると増える仕組み出産手当金は「標準報酬月額の平均÷30×2/3」。月給30万円なら1日6,667円・98日で653,366円。出産が予定日より10日遅れると66,670円増え、10日早まると同じだ出産育児一時金50万円|48.8万円になる人と、22週と28週の境目出産育児一時金は1児につき50万円。ただし法令が定めるのは48万8千円で、残りの1万2千円は産科医療補償制度の掛金分の上乗せ。上乗せの境目は在胎22週、補償の境目は在胎28週で6週通勤災害とは — 業務災害との違いは給付の名前だけではない。待期3日・解雇制限・200円の一部負担金通勤は法7条2項の3類型。逸脱・中断は原則その後も通勤に戻らない(法7条3項)。違いは給付名だけでなく待期3日が無給・解雇制限が及ばない点。200円は窓口ではなく休業給付から減額(傷病手当金はいくら?計算方法と、退職日に出社すると消える落とし穴傷病手当金は「標準報酬月額の平均÷30×2/3」。標準賞与額は算式に入らないため、賞与が多い人ほど実質の補償率は下がる。退職日に挨拶で出社すると、退職後の傷病手当金が受けられなくな育児時短就業給付金はいくらもらえるか|賃金の10%と、90%を超えたときの支給率の正体育児時短就業給付金は時短中の各月の賃金の10%。ただし賃金が開始時賃金月額の90%を超えると逓減し、100%以上は不支給。逓減率は規則101条の47が定め、整理すると支給額は「下が退職時の有給消化|動かす先の労働日がなければ会社は拒否できない根拠(基収5554号)と退職日・社会保険料の関係退職日までの労働日に有給休暇を当てる請求は、動かす先の労働日が残っていなければ会社は拒否できません。時季変更権は他の時季に与える権利で、退職日の後ろには行使できないという行政解釈(子の看護休暇(看護等休暇)と介護休暇 — 年5日は労働日。無給でも違法ではないが、勤続6か月未満を除外する労使協定は令和7年4月に使えなくなった年5日(対象2人以上なら10日)。単位は暦日ではなく「労働日」。時間単位の1日は所定労働時間を1時間未満切り上げ=7時間30分の人は8時間×5日=40時間。賃金の定めは条文に無い(有給休暇の付与日数|勤続年数ごとの一覧表と、出勤率8割・時効2年の落とし穴入社6か月で10日、以後11・12・14・16・18・20日(労基法39条)。出勤率8割未満で付与ゼロになっても勤続年数はリセットされず、翌年は10日に戻りません。有給の買取は違法?認められる3つの例外と退職時の相場・税金有給休暇の買取は原則として労働基準法39条違反です(昭和30年11月30日 基収第4718号)。例外は①法定日数を超える分②時効で消滅した分③退職時に残った分の3つだけ。会社に買いパート・アルバイトの有給休暇|週3日・週4日は何日もらえるかパート・アルバイトにも有給休暇はあります(労働基準法39条)。週3日なら6か月で5日、週4日なら7日。比例付与の早見表、週30時間以上なら正社員と同じ10日になる盲点、年5日の取得有給休暇「年5日の取得義務」とは|罰則・対象者・半休の扱いパートも10日以上付与されれば対象。違反は30万円以下の罰金(1人につき1罪)。消費税の税率は何パーセント?10%・軽減税率8%と、条文に書いてある7.8%・6.24%消費税の税率は標準10%・軽減8%ですが、消費税法29条に書いてある数字は7.8%と6.24%です。残りは地方消費税(78分の22)。軽減税率8%の対象は飲食料品と新聞の2つだけで支払通知書(仕入明細書)とは — 買い手が作った書類でも仕入税額控除できる。条件は相手方の確認★買い手が作った書類でも仕入税額控除できる(消費税法30条9項3号)。売り手からインボイスをもらえなくても控除できる正規のルート。★呼び名は自由=条文は「仕入明細書、仕入計算書そのインボイス制度とは?わかりやすく3行で|損をするのは「買い手」ですインボイス制度を3行で。損をするのは売り手ではなく「買い手」です。免税事業者からの仕入れは所定の限度内で2026年9月30日まで80%控除、10月1日から70%控除に下がります(令中間申告 — 提出しなくても「提出があったものとみなす」。ただし任意の中間申告だけは逆に消える中間申告書を期限までに出さないと「前期実績による中間申告書の提出があったものとみなす」(法人税法73条・消費税法44条)。出さなければ済む制度ではない。逆に消費税の任意の中間申告(課税売上割合とは?計算式と「95%・5億円」の2つの引き金|個別対応方式と一括比例配分方式の選び方仕入税額控除が全額できるのは「課税売上高5億円以下 かつ 課税売上割合95%以上」の両方を満たすときだけ(消費税法30条1項・2項)。2つの引き金は独立。課税売上割合が99%でも課リバースチャージ方式とは — 買った側が納める消費税。95%の線の内側では「なかったもの」になるリバースチャージは「買った側が納める」。対象は事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供の2つだけ(消法2条1項8号の2)。課税売上割合95%以上・簡易課税・2割特例の課税期インボイスの2割特例はいつまで?令和8年9月30日で終了、その後どうなるか2割特例は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」で終了します。個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後。納税額は売上税額の2割で、消費税の仕入控除税額の集計は不要です。消費税の簡易課税制度とは|みなし仕入率・届出期限・本則とどっちが得か簡易課税は「売上だけ」で消費税額が決まる制度。納税額=売上税額×(1−みなし仕入率)で、第1種90%〜第6種40%の全業種一覧つき。本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例を実数で比消費税の還付 — 還付になる3つの型、免税事業者が受けられない理由、還付加算金は令和8年で1.3%消費税が還付になるのは、仕入れに係る消費税額が売上げに係る消費税額を超えたときです。免税事業者は消費税法46条1項が対象から除いているため、そもそも還付申告ができません。課税事業者消費税の端数処理|切り捨て・切り上げは自由。インボイスは「税率ごとに1回」消費税の端数処理は切捨て・切上げ・四捨五入のどれでも自由です。ただしインボイスでは「一の請求書につき、税率ごとに1回」だけ。商品ごとに端数処理して合計する方式は認められません。同じ税抜経理と税込経理の違い — 納付する消費税は同額でも、資産計上の壁が動く税抜経理と税込経理はどちらを選んでもよく、納付する消費税額も同額です。それでも所得金額は変わります。理由は資産計上の判定金額で、10万円未満・20万円未満・40万円未満の判定は「そ領収書の書き方 — 「上様」でよいかは業種で決まる。