法定相続人とは?順位・相続分の早見表と代襲・養子の扱い
法定相続人は、相続権を失った人を除き、法律上の配偶者と、子・その代襲者、直系尊属(近い親等を優先)、兄弟姉妹・その代襲者のうち先順位の人です。配偶者は血族の順位とは別枠で確認します。
まず相続人になる人を順位表で確かめ、その後に法定相続分を当てはめます。相続放棄・欠格・廃除がある場合や、先に亡くなった子・兄弟姉妹に子がいる場合は、下の各節で範囲を確認します。
法定相続人は誰か:配偶者と血族の順位
配偶者を別枠で確認し、血族は上の順位から確認します。相続権のある子やその代襲者がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人に加えません。「被相続人」は亡くなった人のことです。
以下は現行民法による相続人の順位です。相続放棄・欠格・廃除で相続権を失った人を除き、代襲相続がある場合は代襲者を含めて先順位の有無を判定します。
| 区分 | 相続人になる人 | 確認する条件 |
|---|---|---|
| 配偶者(別枠) | 法律上の夫・妻 | 血族の順位に左右されず、該当する血族と共に相続する |
| 第1順位 | 子。代襲がある場合は孫などの直系卑属 | 実子・養子を含む。代襲の範囲は下の節へ |
| 第2順位 | 父母・祖父母などの直系尊属 | 子・その代襲者がいない場合。親等が近い者を優先する |
| 第3順位 | 兄弟姉妹。代襲がある場合は甥・姪 | 子・その代襲者と、相続する直系尊属がいない場合 |
配偶者・子で間違えやすい範囲
内縁の相手や離婚した元配偶者は、配偶者としての法定相続人には入りません。離婚した元配偶者との間の子も、被相続人との親子関係と相続権があれば相続人です。再婚相手の連れ子は、被相続人と養子縁組をしているかで扱いが変わります。
胎児は、死産の場合を除き、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条)。
ここでの「法定相続人」は民法上の相続人です。遺言で財産を受け取る人や、保険金の受取人というだけで、この順位の相続人になるわけではありません。
法定相続分の早見表
法定相続分は、誰と共同相続するかで変わります。血族側の割合は、その区分の人たちを合わせた取り分です。
現行民法の法定相続分です。相続権のある配偶者と表の血族が共同相続する場合を示し、血族の欄は血族側全体の合計です。子には該当する代襲者を、兄弟姉妹には該当する甥・姪を含めます。
| 相続人の組合せ | 配偶者 | 血族側の合計 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
法定相続分では、配偶者がおらず、子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれかの区分だけが相続人なら、その区分の人たちで遺産全体を分けます。配偶者だけが相続人の場合の法定相続分は、遺産全体です。
同じ順位の人が複数いる場合
同順位の子や、同じ親等の直系尊属の法定相続分は等しく分けます。兄弟姉妹も等分が基本ですが、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の取り分は、双方を同じくする兄弟姉妹の半分です。代襲相続では、代襲される親が受けるはずだった取り分ごとに分けます。
設例:配偶者と長女・長男が相続する
設例は、配偶者と実子である長女・長男が相続人で、遺産が1,200万円の場合です。遺言による指定、相続放棄、特別受益・寄与分等による調整がなく、法定相続分どおりに分けると仮定します。税額の計算例ではありません。
| 設例の相続人 | 計算 | 取得額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 遺産の半分 | 600万円 |
| 長女 | 子の取り分を長男と等分 | 300万円 |
| 長男 | 子の取り分を長女と等分 | 300万円 |
法定相続分どおりの分割が義務付けられているわけではありません。有効な遺言による指定や共同相続人の合意によって、実際の分け方が異なることがあります。遺言による分割禁止などの制約にも注意が必要です。
代襲相続:孫と甥・姪の違い
代襲相続は、本来の相続人に代わってその子などが相続する仕組みです。相続放棄を原因とする代襲はありません。子の系統と兄弟姉妹の系統では、代襲できる範囲も違います。
現行民法による代襲の範囲です。死亡を理由に代襲するのは、本来の相続人が被相続人の相続開始以前に亡くなった場合です。被相続人が亡くなった後に相続人が死亡した場合は、別の相続が生じるため区別します。
| 本来の相続人 | 代襲の原因 | 代襲する人・範囲 |
|---|---|---|
| 子 | 相続開始以前の死亡、欠格、廃除 | 被相続人の直系卑属である孫など。再代襲もある |
| 兄弟姉妹 | 相続開始以前の死亡、欠格 | 先順位の子・その代襲者と直系尊属がいない場合に、甥・姪まで。再代襲はない |
子の系統では、被相続人の直系卑属に限り、代襲者自身も相続開始以前に死亡した場合や、欠格・廃除で相続権を失った場合に再代襲します。子の系統の再代襲は、孫の代で止まるとは限りません。
