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介護保険被保険者証はいつ届く?交付・使い方・再交付・返却の確認表

介護保険被保険者証は、市区町村が交付する、介護の認定申請やサービス利用時に使う証書です。届く時期は自治体によって異なり、認定を受ける前に交付される場合もあります。

なくしたときの再交付や、資格を失ったときの返却も市区町村で行います。会社での給与計算と混同しないよう、以下では証書の手続きに絞って整理します。

場面別の確認表

手元に証がない場合は、未交付なのか、紛失なのかを分けて確認します。

困っている場面確認すること
まだ届かない保険者の市区町村が案内する交付対象・発送時期を確認する
認定を申し込みたい交付済みなら証を添付。未交付の第2号被保険者は、証の添付なしで申請できる
指定居宅サービスを利用する認定を受けた居宅の被保険者は、被保険者証と負担割合証を提示する
紛失・破損・汚損した市区町村へ直ちに再交付を申請。破損・汚損なら、その証も添える
資格を失った市区町村へ速やかに返還する。具体的な窓口は発行元へ確認する

誰に交付され、いつ届くか

第1号被保険者には市区町村が交付します。第2号被保険者は、要介護・要支援認定を申請した人や、証の交付を求めた人が交付対象です。第2号被保険者になった人へ一斉に自動送付する仕組みではありません。

交付の定めは介護保険法施行規則26条にあります。第2号の交付申請では、氏名・生年月日・住所・個人番号を記入し、市区町村が医療保険の加入を確認します。

発送時期の違いは、自治体の案内で確認できます。

自治体と対象公表されている発送時期
板橋区の第1号被保険者板橋区では65歳になった月の中旬に発送
佐倉市の第1号被保険者佐倉市では65歳になる前の月の月末に本人宛てに発送

上表は各自治体の案内例です。転入した場合などの扱いは、保険者の窓口で別に確認してください。

「介護の認定を受けていないから証は届かない」とは限りません。第1号被保険者への交付と、要介護・要支援認定の結果は別です。被保険者の区分や適用除外については介護保険法の仕組みで扱っています。

使う場面と負担割合証との違い

被保険者証を交付されている人は、要介護認定の申請書にその証を添えます。ただし、証がまだ交付されていない第2号被保険者は、証の添付を要しません。証がないことだけで認定申請を諦めず、市区町村へ申請書類を確認します。

要介護認定を受けて自宅で指定居宅サービスを利用する人は、事業者へ被保険者証と負担割合証を提示します。負担割合証は、利用者の負担割合を記載した別の証書です。

書類・期間区別するポイント
被保険者証交付と、要介護・要支援認定の有無を分けて確認する
負担割合証利用者負担の割合と有効期限を確認する
認定の有効期間被保険者証の検認・更新とは別に確認する

市区町村が被保険者証の検認・更新のために提出を求めたときは、既に市区町村へ提出済みの場合を除き、遅滞なく提出します。検認・更新が実施された場合、検認・更新を受けていない証は無効になります。

負担割合証も、割合が変わったときや有効期限に達したときは市区町村へ返還します。証の交付日だけで、認定や負担割合が引き続き有効と判断しないようにします。

要介護認定の申請申請書 + 被保険者証未交付の第2号被保険者は証の添付不要認定後、自宅で指定居宅サービスを利用被保険者証 + 負担割合証を提示証が届くことと、認定を受けることは別
申請時の添付と、指定居宅サービス利用時の提示を分けて準備します。

紛失・破損したときの再交付

なくしたり、破れたり、汚れたりした証は、市区町村へ直ちに再交付を申請します。破損・汚損の場合は、その証を申請に添えます。紛失の場合に、手元にない証の添付を求める意味ではありません。

申請書の入手先と、本人確認・代理権確認に使う書類を、発行元の市区町村で確認します。家族が代わりに申請する場合も、本人と同じ手持ち書類で足りるとは限りません。

横浜市の窓口申請の例

下表は横浜市の再交付案内にある窓口申請の本人確認・委任確認の書類です。他の自治体へ申請する場合は、その自治体の案内を確認してください。

来庁する人本人確認・委任の書類
本人または同一世帯員来庁者の官公庁発行の顔写真付き本人確認書類
上記以外の人来庁者と本人の本人確認書類、委任状など委任を確認できる書面

横浜市の郵送申請の送付先は、住んでいる区の区役所保険年金課です。記入・添付の注意は、再交付申請書の注意欄で確認してください。

横浜市のオンライン申請は、電子署名付きマイナンバーカードを持つ人など、市の手続条件を満たす場合に利用できます。

即日発行できるか、窓口で受け取れるか、郵送先を変えられるかは、この例から全国共通とは判断できません。急ぎでサービスを利用する場合は、証の再交付中であることを市区町村と事業者に伝え、当面の確認方法を相談してください。

転居・死亡・古い証の返却

被保険者資格を失ったときは、市区町村へ速やかに被保険者証を返還します。転居する場合は、今の保険者と新しい保険者を先に確認します。施設への転居などでは、住所地特例により保険者が変わらない場合があります。

住所地特例の対象となる施設や例外は介護保険の被保険者と住所地特例で確認できます。ここでは転居先だけで返却の要否を判断しません。

場面返却・確認する先
資格を喪失した発行元の市区町村へ返還し、資格喪失の手続きも確認する
佐倉市で本人が死亡した介護保険課または各出張所へ返却し、死亡した旨も介護保険課へ連絡する
再交付後に紛失した証が見つかった発見した古い証を直ちに市区町村へ返還する

再交付後に古い証が見つかっても、予備として使い分けるものではありません。返却方法が分からないときは、証を捨てず、発行元に確認します。

会社で問い合わせを受けたとき

会社で「介護保険証が届かない」「親の証をなくした」と聞かれたら、証を発行した市区町村の案内へつなぎます。交付時期や再交付の必要書類を、会社の健康保険の手続きから推測しないことが大切です。

確認メモには、相談が本人の証か家族の証か、発行元、未交付か紛失か、使いたい手続きを分けて記録すると、窓口への問い合わせを整理できます。これは問い合わせを整理するための例で、法定の提出様式ではありません。

給与から差し引く介護保険料の開始・終了月は、介護保険料はいつから引かれるかで確認してください。

給与の保険料を確認する場合は、社会保険料 計算機へ →

計算機は保険料の試算用です。被保険者証の発行や、個人の要介護認定の判定には使いません。

よくある質問

認定を受ける前でも被保険者証は交付されますか?

交付される場合があります。第1号被保険者には市区町村が交付します。第2号被保険者も、要介護・要支援認定の申請や、証の交付申請によって交付の対象になります。

証がないと要介護認定を申請できませんか?

未交付の第2号被保険者は、被保険者証の添付なしで申請できます。交付済みの証を紛失した場合は、未交付の場合と分けて、市区町村に再交付と認定申請の進め方を確認してください。

家族が再交付を申請できますか?

横浜市の窓口申請では、本人以外の申請も案内されています。同一世帯員は来庁者の官公庁発行の顔写真付き本人確認書類を、それ以外の人は双方の本人確認書類と委任を確認できる書面を用意します。他自治体はその自治体の案内を確認してください。

退職したら会社へ返すものですか?

介護保険被保険者証の返還先は、資格を喪失した場合の市区町村です。退職という事実だけで返却を決めず、介護保険の資格が続くかを市区町村へ確認してください。

再交付後に古い証が見つかったらどうしますか?

見つかった古い被保険者証を、直ちに市区町村へ返還します。再交付された証と使い分けないでください。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の認定や給付の可否などの判断は、お住まいの市町村の窓口にご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。

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