宛名を省ける事業は政令に4号しかない領収書を出す義務の根拠は税法ではなく民法486条です。宛名を省けるのは「適格簡易請求書」を交付できる事業だけで、消費税法施行令70条の11は小売業・飲食店業・写真業・旅行業、タクシ見積書の書き方 — 書式を定めた法律は無い。それでも5本の法令が「見積書」を名指しする見積書には法定の書式がありません。それでも法人税法施行規則・所得税法施行規則・電子帳簿保存法・印紙税法・建設業法の5本が条文で「見積書」を名指ししています。保存は7年とは限らず個人下請法は令和8年1月に名前が変わった — 中小受託取引適正化法とフリーランス法は、適用の決まり方から違う下請法は令和8年1月1日施行の改正(令和7年法律第41号)で題名が変わった。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称は中小受託ファクタリングとは? 消費税はかからない — ただし「買い戻し」がある取引は貸付けに当たるおそれファクタリングは法的には債権の売買(債権譲渡)です。売掛金の譲渡は消費税法6条1項・別表第二第2号・施行令9条1項4号により非課税で、手数料にも消費税はかかりません。契約書に譲渡禁手形とは? 1つ欠ければ無効、裏書しても債務は消えない — でんさいとの違いまで約束手形は手形法75条が定める7つの記載事項でできており、欠けても救済されるのは満期・支払地・振出地の3つだけです。振出日を欠くと無効。割引や裏書譲渡をしても遡求義務は残り、不渡り請求書の書き方 — 一般の書式は自由。インボイス交付義務と支払期限・時効・保存一般の請求書に共通の法定書式はありません。ただし適格請求書発行事業者には所定の交付義務があります。それでも民法412条は期限の定めが無い債務を「請求を受けた時」から遅滞にし、遅延損納品書とは?出す義務のない書類が、条文には名指しで登場する納品書の作成・交付を義務づける法律はありません。ところが消費税法57条の4は、適格請求書になれる書類として「請求書、納品書その他これらに類する書類」と納品書を名指ししています。受け注文請書に収入印紙は必要か — 条文が名指ししているのは「請書」。売買なら不要、請負なら第2号文書注文請書の印紙は「名前」ではなく「請負か売買か」で決まる。課税物件表に売買の契約書は無いので物品購入の注文請書は不課税。請負なら第2号文書で1万円未満は非課税・100万円以下は20立替金精算書の書き方 — 条文にこの名前は無い。効いているのは「明細書等」の記載内容立替金精算書は「2枚のうちの1枚」。原則は適格請求書の写し+明細書等をセットで保存する(通達11-6-2)。写しが大量で交付困難なときだけ精算書1枚でよいが、相手が適格請求書発行事収入印紙の割印(消印)はどこに押す?署名でもよい・忘れると額面と同額の過怠税条文に「割印」も「消印」も無い。あるのは「印紙を消す」だけ。支払督促とは — 相手を呼び出さずに差押えの前提を作る手続。2週間の期限は2回あり、30日で失効する支払督促は相手を呼び出さずに差押えの前提を作れる手続。督促異議の2週間は仮執行宣言の前と後に2回ある。30日放置すると支払督促は失効する。「訴訟の半額」が当てはまるのは価額比例部分内容証明郵便とは — 証明されるのは「出したこと」だけ。届いたことは350円で別に買う内容証明が証明するのは文書の内容だけ。届いたことは配達証明(350円)が別に要る。催告から6か月の完成猶予中は再催告で延長できず、協議合意とは積み上がらない。字数制限は謄本にしか掛時効の援用とは — 期間が過ぎただけでは債権は消えない。旧法か新法かを分けるのは請求日ではなく契約日時効は期間が過ぎても自動では効かない。民法145条の「援用」が要る。新法の5年・10年か旧法の1年〜10年かを分けるのは請求日ではなく契約日で、2020年3月31日以前の契約なら今少額訴訟とは — 60万円以下を1回の期日で終える裁判。ただし相手は500円で普通の訴訟に戻せる少額訴訟は60万円以下の金銭請求を原則1回の期日で終える手続。控訴はできず、被告は申述だけで通常訴訟へ移せる。判決への異議は500円。勝訴しても3年以内の分割払いを定められることが給与の差押え(強制執行) — 会社は本人より先に知る。しかも裁判所と税務署では計算式が違う給与の差押えは会社への送達で効力が生じる。裁判所と税務署では差押禁止額の計算式が別物で、手取り24万円独身なら6万円対10万6,400円。逆転点は手取り15万5,637円。扶養家族相殺とは — 相手の同意は要らない。ただし条件も期限も付けられず、賃金と差押禁止債権では止まる相殺は相手の同意が要らない一方的な意思表示。ただし条件も期限も付けられず、届いて初めて効く。効力は相殺適状の日にさかのぼるので遅延損害金がそこで止まる。どの請求書から消えるかは「相小切手とは — 残高がなくても有効。先日付でも呈示した日に支払われ、10日を過ぎても紙くずにはならない小切手の「有効期限10日」は権利が消える日ではない。呈示期間が過ぎても支払委託の取消がなければ支払える。先日付小切手は書いた日を待たずに支払われる。線引は消しても消えたことにならな公正証書とは — 裁判をせずに差押えができる書面。ただし執行力がつくのは金銭の支払など(22条5号)公正証書は私文書より証明力が高く、一定の金銭等の給付と執行認諾文言を備えた執行証書なら、判決を得ずに強制執行を申し立てられます。ただし執行力がつくのは金銭の支払など(民事執行法22出金伝票の書き方 — 「出金伝票」という語は、日本の法令に一度も出てこない「出金伝票」は法令に無い。出金伝票は消費税法30条8項の帳簿には効くが9項の「請求書等」には入らない。帳簿だけで控除できる場合には令49条1項1号の4類型や税込1万円未満の少額特例小口現金とは — 条を割いた法令は1本だけ。定額資金前渡法と現金過不足の実務小口現金は「現金」の内訳科目で、置くこと自体を義務づける税法はありません。条の見出しにこの語があるのは地方公務員等共済組合法施行規程54条の3だけです。その1本に、誰が持つか・いく振込手数料の勘定科目|支払手数料でよい理由と、売手負担が違法になる新ルール自社負担なら「支払手数料」。売手負担は売上値引き・支払手数料・立替金で消費税の扱いが変わり、2026年1月の取適法では合意があっても違反になります。「3営業日前」「3営業日以内」はいつ?営業日の数え方当日は含むのか。金曜に依頼したら期限は翌週の水曜。曜日別の早見表つき。銀行別 振込手数料 一覧【2026年9月更新】三菱UFJ・みずほ・ゆうちょ等30区分を比較公式ページを再確認した他行宛の通常手数料一覧。法人は100円〜660円で6.6倍差。無料回数などの優遇と混同せず比較できます。全銀フォーマットとは|作り方・120バイトのレコードレイアウトと、振込名義に使える文字・法人略語株式会社=カ、有限会社=ユ、合同会社=ド。