兄弟姉妹については、民法889条が子の代襲の規定を準用していますが、再代襲の規定は準用していません。先順位の相続人がいなくても、先に亡くなった甥・姪の子が再代襲することはありません。
代襲者の取り分は親の枝ごとに計算する
代襲者が引き継ぐのは、親が受けるはずだった取り分です。同じ親を代襲する人が複数いるときは、その枝の中で分けます。代襲する孫を、健在の子とまとめて人数割りする計算ではありません。
相続放棄をした人の扱い
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。子が放棄しても、その子供が放棄を理由に代襲することはありません。先順位の相続人がいなくなれば、次の順位を確認します。
一方、相続税の基礎控除などに使う「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えます。遺産を相続する人の確認と、税額計算で使う人数の確認を分ける必要があります。
また、遺産分割で「自分は何も受け取らない」と合意することと、家庭裁判所への相続放棄は別です。申述の期限・手続きや、放棄後も残る義務は、相続放棄の解説にまとめています。
養子の相続権と相続税の人数制限
養子は、縁組の日から養親の子の身分を取得します。以下の相続税の人数制限は、養親から相続できる養子の人数を制限するものではありません。
相続税の基礎控除など、法定相続人の数を使う計算に含める養子の上限です。相続放棄はなかったものとし、下表で実子とみなす人は養子の枠から除いて、実子の有無にも反映します。
| 被相続人の実子の有無 | 相続税の人数計算に含める養子 |
|---|---|
| 実子がある場合 | 1人まで |
| 実子がない場合 | 2人まで(実際の養子が上限より少なければ実人数) |
養子を数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、その原因となる養子を算入できないことがあります(相続税法63条)。
相続税の人数計算で実子として扱う人
次の人は、相続税の法定相続人数の計算では実子として取り扱います。国税庁「相続人の中に養子がいるとき」に掲げる区分です。
| 区分 | 該当する人 |
|---|---|
| 被相続人の特別養子 | 被相続人との特別養子縁組によって養子となった人 |
| 配偶者の実子を養子にした場合 | 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった人 |
| 配偶者の婚前の特別養子 | 結婚前に配偶者の特別養子となり、結婚後に被相続人の養子となった人 |
| 代わって相続人となった直系卑属 | 被相続人の実子・養子・その直系卑属の死亡や相続権喪失により、代わって相続人となった直系卑属 |
例えば特別養子がいるケースで、その人を通常の養子の人数枠に入れて切り捨てる数え方はしません。「養子」という戸籍上の区分だけで、相続税の算入上限を当てはめないことが大切です。
相続人を整理した後の手続き
相続人の範囲を整理したら、目的に応じて次の手続きへ進みます。相続人の確認、戸籍をまとめる書類、税額の計算は、それぞれ別の作業です。
- 相続関係を戸籍から整理し、手続先へ示す書類を作る:法定相続情報一覧図の書き方・交付手続き
- 放棄を検討している:相続放棄の期限と手続き
- 相続税の基礎控除や税額の目安を確認する:相続税計算機
相続人の範囲と、実際の財産の分け方は別です。配偶者・血族の順位を確認し、代襲・放棄・養子の扱いを確かめてから、遺産分割や相続税の手続きにつなげます。
よくある質問
配偶者がいれば兄弟姉妹は相続人になりませんか?
配偶者がいても、子・その代襲者と相続する直系尊属がいなければ、相続権のある兄弟姉妹も相続人になります。兄弟姉妹に代襲がある場合は甥・姪が代わります。配偶者は血族の順位とは別枠です。
子が相続放棄をしたら孫が代襲しますか?
放棄を理由とする代襲はありません。子の代襲の原因は、相続開始以前の死亡、欠格、廃除です。放棄した人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。
養子の人数制限を超えた養子は相続できませんか?
相続できます。養子は縁組の日から養親の子として相続人になり、相続税の人数計算の上限で、その民法上の相続権がなくなるわけではありません。放棄・欠格・廃除がある場合は別です。
法定相続分どおりに分ける必要がありますか?
その割合での分割が強制されるわけではありません。有効な遺言による指定や共同相続人の合意により、実際の分け方が異なることがあります。ただし、遺言による分割禁止などの制約には注意が必要です。
出典
- e-Gov法令検索「民法」:809条、886〜890条、900〜902条、907条、939条
- e-Gov法令検索「相続税法15条」・63条
- 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
- 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・法務相談ではありません。実際の申告・登記の判断は、税理士・司法書士など有資格者にご確認ください。