先頭・末尾・中間で変わる括弧の付け方と、使える文字の範囲を一覧に。振込と振替は何が違うのか — 法律に「振込」という語は無く、銀行法の「振替」は全部が証券の話だった「振込は他行あて、振替は同じ銀行の中」という説明は、業界のルールを作っている全銀ネット自身の公開資料と食い違います。銀行法と資金決済法に「振込」は出てきません。法律が持っているのは振込の反映時間 — 受取側の接続時間と、着金までに確認すること振込の反映時間は送金側の取扱いと受取側の接続時間・口座の状態による。モアタイム参加1,065機関を曜日別に数えると、24時間つながっているのは平日約74%・土曜23.0%・日曜21口座振替依頼書の書き方と落とし穴 — 国税は納期限までに出せば、引き落としが38日後でも延滞税はかからない国税の口座振替依頼書は納期限までに出せばよく、振替日が38日後でも延滞税はかからない(通則法34条の2第2項のみなし規定)。ただし予定納税と延納には猶予がなく、法人税と源泉所得税はことら送金とは — 上限10万円・取り消せない設計と、法人が受け手になれる唯一の例外★上限は「1件あたり10万円」。ことら公式FAQが明示しており、さらにアプリ側で低い上限が設定されていることがある。★送金の取り消しはできない=銀行振込の組戻しに当たる手続きが無いペイジー(Pay-easy)とは — コンビニの共用ATMでは使えない。領収書が出ない納付を何で証明するか★コンビニでは払えない。ペイジー公式が「コンビニ窓口・コンビニの共用ATMでは使えません」と明記している。ただしコンビニに置かれた金融機関ATM(例:ファミリーマートのゆうちょ銀行組戻しとは — 振込は「取り消す」のではなく、受取人に返してもらう手続き組戻しは取り消しではない。入金が済めばお金は受取人の預金なので、承諾がなければ戻らない。そのときの請求先は銀行ではなく受取人(民法703条)。手数料880円は個人も法人も同額で、最スポットワークの労務と経理|応募で契約成立・労災は初日・丙欄・仕訳【令和8年】スポットワーク(単発バイトのマッチング)で働く人の使用者は仲介事業者ではなく受け入れ先の会社です。応募で労働契約が成立し、やむを得ない事由がなければ期間途中の解約はできません。労災給与明細の見方 — 交付を義務づけるのは労働基準法ではなく所得税法。確認する3か所と保管の目安給与明細の交付は労働基準法ではなく所得税法231条が定める会社の義務で、交付しないと1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(242条7号)。勤怠・支給・控除の3ブロックは福利厚生費とは — 法律に定義は無い。給与・交際費・寄附金から「除かれた残り」がこの科目になる福利厚生費とは、役員・従業員の生活や健康のために会社が負担する費用の勘定科目ですが、法人税法がこの語を使うのは25条の2・37条の括弧書き「交際費、接待費及び福利厚生費とされるべき永年勤続表彰の記念品は課税されるか — 通達36-21に金額の上限は無い。効いているのは「換金性が無いこと」36-21に金額の上限は無い。税抜1万円以下は創業記念品(36-22)の基準。商品券・カタログギフトは金額を問わず全額課税。旅行券は原則課税だが4要件で非課税にできる。社員旅行は経費になるか — 4泊5日と参加50%は通達2行だけ。少額不追求はそこに書かれていない社員旅行の4泊5日・参加50%は昭63直法6-9の2行だけ。通達に少額不追求は書かれておらず、それを足しているのは国税庁 No.2603。海外は目的地における滞在日数で数え、50%食事補助はいくらまで非課税か — 所得税は50%で7,500円、社会保険は3分の2。同じ日に両方が改正された食事補助の非課税枠は令和8年4月1日に3,500円→7,500円(所基通36-38の2・令8課法12-1改正)。同じ日に深夜勤務の夜食に代わる金銭が650円へ、社会保険の食事の現物中退共(中小企業退職金共済)とは — 掛金は全額損金。解約手当金は事業主ではなく従業員に支払われる中退共の掛金は法人なら損金・個人なら必要経費(法人税法施行令135条1号/所得税法施行令64条2項)。12月未満は退職金ゼロ・23月以下は元本割れが法律で決まっている(法10条2項退職金の相場は1,896万円か1,149万円か — 数字が違うのは、調査が数えている会社と人が違うから1,896万円は「制度がある会社の、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者」の平均。全企業の約21.9%しか母集団に入っていない。中小企業だけを見た東京都調査の大学卒定年は1,149社宅の賃貸料相当額 — 従業員は「50%」で課税ゼロ。ただし社会保険に、その50%ルールは無い従業員に社宅を貸したときの賃貸料相当額は、床面積を問わず1つの算式で計算します(所得税基本通達36-45)。実際に徴収している額が賃貸料相当額の50%以上なら所得税は課税されません労働者名簿 — 記載事項は9項目、様式第19号は義務ではない。保存3年の起算日は「退職の日」記載事項は法107条の3つ+則53条の6つ=9項目。様式第19号は「最少限度」で様式は自由(則59条の2)。保存は本則5年を附則143条1項が当分の間3年に読み替え。起算日は退職の出勤簿とは — 「出勤簿」は労働基準法に1度も出てこない。それでも作る理由と保存3年の根拠「出勤簿」は労基法・同施行規則に無い。民間で名が出るのは雇用保険法施行規則の例示。要るのは賃金台帳の記載事項・安衛法66条の8の3の把握義務・法109条の保存・有給の8割要件を支え外注費と給与の区分 — 通達の4項目は「区分が明らかでないとき」の判定。第一次の基準は契約です外注費が給与認定されると、消費税の仕入税額控除の否認と源泉所得税の追徴が同時に来る。よく「4つ(5つ)のチェックポイント」として出される消費税法基本通達1-1-1の項目は、通達本文給与計算のやり方|勤怠締めから振込・納付まで毎月の手順給与計算のやり方を、勤怠締め、総支給額、社会保険料、源泉所得税、住民税、手取り、振込・納付の順に実務例つきで解説します。欠勤控除の計算方法|月給30万円・遅刻早退・日割りの例欠勤控除の計算方法を月給30万円の具体例で解説。暦日・所定労働日数・年間平均による日割り、遅刻早退控除、就業規則の定め方まで整理します。月途中入社・退職の給与の日割り|社会保険料と税金月途中入社・退職の給与の日割り計算を具体例で解説。社会保険料は日割りしないこと、退職日の翌日が資格喪失日となる月末退職の注意、源泉税まで整理します。賃金台帳とは|記載項目・保存期間・給与明細との違い賃金台帳とは何かを、労働基準法108条と施行規則54条に基づき解説。必須記載項目、保存期間、給与明細や労働者名簿との違い、訂正方法を実務例で整理します。給与計算を間違えたときの訂正方法|過払い・不足・翌月精算給与計算を間違えたときの訂正方法を、過払い・不足払い別に解説。本人への説明、差額精算、賃金台帳・社会保険・源泉所得税・住民税の直し方を具体例で整理します。労働保険の年度更新とは|賃金集計・対象者・申告納付令和8年度の労働保険年度更新を解説。令和7年度の確定保険料と令和8年度の概算保険料、賃金集計、対象者、申告納付、6月1日から7月10日までの手順を整理します。労働保険番号 — 「二元適用事業」という言葉は、徴収法にも施行規則にも単独では一度も出てこない「労働保険番号」は法律に0回・省令に23回。番号が2つに割れるのは法39条1項と施行規則70条の4号(合わせて5類型)で、「二元適用事業」という語も法令には単独で0回。給与支払事務所等の開設届出書 — 開業届が緩和されても、こちらは1か月以内のまま★期限は「その事実があつた日から一月以内」(所得税法230条)。2026年1月に開業届(229条)だけが確定申告期限までへ緩和され、230条は据え置き=同じ日に始めても期限が2つに源泉所得税の納期の特例|年2回の期限・10人未満の判定源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満なら納付を年2回にまとめられる制度です。7月10日・翌年1月20日の期限、対象となる税、申請直後、10人以上になった場合を解所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書) — 法令では納付書と計算書は別の書類。令和8年9月24日に様式が変更済み源泉所得税の納付書は法令上「納付書」と「所得税徴収高計算書」の2つが1枚になったもの。税額0円でも提出は必要。1日遅れても過去1年がきれいなら不納付加算税はゼロ。令和8年9月24日賞与の源泉所得税|前月給与がない・扶養人数が変わった場合令和8年分の賞与の源泉所得税を、前月給与と扶養親族等の数から求める手順を解説。前月給与がない、賞与が前月給与の10倍超、扶養人数が変わった場合の月額表による例外計算も整理します。社会保険料は入社月・退職月にいつ引く?翌月控除と月末退職社会保険料は入社月・退職月のいつ給与から引くかを解説。入社月分、月途中退職、月末退職、同月得喪を、厚生年金保険法と日本年金機構の案内に基づき翌月控除の具体例で整理します。給与から控除できるもの・できないもの|法定控除と労使協定給与から天引きできるのは、所得税・住民税・社会保険料など法令に根拠がある控除と、過半数代表者等との書面による労使協定で定めた控除です。社宅費、食事代、親睦会費、損害賠償、貸付金を例法定福利費とは|給与・賞与から会社負担額を計算法定福利費とは、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・子ども子育て拠出金など会社が法令に基づき負担する費用です。令和8年度の料率で月給30万円・賞与60万円の会社負担額休職中の社会保険料はどう徴収する?給与ゼロ・立替金の仕訳休職して給与がゼロでも、健康保険・厚生年金の被保険者資格が続く限り社会保険料は原則発生します。本人からの振込、復職後控除、会社立替の違い、月給30万円の例、立替金・預り金の仕訳、傷経理の年間スケジュール|毎月・決算・年末調整・年度更新の締切今月・翌月の作業を確認し、任意のチェックを月別保存。年間の決算・年末調整・年度更新も見渡せます。キャリアアップ助成金の支給額【令和8年度】— 正社員化コースは勤続年数で4倍変わり、省令が数える6コースのうち1つは附則で止まっている正社員化コースは1人15万〜80万円。有期の通算勤続3年以上5年以下が最高額で、5年を超えると4分の1に落ちる。本則の6コースのうち短時間労働者労働時間延長コースは附則で「適用しな業務改善助成金【令和8年度】— 受付開始は9月1日、締切は都道府県ごとに違う。対象は事業場内最低賃金が令和7年度額以上・令和8年度額未満の事業場だけ受付開始は令和8年9月1日。締切は都道府県ごとに違い、賃金引上げの締切とは1本ずれている。対象事業場は「令和7年度地域別最低賃金以上・令和8年度地域別最低賃金未満」という帯で、上限人材開発支援助成金【令和8年度】— よく使う2コースは令和9年3月31日で切れる暫定措置で、本則に書いてある教育訓練休暇の助成は附則で止まっている省令の本則が名前を挙げるコースは3つだけ。よく使う2コースは令和9年3月31日で切れる暫定措置で、本則に書いてある教育訓練休暇の助成は附則のただし書きで止められている。年度上限は1補助金が期末までに確定していないときの処理|特別勘定(法人税法43条)分かれ目は入金ではなく、返還不要が期末までに確定したか。43条から44条への処理を実数で整理。補助金をもらったときの仕訳と計上時期|権利・金額の確定で判断交付決定と入金が決算をまたぐときの仕訳を、補助金500万円の例で整理。補助金に消費税はかかる?不課税でも「仕入控除税額」の返還があるもらうときは不課税。返還を求めるのは税務署ではなく補助金事務局。圧縮記帳の直接減額方式と積立金方式|税額は同じでも決算書が変わる税額の効果は同じでも決算書が変わる。補助金500万円の仕訳と償却の差を比較。個人事業主が補助金をもらったとき|圧縮記帳ではなく「総収入金額不算入」個人は圧縮記帳ではなく総収入金額不算入。12月31日の判定と申告要件を条文から整理。補助金が取得価額を超えたら?圧縮限度額と残る課税所得補助金が資産価格を超える境界ケース。600万円・400万円の実例で課税所得に残る額を計算。補助金で固定資産を買った年の減価償却|圧縮前後の計算例800万円−500万円=300万円から初年度償却へ。圧縮後の基礎額を途切れず計算。減価償却とは? 法人は「やらなくてもいい」、個人は「やらなければならない」減価償却とは、固定資産の取得価額を耐用年数にわたって費用に振り替える手続きです。ただし法人税法31条と所得税法49条はほぼ同じ文なのに2か所だけ違い、その結果、法人は償却しない自由不動産取得税の仕訳と勘定科目 — 取得価額に入れるか、いつ損金になるか不動産取得税は租税公課として費用処理できます。法人税基本通達7-3-3の2が「固定資産の取得価額に算入しないことができる」と例示しているためで、これは選択規定です。土地に算入すると固定資産税の計算方法 — 評価額×1.4%では合わない。1.4%も上限ではない固定資産税は評価額に1.4%を掛けても納税通知書の額になりません。税率を掛ける相手は評価額ではなく課税標準額で、住宅用地は地方税法349条の3の2で6分の1または3分の1に下がり、固定資産台帳とは — 法令に名前は無いのに必須になる理由。記載項目・書き方・保存年数固定資産台帳とは、建物・機械・車両・器具備品などの減価償却資産を1件ずつ、取得年月日・取得価額・耐用年数・償却方法・当期償却費・期末帳簿価額の列で管理する帳簿です。「固定資産台帳」社用車を買ったときの仕訳 — 見積書の1行ずつを、取得価額・費用・預託金に割る社用車の見積書は、取得価額・費用・預託金・保険料の4つに割れる。取得価額は法人税法施行令54条1項1号(購入代価+購入のために要した費用+事業供用費用)。法基通7-3-3の2は「算登録免許税の納付方法 — 原則は現金納付で、印紙で払えるのは3万円以下だけではない登録免許税は収入印紙で納める税金だと思われていますが、登録免許税法21条が定める原則は現金納付で、領収証書を登記申請書に貼り付けて提出する方法です。印紙で納められるのは22条の3万減価償却の耐用年数|耐用年数表の引き方と中古資産の簡便法【令和8年】別表で決まる法定年数と、中古を短くする簡便法。50%が2回出てくる。修繕費と資本的支出の違い|20万円・60万円・10%の判定フロー法令の物差しは2つだけ。20万円と60万円は前提条件が違い、10%の分母は簿価ではない。リース取引の税務 — 税法上のリースは賃貸借ではなく「売買」。90%を超えると当たる税法上のリースは「賃貸借」ではなく売買。要件は2つだけ(①中途解約不能 ②フルペイアウト)。90%は2か所に出てきて分母が違う(フルペイアウト=取得価額の90%/中途解約不能=未経繰延資産とは — 開業費・創立費は任意償却(0円でも全額でもよい)。礼金は20万円で扱いが分かれる繰延資産は2グループ。A=創立費・開業費など(令14条1項1〜5号)は償却限度額が全額=任意償却。B=礼金・加入金など(同項6号)は月数按分の均等償却。任意償却の要件が法人と個人で建設仮勘定 — 待っているのは減価償却だけ。消費税は完成を待たない建設仮勘定は「完成するまで何もしない箱」ではありません。待っているのは減価償却だけです。消費税の仕入税額控除は原則として課税仕入れを行った日の属する課税期間で行い、完成まで待つのは償却資産税とは|免税点150万円・税率1.4%と、1月31日までの償却資産申告償却資産税は固定資産税の一部。税率1.4%・免税点150万円・賦課期日1月1日・申告期限1月31日。社用車と無形資産は対象外。一括償却資産なら対象外だが少額特例で落とすと対象になる少額減価償却資産と一括償却資産|10万・20万・40万円の判定と選び方パソコンや机は経費か資産か。取得価額10万円未満は全額経費、20万円未満は一括償却資産(3年均等・償却資産税が非課税)、40万円未満は中小企業者等の少額減価償却資産の特例(令和8年ガソリン代の勘定科目|仕訳・消費税・従業員への精算ガソリン代は、旅費交通費・車両費・燃料費・消耗品費から管理目的に合う科目を選び、継続して処理します。税込・税抜の仕訳、家事按分、ガソリン税と軽油引取税の消費税の違い、インボイス、令駐車場代の勘定科目|月極は地代家賃・時間貸しは旅費交通費【仕訳7例】駐車場代の勘定科目は、月極なら地代家賃、業務中の時間貸し・コインパーキングなら旅費交通費に入れるのが一般的です。車両費・支払手数料を使う場合、消費税が課税か非課税かを決める消費税法建設業許可の要件 — 500万円は「工事の金額」。自己資本500万円のほうは、法令のどこにも書かれていない許可が要るかの線は請負代金500万円(建築一式は1,500万円か木造150平方メートル)で、支給材の市場価格を足してから数える。審査で見る自己資本500万円は法令に無く通達で決まっ登記事項証明書とは — 4つの種類は何が違い、なぜ「履歴事項の3年」が3年になったり4年になったりするのか窓口600円・オンライン490円。履歴事項の「3年」は請求月しだいで最大357日ぶれる。有効期限3か月の条文は実在するが対象が違う。預り金(預かり金)とは — 会社の金ではない。源泉所得税は翌月10日、健保・厚年は翌月末、雇用保険は年度更新の負債預り金は、給与から天引きした源泉所得税・住民税・社会保険料のように、他人のお金を預かっている負債です。会社の金ではありません。源泉所得税と住民税は翌月10日、健康保険・厚生年金は翌株主資本等変動計算書とは — 会社法に名前が無い計算書類。純資産の1年の動きを変動事由ごとに見せる株主資本等変動計算書とは、貸借対照表の純資産の部(資本金・準備金・繰越利益剰余金・自己株式など)が事業年度の初めから終わりまでに「いくら・どの理由で」動いたかを、項目ごと・変動事由旅費交通費とは — 範囲・仕訳・通勤手当/交際費との境界・消費税区分を条文で旅費交通費とは、業務のための移動と滞在に要した費用(電車・バス・タクシー・航空券・宿泊費・出張の日当・ガソリン代・駐車場代・高速代)を集める費用科目です。法人税法・所得税法・消費税仕訳帳とは — 記載事項4つ・書き方と記入例・総勘定元帳との違い・保存年数を条文で仕訳帳とは、すべての取引を発生した順に借方と貸方に分けて記録する帳簿で、法人税法施行規則54条・所得税法施行規則58条が「全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿」と定義し、記載事項法人成りとは — 個人事業を会社にするとき何が変わるか。届出の期限・資産の引継ぎ・消費税・社会保険を条文で法人成りとは、個人事業を廃止して会社を設立し、事業を会社に引き継ぐこと。「法人成り」の語は法令に無く、実体は個人の廃業届(期限は令和8年1月1日施行版から確定申告期限まで。以前は1消耗品費とは — 範囲・事務用品費/雑費との違い・10万円の線・期末の貯蔵品を条文で消耗品費とは、事務用品・日用品・工具や10万円未満の備品など、使えば減っていく物品の購入費をまとめる費用科目。「消耗品費」の語は法人税法・所得税法の本文に0回で、法人税法施行規則の通信費とは — 範囲・隣の科目との境界・切手と国際電話の消費税・在宅勤務の通信費・仕訳を条文で通信費とは、電話・インターネット・郵便など情報のやり取りにかかる費用をまとめる販売費及び一般管理費の科目。法人税法・所得税法・消費税法・会社計算規則・財務諸表等規則の本文には0回で地代家賃とは — 消費税が非課税と課税に割れる線・駐車場・インボイス・源泉徴収を条文で地代家賃とは、土地の地代と建物の家賃をまとめる販売費及び一般管理費の科目。法人税法・所得税法・消費税法の本文に「地代家賃」の語は0回で、名前があるのは所得税法施行規則47条の3第1敷金・保証金の経理 — 払っても費用にならない。返ってくる部分は資産、返ってこない部分は繰延資産で原則5年敷金や保証金は、支払っただけでは費用になりません。返ってくる部分は差入保証金として資産に計上し、返ってこない部分(敷引き・償却)だけが法人税法施行令14条1項6号ロの繰延資産になり協賛金の勘定科目は3つに割れる — 税法に「協賛金」という語は1回も出てこない「協賛金」という勘定科目は税法にありません。法人税法37条7項は寄附金を「いずれの名義をもつてするかを問わず」と定義しており、名前ではなく実態で広告宣伝費・交際費等・寄附金の3つに広告宣伝費とは — 交際費との境界、看板の贈与が繰延資産になる線、国外広告の消費税広告宣伝費とは、不特定多数の人に向けた宣伝のために支出する販売費及び一般管理費の科目。法人税法・所得税法・消費税法・租税特別措置法の条文本文に「広告宣伝費」の語は0回で、名前があるのれんとは — 会計は原則20年以内で償却、税務は資産調整勘定を60ヶ月で落とすのれんとは、他社の事業を取得したときに支払った対価と受け入れた純資産の差額。日本基準では企業会計基準第21号に従い資産計上し、原則20年以内の効果の及ぶ期間で規則償却します。一方、減損損失とは — 会計は「付さなければならない」、税務は「損金の額に算入しない」減損損失とは、収益性が低下した固定資産の帳簿価額を回収可能な水準まで切り下げる会計処理。会社計算規則5条3項2号が「減損損失を認識すべき資産」に相当の減額をした額を「付さなければな資産除去債務とは — 法律には一度も出てこない。名前を与えているのは省令2本だけ資産除去債務とは、有形固定資産の除去に関する法律上の義務のこと。「資産除去債務」という語は、会社法にも法人税法にも所得税法にも消費税法にも一度も出てきません。名前を与えているのは会減価償却累計額とは|負債ではなく資産の控除項目。間接法が原則で直接法が例外減価償却累計額は負債ではなく、資産の控除項目です。会社計算規則75条2項の負債の列挙には入りません。負債と読み違えると、自己資本比率70.0%の会社が59.3%に見えます。「間接法資本金とは — 決まり方・1円でも会社は作れるか・1,000万円と1億円の線・資本金等の額との違いを条文で資本金とは、株主が会社に払い込んだ財産のうち会社法445条で「資本金の額」として計上した額。原則は払込額の全額で、2分の1までは資本準備金に回せる。会社法に最低額の定めは無く1円で減資とは — 手続きの流れ・無償減資と有償減資の違い・均等割はいつ下がるかを条文で減資とは、会社法447条の「資本金の額の減少」。株主総会の決議(原則特別決議)と債権者異議手続(官報公告・個別催告・1か月以上)を経て効力が生じ、2週間以内に変更登記(登録免許税3雑収入とは — 何を入れる科目か・消費税の課税/非課税/不課税・雑所得との違いを条文で雑収入とは、本業の売上にも主要な営業外収益にも当たらない少額の収入を一括して示す科目。条文に「雑収入」の語は無く、正体は財務諸表等規則90条ただし書が定める、営業外収益の総額の10前受金とは — 売上になる日・消費税の時期・前受収益/仮受金/預り金との違いを条文で前受金とは、商品の引渡しやサービスの提供より前に受け取った代金を表す流動負債の科目。会社計算規則75条2項1号ハが「受注工事、受注品等に対する前受金」と名指しし、財務諸表等規則47役員借入金とは — 利息は要るか・相続では額面評価・債務免除とみなし贈与・役員貸付金との違いを条文で役員借入金とは、会社が社長など役員個人から借りたお金を表す負債の科目。財務諸表等規則49条1項3号・50条・52条1項2号・53条は「株主、役員又は従業員からの短期借入金」を一般の租税公課とは — 法律がこの語を使うのは「経費にできない税金」を並べる見出しの中だけ租税公課は税金と公的な負担金をまとめる勘定科目ですが、法人税法・所得税法の条文本文に「租税公課」という語は0回で、現れるのは損金不算入・必要経費不算入を並べる節の見出し(法人税法3損益分岐点の求め方 — 決算書には「変動費」も「固定費」も1回も出てこない。だから並べ替えから始まる損益分岐点=固定費÷限界利益率。ただし決算書には変動費も固定費も存在しない。財規にも会社計算規則にも変動費・固定費・限界利益は無い。決算書の区分は機能別で、売上への連動では切られてストックオプションの税金 — 税制適格なら行使時は課税されない。「2,400万円」は条文に一度も出てこない税制適格なら権利行使時は非課税、売却時の譲渡所得だけ(措置法29条の2第1項)。非適格は行使時に給与所得+売却時に譲渡所得の2回。年間の上限は条文上いまも「千二百万円」。「二千四百法人税とは — 法人の「所得」に国がかける税金。益金−損金の構造、税率23.2%と15%、申告・納付は事業年度終了から2か月以内。所得税・法人住民税・事業税との違いをわかりやすく法人税とは、会社など法人の各事業年度の所得(益金−損金)に国がかける税金です。税率は23.2%(資本金1億円以下の中小法人は年800万円以下の部分が15%)、申告と納付は事業年度終法人税率は何%?23.2%・15%・17%の使い分けと、2026年4月から始まる防衛特別法人税法人税率は23.2%と15%の2階建て。中小法人でも所得10億円超なら15%が17%になり、2026年4月開始事業年度からは防衛特別法人税4%が上乗せされる。キャッシュフロー計算書とは — 7つの区分と間接法の作り方、中小企業に作成義務がない条文上の理由中小企業にキャッシュフロー計算書の作成義務が無いのは、会社計算規則が定める「計算書類」に入っていないから。条文には「直接法」「間接法」という言葉も無い。会社設立でやること — 設立後に出す税務書類の期限と、消費税の免税期間を決める事業年度の選び方会社設立後の税務書類は期限がばらばら。青色申告の承認申請だけは「3か月」ではなく第1期末日と比べた早い方の前日で、第1期が短いと決算日より前に締切が来る。売上原価とは — 確定していない原価は「見積るものとする」。条文が債務の確定を求めているのは販管費の側だけ売上原価と販売費及び一般管理費を分ける実益は、決算書の見た目ではなく損金算入のタイミングにあります。法人税法22条3項は1号に売上原価、2号に販管費を置きますが、「当該事業年度終了勘定科目一覧 — 法律が決めているのは「科目名」ではなく「区分」。条文に名前がある科目とない科目勘定科目の名前を定めた法律はありません。会社計算規則が求めているのは貸借対照表と損益計算書の区分だけで、個々の項目に付ける名前は「適当な名称」と書かれています(73条2項・88条7原価計算 — 税法は原価の積み方を定めていない。書いてあるのは「外していい費用」と「ズレの始末」だけ原価計算をどう組むかを、法人税法は自分では定めていません。法人税法施行令32条2項は、自社が算定した製造原価が施行令の金額と異なっても「その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定さ役員退職金と損金算入 — 「功績倍率」は法人税法にも施行令にも一度も出てこない役員退職金は34条1項の3類型の外(1項柱書のかっこ書きで除外されている)。効くのは34条2項だけ。34条2項の中身を定める施行令70条2号が名指しする要素は①業務に従事した期間②株主総会議事録 — 会社法は署名も押印も求めていない。それでも押すのは、登記の側が押印を前提にしているから株主総会議事録に押印義務は無い。取締役会議事録にはある。それでも押すのは登記が押印を前提にしているから。書く事項は施行規則72条3項の6つ。税効果会計 — 納める税金は1円も変わらない。変わるのは「税引後」の見え方だけ税効果会計を適用しても、納める税金は1円も変わりません。財務諸表等規則8条の11は税効果会計を「当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当貸倒引当金とは|法人は中小法人等が対象・法定繰入率と貸倒実績率、個人は5.5%【令和8年度】使えるのは中小法人等だけ。率は2通りあり課税ベースが違う。使用人兼務役員とは — なれない役員は令71条の5類型、使用人分賞与は支給時期で落ちる使用人兼務役員の実益は、使用人分の給与が法人税法34条1項の柱書で最初から除かれていること。定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のどの型に当てはめなくても損金になる。定義は役員報酬の決め方|定期同額給与の3か月ルールと事前確定届出給与の期限3か月ルールと届出期限。届出は「4か月以内」ではなく早い方で切れる。接待交際費と会議費の違い|1人1万円の基準と800万円の損金不算入1人1万円の基準と800万円の枠。帳簿の要件は2つあり、必要な項目が違う。出張旅費規程と日当の相場|非課税の判定基準とインボイス不要の特例日当の金額基準は法令に無い。所得税と消費税は同じ「通常必要」で連動するが、通勤手当だけは連動しない。決算賞与の損金算入3要件|未払計上が使えない就業規則と社会保険料のズレ決算賞与の未払計上は3要件。就業規則の「支給日に在職する者」の一文で使えなくなる。社保だけ翌期にズレる。繰越欠損金の10年ルール|50%制限が外れる中小法人と、青色取消しで消える境界繰越欠損金は10年・所得の50%まで。中小法人等なら100%だが1億円以下でも外れる例がある。連続提出が要るのは確定申告書。賃上げ促進税制(旧・所得拡大促進税制)|中小15%+上乗せと5年繰越の要件中小は1.5%増で15%・2.5%増で+15%、最大35%。上限は法人税額の20%で、5年繰越は中小だけ。教育訓練費の上乗せは現行条文に無い。出向の税務 — 給与負担金は消費税の課税仕入れにならない。「経営指導料」に名前を変えても同じ出向先が払う給与負担金は「出向先におけるその出向者に対する給与」として扱う(法人税基本通達9-2-45)。消費税で控除できない根拠は通達ではなく法律のかっこ書き。消費税法2条1項1受取配当等の益金不算入 — 「関連法人株式等は100%」は正しくない。判定する期間も区分ごとに違う受取配当等の益金不算入の割合は、完全子法人株式等100%/関連法人株式等は配当等の額の4%を控除した後/その他株式等50%/非支配目的株式等20%。この4つはすべて法人税法23条1中小企業投資促進税制|30%特別償却と7%税額控除、令和9年3月31日まで計画の認定も申請も要らない。買って使えばその年度に30%の特別償却。ただし7%の税額控除を選べるのは資本金3,000万円以下だけで、リースだと特別償却の側が消える。中小企業経営強化税制と経営力向上計画|即時償却と税額控除10%の条件経営力向上計画の認定が入口。即時償却か税額控除7%(資本金3,000万円以下は10%)を選ぶ。ただし建物は賃上げ要件付きの15%・25%償却で、しかも計画に建物を載せるとE類型の投経営セーフティ共済(倒産防止共済)の掛金の仕訳 — 別表十(八)を付けないと損金にならない経営セーフティ共済の掛金は、払っただけでは損金になりません。租税特別措置法66条の11第3項が「確定申告書等に明細書の添付がない場合には、適用しない」と定めているためで、法人が添付事業承継税制の特例措置|特例承継計画の期限は令和9年9月30日まで延長特例承継計画の期限は令和9年9月30日に延長済み。国税庁のタックスアンサーは令和8年3月31日のままで、そこだけ見ると締切済みに見える。計画の期限と贈与・相続の期限は92日しか離れ外形標準課税の対象になる会社 — 「資本金+資本剰余金」は地方税法に一度も出てこない対象の入口は3つ。①資本金1億円超(本則)②前事業年度に対象で払込資本10億円超(附則8条の3の3・「当分の間」の読替え規定)③払込資本50億円超の法人の100%子法人で払込資本2事業所税とは — 指定都市等だけが課す税。1,000㎡・100人は「控除」ではなく崖事業所税は指定都市等だけが課す税。全国の市町村にあるわけではない。資産割=事業所床面積1㎡につき600円/従業者割=従業者給与総額の100分の0.25(地方税法701条の42)。免貸倒損失とは — 9-6-1は強制で落ちる。9-6-2と9-6-3は損金経理が要る貸倒れの入口は3つ。9-6-1(切捨て)=「損金の額に算入する」=事実発生年度に強制。損金経理は要らない。9-6-2(全額回収不能)=損金経理が要る・担保物は処分してから・一部だけ決算公告とは — 資本金1円の会社にも義務がある。要旨で足りるのは官報・新聞の会社だけで、電子公告なら貸借対照表そのもの決算公告は資本金1円の株式会社にも義務がある。要旨で足りるのは官報・日刊新聞紙の会社だけで、電子公告にすると逆に貸借対照表そのものが要る。ただし電子公告調査は941条のかっこ書きで事業譲渡とは — 株主総会が要るのは467条1項の6つの行為。「重要な一部」でも総資産の5分の1以下なら決議は要らない事業譲渡で株主総会が要るのは467条1項の6つ(2号の2を含む)。「重要な一部」でも総資産の5分の1以下ならかっこ書きで除かれて決議は不要。その総資産額は資産合計ではない。商号を続外貨建取引の換算 — TTMが原則。届出をしないと、短期の債権債務と満期1年以内の外貨預金が期末時換算法になる外貨建取引の換算はTTMが原則。届出をしないときの法定換算方法は一様ではなく、短期の債権債務と満期1年以内の外貨預金だけ期末時換算法で、それ以外は発生時換算法。選定は通貨ごと・6区前払費用と短期前払費用|1年の起算日は税務と会計で違う・長期前払費用への振替短期前払費用の「1年」は支払った日から起算するが、貸借対照表で流動・固定を分ける「一年内」は貸借対照表日の翌日から起算する。起点が違うので、同じ前払いでも税務判定とB/S分類は別々みなし配当とは — 1回の入金が「配当所得」と「株式の譲渡収入」に割れるみなし配当は「受け取った金額」ではなく「交付金銭 − 株式に対応する資本金等の額」の差額。1回の入金が2つの所得に割れる。非上場なら みなし配当部分=配当所得(源泉20.42%・総同族会社とは — 「3人以下」で50%超。判定されると3つの規定の対象に(それぞれ追加要件あり)同族会社=株主等の「3人以下」+同族関係者で発行済株式の50%超(法人税法2条10号)。「3人」は人数ではなく株主グループが3つという意味。親族・事実婚の相手・使用人・生計を維持し先端設備等導入計画|固定資産税2分の1の特例は令和9年3月31日まで・賃上げ方針の記載が必須に固定資産税2分の1の特例は令和9年3月31日取得分まで。令和7年度改正で賃上げ方針1.5%以上の記載が必須要件に格上げされ、上乗せは3%以上で4分の1・5年度分になった。ソフトウエ未払費用と未払金と買掛金の違い|仕訳と一年基準、長期未払費用が存在しない理由買掛金は法令上「営業上の未払金」(財務諸表等規則47条2号)。未払金には一年基準がかかるが、未払費用は48条で無条件に流動負債とされ、「長期未払費用」という科目は存在しない。売掛金と未収入金と未収収益の違い|仕訳と一年基準、区分表示に名前が無い科目売掛金は法令上「営業上の未収金」(財務諸表等規則15条3号)。「未収入金」は規則の全文に0回。4つの経過勘定のうち流動資産の区分表示に名前が無いのは未収収益だけ。仮払金と仮受金の違い|仮払消費税・仮受消費税とは別物、控除対象外消費税は60ヶ月で落とす仮払金・仮受金は精算して消す一時科目、仮払消費税等・仮受消費税等は税抜経理なら毎期出る恒久科目。控除できなかった分は20万円未満なら全額、そうでなければ60ヶ月・初年度は半分。収益認識基準と法人税法22条の2|会計基準は中小企業に任意でも、売上計上基準は全法人に適用収益認識に関する会計基準は中小企業に強制されないが、法人税法22条の2は全法人に適用される。原則は引渡しの日、近接日は確定決算での経理か申告の記載が要件。返品・貸倒れの見込みでは収経営事項審査(経審)とは — P点の6割は決算書で決まる。「1年7か月」は受けた日から数えない経審は許可業者全員ではなく公共工事の元請になる者の義務。P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W(施行規則21条の3)で、決算書由来の項目だけで6割を占めるグループ法人税制とは — 届出も選択も要らない強制適用。「一の者」は個人でもよく、99.5%でも完全支配関係になるグループ法人税制は届出も選択もない強制適用。完全支配関係の「一の者」は個人でもよく、社長が2社を100%持つだけで当たる。持株会などが5%未満なら99.5%でも完全支配関係。資産譲会社をたたむときの税務 — 解散しても会社は消えない。事業年度は2回切られ、最後の申告期限は1か月解散しても会社は消えない(会社法476条)。事業年度は解散の日と残余財産確定の日で切られる(法人税法14条1項1号・5号)。最後の申告期限だけ1か月で、先に分配するとその前日まで前企業版ふるさと納税 — 「最大6割」は40%+10%+20%ではない企業版ふるさと納税の控除は住民税5.7%+34.3%・事業税20%・法人税に割れ、法人税分は寄附額の40%から調整前法人税額の1.4%を引いて決まる。最大6割に届くのは法人税額が寄法人事業概況説明書 — 添付は義務。条文に様式名は無く、単位は3つ混ざっている法人事業概況説明書は参考資料ではなく施行規則35条1項5号の添付書類。条文に様式名は無く、署所管なら法人事業概況説明書・調査課所管なら会社事業概況書。単位は千円が原則だが取引金額欄勘定科目内訳明細書 — 法人税法には一度も出てこない。範囲を決めているのは省令の号の切り方勘定科目内訳明細書という言葉は、法人税法の本文(60万字)に一度も出てきません。出てくるのは法人税法施行規則で、確定申告なら35条1項3号の「第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明貸借対照表の見方 — 「純資産=自己資本」ではない。規則は4つに割っている貸借対照表の純資産の部は、会社計算規則76条1項1号で株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4つに区分されます。自己資本比率の分子に純資産をそのまま入れると新株予約権の損益計算書の見方 — 条文が区分するのは7つの収益と費用。5つの利益は計算結果損益計算書で会社計算規則88条1項が「区分して表示しなければならない」と挙げる7項目は、売上高・売上原価・販管費・営業外収益・営業外費用・特別利益・特別損失で、利益は1つも入ってい総勘定元帳の書き方 — 条文が求めるのは3つだけ。保存の起算日は決算日ではない総勘定元帳の記載事項を定めているのは法人税法施行規則55条2項で、求めているのは「記載の年月日・相手方勘定科目・金額」の3つだけです。仕訳帳にはある「内容」がなく、日付も「取引の年試算表の見方 — 「試算表を作れ」と命じる条文は、株式会社の会計法令に1本も無い「合計試算表」は計算証明規則70条2項の括弧書きだけ。試算表を名指しする条文は独立行政法人・地方公営企業・基金の報告義務にあり、株式会社の会計法令には無い。貸借が一致しても記帳漏れ現金出納帳の書き方 — 記載事項は5つ。「現金出納帳」を名指しする法令は2本だけ現金出納帳に何を書くかは、法人税法施行規則の別表二十六に「取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高」と書かれています。ただしこの表は白色申告の法人向けで、個人事業主の根拠決算整理仕訳 — 入れ忘れを申告書で取り返せるかは「損金経理」の3文字で決まる決算整理仕訳は簿記の用語で、法人税法にも会社法にも「決算整理」という言葉はありません。それでも入れ忘れが致命傷になるものとならないものに割れます。分岐は条文の「損金経理」の3文字で棚卸資産の評価方法6種の違い|移動平均法・総平均法・低価法と、届出しないと最終仕入原価法になる理由届け出なければ最終仕入原価法(令31条1項)。同じ仕入でも期末在庫は180,000〜300,000円と120,000円動く。低価法は個人事業だと青色申告者だけ。棚卸資産回転率と回転期間|分母を売上高にすると、在庫ではなく粗利率を測ってしまう在庫は1円も動いていないのに、値上げしただけで売上高ベースの回転率は8.6回→10.0回。棚卸資産は取得価額、売上高は売価で物差しが違う。残高証明書とは — 決算で取るのは義務ではない。手数料は同じ銀行の中で0円〜2,200円に分かれる残高証明書は決算・相続・融資で使うが、決算で取る義務は法令に無い(規則35条が求めるのは勘定科目内訳明細書)。手数料は同じ銀行の中で0円〜2,200円に分かれ、先方指定の書式は自行AIで経理を半自動化する — freee記帳を自動化して分かったことfreeeの記帳(口座明細の科目付け)を自動化した実例をもとに、AIを使った経理の半自動化がどこまでできるかを解説します。科目分類はルールと人のフィードバック学習で、AIは対話や非

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。

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